Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) :上場企業株式激励計画自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

会社略称:* Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 株式コード: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

存在するかどうか

連番事項事項(Yes/No注釈/適用外)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告が公認会計士によって否定されていないかどうか

意見または意見を表示できない監査報告

2最近の会計年度財務報告内部製御報告が公認会計士によって行われていないかどうか

否定的な意見を出したり、意見を表すことができない監査報告書

3上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款に従っていないかどうか、はい

利益分配を公約する場合

4株式インセンティブを実施するのに適していない他の状況はありませんか?

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6激励対象にローンを提供していないかどうか、その他のいかなる形式の財務援助は

励起対象のコンプライアンス要件

7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際には含まれていないか

支配者とその配偶者、親、子

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは

10最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機関に不適切と認定されなかったかどうかは

人選

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派は

出先機関の行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」の規定が存在しないかどうかは、会社の取締役、高級管理者を務めてはならない。

の場合

13他の励起対象として不適切なものが存在しないかどうか

14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは

計画コンプライアンス要件のインセンティブ

15上場企業のすべての有効期間内の株式激励計画に関連する標的株はいつも

会社の株式総額の10%を超えていないかどうかの累計

16単一の激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて累計して株式を獲得するのは

チケットが会社の株式総額の1%を超えていないかどうか

17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計画の授与予定権を超えていないかどうかは適用されない。

利益の20%

18激励対象が取締役、役員である場合、株式激励計画草案はすでにその名前を明記しているか、適用されないか

役職、受講数

19激励対象が取締役、役員である場合、激励対象として業績考課指標を設立するかどうかは適用されない

権益を行使する条件

20株式インセンティブ計画の有効期間が最初の権益付与日から10年を超えていないかどうか

21株式激励計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

22株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes

(1)「株式激励管理弁法」の関連規定と照らし合わせて、保存するかどうかを一つ一つ説明する

上場企業では株式インセンティブを実行してはならず、インセンティブ対象は株式インセンティブに参加してはならない。

の場合;株式インセンティブ計画の実施が上場会社の株式分割につながるかどうかを説明する。

布が上場条件に合わない

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は

(3)与えられる権益の数、株式激励計画は標的株種に授与する予定である。

類、の出所、権益数量及び上場会社の株式総額に占める割合百分率;若

回に分けて実施された、毎回与えられる権益の数、関連する標的株の数及び

上場会社の株式総額に占める割合割合。予約権益を設定するのは、予約するのは

権益数量及び株式激励計画権益総額に占める割合割合。すべて有効

期間内の株式激励計画に関連する標的株式総数の累計が会社を超えているかどうか

株式総額の10%とその計算過程の説明

(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合

その名前、職務、それぞれが授受できる権益の数、株式を占める激励計画を開示しなければならない。

権益総量を授与する予定の割合;他の励起対象(それぞれまたは適切な分類)は

授受できる権益の数と株式激励計画の授受権益の総量に占める割合。シングル

つの激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて授受された会社株

チケットの累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうかの説明

(5)株式激励計画の有効期限、株式オプションの、授権日または授権日の

確定方式、実行可能権日、行使有効期間と行使手配、製限性株式の授受は

予定日、限定販売期間と限定販売ロック解除期間の手配など

(6)製限株式の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定側

法。「株式激励管理弁法」第23条、第29条の規定を採用する場合

の方法以外の他の方法で授与価格、行使価格を確定する場合は、定価

価格設定方式に基づいて説明し、独立財務顧問を招聘して審査し、株式激励について

計画の実行可能性、上場企業の持続的な発展に有利かどうか、関連する定価根拠

価格設定方法の合理性、上場会社の利益を損なうかどうか、株主の利益に対する

明確な意見を発表し、開示することに影響を与える

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。

擬分次授出または行

権益を行使する場合は、激励対象が毎回授受または権益を行使する条件を開示しなければならない。はい

設立条件に係る指標定義、計算基準などの説明;権益の付与、

権益の行使条件が成菓していない場合、関連権益は次期に延期してはならない。例えば励起対象

取締役と役員を含め、激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示しなければならない。はい

激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、設定された指を十分に開示しなければならない。

標準的な科学性と合理性;会社が同時に多期株式激励計画を実行する場合、後期

激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回った場合、原因を十分に説明しなければならない。

及び合理性

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、明確にしなければならない。

上場企業が製限株を与えてはならず、激励対象が権益を行使できない期間は

(9)株式激励計画に係る権益数量、行使価格の調整方法とYes

プログラム(例えば利益分配、配当などの方案を実施する場合の調整方法)

(10)株式激励会計処理方法、製限性株式または株式オプションの公正価値

の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合理性、株式激励の実施は

費用を計上し、上場企業の経営業績に与える影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社に製御権の変更、合併、分立、激励対象に職務変化が発生した場合

より、離職、死亡などの事項の時にどのように株式激励計画を実施するか

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決機は

システム

(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示書類に虚偽は存在しない

記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象に関する開示文書

虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落が存在し、権益の付与に合致しないか

権益を行使した場合のすべての利益を会社に返すという約束。上場企業の権益買い戻し注

販売と収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買い戻し価格と収益の計算元

操作プログラム、完了期限など

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

23会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

24指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っており、有利であるかどうかは

会社の競争力の向上を促進する

25同業界の比較可能な会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は適用不可か否かが3社以上である。

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売期限、権利期間のコンプライアンス要件

27製限株式付与日と初回解限解除日の間隔が12不適用ヶ月以上であるか

28毎期販売制限を解除する期限は12ヶ月以上適用されないか

29各期の売却制限解除の割合が激励対象の取得制限株式総額の適用外の50%を超えていないか

30ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔は12以上ですか?

31ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうかは

32ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上ですか?

33ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激励対象を超えていないかどうか

ストックオプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求

34独立取締役会、監事会が株式激励計画について上場会社の保有に有利であるかどうか

継続的な発展、上場会社及び株主全体の利益を明らかに損なう意見の発表があるかどうか

35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理方法によっては

の規定に基づいて専門的な意見を発表する。

(1)上場会社が「株式激励管理弁法」の規定に合致するかどうかの実行株式は

励起の条件

(2)株式激励計画の内容が「株式激励管理方法」の規定に符合するかどうか

(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムが「株式是

激励管理方法』の規定

(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」と相是

法律法規に関する規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか

義務

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供していないかどうか

(7)株式インセンティブ計画に上場会社及び株主全体の利益を著しく損なうものが存在しないか

利和が関連法律、行政法規に違反した場合

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係がある取締役が適用されないか

「株式激励管理弁法」の規定によって回避された。

(9)その他説明すべき事項は

36上場公

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