Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款
2002年5月
ディレクトリ
第一章総則……4第二章経営趣旨と範囲……5第三章株式……5
第一節株式発行……5
第二節株式の増減と買い戻し……7
第三節株式譲渡……8
第四章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……12
第三節株主総会の招集……17
第4節株主総会の提案と通知……19
第5節株主総会の開催……20
第6節株主総会の採決と決議……23
第五章取締役会……29
第一節取締役……29
第二節独立取締役……33
第三節取締役会……33
第4節取締役会専門委員会……38
第六章高級管理者と会社の激励製約メカニズム……39
第一節高級管理職……39
第二節業績と職責履行評価……41
第三節報酬と激励……42
第七章監事会……42
第一節監事……42
第二節監事会……43
第八章財務会計製度、利益分配と監査……45
第一節財務会計製度……45
第二節利益分配……46
第三節内部監査……49
第四節会計士事務所の招聘……50
第九章継続情報開示……50第十章通知と公告……51第十一章利益関係、環境保護と社会責任……52第12章合併、分立、増資、減資、解散と清算……52
第一節合併、分立、増資と減資……52
第二節解散と清算……53
第十三章定款を改正する……55第十四章附則……56
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 定款
第一章総則
第一条* Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」とその他の関連規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて広東 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 科学技術有限会社(以下「有限会社」と略称する)全体から変更して設立された株式有限会社である。会社は潮州市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する:91445100751054069 P。第三条会社は2017年3月17日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式2250万株を発行し、2017年4月12日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名:
日文フルネーム: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
英語名:Guangdong Hybribio Biotech Co.,Ltd.
第五条会社の住所:潮州市経済開発試験区北片ハイテク区D 5-3-3-4団地
郵便番号:521000
第6条会社の登録資本金は人民元439516016元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条会社定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある文書となり、会社、株主、董東に対して会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会の秘書、財務責任者、取締役会で確定した他の人を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨:自身の核心競争優位を十分に発揮し、技術革新と科学管理を持続的に強化し、技術進歩を大いに推進し、規模経営を拡大し、市場競争能力を強化し、利益の最大化を会社の目標とし、株主全体の合法的権益を確保し、最適な投資効菓を得る。
第14条会社は革新、協調、グリーン、開放、共有の発展理念を貫徹、実行し、株主の合法的な権利を保障し、公平な扱いを受けることを確保し、社会的責任を積極的に履行し、利益関係者の基本権益を尊重し、会社の価値を確実に高める。
第15条会社の経営範囲:各種類の科学研究、教育に適用されるハイテク生物検出機器及び試薬(法律、法規の規定により前置許可審査が必要な225種類の化学試薬を除く)、生物化学検出機器、実験、実訓設備とソフトウェア製品及び教育実験室の関連基礎建設、装飾工事を生産、研究開発、販売する。機電製品;化学原料(危険化学品を含まない);教育、医療機器設備の修理(計量器具を含まない)及び技術サービス;コンピュータソフトウェアの設計、開発、修理、技術サービス;医療生物検査機器の開発;生産、販売:医療機器。
(以上の項目は外商投資参入特別管理措置に関連しない)(法によって許可されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる)。
会社の具体的な経営範囲は市場監督管理機関が査定したものに準じる。
第三章株式
第一節株式発行
第16条会社の株式は株式の形式をとる。
第17条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で麺値を表記し、1株当たりの麺値は人民元1.00元である。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社(以下「証券登記機構」と略称する)に集中的に保管されている。
第20条会社の発起人は広東 Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) 科学技術有限会社が2010年6月30日までに監査した純資産人民元5268449496元を全体的に会社の株式5200万株に変更し、1株当たりの額面価格は人民元1元で、残りの純資産人民元68449496を会社の資本積立金に計上した。各発起人が有限会社に占める出資比率は、その保有する会社の株式比率に換算されます。会社設立時、発起人株主とその持株比率は:
引受株式数持株比率
発起人株主名/氏名出資方式出資時間
額(万株)例(%)
香港科学技術創業株式会社294230 56.58純資産折株2010年6月30日
潮州市合衆投資有限会社1014019.50純資産折株2010年6月30日
潮州市炎城企画コンサルティング有限会社375.00 7.21純資産折株2010年6月30日
潮州市興南情報コンサルティングサービス有限会社320.00 6.15純資産折株2010年6月30日
北京共有智創投資顧問有限会社320.00 6.15純資産折株2010年6月30日
上海郷港人家飲食管理有限会社109.00 2.10純資産折株2010年6月30日
港大科橋有限会社
119.70 2.31純資産換算2010年6月30日(VERITECH LIMITED)
合計520000 100.00–
第21条会社の株式総額は439516016株で、いずれも人民元普通株である。
第22条会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第23条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
(I)公開発行株式
(II)非公開発行株式;
(III)既存の株主に紅株を派遣する。
(IV)積立金で株式資本金を増加させる;
(i)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第24条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第25条会社は当社の株式を買収してはならない。しかし、以下のいずれかの場合を除く:(I)会社の登録資本を減らす;
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する;
(III)株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
(i)株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
(Ⅵ)会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第26条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督会が認めた他の方式を通じて行うことができる。
会社は第25条第(III)(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第27条会社が本規約第25条第1金第(I)(II)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第25条第1金第(III)(VI)項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第25条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)(IV)項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)(VI)項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第28条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第29条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第30条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、深セン証券取引所に上場した日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する会社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する会社の同じ種類の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
公