Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836)
取締役会秘書の仕事細則
第一章総則
第一条* Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) (以下「会社」と略称する)取締役会秘書の仕事職責、権限とプログラムをさらに規範化し、取締役会秘書の役割を十分に発揮するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)などの関連法律、法規、規範的な文書と「 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、本作業細則を特注する。
第二条会社は取締役会秘書1名を設置する。取締役会秘書は会社の高級管理職であり、会社と取締役会に責任を負う。法律、法規、規範性文書と「会社定款」が会社の高級管理者に対する関連規定は、取締役会秘書に適用される。
第三条会社は取締役会秘書を招聘すると同時に、証券事務代表を招聘し、取締役会秘書の職責履行に協力しなければならない。
第二章取締役会秘書の職務資格
第4条会社の取締役会秘書は職責を履行するために必要な財務、管理、法律などの専門知識を備え、良好な職業道徳と個人品質を持ち、取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得しなければならない。
第5条次のいずれかの状況を有する者は、取締役会秘書を務めてはならない。
(I)「会社法」第百四十六条に規定されている状況;
(II)最近3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けたことがある。
(III)最近3年間、証券取引所の公開非難または3回以上の通報批判を受けたことがある。
(IV)当社の現在の監査役;
(8548)取引所は取締役会の秘書を担当するのに適していないと認定した他の状況。
第六条証券事務代表は取締役会秘書に協力して職責を履行しなければならない。取締役会秘書が職責を履行できない場合、証券事務代表がその権利を行使し、その職責を履行する。この間、取締役会秘書が会社の情報開示事務所に対して負う責任を免除するのは当然ではない。
証券事務代表は取引所組織の取締役会秘書資格訓練に参加し、取締役会秘書資格証明書を取得しなければならない。
第7条会社の取締役またはその他の高級管理職は会社の取締役会の秘書を兼任することができ、会社の監事と独立取締役は兼任してはならない。会社が招聘した会計事務所の会計士と弁護士事務所の弁護士は会社の取締役会秘書を兼任してはならない。
取締役会秘書は持株株主、実際の支配人及びその製御の他の企業で取締役、監事以外の他の職務を担当してはならず、持株株主、実際の支配人及びその製御の他の企業で給料を受け取ってはならない。
第8条取締役が取締役会秘書を兼任する場合、ある行為が取締役、取締役会秘書がそれぞれ行う必要がある場合、取締役と会社取締役会秘書を兼任する人は二重の身分ではできない。
第三章取締役会秘書の職責
第九条取締役会秘書及び証券事務代表は、法律、法規、規則、「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社規約」などの関連規定に基づいて、勤勉に自分の職責を菓たすべきである。第10条取締役会秘書は以下の職責を履行しなければならない。
(I)会社の情報開示事務を担当し、会社の情報開示業務を協調し、会社の情報開示事務管理製度を組織、製定し、会社と関連情報開示義務者に情報開示関連規定の遵守を促す。
(II)会社の投資家関係管理と株主資料管理の仕事を担当し、会社と証券監督管理機構、株主と実際のコントロール者、推薦者、証券サービス機構、メディアなどの間の情報コミュニケーションを調整する。
(III)取締役会会議と株主総会を組織して準備し、株主総会、取締役会会議、監事会会議及び高級管理者関連会議に参加し、取締役会会議の議事録の仕事を担当し、署名する。
(IV)会社の情報開示の秘密保持を担当し、重大な情報が公開されていないときには、速やかに取引所に報告し、公告を行う。
(Ⅴ)メディアの報道に注目し、自発的に真実の状況を証明し、取締役会に取引所のすべての質問にタイムリーに回答するよう促す。
(Ⅵ)取締役、監事と高級管理者を組織して証券法律法規、「深セン証券取引所株式上場規則」及び関連規定の訓練を行い、前記人員に協力してそれぞれの情報開示における権利と義務を理解する;
(8550)取締役、監事と高級管理者に法律、法規、規則、規範性文書、取引所のその他の関連規定及び「会社定款」の規定を遵守し、その約束を確実に履行するように促す。会社が関連規定に違反する決議をしたり、したりする可能性があることを知っている場合は、注意し、すぐに誠実に取引所に報告しなければならない。
(i)「会社法」、「証券法」、中国証券監督会と取引所が履行を要求するその他の職責。第四章取締役会秘書の選任と解任
第11条取締役会秘書は理事長に指名され、取引所の審査を経てその職務資格を通過した後、取締役会によって任命または解任される。
取締役会秘書の任期は3年で、連任は再任できる。
第12条取締役会秘書は辞任または解任された場合、会社は元の取締役会秘書が退職した後3ヶ月以内に取締役会秘書を招聘しなければならない。
第13条会社取締役会は取締役会秘書、証券事務代表を正式に招聘した後、速やかに公告し、取引所に報告し、関連資料を提出しなければならない。
第14条取締役会秘書が以下のいずれかの状況を有する場合、会社は関連事実が発生した日から1ヶ月以内に解任しなければならない。
(I)第5条に規定されたいかなる状況
(II)3ヶ月以上連続して職責を履行できない;
(III)職責を履行する際に重大な誤りや漏れが発生し、投資家に重大な損失を与えた。
(IV)法律、法規、規則、「深セン証券取引所株式上場規則」、取引所のその他の規定または「会社定款」に違反し、投資家に重大な損失を与えた。
第15条会社が取締役会の秘書を解任するには十分な理由があるべきで、理由なく解任してはならない。取締役会の秘書が解任されたり、辞任したりした場合、会社は速やかに取引所に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第16条会社の取締役会秘書の欠員期間中、会社は直ちに取締役または高級管理職を指定して取締役会秘書の職責を代行し、取引所に報告し、同時にできるだけ早く取締役会秘書の人選を確定しなければならない。会社は取締役会の秘書職責を代行する人員を指定する前に、理事長が取締役会の秘書職責を代行する。取締役会秘書の欠員時間が3ヶ月を超えた場合、取締役会秘書の職責を代行し、会社が新しい取締役会秘書を招聘するまで行わなければならない。
第五章取締役会秘書及び会社の権利義務
第17条取締役会秘書は法律、法規と会社定款の規定を遵守し、職責を忠実に履行し、会社の利益を維持し、会社の高級管理者の関連法律責任を負い、会社に対して誠実と勤勉の義務を負い、職権を利用して自分や他人のために利益を得てはならない。
自身の利益が会社と株主の利益と衝突する場合、会社と株主の最大利益を行為準則とし、保証しなければならない。
(Ⅰ)その職責範囲内で権利を行使し、越権してはならない。
(II)会社定款の規定または株主総会が事情を知っている場合に承認する以外、当社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
(III)インサイダー情報を利用して自分や他人の利益を得てはならない。
(IV)自営または他人のために会社と同類の業務を経営したり、当社の利益を損なう活動に従事したりしてはならない。
(8548)職権を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。(Ⅵ)資金を流用したり、会社の資金を他人に貸したりしてはならない。
(8550)職務を利用して自分や他人のために会社に属するはずのビジネスチャンスを横領したり受け入れたりしてはならない。
(8551)株主総会が事情を知っている場合の承認を得ずに、会社の取引に関する口銭を受け取ってはならない。(8552)会社の資産をその個人名義または他の個人名義で口座を開設して貯蔵してはならない。(8553)会社の資産が当社の株主またはその他の個人債務に担保を提供することができない。
(十一)取引所と監督管理機構とのタイムリーなコミュニケーションを保証し、いつでも取引所との連絡を維持する。(十二)取締役会秘書が離任する前に、取締役会、監事会の離任審査を受け、関連書類、処理中及びその他の処理待ち事項を、会社監事会の監督の下で移管しなければならない。
(十三)取締役会秘書は会社が締結した秘密保持協定に従って、在任期間及び離任後に関連情報が公開されるまで秘密保持義務を履行しなければならないが、会社の違法違反行為に関する情報は除外する。
(十四)取締役会秘書及び証券事務代表は2年ごとに少なくとも1回取引所で開催される取締役会秘書訓練班に参加しなければならない。
第18条取締役会秘書は以下の権利を享有する。
(I)会社の財務と経営状況を知る権利がある。
(II)情報開示に関する会議に参加する権利がある。
(III)情報開示に関わるすべての書類を調べる権利があり、会社の関係部門と人員に関連資料と情報をタイムリーに提供するよう要求する。
(IV)職責を履行する過程で不当な妨害と深刻な妨害を受けた場合、直接取引所に報告することができる。
(8548)会社に不当に解任されたり、辞任に関連したりした場合について、取引所に個人陳述報告書を提出する権利がある。
第19条会社は以下の義務を負う。
(I)取締役会秘書に必要な仕事条件を提供する。
(II)取締役、監事、高級管理職と関連スタッフは取締役会秘書の仕事を支持し、協力し、取締役会秘書の要求に応じて情報開示に必要な資料と情報を提供しなければならない。
(III)重大な決定を下す前に、情報開示の角度から取締役会秘書の意見を聴取しなければならない。(IV)会社は取締役会秘書が在任中に要求通りに取引所組織の取締役会秘書の後続訓練に参加することを保証しなければならない。
(i)取締役会秘書を招聘する際に秘密保持契約を締結する。
第六章附則
第20条本細則に規定されていないことは、「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」に基づいて実行する。
第21条本作業細則は、国が後日公布する法律、法規、規範性文書または合法的なプログラムによって改正された「会社定款」に抵触する場合、国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って実行し、取締役会の審議と承認によって直ちに改正しなければならない。
第22条本細則は会社の取締役会の審議が通過した日から発効し、実施される。
第23条本細則の修正と解釈権は会社の取締役会に属する。
Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 2022年5月25日