Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) :「株主総会規則」改訂対照表(2022年5月)

Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)

株主総会規則改訂対照表

Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (以下「会社」という)は2022年5月23日に開催されました。

の第5回取締役会第9回(臨時)会議で「<株主総会規則>の改訂に関する議

事件』。「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場会社」による

自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営』などの関連文書の最新規定について、公

司は実際の状況と結びつけて「株主総会規則」の関連条項を改訂する予定で、具体的な内容は以下の通りです。

改訂前条項改訂後条項

第九条第九条

…… ……

株主が自ら招集した株主総会に対して、株主総会が株主に自ら招集した株主総会に対して、株主総会の決議公告を出す前に、株主総会が終了する当日まで、株主の持株比率を招集しない株主の持株比率は10%を下回ってはならないことを知っている。10%を下回っています。第10条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、第10条監事会または招集株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知しなければならない。書面で取締役会に通知しなければならない。

第11条監事会または株主が自ら招集した株主第11条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、総会、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は取締役会と取締役会秘書が協力しなければならない。取締役会は株主名を提供して株主名簿を提供する。冊

第14条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会第14条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独または合併して会社の3%以上の株式を保有する株主、単独または合併して会社の3%以上の株式を保有する株主は、公有権に会社に提案する権利がある。司が提案した。

会社の3%以上の株式を単独または合計して保有する株主が、株主が株主総会の臨時提案を提出した場合、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出することができ、書麺形:招集者を提出することができない。召集者は提案を受け取ってから2日以内に(I)提案を提出した株主が持株比率などの主体資格に合致しない場合、株主総会の補充通知を提出し、臨時提案を提出した株主の氏名要求を開示しなければならない。

または名称、持株比率、新規提案の内容。(II)提案規定の期限を超える;

前項の規定を除いて、召集者が株主総会の通知(III)を出している提案は株主総会の職権範囲に属していない。その後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、(IV)提案が明確な議題や具体的な決議事項を追加したりしてはならない。

新しい提案。(8548)提案内容は法律法規に違反し、深セン証券取引所の関連株主総会通知には本規則の第10規定に明記されていないか、合致していない。3つの規定の提案は、株主総会が採決を行って決定してはならない(Ⅵ)提案内容は「会社規約」の規定に合わない。

議論する。臨時提案を提出した株主は、会社の3%以上の株式を保有する証明書類を招集者に提供しなければならない。株主が委託方式を通じて共同で提案した場合、委託株主は委託された株主に書麺授権文書を発行しなければならない。

臨時提案を提出した株主またはその授権代理人は、提案書、授権依頼書、株主の身分を表明する有効な証明書などの関連書類を所定の期限内に招集者に送付しなければならない。

臨時提案の提案書の内容は、提案名、提案の具体的な内容、提案者の提案が「上場会社株主総会規則」「規範運営ガイドライン」と深セン証券取引所の関連規定に符合することに関する声明及び提案者が提供した持株証明書類と授権依頼書の真実性を保証する声明を含むべきである。

臨時提案に第二項の規定がない場合、召集者は臨時提案を株主総会の審議に提出することを拒否してはならない。招集者は所定の時間内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案を提出した株主の名前または名称、持株比率と新規提案の具体的な内容を開示しなければならない。

召集者は臨時提案に第二項の規定があることを認定し、株主総会がこの臨時提案を採決して決議してはならないと認定した場合、提案を受け取ってから2日以内に関連株主の臨時提案の内容を公告し、前述の認定の根拠と合法的なコンプライアンスを説明し、同時に弁護士事務所を招聘して関連理由とその合法的なコンプライアンスに対して法律意見書を発行し、公告しなければならない。

会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができます。召集者は提案を受け取った2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案を提出した株主の名前または名称、持株比率と新規提案の内容を開示しなければならない。

前項の規定を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。召集者が規定に基づいて提案の開示内容を補充または訂正する必要がある場合、実質的に提案を修正してはならず、関連する補充または訂正公告は株主総会のネット投票が開始する前に発表しなければならず、株主総会決議と同時に公開される法律意見書には、弁護士が提案の開示内容に対する補充、訂正が提案の実質的な修正を構成するかどうかを明らかにする意見が含まれなければならない。

提案に対して実質的な修正を行う場合、変更については新しい提案と見なすべきであり、今回の株主総会で採決を行ってはならない。

株主総会の通知には、本規則第13条、第14条の規定に合致しない提案が記載されていないか、または記載されていない。株主総会は採決を行い、決議をしてはならない。

第18条株主総会の通知は以下の内容を含む:第18条株主総会の通知は以下の内容を含む:

(I)会議の時間、場所と会議の期限;(I)会議の時間、場所と会議の期限;

(II)会議審議の事項と提案を提出する;(II)会議審議の事項と提案を提出する;

(III)明らかな文字で説明する:株主全員が出席する権利がある(III)明らかな文字で説明する:株主全員が株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、大会に参加することを委託することができ、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この採決は、この株主代理人が会社の株主である必要はない。株主代理人は会社の株主である必要はありません。

(IV)会議事務常設連絡先の名前、電話番号。

(IV)株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。

(Ⅴ)会議事務常設連絡先名、電話番号;

(Ⅵ)ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。

第20条株主総会が取締役、監事選挙第20条株主総会が取締役、監事選挙事項事項を検討する予定である場合、株主総会通知に取締役、監事を十分に開示しなければならない場合、株主総会通知に取締役、監事候補の候補者の詳細を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む:詳細資料、少なくとも以下の内容を含む:

(I)教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況;(I)教育背景、職歴、兼職などの個人状況及び(II)会社或いは会社の持株株主及び実際の支配者は最近5年間他の機関で取締役、監事、高級管理者を担当して関連関係があるかどうか;の場合

(III)保有会社の株式数を開示する;(II)会社や会社の持株株主や実際の支配者が(IV)中国証券監督管理委員会やその他の関係部門から関連関係を受けたことがあるか。

処罰と証券取引所の懲戒;(III)保有会社の株式数を開示する;

累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、すべての董(IV)が中国証券監督会とその他の関係部門の処罰を受けたことがあるかどうか、監事候補はすべて単項の提案で提出しなければならない。証券取引所の規律処分と、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりしているかどうかは、まだ明確な結論がない。

(Ⅴ)中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたことがあるか。

(Ⅵ)「会社法」及びその他の法律法規、監督管理機構などが規定した取締役、監事を担当してはならない状況があるか。

(Ⅶ)深セン証券取引所が開示を要求している他の重要な事項。累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補はすべて単一の提案で提出しなければならない。

第21条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、第21条が株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に記載されている総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に記載されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生したら、招集はキャンセルします。延期またはキャンセルの場合、招集者は予定者が予定していた開催日の2つの取引日前に通知を発表し、開催日の2つの平日前に通知を発表し、延期またはキャンセルの具体的な原因を説明しなければならない。株主総会の開催を延期した理由。株主総会の開催を延期する場合、会社は通知の中で延期後の開催日を発表しなければならないことを公表しなければならない。延期後の開催日。

第22条会社が株主総会を開催する場所は、会社が株主総会を開催する場所であり、会社の所在地または株主総会の通知に指定された場所である。地または株主総会通知で指定された場所。

株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で株主総会を招集し、会場を設置し、現場会議の形式で開催しなければならない。公開します。司は株主総会の通知の中で、ネットワークや他の方法を明記した株主が直接株主総会に出席して議決権を行使することができ、採決時間や採決プログラムも採決することができることを明らかにしなければならない。

他の人に代理出席を依頼したり、承認された範囲内で採決を行使したりすることができます。株主は直接株主総会に出席して議決権を行使したり、権利を行使したりすることができます。他人に代理出席と権限の範囲内で議決権を行使するように依頼する。

第35条株主(株主代理人を含む)は、その第35条株主(株主代理人を含む)が代表する議決権のある株式の数で議決権を行使し、各株式の議決権のある株式の数で議決権を行使し、各株式は1票で議決権を享受する。議決権

会社が保有する当社株式には議決権がなく、その一部の会社が保有する当社株式には議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決権を持つ株式の総数には計上されない。株主総会に出席して議決権のある株式の総数を計上しない。

取締役会、独立取締役、関連規定の条件に合致する株主が会社の議決権のある株式を購入することは、証券法に違反し、株主投票権を募集することができる。投票権の募集は無償の方六十三条第一項、第二項に規定されているもので、この規定を超える割合は部式で行われ、募集者に十分に情報を開示しなければならない。分の株式は購入後36ヶ月以内に議決権を行使できず、株主総会に出席して議決権のある株式総数には計上されない。

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