取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式及びその変動管理規則
2022年4月
第一条は規範 Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)取締役、監事、高級管理職が会社の株を売買し、株を保有する変動行為であり、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」(以下「規範運営」と略称する)、「上場会社の取締役、監事と高級管理職が保有する当社の株式とその変動管理規則」、「上市会社の株主、董監高が株式を減持する若干の規定」、「深セン証券取引所上場会社株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第10号–株式変動管理」及び「 Hitevision Co.Ltd(002955) 定款」(以下「公司定款」と略称する)などの規定により、本規則を制定する。
第二条会社の取締役、監事、高級管理者は本規則を遵守しなければならない。その保有会社の株式はその名の下に登録されたすべての会社の株式を指す。融資融券取引に従事する者は、その信用口座に記載された会社の株式も含む。
第二章株式売買禁止行為
第三条会社の取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式は以下の状況下で譲渡してはならない:(I)会社の株式上場取引の日から1年以内; u2028
(II)取締役、監事と高級管理職が離職してから半年以内。
(III)取締役、監事と高級管理職が一定期間内に譲渡しないことを約束し、その期間内にある場合。
(IV)取締役、監事と高級管理職が証券先物の違法犯罪の疑いで、中国証券監督管理委員会に立件調査されたか、司法機関に立件捜査された期間、および行政処罰決定、刑事判決が下された後6ヶ月未満の場合。
(V)取締役、監事と高級管理職が証券取引所の規則に違反したため、証券取引所から3ヶ月未満を公開的に非難された場合。
(VI)法律、法規、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が規定したその他の状況。
第四条会社の取締役、監事及び高級管理職が在任期間中、毎年集中競売、大口取引、協議譲渡等を通じて譲渡する株式は、その保有する会社の株式総数の25%を超えてはならず、司法による強制執行、相続、遺贈、法による財産分割等による株式変動を除く。
会社の取締役、監事と高級管理職が保有する株式が1000株を超えない場合、一度にすべて譲渡することができ、前項の譲渡割合の制限を受けない。
第五条会社の取締役、監事及び高級管理職は、年末までにその保有会社が発行した株式を基数とし、その中で譲渡可能な株式の数を計算する。
会社の取締役、監事及び高級管理職が上記の譲渡可能株式の数の範囲内でその保有する会社の株式を譲渡する場合、本規則第三条の規定を遵守しなければならない。
第六条会社が株式を公開または非公開で発行し、株式インセンティブ計画を実施したり、取締役、監事と高級管理職が二級市場で購入したり、債権転換、行権、協議譲渡などの各種年内に株式を追加したりしたため、無限販売条件株式を追加した場合、その年に25%譲渡することができ、有限販売条件を追加した株式は翌年の譲渡可能株式の計算基数に計上する。
取締役、監事、高級管理職は当社の上場が1年未満の期間内に、その証券口座に新たに追加された当社の株式を100%で自動的にロックする。
会社の権益配分により取締役、監事、高級管理人が保有する会社の株式が増加した場合、その年の譲渡可能数量を同割合で増加することができる。
会社の取締役、監事と高級管理職がその年に譲渡できるが譲渡されていない会社の株式は、その年末に保有している会社の株式総数に計上しなければならない。この総数は翌年の譲渡可能株式の計算基数とする。
第七条会社の取締役、監事、高級管理職は「証券法」第四十四条の規定に違反し、その保有する会社の株を購入後六ヶ月以内に売却したり、販売後六ヶ月以内に購入したりして、これによって得られた収益は会社の所有に帰し、会社の取締役会はその収益を回収し、直ちに関連状況を開示しなければならない。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式の性質を有する証券を含む。
上記の「購入後6ヶ月以内に売る」とは、最後の購入時点から6ヶ月以内に売ることを指す。「販売後6ヶ月以内にまた購入する」とは、最後の販売時点から6ヶ月以内にまた購入することを意味します。
第八条会社の取締役、監事、高級管理職は以下の期間に会社の株を売買してはならない。
(I)会社の年度報告、半年度報告公告の30日以内に、特殊な原因で年度報告、半年度報告公告の日付を延期した場合、元の予約公告の30日前から計算し、公告の前日までとする。
(II)会社の四半期報告、業績予告、会社の業績速報公告の10日以内;
(III)会社の証券及びその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大な事件が発生した日又は意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(IV)中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が規定したその他の期間。
第九条会社の取締役、監事及び高級管理職は、以下の自然人、法人又はその他の組織が内幕情報を知り、当社の株式を売買する行為が発生しないことを確保しなければならない。
(I)会社の取締役、監事、高級管理職の配偶者、両親、子供、兄弟姉妹;
(II)会社の取締役、監事、高級管理職がコントロールする法人またはその他の組織;
(III)中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所または会社が実質的に形式より重い原則に基づいて認定したその他は、会社または会社の取締役、監事、高級管理職、証券事務代表と特殊な関係があり、内幕情報を知っている自然人、法人またはその他の組織である可能性がある。
第十条取締役、監事、高級管理職が任期満了前に離職した場合、その就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に、以下の制限規定を遵守しなければならない。
(I)毎年譲渡される株式は、その保有会社の株式総数の25%を超えてはならない。
(II)離職後半年以内に、その保有会社の株式を譲渡してはならない。
(III)法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び深セン証券取引所の業務規則が取締役、監事、高級管理職の株式譲渡に対するその他の規定。
第十一条会社の株式の5%以上を保有する株主が会社の株式を売買する場合、本規則第七条の規定に従って執行する。
証券会社が購入後の余剰株式を一括販売して会社の5%以上の株式を保有している場合、当該株式を売却することは、本規則第7条第1項に規定された6ヶ月の時間制限を受けない。
第十二条会社の取締役、監事、高級管理職は、当社の株式を標的とする証券の融資融券取引に従事してはならない。
第三章情報申告、開示と監督管理
第十三条会社の取締役、監事と高級管理職は本人の申告データのタイムリー、真実、正確、完全を保証しなければならない。
第十四条会社の取締役会秘書は会社の取締役、監事と高級管理職の身分と保有会社の株式のデータと情報を管理し、取締役、監事と高級管理職に統一して個人情報のネット上の申告を行い、取締役、監事と高級管理職が会社の株を売買する開示状況を定期的に検査する。
第十五条会社の取締役、監事、高級管理者及び前述人員の配偶者は、当社の株式を売買する前に、その売買計画を書面方式で取締役会秘書に通知しなければならない。取締役会秘書は会社の情報開示及び重大事項などの進展状況を審査しなければならない。例えば、この売買行為は「会社法」、「証券法」、「上場会社買収管理方法」、「株式上場規則」に違反する可能性がある。「規範運営」、深セン証券取引所のその他の関連規定と会社定款などの規定の場合、取締役会秘書は直ちに書面で関連取締役、監事、高級管理者に通知しなければならない。
第16条会社の取締役、監事と高級管理職が保有する会社の株式が変動した2つの取引日以内に、深セン証券取引所はウェブサイト上で以下の内容を公開する。
(I)今回の変動前の持株数;
(II)今回の株式変動の日付、数量、価格;
(III)今回の変動後の持株数;
(IV)深セン証券取引所が要求するその他の事項。
第十七条会社の取締役、監事、高級管理職は深セン証券取引所を通じて株式の減価償却を集中的に競売取引する計画であり、初めて販売された15取引日前に深セン証券取引所に報告し、事前に減価償却計画を開示し、深セン証券取引所に届け出なければならない。
取締役、監事、高級管理職の減持計画の内容は、株式の数、出所、減持時間区間、方式、価格区間、減持原因などの情報を含むが、これらに限定されない。減持時間区間は深セン証券取引所の規定に合致しなければならない。
予め開示された減持時間区間において、取締役、監事、高級管理職は深セン証券取引所の規定に従って減持進展状況を開示しなければならない。減持計画の実施が完了した後、取締役、監事、高級管理職は2つの取引日以内に深セン証券取引所に報告し、公告しなければならない。予め開示された減持時間区間内で、減持または減持計画が実施されていない場合、減持時間区間が満了した後の2つの取引日以内に深セン証券取引所に報告し、公告しなければならない。
持株5%以上の株主の減持行為は本条の規定を参考する。
第18条減持時間区間において、取締役、監事、高級管理職は減持数量が過半数または減持時間が過半数を超えた場合、減持の進展状況を開示しなければならない。
前項に規定された減持時間区間において、会社が高転送または買収合併再編の計画などの重大事項を開示した場合、取締役、監事、高級管理者は同時に減持の進展状況を開示し、今回の減持と前述の重大事項との関連性を説明しなければならない。
第四章口座及び株式管理
第19条会社の取締役、監事、高級管理職は本人が保有している証券口座の管理を強化し、直ちに取締役会に本人が保有している証券口座、保有している会社の証券及びその変動状況を申告しなければならない。所有する証券口座を他人に渡して操作したり使用したりすることは厳禁です。会社は会社の現職と離任半年以内の取締役、監事、高級管理職証券口座の基本情報を登録し、情報の変動状況に応じてタイムリーに更新する。
第二十条会社の取締役、監事及び高級管理職は以下の時点又は期間内に、証券取引所にその個人及びその近親属(配偶者、両親、子供、兄弟姉妹などを含む)の身分情報(氏名、職務担当、身分証明書番号、証券口座、勤務時間などを含む)を申告するよう会社に委託する。
(I)会社が上場する時の取締役、監事と高級管理職が会社が株式の初期登録を申請する時;(II)新任取締役、監事は株主総会(または従業員代表大会)でその職務事項、新任高級管理職が取締役会でその職務事項を通過した後の2取引日以内。
(III)現職の取締役、監事と高級管理職は、申告した個人情報が変化した後の2取引日以内。
(IV)現職の取締役、監事と高級管理職は離任後2取引日以内である。
(V)深セン証券取引所が要求したその他の時間。
第五章責任と処罰
第二十一条会社の取締役、監事及び高級管理者が本規則の規定に違反した場合、会社は以下の方式(以下を含むがこれに限らない)を通じて当事者の責任を追及することができる。
(I)情状の軽重に応じて責任者に警告、批判の通報、降格、解任、取締役会、株主総会または従業員代表大会の撤去を提案するなどの形式の処分を与える。
(II)取締役、監事或いは高級管理職が本規則に違反し、会社の株の売買を禁止する期間内に会社の株を売買した場合、会社は情状の軽重に応じて処分を与え、会社に損失をもたらした場合、法に基づいて相応の責任を追及する。
(III)取締役、監事又は高級管理職及び会社の5%以上の株式を保有する株主が本規則第7条の規定に違反し、その保有する会社の株式又はその他の株式の性質を有する証券を購入してから6ヶ月以内に売却したり、販売後6ヶ月以内に購入したりした場合、会社は当該事項を知った後、「証券法」第44条の規定に従い、取締役会はその収益を回収し、以下の内容を適時に開示する。
1.関係者が違反して株を売買した場合;
2.会社が取った処理措置;
3.収益の計算方法と取締役会が収益を回収する具体的な状況;
4.証券取引所が開示を要求するその他の事項。
前項でいう取締役、監事、高級管理職及び自然人株主が保有する株式又はその他の株式の性質を有する証券は、その配偶者、両親、子女が保有する及び他人の口座を利用して保有する株式又はその他の株式の性質を有する証券を含む。
(IV)会社に重大な影響または損失をもたらした場合、会社は民事賠償責任を負うように要求することができる。
(V)国の関連法律法規に触れた場合、法に基づいて司法機関に移送し、刑事責任を追及することができる。第二十二条当事者の真意の表示にかかわらず、会社は本規則に違反する行為及び処理状況に対して完全な記録をしなければならない。規定に従って証券監督管理機構に報告または公開する必要がある場合、直ちに証券監督管理機構に報告または公開公開しなければならない。
第六章附則
第二十三条本規則に定められていない事項は、「会社法」、「証券法」、「株式上場規則」、「規範運営」などの関連法律、行政法規、部門規則と規範性文書の関連規定に従って執行する。後日国家が公布した法律法規、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所との関連規定または合法的な手続きを経て改正する