Jishi Media Co.Ltd(601929) Jishi Media Co.Ltd(601929) 社債情報開示事務管理制度

Jishi Media Co.Ltd(601929)

社債情報開示事務管理制度

第一章総則

第一条 Jishi Media Co.Ltd(601929) (以下「会社」と略称する)及びその他の情報開示義務者の社債情報開示行為を規範化し、情報開示事務管理を強化し、投資家の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)に基づき、「社債発行と取引管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)、「上海証券取引所社債自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–社債持続情報開示」(以下「開示ガイドライン」と略称する)などの関連法律、法規、規範性文書及び「 Jishi Media Co.Ltd(601929) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の関連規定当社の実情と結びつけて、本制度を制定する。

第二条本制度でいう「情報」とは、会社が発行する準備ができている、または発行済みで、まだ支払っていない社債に重大な影響を及ぼす可能性がある、または会社の債務返済能力または投資家の権益に重大な影響を及ぼす可能性があるが、投資家がまだ知らない重大な情報を指す。本制度でいう「開示」とは、会社及び関連情報開示責任者が法律、行政法規、部門規則、本制度及びその他の関連規定に従い、規定の時間内、規定のメディア上、規定の手順に従い、規定の方式で投資家に公表することを指す。会社が情報を開示する時、真実、正確、完全、タイムリー、公平の原則に従い、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがあってはならない。情報開示言語は簡潔で、平実で明確であり、祝賀性、広告性、お世辞性または中傷性のある言葉を持ってはならない。

第二章情報開示の基本原則と一般規定

第三条情報開示の基本原則:

(I)会社の持続的な情報開示の責任を真剣に履行し、関連規定に厳格に従って情報を如実に開示する。

(II)会社及び会社の取締役、監事、高級管理者は忠実に、勤勉に職責を履行し、開示情報の真実、正確、完全、タイムリー、公平を保証しなければならない。

(III)会社はすべての債券所有者が平等に会社の開示情報を得る機会を保証し、投資家のために経済的で便利な方法で情報を得るように努力する。

(IV)内幕情報が法に基づいて開示される前に、いかなる関係者もこの情報を公開または漏洩してはならず、この情報を利用して内幕取引を行ってはならない。

(V)会社が開示した情報は理解しやすく、事実記述的な言語を使用し、事件の真実状況を簡潔かつ分かりやすく説明しなければならない。(VI)開示する必要がある情報が所定時間に上海証券取引所(以下「取引所」と略称する)に報告されることを確保し、「管理方法」の規定に従って直ちに合格投資家に開示する。

第四条会社が関連情報を開示しなければならないかどうかを確定できない場合、証券監督管理部門の意見に応募し、審査を経て開示の時間と方を決定する。

を選択します。

第五条会社が開示する必要がある情報は取引所指定サイトで開示する。第六条会社は情報開示公告の原稿と関連調査準備書類を会社の住所に置かなければならない。中国証券監督管理委員会とその派遣機構、証券取引場所が提供を要求する場合、または債券所有者、受託管理人が法律、法規、会社定款または関連協議に基づいて調査を求める場合、会社は直ちに提供しなければならない。

第七条会社の情報開示書類は中国語のテキストを採用しなければならない。

第三章情報開示の内容及び開示基準

第八条会社が発行または発行済みで、まだ両替されていない社債の存続期間中、会社は本制度に基づいて、公開対外開示情報義務を履行する必要がある。

第九条会社が開示すべき情報は主に以下を含む。

(I)会社は定期的に報告し、年度報告、半年度報告を含む。(II)社債取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大な事件が発生した場合、会社は法に基づいて対外に発表した臨時報告書。

(III)募集説明書、発行公告など、社債の発行及び上場に関する公告。

第十条会社情報開示基準は「管理方法」、「上海証券取引所社債上場規則」、「上海証券取引所非公開発行社債看板規則」及び「会社定款」などの関連法律法規の規定に厳格に従う。

第十一条定期報告:

(I)会社が開示すべき定期報告は、半年度報告と「証券法」の規定に合致する会計士事務所の監査を受けた年度報告を含み、定期報告の中で募集資金の使用状況を開示する。

(II)年度報告は各会計年度の終了日から4ヶ月以内に、半年度報告は各会計年度の上半期の終了日から2ヶ月以内に作成し、開示しなければならない。

(III)年度報告、半年度報告の内容、フォーマット及び編成規則は中国証券監督管理委員会と取引所の関連規定に従って執行する。

(IV)取締役、監事、高級管理職は定期報告内容の真実性、正確性、完全性が保証できない、または異議がある場合、理由と意見を陳述し、開示しなければならない。

(V)経営業績に損失が発生したり、大幅な変動が予想される場合、会社は監督管理部門の関連規定に従って直ちに業績予告を行うべきである。

第十二条臨時報告:「管理方法」「開示ガイドライン」と「上海証券取引所非公開発行社債看板規則」の関連規定に従い、重大事項情報開示を行う。

本条でいう重量の大きい事項は以下を含むが、これに限らない。

(I)会社の生産経営状況に重大な変化が発生した。

(II)会社は前年末の純資産の10パーセントを超える重大な損失を発生した。

(III)会社は説明が必要な市場噂に関連している。

(IV)会社は重大な資産の売却、譲渡、重大な投資行為または重大な資産再編が発生した。

(V)会社は債権または財産が前年末の純資産の10パーセントを超えたことを放棄し、重大資産の無償振り替えが発生した。

(VI)会社に重大な資産廃棄が発生した場合。

(VII)会社が債務返済能力に影響を与える可能性のある資産が封鎖され、差し押さえられ、または凍結された場合。

(VIII)会社の新規借入金は前年末の純資産の20パーセントを超えた。

(IX)会社は他人の債務が前年末の純資産の10パーセントを超えた場合、または社債の返済義務を移転する。

(X)会社は重大な資産抵当質押が発生したり、年末の純資産の20パーセント以上を保証したりする。

(十一)会社は期限切れの債務を返済できない違約状況が発生し、債務再編を行う。

(十二)会社の株式、経営権は委託管理に関連する。

(十三)会社の株式構造に重大な変化が発生したり、会社の持株株主、実際のコントロール者に変更が発生したりする。

(十四)会社は重要な子会社に対する実際の制御権を失った。

(十五)会社は減資、合併、分立、解散の決定を下したり、閉鎖を命じられたりする。

(十六)会社が破産申請の決定を下したり、破産手続きに入ったりする。

(十七)会社は違法違反の疑いで有権機関に調査され、刑事処罰を受け、重大な行政処罰または行政監督管理措置、市場自律組織が行った債券業務に関する処分、または深刻な信用喪失行為がある。(18)会社の法定代表者、持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理職は違法違反の疑いで調査され、強制措置を取られたり、深刻な信用喪失行為があったりする。

(十九)会社の法定代表者、理事長または総経理は職責を履行できない。

(二十)会社の三分の一以上の取締役、三分の二以上の監事、理事長、総経理に変動が発生した。

(二十一)会社は重大な訴訟、仲裁に関連する。

(二十二)会社は配当金を分配する。

(二十三)会社名の変更;

(二十四)会社は財務報告監査機構、債券受託管理人、資信格付け機構を変更する。

(二十五)主体または債券の信用格付けが調整されたか、または債券保証状況が変更された。

(二十六)募集説明書の約束または会社が承諾したその他の開示すべき事項。

(二十七)その他の会社の債務返済能力、債券価格または投資家の権益に影響を与える可能性がある事項。

(二十八)法律、行政法規、部門規則、規範性文書の規定または中国証券監督管理委員会、取引所が臨時報告の開示を要求するその他の事項。

第四章情報開示事務管理

第一節情報開示責任者と職責

第十三条情報開示事務管理制度は以下の人員と機構に適用しなければならない。

(I)会社及び子会社の取締役と取締役会;

(II)会社及び子会社の監事と監事会;

(III)会社及び子会社の高級管理職;

(IV)会社及び子会社の各職能部門の責任者;

(V)会社の取締役会秘書、証券投資部、計画財務部;(VI)会社の持株株主、実際の支配者と持株5%以上(5%)の株主とその一致行動者;

(VII)その他情報開示の職責を負う会社員と部門。第十四条会社の情報開示の仕事は取締役会が統一的に指導し、管理する。会長は会社の情報開示の第一責任者である。

取締役会秘書は会社の情報開示の主な責任者であり、情報開示事務の管理を担当し、証券事務代表は取締役会秘書の仕事に協力する。会社の情報開示事務責任者は孫毅で、会社の取締役会秘書の職を担当している。会社の情報開示事務責任者の連絡先は:長春市浄月開発区和美路 Jishi Media Co.Ltd(601929) 情報ハブセンター、電話番号は043188789002、ファックスは043188789990、電子メールは[email protected].。

会社証券投資部は、取引所の指定連絡部門と、本制度の情報開示事項を協調し、組織する。

会社証券投資部は会社の情報開示の具体的な執行部門であり、債券受託管理人と協力して時間通りに債券発行関連書類を開示し、会社債券の存続期間内に、要求通りに情報を持続的に開示し、会社の真実、正確、完全、タイムリーに情報の露出を行うことを確保する。会社証券投資部は取締役会秘書が指導し、取締役会秘書に協力して会社の情報開示、投資家関係管理などの事務を処理する。

第十五条会社の持株株主、実際の支配者と持株5%以上(5%)の株主及びその一致行動者も相応の情報開示義務を負わなければならない。

第十六条取締役及び取締役会の責任

(I)取締役は、会社の生産経営状況、財務状況、会社がすでに発生したまたは発生する可能性のある重大な事件とその影響を理解し、持続的に注目し、意思決定に必要な資料を積極的に調査し、取得しなければならない。

(II)取締役は会社の重大な情報を公開していないことを知った場合、直ちに会社の理事長と取締役会秘書に報告しなければならない。

(III)取締役会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがなく、情報開示内容の真実性、正確性と完全性について個別および連帯責任を負わなければならない。

(IV)取締役会の授権を得ずに、取締役個人は会社または取締役会を代表して対外的に会社が公開したことのない情報を発表し、開示してはならない。(V)子会社の取締役を担当する会社の取締役は、子会社の経営、対外投資、株式の変化、重大な契約、保証、資産の売却、上層部の人事変動、および会社の定期報告、臨時報告情報などの状況をタイムリーに、真実と完全に会社の取締役会に報告し、子会社が情報報告を開示すべき責任を負う。

(VI)独立取締役は会社の情報開示事務管理制度の実施状況を定期的に検査し、重大な欠陥を発見した場合、直ちに処理提案を提出し、会社の取締役会に改正を促すべきである。

第十七条監事及び監事会の責任

(I)監事は会社の取締役、高級管理職が情報開示職責を履行する行為に対して監督を行う。監事は会社の情報開示状況に注目し、情報開示に違法違反問題があることを発見した場合、監事は調査を行い、処理提案を提出しなければならない。

(II)監事は会社の重大な情報を公開していないことを知った場合、直ちに会社の理事長と取締役会秘書に報告しなければならない。

(III)監事会の全員は、提供された開示された書類の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがなく、情報開示内容の真実性、正確性と完全性に対して個別および連帯責任を負わなければならない。

(IV)監事会及び監事個人は、会社を代表して非監事会又は監事職権範囲内の会社が公開していない情報を対外的に発表し、開示してはならない。

(V)監事会及び監事個人が対外公開開示情報を必要とする場合、開示すべき情報に関する資料を会社証券投資部に提出して情報開示手続きを行う。

(VI)監事会は会社情報開示事務管理制度の実施状況を定期的に検査し、重大な欠陥を発見した場合、直ちに処理提案を提出し、会社の取締役会に改正を促すべきである。

第十八条高級管理者の責任

(I)高級管理職は直ちに取締役会に関連会社の経営或いは財務面に現れた重大事件、披露された事件の進展或いは変化状況及びその他の関連情報を報告しなければならない。定期または不定期に取締役会に会社の経営状況、対外投資、重大契約の締結、執行状況、資金運用状況と損益状況などの彼の関連情報を報告する。

(II)高級管理職は会社の重大な情報を公開していないことを知った場合、直ちに会社の理事長と取締役会秘書に報告しなければならない。

(III)会社の高級管理者は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、情報開示内容の真実性、正確性と完全性について個別と連帯責任を負わなければならない。

(IV)会社の高級管理職は取締役会の会社の経営と財務状況に関する質問に答える責任と義務があり、取締役会が株主、監督管理機構を代表して行った質問に答え、関連資料を提供し、相応の責任を負う。第19条取締役会秘書の責任

(I)取締役会秘書は会社の情報開示事務を組織し、調整し、会社が開示すべき情報を集め、取締役会に報告し、メディアの会社の報道に引き続き注目し、自発的に報道の真実を証明する。

(II)取締役会秘書は職責を履行するために、会社の財務と経営状況を理解する権利があり、情報開示に関する株主総会、取締役会会議、監事会会議と高級管理者関連会議に参加し、合理的に情報開示に関連するすべての書類を調べ、会社の関係部門と人員に直ちに関連資金を提供することを要求する。

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