Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) :エクイティインセンティブ計画自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

会社略称: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 株式コード: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 独立財務顧問:なし

存在するかどうか

順序事項この事項(注釈番号/No/不快

用)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告が会計登録されていないかどうか

師が否定的な意見を出したり、意見を表すことができない監査報告は

2最近の会計年度財務報告内部製御が登録されていないかどうか

会計士が否定的な意見を出したり、意見を表明できなかったりする監査報告書は

3上場後の最近36ヶ月以内に法律法規に従っていないかどうか、

会社定款、公開承諾による利益分配の状況は

4株式インセンティブを実施するのに適していない他の状況はありませんか?

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6激励対象にローンやその他のいかなる形式の財を提供していないか

援助は

励起対象のコンプライアンス要件

7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有しているものを含まないか

株主または実際の支配者とその配偶者、親、子は

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

9最近12ヶ月以内に証券取引所から不適切者と認定されていないか

はいを選択

10最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機関に認められなかったかどうか

不適切な人選にするのは

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国に証明されていないか

監会とその派遣機構の行政処罰または市場参入禁止措置をとることは

12「会社法」の規定が存在しないかどうかは、会社の取締役を務めてはならない。

上級管理職の場合は

13他の励起対象として不適切なものが存在しないかどうか

14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは

計画コンプライアンス要件のインセンティブ

15上場企業のすべての有効期間内の株式激励計画に関連する

対象株式総数の累計が会社の株式総額の10%を超えていないかどうか

16単一の激励対象はすべて有効期間内の株式激励計画を通じて

累計取得株式が会社の株式総額の1%を超えていないかどうかは

17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計を超えていないか

権益付与予定数量の20%Yes

18激励対象が取締役、役員である場合、株式激励計画草案は

名前、役職、受講数は

19激励対象が取締役、役員である場合、業績考課指標を設立するかどうか

激励の対象として権益を行使する条件は

20エクイティインセンティブ計画の有効期間は、最初のエクイティ付与日から開始されていないかどうか

10年以上は

株式激励計画草案は報酬と審査委員会が責任を持って作成するかどうか

21はきっと

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

22株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes

(1)「株式激励管理弁法」の関連規定と照らし合わせて、条ごとに

上場企業が株式インセンティブとインセンティブを実行してはならないかどうかを説明します。

対象が株式激励に参加してはならない場合;株式インセンティブ計画の説明Yes

の実施は上場会社の株式分布が上場に合わないことを招くかどうかである。

条件#ジョウケン#

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と

範囲は

(3)授与予定の権益の数、株式激励計画の授与予定に関連する標的株の種類、出所、権益の数及び上場会社の株式総額に占める割合の百分率;回に分けて実施する場合、毎回与えられる権益の数、関連する標的株の数及び上場会社の株式総額に占める割合。予約権益を設定する場合、予約する予定の権益の数と株式激励計画権益の総額に占める割合。有効期間内のすべての株式激励計画に関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の10%を超えているかどうか及びその計算過程の説明(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、その名前、職務、それぞれの授受可能な権益数量、株式激励計画が権益総量を授与する予定の割合を開示しなければならない。その他の激励対象(それぞれまたは適切に分類)が授与できる権益の数と株式激励計画が授与する権益の総量に占める割合;単一の激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて授受された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えるかどうかの説明(5)株式激励計画の有効期間、株式オプションの、授権日または授権日の確定方式、実行可能な権利日、権利有効期間と行

権利手配、製限株式の授与日、製限期間と製限解除は

ロック期間の手配など(6)製限株の授与価格、ストックオプションの行使価格は適用されず、その確定方法。

「株式インセンティブ管理方法」第23条、第29条に規定された方法以外の他の方法を採用して授与価格、行使価格を確定する場合、定価根拠と定価方式について説明し、独立財務顧問を招聘して株式インセンティブ計画の実行可能性、上場会社の持続的な発展に有利かどうか、関連定価根拠と定価方法の合理性、上場企業の利益を損なうかどうか、株主の利益に与える影響について明確な意見を発表し、開示する。

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。擬分次は権益を授けたり行使したりするものであり、激励対象が毎回権益を授けたり行使したりする条件を開示しなければならない。設立条件に関する指標定義、計算基準などの説明;権益の授与、権益の行使条件が未成菓の場合、関連権益は次期に延期してはならない。激励対象に取締役と役員が含まれている場合は、激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示しなければならない。激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、設定された指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社が同時に多期株式インセンティブ計画を実行する場合、後期インセンティブ計画会社の業績指標が前期インセンティブ計画を下回った場合、原因と合理性(8)会社が権益とインセンティブ対象に権益を行使するプログラムを十分に説明しなければならない。中で、上場会社が製限株を与えてはならず、激励対象が権益を行使できない期間(9)株式激励計画に関連する権益の数、行使価格の

調整方法とプログラム(例えば利益分配、株式分配などの方案を実施するのは

時の調整方法)(10)株式激励会計処理方法、製限性株式または株式オプションの公正価値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの値を取る

その合理性、株式インセンティブの実施には費用を計上し、上場には

会社の経営業績の影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社に製御権の変更、合併、分立、激励対が発生する

職務変更、離職、死亡などの事項が発生した場合、どのように株式を実施するかは

権利激励計画(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争

または紛争解決メカニズムは

(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示文

件に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しない承

ノー激励対象に関する開示書類に虚偽記載、誤導性がある

陳述または重大な漏れにより、権益の付与や権益の行使に合致しないことがあります。

状況下ですべての利益を会社に返すという約束。上場企業の権益回

購入抹消と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格

格と収益の計算原則、操作プログラム、完成期限など。

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうかYes

23会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

24指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っている。

状況、会社の競争力の向上を促進することに有利であるかどうかは

25同業比会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択

の対照会社が3社以上適用されないかどうか

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売期限、権利期間のコンプライアンス要件

27製限株式付与日と初回解限解除日の間隔は

いいえ12ヶ月以上Yes

28期間ごとに販売制限を解除する期間は12ヶ月以上ですか?

29各期の販売制限解除の割合が激励対象の提供制限を超えていないか

性株総額の50%は

30ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔

12ヶ月以上

31ストックオプション後の権利期間の開始日が前の権利より早くないか

期間の満了日は

32ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上ですか?

33ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激を超えていないか

奨励対象者が株式オプションを取得した総額の50%は

独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求

独立取締役、監事会が株式激励計画に有利かどうか

34上場企業の持続的な発展、明らかな上場企業の損害があるかどうか

及び株主全体の利益について意見を発表する。

35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行するかどうか。

管理方法の規定に基づいて専門的な意見を発表するのは

(1)上場会社が「株式激励管理弁法」の規定に合致しているか

の株式激励を実行する条件は

(2)株式インセンティブ計画の内容が「株式インセンティブ管理」に合緻しているか

方法』の規定は

(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムの是非

「株式激励管理弁法」の規定に合緻するのは

(4)株式激励対象の確定が「株式激励管理」に符合するかどうか

方法』及び関連法律法規の規定は

(5)上場会社はすでに中国証券監督会の関連要求に従っているか

情報開示の義務は

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供していないかどうか

(7)株式インセンティブ計画に明らかな上場企業への損害がないか

株主全体の利益と関連法律、行政法規に違反する場合は

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係がある場合

取締役が「株式激励管理方法」の規定に基づいて行ったかどうか

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