Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
株主総会議事規則
第一章総則
第一条 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) (以下「会社」と略称する)の法人ガバナンス構造を規範化し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証する。「上場会社株主総会規則」及び関連法律法規及び「 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定により、本規則を制定する。
第二条株主総会は会社全体の株主からなる。株主総会は会社の権力機構であり、法律、行政法規、規則、「会社定款」及び本規則の関連規定に基づいて職権を行使する。
第三条会社は法律、行政法規、規則、「会社定款」及び本規則の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、株主総会を真剣に、時間通りに組織しなければならない。会社全体の取締役は勤勉に責任を果たし、株主総会の正常な開催と法に基づいて職権を行使することを確保しなければならない。
第二章株主総会の招集
第四条株主総会は、年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年1回開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に開催される。臨時株主総会は以下のいずれかの状況が現れた日から2ヶ月以内に開催しなければならない。
(I)取締役の人数が5人未満の場合、または「会社定款」に定められた人数の3分の2の場合。
(II)会社が補填していない損失が実収株式総額の3分の1に達した場合。
(III)単独または合併して会社の10パーセント以上の株式を保有する株主の請求時。
(IV)取締役会が必要と認める場合。
(V)監事会が開催を提案した場合。
(VI)法律、行政法規、部門規則、「会社定款」または本規則に規定されたその他の状況。
第五条取締役会は、本規則第四条に規定された期限内に株主総会を時間通りに招集しなければならない。
第六条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出さなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。第七条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、提案を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面のフィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で原提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または提案を受け取ってから10日以内に書面のフィードバックをしていない場合、取締役会が株主総会会議の招集職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができる。
第8条単独又は合計会社の10パーセント以上の株式を保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を請求する権利を有し、書面の形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づき、請求を受けた後10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議をした後の5日以内に株主総会の開催の通知を出し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、または請求を受けた後10日以内にフィードバックしなかった場合、単独または合計会社の株式の10パーセント以上を保有する株主は、監事会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面の形式で監事会に請求しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、請求を受けた5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の請求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監事会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監事会が株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続して単独または合計して会社の10パーセント以上の株式を保有する株主は自ら招集し、主宰することができる。
第九条監事会又は株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届け出なければならない。
株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、臨時株主総会の開催を請求する時から株主総会の決議が行われるまで、招集株主の持株比率は10パーセントを下回ってはならない。
監事会と招集株主は、株主総会通知及び株主総会決議公告を発行する際、証券取引所に関連証明書を提出しなければならない。
第十条監事会又は株主が自ら招集した株主総会については、取締役会及び取締役会秘書が協力しなければならない。取締役会は株式登録日の株主名簿を提供しなければならない。招集者が取得した株主名簿は、株主総会の開催以外の用途に使用してはならない。
第十一条監事会又は株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。
第三章株主総会の提案と通知
第12条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合致しなければならない。
第13条取締役会、監事会及び単独又は合計で会社の3パーセント以上の株式を保有する株主は、株主総会に提案する権利を有する。
単独または合計で会社の3パーセント以上の株式を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。招集者は、提案を受け取った後2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
前項の規定の場合を除き、招集者は株主総会通知を出した後、株主総会通知に明記された提案を修正したり、新しい提案を追加したりしてはならない。
株主総会通知に本規則第12条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行い、決議をしてはならない。
第14条招集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。
会社は開始期限を計算する時、会議の開催日を含めるべきではない。
第十五条株主総会の通知は以下の内容を含むものとする。
(I)会議時間、場所と会議期限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する。
(III)明らかな文字で説明する:全株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(IV)株主総会株主の株式登録日に出席する権利がある。
(V)会務常設連絡先の氏名と連絡先;
(VI)ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム;
(VII)その他の内容。
株主総会の通知と補充通知には、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が議論する事項を合理的に判断するために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。提案について独立取締役の意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知または補充通知を発表する際、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日の午後3:00より早くてはならず、現場株主総会の開催当日の午前9:30より遅くてはならず、その終了時間は現場株主総会の終了当日の午後3:00より早くてはならない。
株式登録日と会議日の間の間隔は7営業日未満でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。
第十六条株主総会が取締役、監事選挙事項を討論する予定の場合、株主総会通知において取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示し、少なくとも以下の内容を含む。
(I)教育背景、職歴または就職経験、兼職などの個人状況;
(II)会社または会社の持株株主および実際の支配者と関連関係があるかどうか。
(III)保有会社の株式数;
(IV)中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるかどうか。
会社の株主総会は取締役、非従業員監事を選挙または交換する際、累積投票制を実行しなければならない。累積投票制とは、株主総会が取締役、非従業員監事を選挙する場合、各株式が選出すべき取締役、票制で取締役、監事を選挙する以外、各取締役、監事候補者は単独の提案で提出しなければならない。
第十七条招集者は、株主総会の通知を出した後、正当な理由なく株主総会を延期または取り消してはならず、通知に明記された提案は取り消してはならない。延期またはキャンセルが発生した場合、会社は当初の開催日の少なくとも2営業日前に公告し、延期またはキャンセルの具体的な原因を説明しなければならない。株主総会の開催を延期する場合、会社は公告の中で延期後の開催日を公表しなければならない。
第四章株主総会の開催
第18条株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催しなければならない。会社は同時にネットあるいはその他の方式を提供して株主の株主総会に参加するために便利を提供します。株主が上記の方式で株主総会に参加する場合、出席と見なす。
第19条当社が株主総会を開催する場所は、会社の住所地又は会議通知に指定されたその他の場所である。
第20条株式登録日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席し、関連法律、法規および「会社定款」の規定に基づいて議決権を行使する権利があり、会社と招集者はいかなる理由も拒否できない。
第21条株主は自ら株主総会に出席して議決権を行使することができ、他人に代わって出席を依頼し、授権範囲内で議決権を行使することができる。
第二十二条個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の株主の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを持たなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は株主授権委託書と本人有効身分証明書を提出しなければならない。
機構株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書を提示し、その法定代表者の資格を証明できる有効な証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、機構株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書を提示しなければならない。
第二十三条株主が発行した委託他人が株主総会に出席する授権委託書は以下の内容を記載しなければならない。
(I)代理人の名前;
(II)議決権があるかどうか。
(III)株主総会の議事日程に組み込まれた審議事項ごとに賛成、反対または棄権票を投じる指示。
(IV)委託書の発行日と有効期限;
(V)委託人が署名(または捺印)し、委託人が機構株主である場合、機構単位の印鑑を押さなければならない。委託書は、株主が具体的な指示をしなければ、株主代理人が自分の意思で採決できるかどうかを明記しなければならない。
第二十四条招集者と会社が招聘した弁護士は、証券登記決済機構が提供した株主名簿に基づいて株主資格の合法性を共同で検証し、株主の氏名(または名称)とその議決権を有する株式数を登録しなければならない。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は終了しなければならない。
第25条株主総会は理事長が主宰し、理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で推挙した1人の取締役が主宰する。
監事会が自ら招集した株主総会は、監事会の議長が主宰する。監事会の議長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で推挙した1人の監事が主宰する。
株主が自ら招集する株主総会は、招集者が代表を推挙して主宰する。いかなる理由により株主が司会者を選出できない場合、会議に出席した最も多くの株式を保有する株主(株主代理人を含む)が会議司会者を務めなければならない。
株主総会を開く時、会議の司会者が議事規則に違反して株主総会を継続できない場合、現場に出席した株主総会の議決権の過半数の株主の同意を得て、株主総会は一人を会議の司会者に推挙して、会議を継続することができる。
第二十六条年度株主総会において、取締役会、監事会は過去一年の仕事について株主総会に報告し、独立取締役一人一人も述職報告をしなければならない。
第二十七条取締役、監事及び会社の高級管理職は株主総会で株主の質問と提案について説明と説明しなければならない。
第五章株主総会の採決
第28条株主総会は、一般決議と特別決議に分けられる。
株主総会が通常決議を下す場合、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の過半数が可決しなければならない。
株主総会が特別決議を下す場合、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上が通過しなければならない。
第二十九条以下の事項は株主総会が一般決議で可決する。
(I)取締役会と監事会の仕事報告;
(II)取締役会が作成した利益分配案と損失を補う案。
(III)取締役会と監事会のメンバーの任免とその報酬と支払い方法;
(IV)会社の年度予算案、決算案;
(V)会社の年度報告;
(VI)法律、行政法規または「会社定款」の規定が特別決議で可決しなければならない以外の事項。
第三十条以下の事項は株主総会が特別決議で可決する。
(I)会社は登録資本金を増加または減少する。
(II)会社の分立、合併、解散または会社の形式の変更;
(III)所属子会社を分割して上場する。
(IV)『会社定款』及び