Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 株主総会議事規則
第一章総則
第一条は* Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) (以下「会社」と略称する)の行為を規範化し、会社の株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「株式上場規則」と略称する)と会社定款の規定に基づいて、本規則を製定する。
第二条会社は法律、行政法規、本規則及び会社定款の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第三条株主総会は「会社法」と会社定款の規定の範囲内で職権を行使しなければならない。第4条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。
(I)会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合緻しているか。
(II)会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。
(III)会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。
(IV)会社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。
第5条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。
臨時株主総会が不定期に開催され、会社が会社法または会社定款に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。
会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督管理委員会(以下、中国証券監督会と略称する)の派遣機関と会社株式の看板取引を行う証券取引所(以下、証券取引所と略称する)に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第二章株主総会の職権
第六条株主総会は会社の権力機構であり、法によって以下の職権を行使する。
(I)会社の経営方針と投資計画を決定する;
(II)従業員代表が担当していない取締役、監事を選挙し、更迭し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。
(III)取締役会の報告を審議、承認する;
(IV)監査役会報告の審議批准;
(Ⅴ)会社の年度財務予算案、決算案を審議、承認する。
(Ⅵ)会社の利益分配案と損失補填案を審議、承認する;
(8550)会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う。
(8551)社債の発行について決議する。
(8552)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式を変更することに対して決議を行う;
(Ⅹ)会社の「定款」を改正する。
(十一)会社の会計士事務所の採用、解任に対して決議を行う。
(十二)会社の「定款」第43条に規定された保証事項を審議、批准する。
(十三)会社が一年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の一期監査総資産の30%を超える事項を審議する。
(十四)募集資金の用途変更事項を審議、承認する;
(十五)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。
(十六)法律、行政法規、部門規則または本規約の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。
(17)会社の「定款」第42条17項の事項を審議する。
第七条株主総会は会社及び株主全体の利益を保証する前提の下で、科学的、効率的な決定原則に従って取締役会に一部の職権を行使することを授権する。法律、法規または会社定款は、株主総会によって行使されなければならない権利を取締役会に行使させてはならないと規定している。
第三章株主総会の招集
第8条取締役会は、本規則第5条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。
第9条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか、同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。
第10条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内に書面でフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。
第11条会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、要求を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。
第12条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届出しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。
監査役会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会の決議公告を発表する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第13条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、証券登録決済機構に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
第14条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。
第四章株主総会の提案と通知
第15条召集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。
第16条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
第17条株主総会が取締役、監事の選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知には取締役、監事候補の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。
(I)教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況;
(II)会社またはその持株株主と実際の支配者との関連関係があるか。
(III)保有会社の株式数を開示する;
(IV)中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。
第18条株主総会の通知は以下の内容を含む。
(I)会議の時間、場所と会議の期限;
(II)会議審議の事項と提案を提出する;
(III)明らかな文字で説明:株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(IV)株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。
(Ⅴ)会議事務常設連絡先名、電話番号。
(Ⅵ)ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。
株主総会の通知と補充通知には、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全に開示しなければならない。検討する事項は独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知や補充通知を発表する際に独立取締役の意見と理由を同時に披露する。
株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第19条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。
第20条株主総会の開催文書には、会議通知、授権依頼書、会議議案、出席者の署名帳、その他の関連文書が含まれている。前項に規定された書類は取締役会秘書が準備を担当し、その中で会議通知、授権依頼書、会議議案などの書類は遅くとも株主総会の会議通知が発行される前の日に準備しなければならない。
第21条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と会社定款の関連規定に合緻しなければならない。株主総会は会議の議事日程に入ったすべての提案に対して決議しなければならない。
第22条株主総会の提案は以下の条件に符合し、取締役会の審査後に株主総会の議事日程に入れることができる。
(I)内容は法律、法規と「会社定款」の規定に抵触せず、会社の経営範囲と株主総会の職責範囲に属する。
(II)明確な議題と具体的な決議事項がある。
(III)書面で取締役会に提出または送達する。
第23条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。
第24条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び会社の3%以上の株式を単独または合併して保有する株主は、会社に提案する権利がある。
会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができます。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
前項の規定を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
株主総会の通知には、本規則第22条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。
第25条前条に述べた臨時提案に対して、会社取締役会は会社と株主の最大利益を行為準則とし、以下の規定に従って株主総会提案を審査しなければならない。
(I)関連性。取締役会は株主提案を審査し、株主提案の関連事項について会社と直接関係があり、法律、法規と「会社規約」に規定された株主総会の職権範囲を超えない場合は、株主総会に提出して検討しなければならない。上記の要求に合わない場合は、株主総会の議論を提出しません。(II)プログラム性。取締役会は株主提案に関するプログラム的な問題に対して決定することができる。提案を分割または合併採決する場合は、元の提案者の同意を得る必要があります。元提案者が変更に同意しない場合、株主総会の議長はプログラム的な問題について株主総会に決定を仰ぎ、株主総会が決定したプログラムに従って議論することができる。
第26条投資、財産処分と買収合併などの提案を提出した場合、この事項の詳細を十分に説明しなければならない。金額、価格(または価格計算方法)、資産の帳簿値、会社への影響、審査状況などが含まれる。関連規定に従って資産評価、監査、または独立財務顧問報告を発行する必要がある場合、取締役会は株主総会の開催前に少なくとも5営業日前に資産評価状況、監査結菓、または独立財務顧問報告を発表しなければならない。
第27条取締役会が募金資金の用途を変更する提案を提出した場合、募金資金の用途を変更する原因、新しいプロジェクトの概況及び会社の将来に与える影響を説明しなければならない。
第28条株式公開発行など中国証券監督会の承認を報告する必要がある事項については、特別提案として提出しなければならない。
第29条取締役会は、年次報告書を審議、採択した後、利益分配案を決議し、年次株主総会の提案としなければならない。取締役会は資本積立金の株式移転案を提出する際、移転原因を詳しく説明し、公告で開示する必要がある。取締役会は株式の派遣または資本積立金の増加案を公告する際、移転前後に比較した1株当たりの収益と1株当たりの純資産、および会社の今後の発展に与える影響を開示しなければならない。
第30条会計