Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431)
対外寄付管理方法
第一章総則
第一条 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) (以下「当社」または「会社」と略称する)の対外寄付行為をさらに規範化し、会社の対外寄付事項の管理を強化し、株主を十分に維持した上で、会社の社会責任をよりよく履行し、会社のブランドと企業イメージを効果的に宣伝し、向上させ、国有資産の監督管理を強化する。「中華人民共和国企業国有資産法」「企業国有資産監督管理暫定条例」などの関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条本弁法は本社に適用する。各子会社、持株会社は原則として対外寄付を許さず、確かに特殊な需要があり、本社に統一的に報告して審査・認可を行った後、実施することができる。
第三条本弁法でいう対外寄付とは、会社が自ら無償でその合法的な財産を合法的な贈与者に贈り、公益事業に用いる行為をいう。現金寄付および非現金資産寄付が含まれます。
第四条総合管理センター事務室(以下「事務室」と略称する)は会社の対外寄付管理方法を制定し、完備させ、会社及び所属子会社の寄付行為に対して統一管理を実行する。規定に従って寄付を予算管理に組み入れ、当社及び子会社の寄付管理状況の監督検査を担当する。
第二章対外寄付の原則
第五条会社の対外寄付は以下の原則に従うべきである。
(I)権利と責任の明確な原則:会社の経営者またはその他の従業員は会社が所有する財産を個人名義で対外寄付してはならない。
(II)合法的コンプライアンスの原則。国家の法律、法規及びその他の規則制度を遵守しなければならず、社会の公徳に背いてはならず、社会の公共利益とその他の株主の合法的権益を損害してはならない。
(III)厳格な制御原則。会社は自身の経営規模、利益能力、負債レベル、キャッシュフローなどの耐えられる能力を十分に考慮し、寄付規模と基準を厳格にコントロールしなければならない。
(IV)プログラム規範の原則。会社の対外寄付は内部意思決定プログラムと規範的な報告と審査・認可プロセスを厳格に実行しなければならない。
第三章対外寄付のタイプ、対象と資産範囲
第六条対外寄付の類型:
(I)公益性寄付、すなわち教育、科学、文化、衛生医療、公共安全、スポーツ事業と環境保護、社会公共施設建設への寄付。(II)救済寄付とは、自然災害や国が確認した「老、少、辺、貧」などの地域や困難な社会の弱者や個人に提供する生産、生活救済、救助のための寄付である。
(III)その他の寄付、すなわち上述の寄付を除いて、会社は人道主義の目的を発揚したり、社会の発展と進歩を促進したりする他の社会公共福祉事業の寄付である。
第七条会社の対外寄付の対象
寄付対象は公益性社会団体、公益性非営利の事業体、政府部門または個人であるべきである。その中で公益性社会団体とは、法に基づいて設立され、公益事業の発展を目的とする財団、慈善組織などの社会団体を指す。公益性非営利の事業体とは、法に基づいて設立され、公益事業に従事する営利を目的としない教育機構、科学研究機構、医療衛生機構、社会公共文化機構、社会公共スポーツ機構、社会公共治安機構、社会福祉機構などを指す。政府部門とは県級以上の人民政府及びその構成部門を指す。会社の内部従業員、会社と株式、経営または財務面でコントロールとコントロールの関係を持つ単位、関連者または個人に対して、会社は寄付を与えてはならない。
第八条会社が対外寄付に用いることができる合法的な財産には、現金と実物資産(在庫商品、固定資産及びその他の有形資産などを含む)が含まれる。会社の生産経営に必要な主な固定資産、保有する株式と債権、受託代行財産、担保物権が設置された財産、権属関係がはっきりしない財産、または変質、残損、期限切れ廃棄された商品物資は、対外寄付に使用してはならない。第九条以下の状況は対外寄付を実施してはならない。
(I)各種屋台や変相屋台の寄付。
(II)企業が個人名義で提供する寄付。
(III)国及び地方政府の関連規定のその他の許されない寄付。第四章対外寄付の意思決定手順と規則
第10条各財務年度内に発生した対外寄付は、現金寄付と非現金資産寄付(帳簿純価値でその価値を計算する)を含み、以下の基準に従って実行する。
同じ年度内に、会社の単筆が20万元未満の寄付事項は、会社の総裁、理事長の審査・認可の同意を得て実施しなければならない。
同じ年度内に、会社の単筆が20万元以上の寄付事項は、会社の総裁、理事長の審議を経て、会社の取締役会に審査・認可を提出しなければならない。
特殊な場合を除き、原則として同一の性質、同一の贈与単位の寄付は、年内に繰り返し発生してはならない。
第十一条会社の対外寄付は、運営部門と人員が「対外寄付申請プロセス」を発起し、以下の内容を含むが、これに限らない。寄付事由、寄付対象、寄付ルート、寄付方式、寄付財産構成及びその金額、実物資産寄付に関する説明財産引継ぎプログラム。
第十二条会社の対外寄付事項は上述の条項に厳格に従って手順を履行し、承認を得た後、対外寄付することができる。
第十三条会社の対外寄付は年度予算管理に組み入れなければならない。会社は年度寄付予算支出額を合理的に確定し、予算範囲内の各寄付支出は審査届出手続きを厳格に履行しなければならない。予算範囲外の緊急特殊寄付事項は、会社の経営管理決定の同意を得た後、相応の予算外審査プログラムを履行しなければならない。
第十四条会社は審査意見に基づいて寄付を提供する場合、合法的な証明書を取得し、帳簿と税務処理をしっかりと行わなければならない。
第五章対外寄付の監督管理
第十五条会社の統括と運営部門は寄付プロジェクトの実施効果の後続追跡を重視しなければならない。運営部門は毎回寄付に関わる一連の資料を、関連する承認、寄付証明及び寄付実行の図文資料を含むが、それに限らない。第十六条会社は監査、内部監査、仲介機構監査などの多種のルートを通じて寄付に対して監督検査を行い、制度建設、仕事組織、意思決定手順、予算手配、プロジェクト実施と財務処理などの面で存在する問題をタイムリーに検索し、徐々に改善しなければならない。
第十七条本弁法に基づいて寄付管理を行っていない場合、または対外寄付の過程で違法違反行為が存在した場合、法に基づいて関係者の直接責任を追及する。
第六章附則
第十八条本弁法は会社事務室が改訂及び解釈を担当する。
第19条本弁法は取締役会の審議が可決された日から実施する。