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内部監査管理制度
(2022年4月)
第一章総則
第一条内部監査業務をさらに規範化し、監査業務の質を高め、監査人員の職責を明確にし、内部統制の強化、経営管理の改善、経済効果の向上における監査の役割を発揮するため、「監査法」「会計法」「会社法」「会社定款」及びその他の関連法律、法規に基づき、会社の実際状況と結びつけ、本制度を制定する。
第二条内部監査とは、会社及び各持ち株会社、支社、会社が設立したその他の機構、会社の各職能部門に対して行う独立、客観的な監督と評価活動を指す。会社のガバナンス、経営活動、管理活動、財務収支、内部統制などの適切性、真実性、合法性、合理性、有効性及びその他の関連資料の審査と評価を通じて、経済目標の実現を促進するために管理をさらに改善する。
第三条会社内部監査監督業務は通報苦情制度を実行し、従業員は会社内部の中高層管理幹部及び肝心な敏感な職場人員の違法失職行為に対して、通報と苦情を行う権利がある。
第四条監査部門と監査人員は会社の取締役会の指導の下で、独立し、客観的に職権を行使し、取締役会に責任を負い、他の部門または個人の干渉を受けない。
第二章内部監査機構と監査人員
第五条会社は取締役会の下に監査委員会を設立し、監査委員会の仕事規則を制定する。内部監査部門(以下「内審部」と略称する)を設立し、会社の規模、生産経営の特徴及び関連規定に基づき、専任人員を配置して内部監査業務に従事させる。
内審部は社内統制制度の確立と実施、会社の財務情報の真実性と完全性などの状況に対して検査監督を行う。
内審部は監査委員会に責任を負い、監査委員会に仕事を報告する。
第六条内審部は責任者を一名設け、監査委員会が指名し、取締役会が任免し、内審部の全面的な仕事を担当する。そして、業務規模に基づいていくつかの相応の監査人員を配置し、会社の発展計画に基づき、多層、多機能の監査監査監査システムを徐々に確立し、会社の各部門と所属部門に必要な監査プロジェクトに対して監査監督を行う。
第七条会社の監査業務の必要に応じて、理事長の承認を得て、会社以外の専門監査機構、各職能部門の専門人員を会社の監査業務プロジェクトに招待することができる。
第八条内審部は有効な内部管理制度を確立し、会社の内部制御の建設を積極的に理解し、参加しなければならない。
第九条監査人員は以下の基本条件を備えなければならない。
(I)高い財務会計、監査業務レベルと必要な経営管理、電子計算機などの専門知識を備え、相当な仕事経験があり、会社の経営活動と内部制御を熟知し、後続の教育を通じて専門の適任能力を維持し、向上させることができる。
(II)良好な職業道徳と高度な仕事責任感があり、あるべき職業の慎重な態度で内部監査業務を実行する。
(III)法に基づいて監査し、真剣に責任を負い、職務に忠実で、原則を堅持し、客観的に公正で、廉潔に公に奉仕し、職権を乱用せず、私情にとらわれて不正行為をし、職務を怠り、秘密を守る。監査人員は当社と秘密保持協議と競業制限協議を締結しなければならない。
第十条監査員は独立性と客観性を維持しなければならない。
(I)内部監査人員は独立性を維持し、いかなる意思決定者の資格ですべての経営活動に参加して客観的公正な能力と立場を維持することはできない。
(II)内部監査人員と被監査単位及びその主要責任者は経営上利害関係がないべきであり、監査事項を処理する際に被監査単位又は被監査事項と直接利害関係がある場合は回避しなければならない。(III)内部監査人員は監査計画の制定、実施と監査報告の提出過程で制御と妨害を受けないべきである。
第十一条内審部と監査人員は法律法規と会社の関連規則制度に基づいて職権を行使し、法律法規と会社の関連規則制度の保護を受け、いかなる部門と個人もそれを妨害し、報復してはならない。
第三章内部監査の対象及び根拠
第十二条内部監査の対象:
(I)各持株会社、支社、会社が設立したその他の機構、会社の各職能部門;
(II)会社は各持ち株会社、支社、会社が設立したその他の機構に駐在または採用した関係者及び会社の各職能部門の関係従業員を派遣する。
(III)取締役会が検査を必要とするその他の事項と関係者。
第十三条内部監査の根拠:
(I)国家法律、法規と関連政策、会社定款;
(II)当社及び各持株会社、支社、会社が設立したその他の機構に関する規則制度、会議決議、計画、計画、仕事目標、経営方針など;
(III)その他の関連基準。
第四章内部監査の範囲と内容
第14条内部監査の範囲と内容は以下のとおりである。
(I)会社及び各持株会社、支社、会社が設立したその他の機構、会社の各職能部門:1、法人ガバナンス評価
主に会社法人のガバナンス構造の確立、健全化と有効状況を評価する。会社の株主総会、取締役会の決議及び決議の実行、執行状況;会社の役員の業績考課など。
2、財務収支監査
主に財務予算と執行を監査し、財務報告書、会計報告書、会計帳簿及び関連原始証憑の真実、合法及び有効状況;経営成果及び財務収支の真実性、合法性、利益性;会社関連取引、費用制御など。
3、内部管理監査
主に企業経営における計画、生産、品質、技術、設備、物資、労働賃金、供給販売などの面での管理制御を監査する。経営意思決定の正確性と有効性;経済活動の経済性と利益性及び経営目標を実現するために実施される内部管理業務の制御など。
4、管理監査監査
主に企業発展の市場方向、競争程度、業務活動範囲の適切性を評価し、投資資金調達活動の利益性、経済性を評価し、企業目標の実行可能性と科学性を評価し、資源配置最適化組合せの合理性、有効性を検査し、企業管理制度の健全性、実行の有効性を検査する。
5、プロジェクト工事監査
主な監査プロジェクトは研究、意思決定、設計の必要性、実行可能性、合理性がある。資金調達ルートコストの最適性を監査する。入札募集、契約締結、施工、決算、プロジェクト竣工の「三同時」検収などの各段階の真実性、全面性、合法性;プロジェクトの正式運行の利益性など。
(II)会社は持株会社、株式会社、支社、会社が設立したその他の機構に駐在または任命した関係者及び会社の各職能部門の関係従業員を派遣する。
1、国家財経の法律、法規の状況を執行する。
2、内部統制制度などの規則制度を執行する状況;
3、任期(または離任)の経済責任及びその他の経済責任。
第五章内部監査の職責と権限
第十五条監査委員会は内部監査部門の仕事を指導監督及び評価する時、以下の主要な職責を履行しなければならない。
(I)外部監査業務を監督し評価し、外部監査機構の招聘または交換を提案する。
(I)会社の内部監査制度の確立とその実施を指導し、監督する。
(II)会社の年度内部監査業務計画を審査する。
(III)社内監査計画の実施を促す。
(IV)内部監査部門の有効な運営を指導する。会社の内部監査部門は監査委員会に仕事を報告し、内部監査部門は管理層に提出した各種監査報告、監査問題の改善計画と改善状況は同時に監査委員会に報告しなければならない。
(V)取締役会に内部監査の仕事の進度、品質及び発見した重大な問題などを報告する。
(VI)内部監査部門と会計士事務所、国家監査機構などの外部監査部門とのコミュニケーションを調整する。
第十六条内部審査部は主に以下の主な職責を履行する。
(I)上場会社の各内部機構、持株子会社及び上場会社に重大な影響を及ぼす参株会社の内部制御制度の完全性、合理性及びその実施の有効性について検査と評価を行う。
(II)上場会社の各内部機構、持株子会社及び上場会社に重大な影響を及ぼす参株会社の会計資料及びその他の関連経済資料、及び反映した財務収支及び関連経済活動の合法性、コンプライアンス性、真実性と完全性に対して監査を行い、財務報告、業績速報、自発的に開示した予測性財務情報などを含むが、これらに限定されない。
(III)反不正メカニズムの確立と健全化に協力し、反不正の重点分野、肝心な一環と主な内容を確定し、内部監査の過程で存在する可能性のある不正行為に合理的に注目し、検査する。
(IV)少なくとも四半期ごとに取締役会または監査委員会に報告し、内部監査計画の実行状況および内部監査作業で発見された問題を含むが、これらに限定されない。
第17条内部監査部門は四半期ごとに取締役会または監査委員会に少なくとも1回の内部監査業務状況と発見された問題を報告し、少なくとも毎年1回の内部監査報告書を提出しなければならない。
内部監査部門は審査過程で発見された内部制御の欠陥に対して、関連責任部門に改善措置と改善時間の制定を督促し、内部制御の後続審査を行い、改善措置の実行状況を監督しなければならない。内部監査部門は審査過程で内部統制に重大な欠陥または重大なリスクがあることを発見した場合、直ちに取締役会または監査委員会に報告しなければならない。
第18条内部監査は主に以下の権利を有する。
(I)内審部は当社の生産、経営、財務、経済管理と経営意思決定に関する会議に参加し、実行可能性報告の事前監査を行い、関連規則制度の研究制定、改正に参与する権利がある。
(II)被監査機関が時報に従って生産、経営、財務収支計画、予算執行状況、決算、会計報告書とその他の関連書類、資料を送ることを要求する権利がある場合、被監査対象はいかなる理由で拒否、遅延することができない。
(III)内部審査部は内部監査の過程で以下の権限を行使することができる。
1.監査事項に関わる問題に対して会社の関連部門、個人に調査或いは証明資料を請求する場合、関連部門と個人は協力しなければならず、拒否と隠匿してはならない。
2.証憑、帳簿と決算を審査し、資金と財産を検査し、各種システムソフトウェア資料の照会を呼び出す権利がある。
3.重大な経済契約、重大な投資項目、産業構造の調整、設備の更新と技術改造などの重要な経済政策決定活動に参与する。
4.移転、隠匿、改ざん、破棄する可能性のある会計証憑、原始証憑、会計帳簿、会計報告書及びその他の財務収支に関する資料に対して、会社の指導者の承認を得て、一時的に封印する権利がある。
5.監査業務の破壊を妨害し、資料の提供を拒否した場合、監査委員会に提案し、必要な措置をとり、関係者の責任を追及する権利がある。
6.現在進行中の財経法規違反、深刻な損失浪費行為に対して、臨時制止決定を行い、財経法規違反行為の是正、処理の意見及び経済管理の改善、経済効果の向上の提案を提出する。7.監査業務で発見された重大な問題について、直ちに監査委員会に報告する。
(IV)監査対象と内容の必要に応じて、内審部は関連部門に臨時に専門人員を抽出して特定項目の監査業務に参加させることができ、関連部門は協力を大いに支持し、監査業務の順調な進行を保証しなければならない。(V)内審部は被監査対象の財経法規の遵守、経済効果の著しい、貢献の際立った行為に対して、監査委員会に表彰と奨励の提案を提出することができる。
第19条会社は自身の経営特徴と実際の状況に基づいて、会社の内部統制自己調査制度と年度内部統制自己調査計画を制定しなければならない。会社は各内部機構(支店を含む)、持株子会社に積極的に内部監査部門の検査監督に協力するように要求し、必要に応じて定期的に自己検査を行うように要求しなければならない。第六章内部監査作業手順
第20条内部監査作業手順:
(I)監査委員会は会社の年度経営方針に基づいて年度内部監査目標、計画、仕事方案、人的資源計画と財務予算を制定し、取締役会の承認を得て実施する。
(II)取締役会が承認した内部監査業務計画、仕事方案及び実施授権などに基づき、合理的な手配を行い、詳細な監査実施スケジュールを制定する。
(III)3営業日前に監査通知書を監査された部門または個人に送付しなければならない。特殊な監査業務は監査を実施できる場合に送付し、監査された部門または個人は内部監査に協力して必要な作業条件を提供しなければならない。
(IV)監査を実施する:監査人員は審査証憑、帳簿、書類、資料を採用し、現金、実物を検査し、関係部門と人員に証拠を調査するなどの措置を採用し、被監査部門の状況を深く調査し理解することができる。内部監査人員は座談、検査、サンプリングと分析プログラムなどの監査方法を運用し、十分で信頼できる関連監査証拠を獲得し、監査結論と監査提案を支持し、収集と評価の監査証拠と形成した監査結論と監査提案を監査作業の原稿に記録することができる。
(V)監査終了時、監査業務を総括し、監査報告書を作成する。監査報告書には、監査状況、問題点、監査結論、監査提案などの内容が含まれなければならない。内部監査報告書の作成は監査結果を根拠とし、客観的、正確、明確、完全かつ建設性に富むようにしなければならない。
(VI)監査報告書は被監査対象者の意見を求め、被監査対象者は監査報告書を受け取った日から7営業日以内に書面意見を提出し、内審部は監査報告書の初稿を作成し、会社の主管指導者に提出して承認し、正式な監査決定を形成し、被監査の執行に送り、会社の他の職能部門に渡して処理決定を行うことができる。
(VII)被監査対象は監査処理決定を実行し、監査決定を受けた日から7営業日以内に、監査決定実行状況を書面で内審部に報告しなければならない。監査決定に異議がある場合は、理事長または董