Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) :上場企業株式激励計画自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

会社略称:* Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 株式コード: Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

シーケンスが存在するかどうか

番号事項事項(Yes/No/注釈は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見を出されていないか、または

意見を表示できない監査レポート

2最近の会計年度財務報告内部製御報告が公認会計士によって否定されていないかどうか

意見または意見を表すことができない監査報告

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開約束に従っていないかどうか

利益分配を行う場合

4株式インセンティブを実施するのに適していない他の状況はありませんか?

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6激励対象にローンを提供していないかどうか、その他のいかなる形式の財務援助は

励起対象のコンプライアンス要件

7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者が含まれていないかどうか

その配偶者、両親、子供

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは

10最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機関に不適切な人選と認定されていないかどうかは

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機関に派遣されなかったかどうかは

行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況が存在しないかどうかは

13他の励起対象として不適切なものが存在しないかどうか

14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは

株式インセンティブ計画のコンプライアンス要件

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数の累計Yes

No会社の株式総額の10%を超えていません

16単一のインセンティブ対象がすべて有効期間内の株式インセンティブ計画を通じて株式を累計取得したかどうか

会社の株式総額の1%を超える

17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計画が権益を授与する予定の数量を超えていないかどうか

20%

18激励対象が取締役、役員である場合、株式激励計画草案はすでにその名前、職務、はい

取得数量

19激励対象が取締役、役員である場合、激励対象として業績考課指標を設立するかどうかの行使権は

利益の条件

20株式インセンティブ計画の有効期間が最初の権益付与日から10年を超えていないかどうか

21株式激励計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

22株式激励計画に規定された事項が完全であるかどうか

(1)「管理弁法」の関連規定に照らし合わせて、上場会社が存在するかどうかを一つ一つ説明する

行株権激励及び激励対象が株権激励に参加してはならない場合。株式インセンティブ計画の説明Yes

の実施は上場企業の株式分布が上場条件に合わないことを招くかどうかである。

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は

(3)計画された権益の数、株式激励計画計画の計画された計画が関連する標的株の種類、

ソース、権益の数及び上場会社の株式総額に占める割合。分割して実施する場合は、

毎回与えられる権益の数、関連する標的株の数及び上場会社の株式総額を占めるのは

の割合予約権益を設定する場合、予約する予定の権益の数と株式の激励計画

権益総額の割合有効期間内のすべての株式激励計画に関連する標的

株式総数の累計が会社の株式総額の10%を超えているかどうかとその計算過程の説明

(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、その

氏名、職務、それぞれ授受できる権益の数、株式インセンティブ計画に占める権益の総量

の割合;その他の激励対象(それぞれまたは適切な分類によって)授受できる権益の数と占有率

株式激励計画は権益総量の割合を授与する予定である。単一の励起オブジェクトはすべて有効期間に通過する

内の株式激励計画が授与された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうか

(5)株式激励計画の有効期限、株式オプションの、授権日または授権日の確定方式、

実行可能権日、行使有効期間と行使手配、製限株の授与日、売却製限期間の和解は

限定販売ロックを除く定期手配など

(6)製限株の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定方法。のように

「管理方法」第23条、第29条に規定された方法以外の他の方法で

価格、行使価格を定める場合は、定価根拠と定価方式について説明しなければならない。招聘は

独立財務コンサルタントは、株式インセンティブ計画の実行可能性、上場企業に有利かどうかを確認し、検証します。

持続的な発展、関連定価根拠と定価方法の合理性、上場会社の利益を損なうかどうか

株主利益への影響について明確な意見を発表し、開示する。

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。

分割して権益を授けたり行使したりする場合、

激励対象が毎回授受または権益を行使する条件を開示しなければならない。設立条件に関する

指標定義、計算基準などの説明;権益の授与、権益の行使条件が成菓していないことを約束した場合、

関連権益は次期に延期してはならない。激励の対象に取締役と役員が含まれている場合は、激励を披露しなければならない。

対象者が権益を行使する業績考課指標;激励対象の権益行使を開示する業績考課指標

の、設定された指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社は同時に多期株式を実行する。

激励計画の、後期激励計画会社の業績指標が前期激励計画より低い場合、補充しなければならない。

原因と合理性を分けて説明する。

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、上場企業は

製限株及び激励対象が権益を行使できない期間を与えてはならない。

(9)株式インセンティブ計画に係る権益数量、行使価格の調整方法とプログラム(例:

例えば利益分配、株式分配などの方案を実施する時の調整方法)

(10)株式激励会計処理方法、製限性株式または株式オプションの公正価値の確定

方法、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合理性、株式激励を実施するために計上すべき費用は

上場企業の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社の製御権変更、合併、分立、激励対象の職務変更、離是

職、死亡などの事項の時にどのように株式激励計画を実施するか

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決メカニズムは

(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示書類に虚偽の記載がない。

誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象に関する開示書類に虚偽記載があり、

誤導性陳述や重大な脱落により、権益の付与や権益の行使に合致しない場合のすべての利益は

利益還元会社の約束。上場企業の権益買い戻しの抹消と収益回収プログラムのトリガー基準

と時点、買戻し価格と収益の計算原則、操作プログラム、完了期限など

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

23会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

24指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っており、促進に有利であるかどうかは

会社の競争力の向上

25同業界の比較可能な会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は多く適用されないかどうか

3軒にある

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売期限、権利期間のコンプライアンス要件

27製限株式付与日と初めて解除された解除日の間隔は12ヶ月以上ですか?

28期間ごとに販売制限を解除する期間は12ヶ月以上ですか?

29各期の売却制限解除の割合が激励対象の取得制限株式総額の50%を超えていないかどうかは

30ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔が12ヶ月以上適用されないかどうか

31ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうかは適用されません。

32ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上適用されませんか?

33ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激励対象を超えていないかどうかストックオプションを授与するのは適用されません。

合計の50%

独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求

34独立取締役会、監事会は株式激励計画について上場会社の持続的な発展に有利であるかどうか、

上場企業や株主全体の利益を著しく損なう意見があるかどうか

35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行するかどうか、そして管理方法の規定によって

専門的な意見を発表する.

(1)上場会社が「管理方法」に規定された株式インセンティブを実行する条件に合致しているかどうかは

(2)株式激励計画の内容が「管理方法」の規定に合緻するかどうかは

(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムが「管理方法」に合緻するかどうかは

きてい

(4)株式激励対象の確定が「管理方法」及び関連法律法規の規定に符合するかどうか

(5)上場会社が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示義務を履行したかどうかは

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供していないかどうか

(7)株式インセンティブ計画に上場会社及び株主全体の利益を著しく損なうものが存在しないか

法律、行政法規に関する状況

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係がある取締役が『管理Yes

方法』の規定は回避された。

(9)その他説明すべき事項

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