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高級管理職報酬管理制度

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高級管理職報酬管理制度

第一章総則

第一条 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下「会社」と略称する)高級管理職の報酬激励と制約メカニズムをさらに改善し、会社の高級管理職の仕事の積極性と創造性を引き出し、報酬が高級管理職に対して会社の戦略目標を実現し、会社の持続的な発展を実現するための激励作用を発揮するために、国の関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、本制度を制定する。

第二条本制度は会社の高級管理者の報酬基準を確定する根拠として、以下の五つの原則に従う。

(I)社会主義市場経済の法則に合致し、会社の価値の最大化を促進する。

(II)報酬レベルは会社の規模と業績の変動傾向に合致し、同時に市場の報酬レベルと一致する。(III)全体の報酬レベルと会社の年度の実際の経営状況を結びつける。

(IV)会社の年度経営目標と長期利益を結合する原則を体現し、会社の持続的な健全な発展の目標と一致する。

(V)激励と制約を重視し、権利と責任が対等で、利益とリスクが共に負担し、奨励と処罰を並行する原則を体現し、労働分配と責任、権、利によって結合する。

第三条本制度は、会社の総裁、副総裁、財務責任者、取締役会秘書など、会社の取締役会が任命する会社の高級管理者に適用する。その他会社の取締役会の承認を得て高級管理者の管理を参照する人員は、本制度を参照して実行することができる。

第二章報酬管理機構

第四条会社の取締役会と下に設置された報酬と審査委員会は高級管理者の審査を担当し、報酬を確定する。

第五条取締役会授権報酬と考課委員会は業績考課状況に基づいて総裁の年俸総額を確定する

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ええ。

第六条取締役会は理事長に業績考課状況に基づいて総裁を除くその他の高級管理職の年俸総額を確定することを授権する。

第七条取締役会と報酬と審査委員会の職責と権限は以下の通りである。

取締役会の職責と権限

(I)会社の高級管理職の報酬と審査管理制度を審査・認可する。

(II)会社の高級管理職報酬案を審査・認可する。

報酬と審査委員会の職責と権限

(I)高級管理職の報酬政策と審査基準を研究し、会社の高級管理職の報酬と審査管理制度を制定し、取締役会に報告して審査・認可する。

(II)高級管理職の年度報酬案を立案し、会社の高級管理職に対して年度と任期の審査を行い、取締役会に報告して審査・認可する。

第三章報酬案

第八条会社の高級管理職の年俸は基礎年俸と年度業績ボーナスから構成され、高級管理職が負う責任、リスク、能力などに基づいて、基礎年俸を確定する。

同業界の同レベルの肝心な核心人員の報酬レベルと会社の発展に対する重要性と不可欠性に基づき、肝心な核心の高級管理人員の年俸は同級の高級管理人員の年俸範囲を超えることができ、具体的な報酬状況は報酬と審査委員会が審議する。

上級管理職が上記の2つの職務を同時に担当する場合、当該高級管理職の年俸範囲及び基本給は高い基準から設定される。

第九条会社の高級管理職の年俸は税前収入である。

基礎年俸は高級管理職の年間基本収入であり、基礎年俸総額は12ヶ月に割り当てられ、その月の基本給として、全社のすべての従業員と同期して毎月支給される。

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高級管理職は規定に従って社会保険料と住宅積立金、個人所得税などの各税金を納めなければならない。

第十条年度業績ボーナスは業績考課結果、会社の経営利益に関連する浮動収入であり、年度別に支給する。

高級管理職の年度業績考課及び激励案は高級管理職の年度業績ボーナスと超過激励ボーナスを支給する根拠である。

高級管理職の年度業績考課及び激励案は毎年初報報酬と考課委員会の審議が通過した後に実施する。

翌年初め、年度業績考課及び激励案考課結果に基づいて高級管理者の年度業績ボーナスを確定し、予算内で報酬と考課委員会の審議確定を提出した。取締役会は報酬と審査委員会が確定した発行金額を否決し、新しい発行金額を確定する権利がある。

第四章報酬調整

第十一条報酬体系は会社の経営戦略に奉仕し、会社の経営状況の絶えず変化に伴って相応の調整を行い、会社のさらなる発展需要に適応しなければならない。

第十二条会社の高級管理職の報酬調整根拠は以下の通りである。

(I)同業界の賃金増加レベル。毎年、市場給与報告や公開された給与データを通じて、同業界の給与データを収集し、会社の給与調整の参考根拠としてまとめ分析を行う。

(II)インフレレベル。インフレレベルを参考にして、給与の実際の購買力レベルを低下させないことを会社の給与調整の参考根拠とする。

(III)会社の利益状況。

(IV)職務等級調整。

第13条報酬と審査委員会は高級管理者の報酬調整案を立案し、取締役会の審議に提出する。

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第五章附則

第14条本制度が最新の法律、法規と規則と衝突した場合、最新の法律、法規と規則の規定を基準とする。

第十五条本制度は報酬と審査委員会によって制定され、会社の取締役会は解釈を担当する。

第十六条本制度は、会社の取締役会の審議が可決された日から施行する。

3 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) 022年4月28日

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