Yinyi Co.Ltd(000981) YINYI CO., LTD.
規約
(2022年5月25日に日経社の2021年年次株主総会で審議可決)
ディレクトリ
第一章総則第二章経営趣旨と範囲第三章株式
第一節株式発行
第二節株式の増減と買い戻し
第三節株式譲渡
第四章株主と株主総会
第一節株主
第二節株主総会の一般規定
第三節株主総会の招集
第四節株主総会の提案と通知
第五節株主総会の開催
第六節株主総会の採決と決議
第五章取締役会
第一節取締役
第二節取締役会
第六章総経理及びその他の高級管理者第七章監事会
第一節監事
第二節監事会
第八章財務会計製度、利益分配と監査
第一節財務会計製度
第二節内部監査
第三節会計士事務所の招聘
第九章通知と公告
第一節通知
第二節公告
第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算
第一節合併、分立、増資と減資
第二節解散と清算
第11章定款第12章付則の改正
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて甘粛省人民政府甘政函(199856号文の許可を得て、設立方式で設立された。1998年8月31日に甘粛省工商行政管理局に登録登録され、営業許可証を取得した。
第三条会社は2000年5月18日に中国証券監督会の許可を得て、初めて社会に人民元普通株5000万株を発行し、2000年6月22日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社登録名: Yinyi Co.Ltd(000981)
[英語のフルネーム]:YINYI CO.,LTD.
第五条会社の住所:中国甘粛省蘭州市城関区天水路318号蘭州大学科学技術広場(郵便番号730000)。
第6条会社の登録資本金は人民元9997470888元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となる。会社、株主、取締役、監査役、高級管理職に対して法的拘束力のある文書。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者などの人員を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨:「お客様に関心を持ち、人生を愛する」を経営理念とし、お客様に高品質の物業と優良なサービスを提供する。株主のために安定した継続的な投資収益を創出する。従業員のために絶えず発展し進歩するプラットフォームを構築する。社会のためにより多くの公共責任を負う。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲:不動産開発、経営;分譲住宅の販売;不動産管理;装飾装飾;住宅賃貸園林緑化建築材料及び装飾材料の卸売、小売;プロジェクト投資;自動車部品の生産、研究開発と販売;道路機動車両の生産;自動車部品及び部品の製造;新エネルギー原動設備の製造;自動車装飾用品の製造;電気自動車の製造;新エネルギー自動車の販売;新エネルギー自動車生産テスト設備の販売;インテリジェント車載機器の製造;半導体装置専用設備の製造;知能無人航空機の製造;知能 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) の開発;電力電子部品の製造;ナビゲーション端末の製造;集積回路チップ及び製品の製造;電子専用設備の製造;集積回路の製造;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及。(工商登録機関の承認に準じる)
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限会社深セン支社に集中的に保管されている。
第18条会社設立時、総株式11000万株。発起人とその買収株式数はそれぞれ:深セン蘭光経済発展会社10000万株;北京科力新技術発展総公司は600万株である。北京公達電子有限責任会社220万株;上海創思科学技術会社は180万株です。深セン大学文化科学技術サービス有限会社の100万株。
第19条会社の株式総数は9997470888株で、いずれも普通株である。
第20条会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
(I)公開発行株式
(II)非公開発行株式;
(III)既存の株主に紅株を派遣する。
(IV)積立金で株式資本金を増加させる;
(i)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定に基づいて、当社の株式を買い戻してもよい。
(I)会社の登録資本を減らす;
(II)自社株を保有する他社との合併;
(III)株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
(Ⅴ)株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
(Ⅵ)会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第24条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は本規約第23条第1金第(III)項、第(VI)項、第(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本規約第23条第1金第(I)項、第(II)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第1項(III)項、第(VI)項、第(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(VI)項、第(VI)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、得られた収益は当社の所有となり、当社の取締役はその得られた収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第30条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第31条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登記日を確定し、株式登記日が終了した後に登録された株主は関連権益を享受する株主である。
第32条会社の株主は以下の権利を享有する。
(I)その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。
(II)法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。
(III)会社の経営に対して監督を行い、提案または質問を提出する;
(IV)法律、行政法規及び本規約の規定に従って、その保有する株式を譲渡、贈与または質的に押下する。
(8548)本規約、株主名簿、社債控え、株主総会議事録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告書を調べる。
(Ⅵ)会社が終了または清算するとき、その保有する株式のシェアによって会社の残りの財産の分配に参加する。
(8550)株主総会による会社合併、分割決議に異議を持つ株主は、会社にその株式の買収を要求する権利がある。
(8551)法律、行政法規、部門規則または本規約に規定されたその他の権利。
第33条株主が前条に述べた関連情報を調べたり、資料を請求したりすることを提出した場合、会社に会社の株式の種類と持ち株数を証明する書面を提供しなければならず、会社は株主の身分を確認した後、株主の要求に従って提供しなければならない。
第34条会社の株主総会、取締役会の決議内容が法律、行政法規に違反した場合、株主は人民法院に無効の認定を求める権利がある。
株主総会、取締役会の会議招集プログラム、採決方式が法律、行政法規または本定款に違反し、または決議内容が本定款に違反した場合、株主は決議が行われた日から60日以内に、人民法院に取り消しを求める権利がある。
第35条取締役、高級管理職が会社の職務を執行する際に法律、行政法規または本規約の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、180日以上連続して会社の1%以上の株式を単独または合併して保有している株主は、書面で監事会に訴訟を提起する権利がある。監査役会が会社の職務を執行する際に法律、行政法規または本規約の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、株主は書面で取締役会に人民法院に訴訟を提起するように要求することができる。
監事会、取締役会は前項に規定された株主の書面請求を受けた後、訴訟を提起することを拒否したり、請求を受けた日から30日以内に訴訟を提起しなかったり、状況が緊急で、すぐに訴訟を提起しないと会社の利益に補いがたい損害を与える可能性がある場合、前項に規定された株式は会社の利益のために自分の名義で人民法院に直接訴訟を提起する権利がある。
他人が会社の合法的権益を侵害し、会社に損失を与えた場合、本条第1項に規定された株主は前2項の規定に基づいて人民法院に訴訟を提起することができる。
第36条取締役、高級管理職は法律、行政に違反する。