Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) :北京市君沢君弁護士事務所が Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 不特定の対象に転換社債の発行を申請する補充法律意見書について(一)

北京市君沢君弁護士事務所

Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) について

不特定の対象に転換社債の発行を申請する場合

補足法律意見書(I)

2012年5月

住所:北京市東城区金宝街89号金宝ビル11階

Address:11 F,Jinbao Tower,89 Jinbaol Street,Dongcheng District,Beijing,China電話(Tel):(86 1066523388/ファックス(Fax):(86 1066523399

ウェブサイトWeb:www.junzej un.co m

ディレクトリ

意味……3第一部「審査質問状」に関する問題の説明と回答……5

一.「審査質問状」問題2……5

二.「審査質問状」問題3……16

三.「審査質問状」問題4……22

第二部発行者の状況に関する更新……24

一.今回の発行の承認と承認……24

二.発行者が今回発行した主体資格……24

三.今回の発行の実質的な条件……24

四.発行人の設立……28

五.発行人の独立性……29

六.発行者の株主と実際の支配者……29

七.発行者の株式と進化……30

八.発行者の業務……30

九.関連取引や同業競争……32

十.発行者の主な財産……53

十一発行者の重大債権債務……57十二.発行者の重大な資産の変化と買収の合併……62十三.発行者規約の製定と修正……62十四.発行者株主総会、取締役会、監事会の議事規則及び規範運営……63十五.発行者取締役、監査役、高級管理職及び核心技術者及びその変化……66 16.発行者の税務と補助金……67 17.発行者の環境保護と製品品質、技術基準……72 18.発行者募集資金の運用……73 19.業務発展目標……74 20.訴訟、仲裁、行政処罰……74 21.発行者「募集説明書」の法的リスクの評価……75 22.結論意見……76終わり……77別添一(A)発行人が被申立人としての未決仲裁状況……78添付書類三(B)発行人が原告/申請者としての係争金額100万元以上の訴訟、仲裁状況……80

意味

「弁護士活動報告」と「法律意見書」の「意味不明」部分が明確になっていることを除いて、本補充法律意見書には、他に説明がない限り、以下の言葉が持つ意味は以下の通りです。

「2021年年報」は* Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 2021年年次報告書を指す。

天健会計士事務所が2020年4月3日に発行した番号は「天健審〔2020〕3-511《監査報告》の番号」の「監査報告」、2021年4月27日に発行された「天健審(2021)3-295号」という番号の「監査報告」と、2022年4月22日に発行された「天健審(2022)3-290号」という番号の「監査報告」の合称

天健会計士事務所が2022年1月4日に発行した番号は「天健審(2022)3-1「前回募集資金使指号」の「前回募集資金使用状況鑑証報告」及び2022年5月16日に発行した使用状況鑑証報告」の番号は「天健審(2022)3-388号」の「前回募集資金使用状況鑑証報告」の合称である。

2022年3月28日に発行された「君沢君[2022]証券字「法律意見書」は2022017-1-21を指す「北京市君沢君弁護士事務所深セン市 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 技術株式会社が不特定の対象に転換社債の発行を申請する法律意見書」

本所が2022年3月28日に発行した番号は「君沢君[2022]証券字「弁護士仕事報告」2022017-1-2を指す「北京市君沢君弁護士事務所深セン市 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 技術株式会社が不特定の対象に転換社債を発行することを申請した弁護士仕事報告」である。

「独占禁止法」とは「中華人民共和国独占禁止法(2018年改正)」を指す。

「独占禁止ガイドライン」とは、「国務院独占禁止委員会のプラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン」を指す。

企業調査とは、企業調査専門版(https://pro.qcc.com./welcome)

報告期間は2019年度、2020年度、2021年度と2022年1-3月を指す。

補充審査期間とは、「法律意見書」が発行された日から本補充法律意見書が発行された日までの期間を指す。

注:特に説明がなければ、本補充法律意見書における関連用語の意味は「法律意見書」と「弁護士活動報告」における同じ用語の意味と一緻している。

Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) について

不特定の対象に転換社債の発行を申請する場合

補足法律意見書(I)

君沢君[2022]証券字2022017-2-1致: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)

「証券法」、「会社法」、「登録管理弁法」及び中国証券監督管理委員会が中華人民共和国司法部と共同で発表した「弁護士事務所が証券法律業務に従事する管理弁法」、「弁護士事務所証券法律業務執行規則(試行)」などの関連規定に基づき、北京市君沢君弁護士事務所(以下「本所」と略称する)は、発行者として不特定の対象に転換社債(以下「今回発行」と略称する)の発行を申請する特別招聘法律顧問を申請する Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) (以下「発行者」または「会社」と略称する)の依頼を受け、2022年3月28日に今回の発行について「弁護士活動報告」と「法律意見書」を発行した。深セン証券取引所の上場審査センターが2022年4月18日に発行した「深セン証券取引所の Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 不特定の対象に転換社債を発行することを申請する審査質問状」(審査書[2022020077号)(以下「審査質問状」と略称する)の要求に基づき、今回発行された申告財務基準日は2022年3月31日に調整された。本所の弁護士は「審査質問状」に関する事項及び補充審査期間内に発行者が発生または変化した重大な事項について審査を行い、本補充法律意見書を発行した。

本補充法律意見書係は、本所が発行者のために発行した前記「法律意見書」と「弁護士活動報告」に対する補充であり、前記「法律意見書」と「弁護士活動報告」の中で本補充法律意見書と一緻しない内容は、本補充法律意見書に準じる。前述の「法律意見書」と「弁護士活動報告」に変化がない内容は、本所の弁護士は本補充法律意見書には開示されない。本所在の「法律意見書」と「弁護士活動報告」に声明された事項も本補充法律意見書に適している。

上記に基づいて、本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づいて、法律の意見を以下のように発行した。

第一部「審査質問状」に関する問題の説明と回答

一.「審査質問状」問題2

発行者の主な業務はお客様に専門的な情報技術アウトソーシング(ITO)サービスを提供することであり、今回の募集プロジェクトはデジタル化運営総合管理プラットフォームと産業デジタル化知能プラットフォームを建設する予定です。報告期末までに、会社は2つのドメイン名、311つのソフトウェア著作権を持ち、複数のAPPと情報プラットフォームを含む。

発行者に補足説明してください:(1)発行者と持株子会社、株式会社の報告期間内及び現在提供、参加または協力運営しているすべてのウェブサイト、APP、微信ウィジェット、公衆番号などのインターネットプラットフォーム業務の状況(すでに棚に上げられた業務を含む);(2)(1)と結びつけて、発行者及び持株子会社、株式参加会社が「国務院独占禁止委員会のプラットフォーム経済分野に関する独占禁止ガイドライン」(以下「独占禁止ガイドライン」と略称する)に規定された「プラットフォーム経済分野経営者」に属するかどうかを論述し、発行者及び持株子会社、株式参加会社が業界競争に参加するのは公平で秩序正しく、合法的なコンプライアンスがあり、独占協定、製限競争があるかどうかを論述する。市場支配地位などの不正な競争状況を濫用し、国の独占禁止に関する規定と照らし合わせて、発行者が申告基準を達成した経営者の集中状況と申告義務を履行しているかどうか。(3)発行者及び持株子会社、株式会社の既存業務に直接個人ユーザー向けの業務が含まれているか。もしそうなら、具体的な状況を説明してください。(4)発行者と持株子会社、株式会社が顧客に個人情報の記憶と運営に関するサービスを提供しているか、個人情報を収集、記憶しているか、関連情報の発掘と付加価値サービスの提供などの状況に対して、収集、記憶した個人情報を利用して利益を得る状況があるか、そして相応の資質を取得しているかどうかとサービスを提供する具体的な状況を説明する。(5)発行者及び持株子会社、株式会社の上述の業務が処罰されたり、監督管理部門の検査を受けたりしているかどうか、具体的な状況を説明してください。

推薦人、発行人弁護士に確認し、明確な意見を発表してもらい、発行人が「独占禁止ガイドライン」などの関連文書の規定に違反していないかどうかについて特別な審査報告書を発行してください。質問への返信:

上記の事項に対して、本所の弁護士は以下の審査プログラムを履行した。

1.本所の弁護士は「独占禁止法」、「独占禁止ガイドライン」、「国務院の経営者集中申告基準に関する規定(2018改正)」、「独占禁止協議暫定規定」、「市場支配地位の濫用禁止行為暫定規定」、「経営者集中審査暫定規定」などの関連法律法規を調べた。

2.本所の弁護士は工業と情報化部政務サービスプラットフォームICP/IPアドレス/ドメイン名情報届出管理システム、公示システム、企業調査などの第三者ソフトウェアを通じて発行者及び持株子会社が所有するドメイン名、APP、微信ウィジェット、微信公衆番号及び運営するウェブサイトなどの関連情報を検索する。

3.本所の弁護士は発行人と持株子会社が持っているアプリ、微信ウィジェット、微信公衆番号をダウンロード/閲覧した。

4.本所の弁護士は発行者とその持株子会社の主要な業務契約などの資料を調べた。

5.本所の弁護士は発行人と持株子会社が業務を展開するために必要な主要な資質証明書を取得し、調べた。

6.本所の弁護士は発行者の「監査報告」、「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 対外投資管理製度」及びその他の関連公告、発行者買収法本通信に関する内部決定文書、法本通信の2020年度の監査報告及び工商変更登録資料を調べた。

7.本所の弁護士は推薦機関と一緒にインターネットプラットフォームの業務状況、不正競争の有無及び経営者の集中申告などの関連事項について発行者の総経理及び関連業務責任者にインタビューを行った。

8.本所の弁護士は発行者報告期間内の収入明細書を取得し、会社報告期間内の主要な顧客タイプと個人顧客への販売状況を確認した。

9.本所の弁護士は発行人の説明を得た。

10.本所の弁護士は発行人と国内持株子会社の主管機関が発行した違法違反のない証明書を取得し、調べた。

11.本所の弁護士は発行者の報告期間内の営業外支出の明細を調べた。

12.国家市場監督管理総局独占禁止局、中国市場監督管理行政処罰文書網、信用中国、公示システム、深セン市市場監督管理局(深セン市知的財産権局)、上海市市場監督管理局、中華人民共和国工業と情報化部、広東省通信管理局、企業調査などのウェブサイトに登録し、発行者と国内持株を検索した

- Advertisment -