360 Security Technology Inc(601360) 360 Security Technology Inc(601360) 投資家関係管理制度

360 Security Technology Inc(601360)

投資家関係管理制度

第一章総則

第一条 360 Security Technology Inc(601360) (以下「会社」と略称する)と投資家及び潜在投資家(以下「投資家」と総称する)との情報疎通を強化し、会社のガバナンス構造を完備させ、投資家、特に社会公衆投資家の合法的権益を確実に保護する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社と投資家関係業務ガイドライン」「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」などの法律、法規、規範性文書の規定及び「 360 Security Technology Inc(601360) 規約」(以下「会社規約」と略称する)に基づき、会社の実情と結びつけて、本制度を制定する。

第二章投資家関係管理の原則と目的

第二条投資家関係の仕事とは、会社が情報開示と交流を通じて、投資家と潜在投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社のガバナンスレベルを高め、会社全体の利益の最大化と投資家の合法的権益の保護を実現する重要な仕事である。

第三条会社の投資家関係管理業務は法律、法規、規範性書類及び会社定款の会社情報開示に対する規定に従わなければならない。

第四条投資家関係の仕事の目的は:

(I)会社と投資家の間の良性関係を促進し、投資家の会社に対するさらなる理解と熟知を増進する。

(II)安定と良質な投資家基盤を構築し、長期的な市場支援を得る。

(III)サービス投資家を形成し、投資家を尊重する企業文化。

(IV)会社全体の利益の最大化と株主の富の成長を促進する投資理念。

(V)会社の情報開示の透明性を高め、会社のガバナンスを改善する。

第五条投資家関係の仕事の基本原則は以下の通りである。

(一)情報の原則を十分に開示する。強制的な情報開示のほか、会社は投資家が関心を持っている他の関連情報を積極的に開示することができる。

(二)コンプライアンス開示情報の原則。会社は法律、法規、規範性書類及び証券監督管理部門、証券取引所の上場会社の情報開示に対する規定を遵守し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを保証しなければならない。投資家関係の仕事を展開する時、まだ情報とその他の内部情報の秘密保持を公表していないことに注意しなければならない。いったん秘密漏洩の状況が発生したら、会社は関連規定に従って直ちに開示しなければならない。

(三)投資家の機会均等の原則。会社は会社のすべての株主と潜在的な投資家を公平に扱い、選択的な情報開示を避けなければならない。

(四)誠実で原則を守る。会社の投資家関係の仕事は客観的で、真実で正確で、過度な宣伝と誤導を避けなければならない。

(五)高効率低消費の原則。投資家関係の仕事の方式を選ぶ時、会社は十分に疎通の効率を高めることを考慮して、疎通のコストを下げなければならない。

(六)インタラクティブコミュニケーションの原則。会社は積極的に投資家の意見、提案を聞いて、会社と投資家の間の双方向のコミュニケーションを実現して、良性の相互作用を形成しなければならない。

第三章投資家関係管理責任者

第六条会社の取締役会秘書は投資家関係管理の責任者である。監事会は本制度の実施状況を監督する。

第七条会社証券部は会社投資家関係管理の職能部門であり、会社投資家関係管理の日常事務を担当する。

第八条取締役会秘書は会社の投資家関係管理を全面的に担当する。取締役会秘書は会社の運営と管理、経営状況、発展戦略などを全面的に深く理解する状況下で、各種投資家関係管理活動の企画、手配と組織を担当する。

第九条取締役会秘書は、ニュースメディア及びインターネット上の会社に関する各種株価の異動を招く可能性のある重大な情報に引き続き注目し、会社の取締役会及び管理層にタイムリーにフィードバックしなければならない。

第十条明確な授権を得ない限り、会社の高級管理職とその他の従業員は投資家関係活動において会社を代表して発言してはならない。

第十一条会社は専門の投資家関係工作機構を招聘して投資家関係工作の実施に協力することができる。

第十二条経営に影響を与えず、商業機密を漏洩しない前提の下で、会社のその他の職能部門、会社の全額または持株子会社及び会社全体の従業員は会社の証券部に協力して関連の仕事を行う義務がある。

第四章投資家関係活動の方式

第十三条投資家関係業務における会社と投資家とのコミュニケーションの内容は主に以下の通りである。

(一)会社の発展戦略は、会社の発展方向、発展計画、競争戦略と経営方針などを含む。

(二)法定情報開示とその説明、定期報告と臨時公告などを含む。

(三)会社が法に基づいて開示できる経営管理情報は、経営状況、財務状況、新製品または新技術の研究開発、経営業績、配当分配などを含む。

(四)会社が法に基づいて開示できる重大事項は、会社の重大な投資とその変化、資産再編、買収合併、対外協力、対外保証、重大契約、関連取引、重大訴訟または仲裁、管理層の変動および大株主の変化などの情報を含む。

(五)企業文化建設;

(六)会社のその他の関連情報。

第14条投資家関係の仕事に含まれる主な職責は:

(一)分析研究。投資家と潜在投資家の数、構成と変動状況を統計分析する。投資家やメディアの意見、提案、報道などの各種情報に引き続き注目し、会社の取締役会や管理職にタイムリーにフィードバックする。

(二)コミュニケーションと連絡。投資家に必要な情報を統合し、発表する。アナリスト説明会などの会議とロードショー活動を開催し、アナリスト、投資家、メディアのコンサルティングを受ける。投資家の訪問を接待し、機関投資家や中小投資家と頻繁に連絡を取り、投資家の会社への参加度を高める。

(三)公共関係。証券取引所、業界協会、メディア、その他の上場企業と関連機関との良好な公共関係を確立し、維持する。訴訟、重大な再編、肝心な人員の変動、株式取引の異動及び経営環境の重大な変動などの重大事項が発生した後、会社の関連部門と協力して有効な処理案を提出し、実施し、会社の公共イメージを積極的に維持する。

(四)投資家関係の改善に有利な他の仕事。

第十五条会社は良好な内部協調メカニズムと情報収集制度を確立しなければならない。投資家関係の仕事を担当する部門または人員は直ちに各部門と部下会社の生産経営、財務、訴訟などの情報を集め、会社の各部門と部下会社は積極的に協力しなければならない。

第十六条会社が投資家関係の仕事に従事する人員は以下の素質と技能を備えなければならない。

(I)会社の各方面の状況を全面的に理解する。

(II)良好な知識構造を備え、会社のガバナンス、財務会計などの関連法律、法規と証券市場の運営メカニズムを熟知している。

(III)良好なコミュニケーションと協調能力を持っている。

(IV)良好な品行、誠実な信用を持っている。

第十七条会社の投資家関係管理スタッフは職責を履行するために必要な専門知識を備え、良好な職業素養を有しなければならない。会社は定期的に持株株主、実際のコントロール者、取締役、監事、高級管理者及び関係者に対して投資家関係管理のシステム訓練を行い、関連法律法規、本所の関連規定と会社規則制度に対する理解を強化しなければならない。

第18条会社は多ルート、多層的に投資家とコミュニケーションを行うことができ、コミュニケーション方式はできるだけ便利で、有効で、投資家の参加を容易にしなければならない。

第19条法律、法規、規範性文書と証券監督管理部門、証券取引所の規定に基づいて開示すべき情報は、第1時間に証券取引所のウェブサイトと国務院証券監督管理機構の規定条件に合致するメディアで発表しなければならない。

第20条会社が他の公共メディアで開示した情報は、指定メディアより先に、会社の公告の代わりにニュースの発表や記者の質問に答えることができない。

会社は宣伝広告とメディアの報道を明確に区別し、宣伝広告材料と有償手段でメディアの客観的な独立報道に影響を与えるべきではない。

会社はメディアの宣伝報道にタイムリーに注目し、必要に応じて適切に対応しなければならない。

第21条会社はネットコミュニケーションプラットフォームの建設を十分に重視し、会社のウェブサイトに投資家関係コラムを開設し、電子メールやフォーラムを通じて投資家が提出した問題と提案を受け入れ、タイムリーに返事しなければならない。第二十二条会社は会社のウェブサイトの内容を豊富にし、タイムリーに更新しなければならない。ニュースの発表、会社の概況、経営製品またはサービス状況、法定情報開示資料、投資家の連絡方法、特別テーマ文章、行政人員の演説、株式相場などの投資家が関心を持っている関連情報を会社のウェブサイトに置くことができる。

第二十三条会社は専門の投資家コンサルティング電話とファックスを設立し、コンサルティング電話は状況に詳しい専門家が責任を負い、勤務時間に回線がスムーズで、真剣に聞くことを保証しなければならない。問い合わせ電話番号に変更があれば、速やかに公告しなければならない。

第二十四条会社はネットワークなどの現代通信ツールを利用して定期的または不定期に投資家関係の改善に有利な交流活動を展開することができる。

第25条会社は投資家、アナリストを手配して会社の現場見学、座談交流を待つことができる。機関投資家、アナリスト、新聞メディアなどの特定の対象が会社の現場を見学し、座談して交流する時、会社は合理的に、適切に見学過程を手配し、見学者が公開されていない重大な情報を得る機会を避けなければならない。会社は2人以上を見学に同行させ、専門家が見学者の質問に答えなければならない。

第二十六条会社は中小株主が株主総会に参加するために条件を創造し、株主が参加できるように開催の時間と場所を十分に考慮しなければならない。

第二十七条会社は定期報告が終わった後、業績説明会を開催したり、必要と判断した場合、投資家、ファンドマネージャー、アナリストと会社の経営状況、財務状況及びその他の事項について一対一のコミュニケーションを行い、状況を紹介し、関連問題に答え、関連提案を聞くことができる。

会社は業績説明会または一対一のコミュニケーションで未開示の会社の重大情報を発表してはならない。提供された関連情報については、会社は他の投資家に平等に提供しなければならない。

第28条会社は業績説明会、アナリスト会議、ロードショーなどの投資家関係活動が始まる前に、事前に質問の回答範囲を確定しなければならない。質問会社が重大な情報を公開していないか、または公開していない重大な情報を推理できる場合、会社は回答を拒否します。

第二十九条会社は融資計画を実施する際に関連規定に従ってロードショーを行うことができる。

第30条会社は、定期報告と臨時報告を含む会社公告を投資家やアナリストなどの関連機関と人員に送付することができる。

第三十一条会社は定期報告が終わった後に業績説明会を行うことができる。

第三十二条会社が投資家関係活動を行うには、完備した投資家関係管理ファイル制度を確立しなければならない。投資家関係管理ファイルは少なくとも以下の内容を含むべきである。

(一)投資家関係活動参加者、時間、場所;

(二)投資家関係活動の交流内容;

(三)重大な情報漏洩の処理過程と責任追及状況を公開していない(もしあれば);

(四)その他の内容。

第三十三条会社が情報開示規則を遵守する前提の下で、投資家との重大事項のコミュニケーションメカニズムを確立し、株主権益に関する重大案を制定する際、多種の方式を通じて投資家と十分なコミュニケーションと協議を行うことを奨励する。

会社は情報開示規則に従って公告を行った後、株主総会が開催される前に、現場やネット投資家交流会、説明会を通じて、機関投資家を訪問し、意見募集書を発行し、ホットライン電話、ファックス、電子メールなどの多種の方式を設立して投資家と十分に交流し、広く意見を聞くことができる。

会社は投資家とコミュニケーションをとる際に、招聘した関連仲介機関も関連活動に参加することができる。第五章突発事件の処理

第三十四条突発事件とは日常経営とは異なり、会社の経営、財務、名誉、株価に深刻な影響を及ぼす可能性がある偶発事件を指す。例えば、経営業績が大幅に増加または下落し、メディア報道が深刻な虚偽を犯した場合、司法行政処罰、訴訟仲裁、自然災害を受けた場合、重大な事故、重大な再編、重大な契約、指導者の変更、株価の異常な変動、株価の緊急停止、市場の不利なうわさなど。

第三十五条会社は突発事件処理業務指導グループ(以下「応急指導グループ」と略称する)を設立し、会社の理事長が組長を務め、総経理、取締役会秘書が副組長を務め、メンバーは各職能部門の責任者から構成される。

第三十六条会社が突発事件に遭遇した場合、以下の処理原則に従うべきである。

(I)統一指導:応急指導グループは会社の突発事件の処置活動の指導機構であり、会社の突発事件の応急処置を統一的に指導し、関連重大な問題について意思決定と配置を行い、必要に応じて会社が対外的に事件情報を発表することを研究決定する。

(II)等級別処置:突発事件の状況に応じて、等級別、分類処置を実行する。会社本部、支社、各持株子会社で突発事件が発生した後、会社本部、支社、各持株子会社が処理業務の具体的な事項を担当し、応急指導グループが処理業務の業務指導、組織協調と監督・実行を担当する。

(III)迅速な反応:発生する可能性のある各種の突発事件に対して、会社の本部、支社、各持ち株子会社は警報と処置を評価する迅速な反応メカニズムを確立し、タイムリーに発見し、タイムリーに報告し、タイムリーに処置し、応急システムの有効な運営を確保し、確実に反応が迅速で、行動が迅速で、措置が果敢であることを実現しなければならない。(IV)積極的な予防:発生する可能性のある各種の突発事件とリスクの隠れた危険性に対して、会社の本部、支社、各持ち株子会社は日常の監視を強化し、予防、警報の仕事をしっかりと行い、積極的に防止しなければならない。

第三十七条会社の応急指導グループの具体的な職責は以下の通りである。

(I)応急処理の開始と中止を決定する。

(II)突発事件の処置案を立案する。

(III)突発事件の処置を組織指揮する。

(IV)政府関係部門との関係を調整する。

(V)中国証券監督管理委員会及びその派遣機構、上海証券取引所、中国証券登録決済有限責任会社等との関係を調整する。

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