上場企業の株式激励計画の自己調査表
会社略称:* Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 株式コード: Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社
シーケンス番号にこの事項の注釈事項が存在するかどうか(Yes/No/適用外)
上場企業のコンプライアンス要件
1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見を出されていないか、または
意見を表示できない監査レポート
2最近の会計年度財務報告の内部製御が公認会計士に否定的な意見を出されていないかどうか
または意見を表示できない監査レポート
3上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾がないかどうか
利益分配を行う場合
4株式インセンティブを実施するのに適していない他の状況はありませんか?
5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは
6激励対象にローンを提供していないかどうか、その他のいかなる形式の財務援助は
励起対象のコンプライアンス要件
7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者が含まれていないかどうか
その配偶者、両親、子供
8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか
9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは
10最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機関に不適切な人選と認定されていないかどうかは
11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機関に派遣されなかったかどうかは
行政処罰または市場参入禁止措置をとる
12「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況が存在しないかどうかは
13他の励起対象として不適切なものが存在しないかどうか
14激励対象リストが監査役会によって確認されたかどうか
株式インセンティブ計画のコンプライアンス要件
15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数の累計Yes No.
会社の株式総額の10%を超えていません。
単一の激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて累計して株を獲得したかどうか
16過会社株式総額の1%
激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計画が権益を授与する予定の数量を超えていないかどうかは
17 20%
激励対象が取締役、役員である場合、株式激励計画草案はすでにその名前、職務、適用外を明記しているかどうか
18提供数
激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を激励対象として設立するかどうかは権益行使に19の条件を適用しない。
20株式インセンティブ計画の有効期間が最初の権益付与日から10年を超えていないかどうか
21株式激励計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか
株式インセンティブ計画の完全性要求の開示
22株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes
(1)「株式激励管理弁法」の関連規定と照らし合わせて、上場公が存在するかどうかを逐条説明する。
会社は株式激励及び激励対象が株式激励に参加してはならない状況を実行してはならない。説明エクイティ激Yes
奨励計画の実施は上場会社の株式分布が上場条件に合わないことを招くかどうかである。
(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は
(3)予定されている権益の数、株式激励計画の予定が関連する標的株の種類、来
ソース、権益の数及び上場会社の株式総額に占める割合。回に分けて実施する場合は、毎回
与えられる予定の権益の数、関連する標的株の数及び上場会社の株式総額に占める割合は
パーセント予約権益を設定する場合、予約する予定の権益の数及び株式激励計画権益の総額
の割合有効期間内のすべての株式激励計画に関連する標的株式総数の累
会社の株式総額の10%を超えるかどうかとその計算過程の説明
(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、その姓を披露すべきである
名、職務、それぞれ授受できる権益の数、株式インセンティブ計画に占める権益の総量の授与比
例:その他の激励対象(それぞれまたは適切な分類によって)授受可能な権益の数と株式獲得激は
励計画は権益総量の割合を与える予定である。単一の激励対象はすべて有効期間内の株式を通じて
激励計画が授与された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうかの説明
(5)株式激励計画の有効期限、株式オプションの、授権日または授権日の確定方式、
実行可能な権利の日、行使の有効期間と行使の手配、製限性株式の授与日、製限期間と解除は
限定販売ロック期間の手配など
(6)製限株の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定方法。のように
「株式激励管理方法」第23条、第29条で規定された方法以外のその他の方法
方法授与価格、行使価格を確定する場合は、定価根拠と定価方式について説明しなければならない。
独立財務顧問を招聘して株式インセンティブ計画の実行可能性を確認し、上場会社に有利かどうか
の持続的な発展、関連定価根拠と定価方法の合理性、上場会社の利益を損なうかどうか
株主利益への影響について明確な意見を発表し、開示する。
(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。
分割して権益を授けたり行使したりする場合、
激励対象が毎回授受または権益を行使する条件を開示しなければならない。設立条件に関する指
標準定義、計算基準などの説明;権益の授与、権益の行使条件の未成菓を約束した場合、相
関権益は次期に延期してはならない。激励対象に取締役と役員が含まれている場合、激励対象は
権益を行使する業績考課指標;激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、
設定された指標の科学性と合理性を十分に開示する。会社は同時に多期株式激励計画を実行する。
の、後期激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回った場合、十分に原因を説明しなければならない。
及び合理性
(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、上場企業は
製限株及び激励対象が権益を行使できない期間を与えてはならない。
(9)株式インセンティブ計画に係る権益数量、行使価格の調整方法とプログラム(例:
例えば利益分配、株式分配などの方案を実施する時の調整方法)
(10)株式激励会計処理方法、製限株または株式オプションの公正価値の確定方
法は、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合理性に関連し、株式インセンティブを実施するために計上すべき費用は
上場企業の経営業績に与える影響
(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes
(12)会社の製御権変更、合併、分立、激励対象の職務変更、離是
職、死亡などの事項の時にどのように株式激励計画を実施するか
(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決メカニズムは
(14)上場会社の株式インセンティブ計画に関する情報開示書類に虚偽記載、誤りがない
導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象に関する開示書類に虚偽記載、誤りがある
導性陳述または重大な漏れにより、権益の付与または権益の行使に合致しない場合のすべての利益の返還
会社の約束を返す。上場企業の権益買い戻しの抹消と収益回収プログラムのトリガー基準と時は
ポイント、買戻し価格と収益の計算原則、操作プログラム、完了期限など
業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか
23会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは
指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っており、公是を促進するのに有利であるかどうか
24社の競争力の向上
25同業界の比較可能な会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は適用不可の3社以上ではないか。
26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは
販売期限、権利期間のコンプライアンス要件
27製限株式付与日と初回解限解除日の間隔が12ヶ月以上適用されないか
28毎期販売制限を解除する期限は12ヶ月以上適用されないか
29各期の売却制限解除の割合が激励対象の取得制限株式総額の50%を超えていないかどうかは適用されない。
30ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔は12ヶ月以上ですか?
31ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうかは
32ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上ですか?
33ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激励対象を超えていないかどうかストックオプションを授与するのはいつも
額の50%
独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求
34独立取締役会、監事会は株式激励計画について上場会社の持続的な発展に有利であるかどうか、
上場企業と株主全体の利益を明らかに損なう独立した意見があるかどうか
上場会社が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理方法の規定に従って発行するかどうか
35の専門的な意見
(1)上場会社が「株式激励管理弁法」に規定された株式激励を実行する条に符合するかどうか
件
(2)株式激励計画の内容が「株式激励管理方法」の規定に合緻するかどうか
(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムが「株式激励管理弁公室」に符合するかどうか
法』の規定
(4)株式激励対象の確定が「株式激励管理弁法」及び関連法律法に符合するかどうか
規則の規定
(5)上場会社が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示義務を履行したかどうかは
(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供していないかどうか
(7)株式インセンティブ計画に上場会社及び株主全体の利益を著しく損なうものが存在しないか
法律、行政法規に関する状況
(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係がある取締役が「株式Yes
激励管理方法』の規定は回避された。
(9)その他説明すべき事項は
上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告が発表した専門的な意見は
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