Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) :上場企業の株式インセンティブ計画の自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

株式コード: Shenzhen Longtech Smart Control Co.Ltd(300916) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

存在するかどうか

連番事項(Yes/No/備考は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見を提出されたかどうか

意見を表示できない監査報告書

2最近の会計年度財務報告書の内部統制は公認会計士に否定意を発行されたかどうか

意見を表示できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承否に従わなかったことがある

利益分配を行う場合

4その他の株式インセンティブの実施に不適切な状況があるかどうかNo

5業績考課体系と考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象者に対して融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかNo

インセンティブ対象コンプライアンス要件

単独又は合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主又は実

7つのコントロール者とその配偶者、両親、子供および外国人従業員は、そうであるかどうかを説明します。

前記人員が激励対象となる必要性、合理性

8独立取締役、監査役を含むかどうかNo

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されたかどうか

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定されたかどうか

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に否定された

行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定された会社の取締役、級管理者を担当してはならない状況があるかどうか

13インセンティブ対象として適切でない他の状況がないかNo

14激励リストが監事会によって確認されたかどうか

インセンティブ計画のコンプライアンス要件

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式の合計No

累計で会社の株式総額の20%を超えたかどうか

16単一インセンティブ対象累計受給株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo

17インセンティブ対象の予備権益比率が今回の株式インセンティブ計画の授与権を超えていないかどうか

利益の20%

激励対象は取締役、高級管理職、単独または合計持株5%以上の株主

18または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供および外国人従業員の株式インセンティブは

計画草案に名前、役職、受領数が明記されているかどうか

19株式インセンティブ計画の有効期間は授権日から10年を超えていないかどうかを計算します。

20株式インセンティブ計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか。

株式インセンティブ計画開示の完全性要件

21株式インセンティブ計画に規定された事項が完全かどうか

(1)「管理方法」の規定に照らして、上場企業が存在しないかを逐条説明する。

株式激励及び激励対象が株式激励に参加してはならない状況を実行しなければならない。説明株は

権利激励計画の実施は上場企業の株式分布が上場条件に合致しないことを招くかどうか

(2)株式インセンティブ計画の目的、インセンティブ対象の確定根拠と範囲は

(3)株式インセンティブ計画が授与する予定の権益数量及び上場企業の株式総額を占める

パーセント;分割して実施する場合、毎回授与する権益の数量と上場会社の株を占める

本総額のパーセント予約権益を設定した場合、予約する権益の数と占有株式は

インセンティブ計画権益総額のパーセント;有効期間内のすべての株式インセンティブ計画所

関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えたかどうか及びその計

計算方法の説明

(4)保留部分を除き、激励対象が会社の取締役、高級管理職である場合、

その氏名、職務、各自が授与できる権益の数量、株式を占める激励計を開示しなければならない。

権益総量のパーセントを付与する予定である。その他のインセンティブオブジェクト(それぞれまたは適切に分けてYes)

類)授受可能な権益数量及び持分インセンティブ計画に占める持分総量の100%

比;および単一のインセンティブ・オブジェクトが有効期間内のすべての株式インセンティブ計画によって授与される

の会社の株式累計が会社の株式総額の1%を超えるかどうかの説明

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、授権日又は授権日の確定方式、Yes

実行可能日、ロック期間の手配など

(6)制限株式の付与価格、株式オプションの行使価格及びその確定者

法。『管理方法』第二十三条、第二十九条の規定を採用していない方が確定する

価格、行権価格を付与する場合、定価根拠及び定価方式について説明しなければならない。

独立取締役、独立財務顧問は当該定価が上場企業、中小株に損害を与えたかどうかを検査する。

東の利益、意見を発表して公表します

(7)激励対象者が権益を授受し、権益を行使する条件。分割して権益を授ける予定の場合、

激励対象が毎回権益を授ける条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する場合、

激励対象が毎回権益を行使する条件を開示する場合。権益の付与、権益の行使を約定する

条件が達成されていない場合、関連権益は次期まで延期してはならない。インセンティブ対象に取締役が含まれる場合

高級管理職とは、激励対象の権益行使の業績考課指標を開示しなければならない。はい

激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示する場合、設定した

指標の科学性と合理性;会社が同時に多期株式激励計画を実行した場合、

期激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回る場合、元の

因及合理性

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使する手続き。その中で、明らかに

上場企業が制限株を授与してはならず、激励対象者が行使できない権益を授与してはならない

期間

(9)株式インセンティブ計画に関わる権益数量、行権価格の調整方法とYes

プログラム(例えば利益分配、配当等の実施時の調整方法)

(10)株式インセンティブ会計処理方法、制限株または株式オプションの公正価格

値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの取値とその合理性、株式の激是を実施する

奨励費用の計上及び上場企業の経営業績への影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社がコントロール権の変更、合併、分立、激励対象の職務変更が発生した場合

更に、離職、死亡などの事項の時どのように株式激励計画を実施するか

(13)会社とインセンティブ対象者それぞれの権利義務、関連紛争又は紛争解決は

メカニズム

(14)上場企業の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚偽が存在しない

記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;インセンティブ対象に関する開示書類

虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れが存在し、授与権益に合致しない又は

者が権益を行使した場合、すべての利益を会社に返還するという承諾。

上場企業の権益買い戻し

ログアウトと収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格と収益の計算

原則、操作手順、完成期限など。

業績考課指標が関連要求に合致するかどうか

22会社の業績指標と激励対象の個人業績指標が含まれているかどうか

23指標は客観的に公開され、明確で透明で、会社の実際の状況に合致し、有利かどうか

会社の競争力の向上を促進する

24同業種の比較可能な会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は適用されない

3社以上

25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、帰属期間、行権期間のコンプライアンス要求

26制限株式(類)授権登録日と初回解約日との間隔は適用されません

No 1年未満

27毎期解除販売期限が12ヶ月未満の場合は適用されないか

28各期の販売制限解除の割合がインセンティブ対象の制限株式総額を超えていないかどうかは適用されない

の50%

29制限株式(二種類)付与日と初回帰属日の間隔が1より少ないかNo

30各帰属期間の期間が12ヶ月未満であるかどうか

31各期の帰属割合がインセンティブ対象の制限株式総額の50%を超えていないかどうか

29株式オプション授権日と初回可行権日の間隔が1年未満の場合は適用されません

30株式オプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早く適用されないか

31株式オプション当期行権期間は12ヶ月以上適用されないか

32株式オプションの各期間の実行可能な株式オプションの割合がインセンティブ対象を超えていないかどうかは適用されません。

株式オプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機構の専門意見のコンプライアンス要求

33独立取締役、監事会が株式激励計画について上場企業の保有に有利かどうか

継続発展、上場企業及び全株主の利益に明らかな損害があるかどうか意見を発表する

34上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理方法に従って

の規定に従って専門的な意見を発表する

(1)上場企業が「管理方法」に規定された株式激励を実行する条に合致するかどうか

(2)株式インセンティブ計画の内容が「管理方法」の規定に合致するかどうか

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などの手続きが「管理Yes」に合致するかどうか

方法の規定

(4)株式インセンティブ対象の確定が「管理方法」及び関連法律法に合致するかどうか

ルール

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか

義務

(6)上場企業がインセンティブ対象に財務援助を提供するかどうかNo

(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業及び株主全体の利益を損なうかどうか

関連法律、行政法規に違反した場合

(8)激励対象とする取締役又はそれと関連関係がある取締役が

『管理方法』の規定に従って回避した

(9)その他説明すべき事項は

35上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告書が発表した専門は

意見が完全かどうか、管理方法の要求に合致するかどうか

審議手続のコンプライアンス要求

36取締役会が株式インセンティブ計画草案を採決する場合、関連取締役が採決を回避するかどうか

37株主総会が株式インセンティブ計画草案を審議する際、関連株主が採決を回避するかどうか

38金融革新事項の有無No

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