Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
規約
吉林省梅河口市環城北路6号
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3
第一節株式発行……3
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……6
第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……10
第4節株主総会の提案と通知……11
第5節株主総会の開催……12
第6節株主総会の採決と決議……15
第五章取締役会……18
第一節取締役……18
第二節独立取締役……23
第三節取締役会……26
第4節取締役会専門委員会……31
第六章総経理及びその他の高級管理職……32第七章監事会……34
第一節監事……34
第二節監事会……36
第八章財務会計製度、利益分配と監査……37
第一節財務会計製度……37
第二節内部監査……39
第三節会計士事務所の招聘……40
第九章通知と公告……40
第一節のお知らせ……40
第二節公告……41
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……41
第一節合併、分立、増資と減資……41
第二節解散と清算……42
第十一章定款を改正する……43
第12章付則……44第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」(以下「運営ガイドライン」と略称する)とその他の関連規定は、本規約を製定する。
第二条* Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) (以下「会社」と略称する)は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は通化双龍グループ化学工業有限会社から変更して設立され、通化双龍グループ化学工業有限会社の既存の権利義務はすべて株式会社が引き継ぐ。会社は通化市工商行政管理局に登録し、統一社会信用コードを取得した:91220501244584110 P。
第三条会社は2010年7月30日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可[20101032号文の許可を得て、初めて社会公衆に人民元普通株1300万株を発行した。そして、2010年8月23日に深セン証券取引所の深証上〔2010266号文の許可を得て、2010年8月25日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社の登録名:
日文フルネーム: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
英語のフルネーム:Ji Yao Holding Group Co.,Ltd.
第五条会社の住所:会社の住所:吉林省梅河口市環城北路6号。
郵便番号:135000。
第6条会社の登録資本金は人民元656564674万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨:品質が一流で、サービスが一流で、誠実で約束を守り、革新的に発展する;社会に奉仕し、企業全体の実力を強化する。科学的で効菓的な管理を採用し、最大の経済効菓を追求し、それによって国のために富を創造し、株主のために収益を増やし、従業員のために利益を求め、企業の物質文明と文化建設を促進する。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲:持株会社サービス;実業投資持株、投資情報コンサルティング(資金集め、ローン、財テク、吸蔵などの業務に従事してはならない);医薬企業の受託管理及び資産再編;医薬技術情報コンサルティング、医薬科学技術成菓の譲渡;物流サービス;社会経済情報コンサルティング(金融、証券、先物投資管理コンサルティング及び仲介を含まない);企業管理情報コンサルティング;会議サービス。(法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる)
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社に集中的に保管されている。第18条会社は2007年12月25日に通化双龍グループ化学工業有限会社全体から変更され、各発起人はそれぞれ通化双龍グループ化学工業有限会社に所有する権益で出資し、今回発行された39000000株の株式を全額買収した。発起人が買収した株式は同株同権で、同株同利である。発起人(株主)全員の会社における株式割引数と持株比率は以下の通りである。
氏名持株数(株)持株比率
盧忠奎1912857200 49.05%
張本華301158300 7.72%
李秀成240926606.18%
張慶傑160617800 4.12%
李広学151580000 3.89%
李福才150577100 3.86%
林紅梅150577100 3.86%
黄克鳳13000000 3.33%
譚風雲121475703.12%
劉暁光111436100 2.86%
徐淑禎106414300 2.73%
Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 1,00386100 2.57%
李国君100386100 2.57%
張愛強100386100 2.57%
賈元龍26092900 0.67%
白英傑25090000 0.64%
温淑静10038600 0.26%
合計390000, Tcl Technology Group Corporation(000100) .00%
第19条会社の株式総数は656564674万株で、いずれも普通株である。
第20条会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
(一)株式を公開発行する;
(二)非公開発行株式;
(三)既存の株主に紅株を派遣する;
(四)積立金で株式資本を増加させる;
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
会社の登録資本を減らす実施プログラムは次のとおりです。
(一)会社の取締役会は減資案を製定する。
(二)会社の株主総会は減資案を審議し、承認する。
(三)会社は承認された方式で株式を購入し、抹消する;
(四)会社は工商行政管理部門に登録資本変更登記を行う。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
(一)会社の登録資本を減らす;
(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する;
(三)株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
(四)株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
(五)株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
(六)上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を買収してはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第(3)項、第(5)項、第(6)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第(I)項から第(II)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約の第23条第1金第(3)項、第(5)項、第(6)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本規約の規定または株主総会の授権に基づいて、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経てもよい。会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第(一)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(二)項、第(四)項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(