Hitevision Co.Ltd(002955) :情報開示管理制度(2022年4月)

Hitevision Co.Ltd(002955) 情報開示管理制度

2022年4月

第一章総則

第一条 Hitevision Co.Ltd(002955) (以下「会社」と略称する)の情報開示行為を規範化し、情報開示事務管理を強化し、投資家の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、中国証券監督管理委員会「上場会社情報開示管理方法」、深セン証券取引所「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書と「 Hitevision Co.Ltd(002955) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定を制定し、本制度を制定する。

第二条会社及び関連情報開示義務者は法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「上場規則」及び深セン証券取引所が発表した細則、導きと通知などの関連規定に基づき、タイムリーかつ公平に情報を開示し、開示した情報の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがあってはならない。

第三条会社の取締役、監事、高級管理者は会社がタイムリーに、公平に情報を開示することを保証し、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがない。開示された情報内容の真実、正確、完全、タイムリー、公平を保証できない場合は、公告の中で相応の声明を出し、理由を説明しなければならない。

第四条本制度の関連規定は以下の人員と機構に適用する。

(I)会社の取締役会秘書と情報開示事務管理部門;

(II)会社の取締役と取締役会;

(III)会社の監事と監事会;

(IV)会社の高級管理職;

(V)会社本部の各部門及び各支社、子会社の責任者;

(VI)会社の持株株主と持株5%以上の大株主;

(VII)その他情報開示の職責を負う会社員と部門。

第五条本制度でいう特定対象とは、一般の中小投資家よりも情報開示主体に接触しやすく、情報優位性があり、関連情報を利用して証券取引または関連情報を伝播する可能性がある機構と個人を指す。

(I)証券分析、コンサルティング及びその他の証券サービス業に従事する機構、個人及びその関連者;(II)証券投資に従事する機構、個人及びその関連者;

(III)会社の5%以上の株式を保有、コントロールする株主及びその関連者;

(IV)ニュースメディアとニュース従業員とその関連者;

(V)深セン証券取引所が認定したその他の単位または個人。

第二章情報開示の基本原則と一般規定

第六条会社と関連情報開示義務者は同時にすべての投資家に重大な情報を公開し、すべての投資家が平等に同じ情報を取得することができ、単一または一部の投資家に漏らしたり漏らしたりしてはならないことを確保しなければならない。

会社は株主、実際の制御者及びその他の第三者に書類を報告し、重大な情報を公開していないことに関連し、直ちに深セン証券取引所に報告し、深セン証券取引所の関連規定に基づいて開示しなければならない。

第七条会社と関連情報開示義務者は、客観的な事実または事実の基礎を有する判断と意見を根拠に、実際の状況を如実に反映し、虚偽の記載をしてはならない。

第八条会社と関連情報開示義務者は情報を開示し、客観的に、誇張してはならず、誤導的な陳述があってはならない。

予測性情報及びその他の会社の将来の経営と財務状況などに関する情報を開示するには、合理的、慎重、客観的でなければならない。

第九条会社と関連情報開示義務者が情報を開示する場合、内容が完全で、書類がそろっており、フォーマットが規定の要求に合致し、重大な漏れがあってはならない。

第十条会社と関連情報開示義務者は公共メディア(主要ウェブサイトを含む)の当社に関する報道、および当社の株式とその派生品種の取引状況に注目し、直ちに関係方面に関連状況を確認し、規定の期限内に深セン証券取引所が上述の事項について提出した質問に如実に返事しなければならない。そして、本制度と「上場規則」の規定と深セン証券取引所の要求に従って、直ちに関連状況について公告を行い、関連事項に不確実性が存在したり、秘密にしなければならないという理由で報告と公告義務を履行しない。

第十一条会社及び関連情報開示義務者及びその取締役、監事、高級管理者及びその他の内幕情報関係者は、情報開示前に、当該情報の関係者を最小限に抑え、会社の内幕情報を漏らしてはならず、内幕取引を行ったり、他人と協力して会社の株及び派生品種の取引価格を操作してはならない。

第十二条会社が開示すべき情報には、定期報告と臨時報告が含まれる。

会社は情報を開示する前に、「上場規則」または深セン証券取引所の要求に従い、第1時間に深セン証券取引所に公告原稿と関連準備書類を報告しなければならない。

公告原稿は事実記述的な言語を用い、開示すべき事件を簡潔かつ簡潔に説明し、宣伝、広告、お世辞、中傷などの性質を含んではならない。

公告原稿と関連準備書類は中国語テキストを採用し、同時に外国語テキストを採用しなければならない場合、2つのテキストの内容の一致を保証しなければならない。2つのテキストが曖昧になった場合、中国語のテキストを基準とします。

第13条会社の定期報告と臨時報告及び関連情報開示義務者の公告は深セン証券取引所に登録された後、中国証券監督管理委員会が指定したメディアに開示しなければならない。

第14条会社と関連情報開示義務者は、指定メディアに開示された書類が深セン証券取引所に登録された内容と完全に一致することを保証し、既定日または登録された内容に従って開示されなかった場合、直ちに深セン証券取引所に報告しなければならない。

第十五条会社及び関連情報開示義務者が他の公共メディアで発表した重大情報は、指定メディアより先に発表してはならず、指定メディアで公告する前に、ニュースの発表又は記者の質問に答えることができないなど、その他の方法で重大情報を漏洩、漏洩してはならない。

会社の取締役、監事と高級管理職は、前項の規定を遵守し、会社に遵守させなければならない。

第十六条会社及び関連情報開示義務者は、公共メディアの当社に関する報道及び当社株及びその派生品種の取引状況に注目し、直ちに関係方面に真実状況を理解しなければならない。会社は規定の期限内に深セン証券取引所が関連事項について提出した質問に如実に返事し、「上場規則」の規定と深セン証券取引所の要求に従って適時に、真実で、正確で、完全に関連状況について公告を行い、関連事項が不確実性で秘密保持する必要があるなどの理由で報告、公告と深セン証券取引所の質問に返事する義務を履行しない。

第十七条会社は定期報告、臨時報告と関連準備書類などの情報開示書類を公告と同時に会社の住所に置き、公衆に閲覧させなければならない。

第18条会社は情報開示に必要な通信設備を配備し、対外コンサルティング電話の円滑化を保証しなければならない。

第19条会社が開示しようとする情報に不確実性があり、臨時的な商業秘密または深セン証券取引所が認可したその他の状況に属し、適時に開示することは会社の利益を損なうか、投資家を誤導する可能性があり、以下の条件に合致する場合、会社は深セン証券取引所に開示猶予申請を提出し、開示を猶予する理由と期限を説明することができる。

(I)開示予定の情報は漏れていない。

(II)関係内幕者は書面で秘密保持を約束した。

(III)会社の株とその派生品種の取引に異常な変動は発生しなかった。

深セン証券取引所の同意を得て、会社は関連情報の公開を猶予することができる。披露猶予の期限は一般的に2ヶ月を超えない。

披露猶予申請が深セン証券取引所の同意を得ず、披露猶予の原因がすでに解消されたか、披露猶予の期限が満了した場合、会社は直ちに披露しなければならない。

第20条会社が開示しようとする情報は国家秘密、商業秘密又は深セン証券取引所が認可したその他の状況に属し、「上場規則」に基づいて開示又は関連義務を履行することによって、国家の関連秘密保持法律法規に違反したり、会社の利益を損害したりする可能性がある場合、公司は深セン証券取引所に「上場規則」による開示又は関連義務の履行を免除することを申請することができる。

第21条会社が発生した或いはそれに関連する事件が「上場規則」に規定された開示基準に達していない、或いは「上場規則」には具体的な規定がないが、深セン証券取引所或いは会社の取締役会はこの事件が会社の株とその派生品種の取引価格に大きな影響を及ぼす可能性があると考えている場合、会社は「上場規則」に従って直ちに開示し、かつ類似の事件が発生した場合、同じ基準に従って開示する。

第二十二条株主総会では、開示されていない重大事項を株主に通報し、漏洩してはならない。第二十三条会社は業績説明会、アナリスト会議、ロードショー、投資家の調査研究を受けるなどの形式で会社の経営状況、財務状況及びその他の事件についていかなる機構と個人とコミュニケーションを行った場合、まだ開示されていない重大な情報を漏らしてはならない。

会社及び関連情報開示義務者は確かに必要であり、非取引期間中に記者会見、メディアインタビュー、会社のウェブサイト、ネット自メディアなどの方式を通じて重大な情報を対外に発表することができるが、会社は次の取引期間が始まる前に関連公告を開示しなければならない。

会社及び関連情報開示義務者は、会社の株主、実際の制御者又はその他の第三者に書類を報告したり、情報を伝達したりして重大な情報を開示していない場合、情報開示義務をタイムリーに履行しなければならない。

第二十四条会社の株主、実際の支配者、買収者及びその他の権益変動主体などの関連情報開示義務者は、関連規定に従って情報開示義務を履行し、会社と積極的に協力して情報開示の仕事をしっかりと行い、会社がすでに発生した或いは発生する予定の重大な事件をタイムリーに通知し、そして厳格に履行しなければならない。

第三章情報開示事務管理職責

第二十五条情報開示事務管理制度は会社の取締役会が実施し、会社の理事長が情報開示事務管理制度を実施する第一責任者とし、取締役会秘書が具体的な協調を担当する。取締役会事務室は会社の情報開示事務管理部門である。

第二十六条取締役会秘書は会社の情報開示事務を組織し、協調し、会社が開示すべき情報を集め、取締役会に報告し、メディアの会社の報道に引き続き注目し、自発的に報道の真実を証明する。取締役会秘書は株主総会、取締役会会議、監事会会議と高級管理者関連会議に参加する権利があり、会社の財務と経営状況を理解し、情報開示に関するすべての書類を調べる権利がある。

取締役会秘書は会社の情報の対外公表などの関連事項を担当する。監事会の公告を除いて、会社が開示した情報は取締役会の公告の形式で発表しなければならない。取締役、監事、高級管理職は取締役会の書面による授権を経ずに、会社が開示していない情報を対外的に発表してはならない。

会社は取締役会秘書の職責履行に便利な条件を提供し、財務責任者は取締役会秘書の財務情報開示に関する仕事に協力しなければならない。

第二十七条会社の取締役、監事、高級管理者は勤勉に責任を果たし、情報開示書類の作成状況に注目し、定期報告、臨時報告が規定の期限内に開示されることを保証し、会社及びその他の情報開示義務者と協力して情報開示義務を履行しなければならない。

第28条会社の取締役と取締役会、監事と監事会及び高級管理者は、会社の情報開示事務管理部門及び会社の取締役会秘書が会社の組織と運営の重大な情報、株主とその他の利益関係者の意思決定に実質的または大きな影響を及ぼす情報及びその他開示すべき情報をタイムリーに知ることを保証する責任がある。

第二十九条取締役は、会社の生産経営状況、財務状況及び会社がすでに発生した又は発生する可能性のある重大事件及びその影響を理解し、持続的に注目し、意思決定に必要な資料を積極的に調査し、取得しなければならない。会社の取締役と取締役会は勤勉に責任を果たし、会社の情報開示内容の真実、正確、完全を確保しなければならない。

第三十条監事と監事会は関連監事会の公告内容の真実、正確、完全を確保しなければならないほか、会社の取締役、高級管理者が情報開示職責を履行する行為を監督しなければならない。会社の情報開示状況に注目し、情報開示に違法違反問題があることを発見した場合、調査を行い、処理提案を提出しなければならない。

第三十一条高級管理職は直ちに取締役会に関連会社の経営又は財務面に現れた重大事件、開示された事件の進展又は変化状況及びその他の関連情報を報告しなければならない。第三十二条会社本部の各部門及び各支社、子会社の責任者は本部門及び当社の情報報告の第一責任者であり、同時に各部門及び各支社、子会社は指定連絡者として専任者を指定し、情報開示事務管理部門又は取締役会秘書報告情報を担当しなければならない。会社本部の各部門及び各支社、子会社の責任者は、本部門または会社に情報開示事務管理と報告制度を厳格に執行するように促し、本部門または会社で発生した開示すべき重大な情報が直ちに会社情報開示事務管理部門または取締役会秘書に通報することを確保しなければならない。

第三十三条会社の取締役、監事、高級管理者は会社の情報開示の真実性、正確性、完全性、タイムリー性、公平性に責任を負うが、勤勉で責任を果たす義務を履行したという十分な証拠がある場合を除く。

会社の理事長、マネージャー、取締役会秘書は、会社の臨時報告情報開示の真実性、正確性、完全性、タイムリー性、公平性に対応して主な責任を負う。会社の理事長、総経理、財務責任者は会社の財務報告の真実性、正確性、完全性、タイムリー性、公平性に対して主な責任を負う。

第三十四条会社の取締役会事務室は会社の情報開示書類、資料のファイル管理を担当し、取締役会秘書は第一責任者であり、証券事務代表は具体的にファイル管理事務を担当する。

第三十五条取締役、監事、高級管理者、各部門と部下会社が情報開示職責を履行する関連書類と資料は、会社の取締役会事務室が適切に保管しなければならない。

第三十六条会社の取締役会事務室は株式募集説明書、上場公告書、定期報告、臨時報告及び関連する契約、協議、株主総会決議と記録、取締役会決議と記録、監事会決議と記録などの資料の原本を保管し、保管期間

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