Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) 累積投票制度実施細則
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
累積投票制度実施細則
第一章総則
第一条会社法人のガバナンス構造をさらに改善し、会社の取締役、監事の選挙を規範化し、株主が権力を十分に行使し、中小投資家の利益を守ることを保証するために、「中華人民共和国会社法」、「上場会社ガバナンス準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」及び会社定款の関連規定は、本実施細則を特製している。
第二条本細則でいう累積投票制とは、会社の株主総会が取締役、監事を選挙する場合、株主総会に出席する株主が保有する投票権は、その保有する株式総数に該当する取締役、監事人数を乗じたものに等しく、会議に出席する株主はその所有する投票権をすべて1人の取締役、監事候補者に投じることができ、またその所有する投票権を複数の取締役、監事候補者に分散して投じることができ、取締役、監事はそれぞれ選出すべき取締役、監事人数の順に得票の高い者で確定する。
株主総会が選任取締役、監事について採決する場合、累積投票制を実施する。
本細則でいう取締役は独立取締役と非独立取締役を含み、監事とは特に従業員代表が担当しない監事を指す。従業員代表が担当する監事は、会社の従業員民主選挙によって発生または交換され、本実施細則の関連規定は適用されない。
第三条独立取締役の当選が規定に合致することを確保するため、会社の独立取締役と非独立取締役の選挙は別々に行われ、いずれも累積投票制選挙を採用する。具体的な操作は以下の通りです。
独立取締役を選挙する場合、会議に出席する株主が所有する投票権数は、その所有する株式総数に、その株主総会が選択すべき独立取締役数の積を乗じたものに等しく、この一部の投票権は、その株主総会の独立取締役候補にしか投げられない。
非独立取締役を選出する場合、会議に出席する株主が所有する投票権数は、その所有する株式総数に、その株主総会が非独立取締役を選出すべき人数の積を乗じたものに等しく、この一部の投票権は、その株主総会の非独立取締役候補にしか投じられない。
第四条会社が監査役を選出する場合、会議に出席する株主が保有する投票数は、その保有する株式総数に当該株主総会の選出すべき監査役数を乗じた額に等しく、当該部分の投票権は当該株主にのみ投じることができる
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会の監査候補。
第五条一次株主総会において、取締役、監事を選挙する場合、取締役会は株主総会の通知を開き、当該取締役、監事選挙が累積投票制を採用することを表明しなければならない。
第6条株主総会が取締役、監事を選挙する場合、投票株主は1枚の票に選挙したすべての取締役、監事を明記し、その選挙の各取締役、監事の後に使用した採決票を表示しなければならない。会議に出席した株主の投票において、その株主が使用した議決票の総数が合法的に所有している議決票を超えた場合、その票は無効となる。逆に有効票です。
株主総会の司会者は会議に出席した株主に以上の注意事項を明確に説明し、投票者は真剣に票を照合し、投票の公正さ、有効性を保証しなければならない。
採決が終わった後、計票者が票数を点検し、取締役候補、監事候補ごとに得られた票数を公表する。
第七条取締役、監事候補者名簿は提案の方式で株主総会に採決を要請する。
取締役候補者は、会社の取締役会、監事会、単独または合計で会社が発行した株式の3パーセント以上を保有する株主が提出し、株主総会の選挙によって決定することができる。
監事候補者は株主代表と会社定款に規定された割合の会社員代表で構成される。監事会の非従業員監事は、取締役会、監事会、単独または合計で会社が発行した株式の3パーセント以上を保有する株主から候補者を提出し、株主総会の選挙を経て発生し、従業員代表は会社の従業員民主選挙によって発生することができる。
株主総会が2人以上の取締役または監事を選挙する場合、累積投票制度を実行しなければならない。
前項でいう累積投票制とは、株主総会が取締役または監事を選挙する際、各株式が選出すべき取締役または監事の人数と同じ議決権を有し、株主が有する議決権が集中的に使用できることをいう。取締役会は株主に候補取締役、監事の履歴書と基本状況を公告しなければならない。具体的には以下の通りです。
(I)会議に参加した株主が保有する議決権のある株式ごとに、選出すべき取締役、監事人数と等しい投票権を有する。
(II)株主は保有株式のすべての投票権を1人の候補取締役、監事に集中して投じることができ、数人の候補取締役、監事に分散して投じることができる。
(III)株主総会に参加する株主が代表する議決権のある株式総数と選出すべき取締役、監事人数の積を有効投票権総数とする。
(IV)株主が単一取締役、監事候補者に投じた票数は、その保有する議決権のある株式数を上回ったり下回ったりすることができ、その株式数の整数倍である必要はないが、合計はその保有の有効性を超えてはならない。
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投票権総数
(V)投票終了後、すべての候補者がそれぞれ得票した数に基づいて、選挙を予定する取締役、監事の数を制限し、得票数が議決権のある株式の半数以上の候補者の中で高いものから低いものまで順に当選した取締役、監事を生み出す。
(VI)2名以上の取締役、監事候補者の得票数が同一であり、得票数の多少によって選出された取締役、監事人数が選任予定の取締役、監事人数を超える可能性がある場合、それぞれ以下の状況によって処理する。
上記の当選可能な取締役、監事候補の得票数はいずれも同じであり、選挙を再開しなければならない。
最下位の2人以上が取締役に当選し、監事候補が得票すると同時に、その前の他の候補取締役、監事が当選し、同時に得票が同じ最下位の2人以上の候補取締役、監事が再選挙される。
上記の取締役、監事の選挙は得票数の高い順に当選した取締役、監事が発生し、株主総会の3回の選挙を経ても擬選取締役、監事数に達しない場合は、本条第(VIII)、(8552)項に従って執行する。
(VII)取締役、監事に当選した人数が選ばれた取締役、監事の人数より2人以上少ない場合、候補者の得票数によってソートし、得票の最後の1人を淘汰した後、すべての候補者を再選挙する。取締役、監事に当選した人数が選出された取締役、監事の人数より少ない場合、または株主総会の3回の選挙を経て取締役、監事に当選した人数が依然として選出された取締役、監事の人数より少ない場合、会社は15日以内に取締役会、監事会を開き、再び臨時株主総会を招集し、欠員取締役、監事候補を再推選し、前回の株主総会で新たに当選した取締役、監事は依然として有効である。
(VIII)上記の選挙を経て、取締役会、監事会の人数(新しく当選した取締役、監事を含む)が法定または会社定款に規定された最低取締役、監事の人数に達しなかった場合、元の取締役、監事は離任できず、会社は15日以内に取締役会、監事会を開き、再び臨時株主総会を招集し、欠員取締役、監事を再推選しなければならない。前回株主総会で新しく当選した取締役、監事は依然として有効であるが、その任期は新しく当選した取締役、監事人数が法定または会社定款に規定された最低人数に達したときに就任を開始しなければならない。
(IX)株主総会が取締役、監事選挙の提案を審議するには、取締役、監事候補一人一人に対して採決しなければならない。
(X)会社の独立取締役と非独立取締役の選挙は別々に選挙し、別々に投票しなければならない。
第八条本実施細則に規定されていない事項は、国の関連法律、法規と規範性文書及び会社定款の規定に従って執行する。
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第九条本実施細則の改正は取締役会が改正議案を提出し、株主総会に報告して承認する。第十条本実施細則は株主総会の審議承認を経て発効する。
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二〇二年四月