Hitevision Co.Ltd(002955) :登録資本金の変更と「会社定款」の改訂に関する公告

証券コード: Hitevision Co.Ltd(002955) 証券略称: Hitevision Co.Ltd(002955) 公告番号:2022023 Hitevision Co.Ltd(002955)

登録資本金の変更及び「会社定款」の改正に関する公告

当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。

Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議を開き、「登録資本金の変更との改正に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。

一、会社登録資本金の変更状況

同社は2022年4月27日に第2回取締役会第12回会議を開き、「2019年制限株インセンティブ計画第3解除販売制限期間解除販売制限条件未達成及び一部制限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議・採択した。会社は合計992624株の制限株を買い戻す予定で、総株価は23495690株から233993066株に減少し、会社の登録資本金は2349985690元から233993066元に減少する。

二、『会社定款』の改正状況

会社の管理をさらに改善し、会社の運営を規範化するため、会社は『中華人民共和国証券法』『上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)』、『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』、『上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの関連法律、法規、規範性文書の最新規定に基づき、会社が登録資本金を変更し、取締役会のメンバー数を増やすなどの状況と結びつけて、会社は現行の有効な「会社定款」の一部条項を以下のように修正する予定である。

原条改正後の条項

第二条会社系は『会社法』、『中華人民共和国会社第二条会社系は『会社法』、『中華人民共和国市

登録管理条例』及びその他の関連規定が成立した株式有限公場主体登録管理条例』及びその他の関連規定が成立した株式有司。会社に限る。

会社は発起方式を通じて設立し、北京市工商行政管理部門で会社が発起方式を通じて設立し、北京市市場監督管理局に登録登録登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する。

91110108556883208U。 91110108556883208U。

第六条会社の登録資本金は人民元23485690元である。第六条会社の登録資本金は人民元233993066元である。

第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。

第19条会社の株式総数は234985690株で、いずれも普第20条会社の株式総数は233993066株で、いずれも通株である。普通株

第20条会社又は会社の子会社(会社の付属企業第21条会社又は会社の子会社(会社の付属業を含む)は、贈与、立て替え、担保、補償又は貸付などの形式で、企業に対して)贈与、立て替え、担保、補償又は貸付などの形で会社の株式を購入又は購入しようとする者にいかなる援助を提供しない。式は、会社の株式を購入または購入する予定の人にいかなる援助を提供する。

第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開した第二十五条会社を通じて当社の株式を買収することができ、公開した中取引方式、あるいは法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の集中取引方式、あるいは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の承認方式を通じて行うことができる。他の方法で行うことができます。

会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社株式(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社株を買収する場合、公開の集中取引方式によって行わなければならない場合、公開の集中取引方式によって行わなければならない。

第二十五条会社が本規約第二十三条第一項第(I)第二十六条会社が本章程第二十四条第一項第項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収し、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第二十三条第一項第のため、株主総会の決議を経なければならない。会社が本規約第二十四条(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する当社の株式を買収する場合、本規約の規定又は株主総会の状況に基づいて当社の株式を買収することができる場合、本規約の規定又は授権に基づいて、三分の二以上の取締役が出席する取締役会で株主総会の授権を議決することができる。取締役の3分の2以上が出席した取締役会議。会議決議

会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社株を買収する会社が本定款第二十四条第一項の規定に従って当社株を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10部後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から日内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項に属する場合、10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消する。第(III)項、第に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)(V)項、第(VI)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する本公項、第(V)項、第(VI)項の状況に属する場合、会社の合計保有司の株式数は当社が発行した株式総額の10%を超えてはならない。また、当社の株式数が当社が発行した株式総額を超えてはならない場合は、3年以内に10%を譲渡または抹消し、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。

第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職及び公第三十条会社の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株式を保有する株主は、その保有する会社の株式を会社の5%以上の株式を購入する株主において、その保有する会社の株式票又はその後6ヶ月以内に売却し、又は売却後6ヶ月以内にまた購入する。彼が株式の性質を持つ証券が購入後6ヶ月以内に売却されたり、この収益が会社の所有になったりした場合、会社の取締役会はその収益を回収して販売後6ヶ月以内に購入したりして、それによって得られた収益は会社の利益に帰属します。しかし、証券会社は購入後の余剰株を販売して保有しており、会社の取締役会は収益を回収する。しかし、証券会社の5%以上の株式を売却した場合、その株式を売却するのは6ヶ月の制限を受けない。販売後の残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、および中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況がある場合を除く。

…… ……

会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株主は会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しないことを要求する権利があり、株主は取締役会が30日以内に執行する権利がある。会社の取締役会は上記の期限内に取締役会に30日以内に執行するように要求していない。会社の取締役会が上記の期間に執行していない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接限定的に執行する権利があり、株主は会社の利益のために自分の名義で人民法院に訴訟を提起する権利がある。人民法院に直接訴訟を起こす。

会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う会社の取締役会が本条第1項の規定に従って執行しない場合、責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。任の取締役は法に基づいて連帯責任を負う。

第三十七条会社の株主は以下の義務を負う:第三十八条会社の株主は以下の義務を負う:

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(IV)株主の権利を乱用して会社またはその他の株主の利益を損害してはならない(IV)株主の権利を乱用して会社またはその他の株主の利益を損害してはならない。会社法人の独立地位と株主の有限責任を乱用して利益を損害してはならない。会社法人の独立地位と株主の有限責任を乱用して会社の債権者の利益を損害してはならない。会社の株主は株主の権利を乱用して会社あるいは会社の債権者の利益に与える。その他の株主が損失をもたらした場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。公(V)法律、行政法規及び本定款は、負うべきその他の司株主が会社法人の独立地位と株主の有限責任を乱用し、義務を逃れることを規定している。債務は、会社の債権者の利益を深刻に損なう場合、会社の債務に対して

連帯責任を負う。会社の株主が株主の権利を乱用して会社又はその他の株主に損失をもたらした(V)法律、行政法規及び本定款の規定に負うべきその他の場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。会社の株主は会社法人の義務を乱用する。独立地位と株主の有限責任、債務逃れ、会社の債権者の利益を深刻に損害した場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならない。

第四十条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて第四十一条株主総会を行使することは会社の権力機構であり、法に基づいて職権を行使する:以下の職権:

…… ……

(十二)本規約第四十一条に規定された担保事を審議・承認する(十二)本規約第四十二条に規定された担保事項を審議・承認する。アイテム;

…… ……

(十五)株式激励計画を審議する。(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。

…… ……

第四十一条会社の以下の対外保証行為は、株主総会の審査を経なければならない。

議決:第四十二条会社の以下の対外保証行為は、株主総会(I)の単筆保証額が会社の最近の監査純資産審議を経て可決しなければならない。

10%の保証(I)単一保証額は会社の最近の純資産(II)会社とその持株子会社の対外保証総額を超え、10%または10%の保証に達した。最近の1期の監査純資産の50%を超えた後に提供されたいかなる負担(II)会社とその持株子会社の対外保証総額は、最保を超えた。近一期の監査純資産の50%以降に提供されたいかなる保証。(III)資産負債率が70%を超える担保対象に提供される負担(III)資産負債率が70%を超える担保対象に提供される担保。保証する

(IV)保証金額の連続12ヶ月以内の累計計算原則に基づき、(IV)会社の対外保証総額は、会社の最近の一期経審会社の対外保証総額を超え、会社の最近の一期監査総資産の30%以降に提供されたいかなる保証に達したり、超えたりする。総資産の30%を計上した後に提供するいかなる保証。(V)保証金額が12ヶ月連続で累計計算する原則に従い、(V)会社は1年以内に保証金額が公を超える

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