証券コード: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 証券略称: Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) 公告番号:2022011 Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144)
『会社定款』改訂対照表
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Songcheng Performance Development Co.Ltd(300144) (以下「会社」と略称する)は2022年4月22日に第7回取締役会第15回会議を開催した。「会社定款の改正に関する議案」が審議され、主な改正状況は以下の通りである。
改訂前改訂後
第二十四条会社は以下の場合、法律、行政法規、部門規則と本規約の規定に基づいて、第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、当社の株式を買収する:はい、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。(I)会社の登録資本金を減らす。
(Ⅱ)自社株を保有する他社との合併。(Ⅱ)当社の株式を保有する他社との合併。(III)株式を従業員持株計画または株式激(III)に使用し、株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。励ます
(IV)株主が株主総会による会社合併、(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求した場合。(V)株式を上場企業の発行に転換するための転換可能(V)株式を会社の発行に転換するための転換可能な株式を株式に転換するための社債。株式の社債
(VI)上場企業は会社の価値と株主権益(VI)会社を守るために会社の価値と株主権益を守るために必要である。必要です。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。第三十条会社の董事、監事、高級管理職、第三十条会社が五パーセント以上の株式を保有する株は当社の株式の五パーセント以上の株主を保有し、その東、董事、監事、高級管理職を保有し、その保有する当社の株式を購入後六ヶ月以内に販売した当社の株式またはその他の株式の性質を有する証出、または売却後六ヶ月以内に購入した場合、この券が購入後6ヶ月以内に販売されるか、または販売後6で得られた収益が当社の所有となり、当社の取締役会が受領したヶ月以内にまた購入される場合、これにより得られた収益は当社が回収した収益に帰属する。ただし、証券会社はパッケージ購入のため、当社の取締役会が収益を回収します。ただし、アフタ残株で5%以上の株式を保有している場合、当該証券会社がアフタ残株を購入販売したために保有している株式を売却しても6ヶ月間の制限を受けない。5%以上の株式の場合、及び中国証券監督管理委員会が規定したその会社の取締役会が前項の規定に従って執行しない場合、株主がその他の状況がある場合を除く。取締役会は30日以内に執行することを要求する。会社の取締役会が前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然に上述の期限内に執行しない場合、株主は会社の人の株主が保有する株式またはその他の株式の性質を持つ利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟証券を提起し、その配偶者、両親、子供が保有するおよび利訴訟をカバーする権利がある。他人の口座で保有する株式またはその他の株式を有する会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない、負質の証券。
責任のある取締役は法に基づいて連帯責任を負う。会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、株主は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の董
事会が上記の期限内に執行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第35条株主総会、取締役会の決議が第35条株主総会、取締役会の決議に違反して法律、行政法規に違反し、株主の合法的権益を侵害した場合、株の法律、行政法規の場合、株主は人民法院に無効の認定を請求する権利がある。無効と認める。
第41条第41条
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(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。(十六)法律、行政法規、部門規則及び(十六)法律、行政法規、部門規則及び会社定款の審議株主総会が決定すべきその他の事会社定款の規定株主総会が決定すべきその他の事項。を選択します。
上記株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機構と個人が代行して行使してはならない。第四十二条会社の以下の対外保証行為は、第四十二条会社の以下の対外保証行為を経なければならず、株主総会の審議を経て可決しなければならない。株主総会の審議が通る。
(I)当社及び当社持株子会社の対外負担(I)当社及び当社持株子会社の対外保証総額は、最近一期監査純資産の50%保証総額を超え、最近一期監査純資産の50%以降に提供されたいかなる保証を超えている。後で提供するいかなる保証;
(II)会社の対外保証総額は、最も(II)会社の対外保証総額に達したか、または超え、最近の一期近一期監査総資産の30%以降に提供された監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証を超えた。保証する(III)会社は1年以内に保証金額が会社を上回った最近(III)は資産負債率が70%を超える保証対象のために監査総資産の30%の保証を提出した。
供与の担保(IV)資産負債率が70%を超える保証対象者のために提出した(IV)単筆保証額が最近の一期監査純資金供給の保証を超えた。
生産10%の保証(V)単一保証額が最近の一期監査純資本(V)を超えて株主、実際のコントロール者及びその関連者に対して10%の保証を提供する。
の保証です。
(VI)株主、実際の支配者及びその関連者に提供される保証。
会社の取締役、監事、高級管理者が本規約に規定された審査許可権限または審議手順に違反して対外に保証を提供した場合、会社は内部管理制度に基づいて相応の処分を与え、会社と株主の利益に損失をもたらした場合、直接責任者は相応の賠償責任を負わなければならない。
第50条監事会又は株主が自ら株主を招集することを決定した第50条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に会社が大会した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券を現地の中国証券監督会に派遣する機構と証券取引所に届け出なければならない。
ケース。株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率は株主総会決議公告の前に、招集株主の持株比率は10%を下回ってはならない。
10%を下回ってはならない。監事会又は招集株主は、株主総会通知及び招集株主が株主総会通知及び株主総会総会決議公告を発行する際、証券取引所に決議公告を提出する場合、会社の所在地である中国証券監督会に関系証明書を派遣しなければならない。機関と証券取引所は関連証明書を提出した。第五十三条株主総会の提案は以下の条第五十三条の提案の内容に合致しなければならない:職権範囲、明確な議題と具体的な決議事項があり、(I)内容は法律、法規と定款の規定と一致せず、法律、行政法規と本定款の関連規定に合致しなければならない。抵触し、会社の株主総会の職責範囲に属する。(II)明確な議題と具体的な決議事項がある。(III)書面で取締役会に提出または送達する。
第五十六条第五十六条
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(V)会務は連絡先の名前、電話番号を常設する。(V)会務は連絡先の名前、電話番号を常設する。株主総会の通知と補充通知には、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全な(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムで開示しなければならない。議論の順序を決める。独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の株主総会の通知と補充通知の中で十分、完全な通知または補充通知を発表しなければならない場合、独立取締役の意を同時に開示し、すべての提案のすべての具体的な内容を開示しなければならない。議論する予定の事柄と理由。独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会を発表する株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株の通知または補充通知の時に独立取締役の意東大会通知にネットワークまたはその他の方式の表見と理由を明確に記載しなければならない。決定時間及び採決手順。株主総会ネットワークまたはその他の株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間、式投票の開始時間は、現場の株主総会よりも早く現場の株主総会の開催前日の午後の開催前日の午後3:00より早くてはならず、現場の株主3:00より遅くてはならず、現場の株主総会の開催当日の上大会の開催当日の午前9:30より遅くてはならず、その終了時間は午前9:30より早くてはならない。その終了時間は、現場株主総会が現場株主総会の終了日の午後3:00より早くてはならない。終了日は午後3時。
株式登録日と会議日の間の間隔は、株式登録日と会議日の間の間隔が7営業日以上でなければならない。株式登記日が確認されると、7営業日にしてはならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。変更。
第七十一条会社の商業秘密に関連して株第七十一条取締役、監事、高級管理職が東大会で公開できない場合を除き、取締役、監事、高級管理人株主総会では株主の質問と提案に対して解員が株主総会で株東の質問と提案に対して釈放または説明しなければならない。説明や説明を出す。
第七十九条第七十九条
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会社の取締役会、独立取締役と関連規定の条件に合致する株主が会社の議決権のある株式を購入して証券法に違反した株主は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主募集第63条第1項、第2項に規定する場合、この投票権を超えた者は、具体的な投票意規定の割合部分の株式が購入後36ヶ月以内になどの情報を募集者に十分に開示しなければならない。有償または変相有償の方式で議決権を行使せず、株主総会に出席して株主投票権を募集しないことを禁止する。会社は募集投票権に対して議決権を持つ株式の総数を提出してはならない。
最低持株比率の制限を出す。会社の取締役会、独立取締役と議決権のある株式の1パーセント以上を保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督管理委員会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、株主投票権を公開的に募集することができる。株主投票権の募集は被募集者に具体的な投票意向を十分に開示しなければならない。