Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
略式権益変動報告書
上場会社名: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 株式上場場所:深セン証券取引所株式略称: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 株式コード: Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 情報開示義務者名:石旭剛通信住所:杭州市濱江区株式変動性質:議決権委託(減少)署名日:2002年5月23日
情報開示義務者声明
一、情報開示義務者は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社買収管理弁法」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第15号–権益変動報告書」及びその他の関連法律、法規と規範性文書に基づいて本報告書を作成する。
二、情報開示義務者は本報告書に署名し、必要な授権と承認を得た。
三、「中華人民共和国証券法」、「上場会社買収管理弁法」の規定に基づき、本報告書はすでに情報開示義務者が Joyware Electronics Co.Ltd(300270) (以下「 Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 」または「会社」と略称する)で権益を持つ株式の変動状況を全麺的に開示した。
本報告書が署名された日まで、本報告書が開示した情報を除いて、上記の情報開示義務者は、他の方法で3,0270で権益を持つ株式を増加または減少させていません。
四、今回の権益変動は本報告書に記載された資料に基づいて行われた。情報開示義務者を除いて、本報告書に記載されていない情報を提供し、本報告に対していかなる解釈または説明を行うかを他の人に委託または授権していません。
五、情報開示義務者は、本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを約束し、その真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
ディレクトリ
第一節の意味……4第二節情報開示義務者……5第三節権益変動の目的……6第四節権益変動方式……7第5節情報開示義務者が6ヶ月以内に上場取引株式を売買する場合……10第六節その他の重大事項……11第7節備考書類……12付表:略式権益変動報告書……14
第一節の意味
特に説明がない限り、以下の略称は本報告書において次のように意味する。
報告書、本報告書は Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 略式権益変動報告書を指す。
会社、上場会社、 Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 指 Joyware Electronics Co.Ltd(300270)
情報開示義務者とは石旭剛のこと
新郷市新投産業買収合併投資基金壱号パートナー企業(有限合新郷産業基金壱号指
連中
石旭剛と新郷産業基金壱号が署名した「議決権委託協議会『議決権委託協議会の補充協議』」とは
之補充協議』
深セン証券取引所、取引所とは深セン証券取引所を指す。
中国証券監督管理委員会とは
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
元は人民元を指す
注:本報告書において、合計数が各セクションに直接加算された和と端数に一緻しない場合は、四捨五入の原因によるものです。
第二節情報開示義務者の紹介
一、情報開示義務者の基本状況
名前:石旭剛
性別:男
国籍:中国
身分証明書番号:610103168
住所:杭州市濱江区
他の国または地域の居留権を取得するかどうか:二、情報開示義務者が他の上場会社の株式を保有する場合
本報告書の署名日までに、情報開示義務者は国内、海外の他の上場会社で権益を持つ株式が同社の発行済み株式の5%を超えたり、超えたりすることはない。
第三節権益変動の目的
一、今回の権益変動の目的
今回の権益変動は新郷産業基金壱号が Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 製御権を取得するのに役立ち、国有インフラ建設主体の産業資源と運営管理経験を発揮し、会社の経営状況を改善し、会社の利益能力とリスク抵抗能力を強化し、会社の資産潜在力を向上させ、掘り起こし、会社の将来の持続的で健全な発展を促進する。二、今後12ヶ月以内に上場企業で権益を持つ株式を増加または減少させる意向があるかどうか
石旭剛と新郷産業基金壱号が署名した「** Joyware Electronics Co.Ltd(300270) の投資枠組み協議について」及び「一括協議の補充協議(II)」によると、石旭剛はその株式の制限解除後、その一部の株式(最大42392844株、最低32662950株)を新郷産業基金壱号(以下「長期株式譲渡」という)に譲渡する。このなどの長期株式は「議決権委託協議」及び「議決権委託協議の補充協議」の合計委託株式の構成部分であるため、長期譲渡株式の引き渡しが完了すると、議決権委託に対応する株式はそれに応じて控除される。上記の計画のほか、情報開示義務者は今後12ヶ月以内に証券市場の状況に基づいて、 Joyware Electronics Co.Ltd(300270) の株式を減額するかどうかを決定し、関連権益の変動事項が発生すれば、情報開示義務者は関連法律法規の規定に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
第四節権益変動方式
一、情報開示義務者の株式保有状況
今回の権益変動前
株主名持株数(株)持株比率議決権所有数(株)議決権所有割合
石旭剛1047903684616239752420.61%
今回の権益変動後
株主名持株数(株)持株比率議決権所有数(株)議決権所有割合
石旭剛1047903684613847584812.71%
二、今回の権益変動の基本状況
2022年5月23日、情報開示義務者と新郷産業基金壱号は「議決権委託協議の補充協議」に署名した。
協議項目の委託期限内に、石旭剛氏は239216,776株(上場会社の総株式の7.9%を占める)に対応する議決権を独占的、無条件かつ撤回できないように新郷産業基金壱号に行使を委託した。三、今回の権益変動に関する協議の主な内容
甲(委託先):石旭剛
乙(受託側):新郷市新投産業買収合併投資基金壱号パートナー企業(有限パートナー)
考慮事項:
1、2020年8月28日、甲、乙双方は「** Joyware Electronics Co.Ltd(300270) ##の投資枠組み協議について」「株式譲渡協議」「議決権委託協議」を締結した。同日、乙は** Joyware Electronics Co.Ltd(300270) (以下「上場会社」と略称する)と「* Joyware Electronics Co.Ltd(300270) 特定の対象に株式を発行する条件付きで発効する株式購入契約」(以上の4つの契約は「一括契約」と略称する)を締結した。2021年10月21日、上場会社は乙と「株式予約協議の補充協議」に署名した。
2、2020年12月30日、甲、乙双方は「包括契約の補充協議」を締結した。この協議の第6条は、「今回の上場会社が特定の対象に株式を発行することに成功しなかった場合、甲は以下のような方法で乙に上場会社の実際の製御権を取得させる(乙が上場会社の製御権を取得することを保証するのに十分な製御権を製限する)べきであり、そうでない場合、甲は実質的な違約と見なし、甲は乙に15000万元の違約金を支払い、乙がこれによって発生したすべての損失を賠償しなければならない。
6.1追加議決権の委託、すなわち今回の議決権の委託に基づいて乙に新たに委託するのは甲が保有する上場会社の239216,676株(本補充協議が署名された日の上場会社の総株式の約7.9%を占める)に対応する議決権を超えない。
6.2甲は「** Joyware Electronics Co.Ltd(300270) の投資枠組み協議について」第3.1項の取締役会改選の方式を参照し、関連法律法規及び上場会社定款に基づき、上場会社が株主総会、取締役会、監事会を開催することを確保し、「* Joyware Electronics Co.Ltd(300270) の投資枠組み協議について」第3.1項に約束された条項に従って取締役会改選を完成しなければならない。
6.3甲は大口取引、協議譲渡などの合法的なコンプライアンス方式で一部の株式を乙に譲渡する;
6.4条件が成熟した場合、乙が上場会社の株式を引き続き増加させるために、双方は上場会社が乙に株式を非公開で発行することを引き続き推進する。
乙が他の方法で上場会社の製御権を取得した場合、または乙が今回の取引の約束に重大に違反し、甲の書面による承認を得ていない場合、甲は本条の上記約束を取り消し、上記約束に対応する措置を終了する権利がある。」
3、2021年10月21日、甲、乙双方は「包括契約の補充協議(II)」を締結した。
4、2022年3月11日、上場会社は乙と「株式予約協議及び補充協議の解除協議」に署名した。そのため、友好的な協議を経て、甲乙双方は議決権の委託についてコスト補充協議を達成し、遵守する。
第一条新議決権委任
1.1今回の上場会社が特定の対象に株式を発行することが成功裏に実施できなかったことを考慮して、甲は本協議項目の委託期間内に、甲が直接保有している上場会社の株式のうちの239216,766株(上場会社の総株式の7.9%を占め、以下「新規委託株式」と略称する)に対応する議決権を独占的、無条件かつ取り消すことができずに乙に行使を委託することに同意した。双方の以前の協議によって議決権の委託を手配した42392844株(上場会社の総株式の14%を占める)を加えると、甲が乙に議決権の行使を委託した上場会社の株式(以下「合計委託株式」と略称する)の総数は66314520株(上場会社の総株式の21.9%を占める)である。
1.2甲乙双方が上場会社と締結した「** Joyware Electronics Co.Ltd(300270) の投資枠組み協議について」及び「一括協議の補充協議(II)」に基づき、甲はその株式の制限を解除した後、その一部の株式(最大42392844株、最低32662950株)を乙(以下「長期株式譲渡」という)に譲渡する。このなどの長期株式は「議決権委託協議」及び本補充協議の合計委託株式の構成部分であるため、長期譲渡株式の受け渡しが完了すると、議決権委託に対応する株式はそれに応じて控除される。
1.3委託期間内に、上場会社の株式分配、株式送付、積立金の増加、株式分割などの状況によって、新規委託株式総数が自然または法定変化を起こした場合、本補充協議項目の下で新規委託株式の数は相応に調整しなければならない。この場合、本補充協議は調整後の新規委託株式に自動的に適用され、当該株式の議決権も自動的に乙に全権委任される。
1.4委託期間内に、司法オークション、質押権者が質権を行使するなどの状況によって本補充協議項目における新規委託株式の数が減少したり、甲が事前に乙の書面同意を得た上で法によって協議譲渡などの方法で一部の新規委託株式を減少させたりした場合、残りの一部の新規委託株式の議決権委託は本補充協議によって実行される。1.5本補充協議項目における新規委託株式に対応する議決権(委託権利)の内容、委託権利の行使は「議決権委託協議」第3条、第4条の約束を適用する。
第二条委託期間
2.1双方は、「議決権委託協議」及び本補充協議の項目における合計委託株式の委託期限が本補充協議の発効日から以下の状況がいつ早く発生した時に満了するかに同意する。
(1)乙とその一緻行動者が直接または間接的に保有する上場会社の株式割合が29.9%以上に達した日。(2)乙とその一緻行動者が直接または間接的に保有する上場会社の株式比率は29.9%に達していないが、乙とその一緻行動者が直接または間接的に保有する上場会社の株式比率が甲とその一緻行動者が直接または間接的に保有する上場会社の株式比率の10%以上を超えた日。
2.2乙及びその一緻行動者が二級市場で上場会社の株式を減少させる状況が現れた場合、前記2.1条の関連割合を計算する時、乙及びその一緻行動者が直接或いは間接的に保有する上場会社の株式数は減少前の数量で計算しなければならない。
2.3取引目的を実現するために、前記議決権期限が満了したとき、監督管理部門は乙または乙の一緻行動者が上場会社の実際の支配者と認定できないと判断した場合(乙および乙の一緻行動者が自発的に減少した原因を除く)、甲は委託期限を延長し、それが保有する上場会社の株式議決権の全部または一部を乙に委託することを含むが、これらに限らない。所有する上場会社の株式の全部または一部の議決権を放棄し、双方は引き続き新しい定増案などの措置を推進し、乙または乙の一緻行動者の上場会社に対する製御権の安定を保障する。
第