Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) ::監査委員会業務細則(2022年4月)

Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 取締役会監査委員会業務細則

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取締役会監査委員会の仕事細則

第一章総則

第一条 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (以下「会社」と略称する)取締役会の意思決定効率を向上させ、事前防犯、専門監査を行い、取締役会の役員層に対する有効な監督を確保し、会社のガバナンス構造をさらに改善するため、「上場会社ガバナンス準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及び関連法律法規の規定により、会社取締役会は監査委員会を設立し、本業務細則を制定する。

第二条取締役会監査委員会は主に社内、外部監査のコミュニケーション、監督と査察を担当する。

第二章監査委員会の発生と構成

第三条監査委員会のメンバーは3人の取締役から構成され、独立取締役は2分の1以上を占め、委員のうち少なくとも1人の独立取締役は会計専門家である。

第4条監査委員会委員は、理事長または2分の1以上の独立取締役または全体取締役の3分の1以上が指名し、取締役会の選挙によって選出または罷免する。

第五条監査委員会は招集者を一名設け、独立取締役の中の会計専門家が担当し、招集者として、委員会の仕事を主宰する。招集者は委員内で選挙し、取締役会に発生の承認を申請する。第六条監査委員会の任期は取締役会の任期と一致し、委員の任期が満了した場合、連選して再任することができる。期間中、委員が当社の取締役を務めなくなった場合、自動的に委員資格を失い、委員会が上記第3条から第5条の規定に基づいて委員数を補充する。委員の在任中、取締役会は理由もなくその職務を解除することはできない。

2回連続して委員会会議に直接出席できず、委員会に会議の議題に対する意見報告を提出できなかった委員は、職責を履行していないと見なされ、取締役会はこの委員を取り替えなければならない。

第七条監査委員会の下に監査工作グループを日常事務機構とし、日常工作連絡と会議組織などの仕事を担当する。

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第三章監査委員会の職責権限

第八条監査委員会の主な職責権限:

1、外部監査機構の仕事を監督及び評価する;

2、内部監査業務の監督及び評価;

3、会社の財務報告書を審査し、意見を発表する。

4、会社の内部統制を監督及び評価する;

5、管理層、内部監査部門及び関連部門と外部監査機構とのコミュニケーションを調整する。

6、会社の取締役会が授権したその他の事項及び法律法規の規定に関わるその他の事項。

監査委員会は、必ず取らなければならない措置または改善事項について取締役会に報告し、提案しなければならない。

第九条監査委員会は取締役会に責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。監査委員会は監事会監事の監査活動に協力しなければならない。

第四章監査委員会の意思決定手順

第十条監査工作グループは監査委員会の意思決定の前期準備をしっかりと行い、会社の関連方面の書面資料を提供する。

1、会社の関連財務報告;

2、内部、外部監査機構の仕事報告;

3、外部監査契約及び関連業務報告;

4、会社の対外情報開示状況;

5、会社の重大な関連取引監査報告;

6、その他の関連事項。

第十一条監査委員会会議は、監査作業グループが提供した報告書を評議し、意見に署名し、関連書面決議資料を取締役会に提出して討論する。

1、外部監査機構の仕事評価、外部監査機構の招聘と交換;

2、社内監査制度が有効に実施されたかどうか、会社の財務報告が全面的に真実かどうか。3、会社が対外に披露した財務報告などの情報が客観的に真実かどうか、会社の重大な関連取引は

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関連法律法規に合致するかどうか。

4、会社の財務部門、監査部門に対してその責任者の仕事の評価を含む。

5、その他の関連事項。

第五章監査委員会の議事規則

第12条監査委員会会議は例会と臨時会議に分けられ、例会は毎年少なくとも2回開催され、臨時会議は監査委員会委員が提案して開催される。会議の開催の3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は招集者が主宰し、招集者は他の委員(独立取締役)に司会を依頼することができない。

第13条監査委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければならない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議の決議は、全体委員の過半数を経て可決されなければならない。会議に出席する委員は会議決議に署名しなければならない。

第14条監査委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決方式で開催され、署名採決方式を採用することができる。

第十五条監査作業グループのメンバーは監査委員会会議に列席することができ、必要に応じて委員会は会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に列席することができる。

第16条監査委員会は必要に応じて仲介機構を招聘してその意思決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。

第十七条監査委員会会議には記録があり、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議記録は会社の取締役会秘書が保存し、保存期間は10年である。

第18条監査委員会会議で可決された議案、決議は、書面の形式で会社の取締役会に報告し、その議案、決議は会社の取締役会に提出して審議し、可決しなければならない。

第19条会議に出席する委員及び出席者はいずれも会議事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。

第六章附則

第20条本業務の細則に記載されていない事項は、国の関連法律、法規と会社の定款の規定に従って執行する。本業務細則は、国が後日公布した法律、法規と合法的な手続きを経て改正した会社定款に抵触する場合、国の関連法律、法規と会社定款の規定に従って執行し、直ちに改正し、取締役会に報告して審議し、通過する。

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第21条本議事規則は、会社の取締役会の審議が可決された日から発効して実行され、その改正も同様である。

第二十二条本業務の細則解釈及び改正権は取締役会に帰属する。

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