China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) :上場企業株式激励計画草案自己調査表

上場企業の株式激励計画草案の自己調査表

会社略称:* China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 株式コード: China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

存在するかどうか

連番事項事項(Yes/No注釈/適用外)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告書が公認会計士に否定的な意見を出されていないか、または

意見を表示できない監査レポート

2最近の会計年度財務報告の内部製御が公認会計士に否定的な意見を出されていないかどうか

または意見を表示できない監査レポート

3上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾がないかどうか

利益分配を行う場合

4株式インセンティブを実施するのに適していない他の状況はありませんか?

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6激励対象にローンを提供していないかどうか、その他のいかなる形式の財務援助は

励起対象のコンプライアンス要件

7上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者を含まないかどうか

その配偶者、両親、子供

8独立取締役、監査役が含まれていないかどうか

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されていないかどうかは

10最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機関に不適切な人選と認定されていないかどうかは

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機関に派遣されなかったかどうかは

行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況が存在しないかどうかは

13他の励起対象として不適切なものが存在しないかどうか

14激励対象リストが監査役会によって確認されたかどうか

株式インセンティブ計画のコンプライアンス要件

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式総数の累計Yes

No会社の株式総額の10%を超えていません

16単一のインセンティブ対象がすべて有効期間内の株式インセンティブ計画を通じて株式を累計取得したかどうか

会社の株式総額の1%を超える

17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計画が権益を授与する予定の数量を超えていないかどうか

20%

18激励対象が取締役、役員である場合、株式激励計画草案はすでにその名前、職務が明記されているかどうか

務、授受数量

19激励対象が取締役、役員である場合、激励対象として業績考課指標を設立するかどうかの行使権は

利益の条件

20株式インセンティブ計画の有効期間が最初の権益付与日から10年を超えていないかどうか

21株式激励計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

22株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes

(1)「株式激励管理弁法」の関連規定と照らし合わせて、上場公が存在するかどうかを逐条説明する。

会社は株式激励及び激励対象が株式激励に参加してはならない状況を実行してはならない。摘要株式Yes

インセンティブ計画の実施は、上場企業の株式分布が上場条件に合致しないことを招くかどうかである。

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は

(3)計画された権益の数、株式激励計画計画の計画された計画が関連する標的株の種類、

ソース、権益の数及び上場会社の株式総額に占める割合。分割して実施する場合は、

毎回与えられる権益の数、関連する標的株の数及び上場会社の株式総額を占めるのは

の割合予約権益を設定する場合、予約する予定の権益の数と株式の激励計画

権益総額の割合有効期間内のすべての株式激励計画に関連する標的

株式総数の累計が会社の株式総額の10%を超えているかどうかとその計算過程の説明

(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、その

氏名、職務、それぞれ授受できる権益の数、株式インセンティブ計画に占める権益の総量

の割合;その他の激励対象(それぞれまたは適切な分類によって)授受できる権益の数と占有率

株式激励計画は権益総量の割合を授与する予定である。単一の励起オブジェクトはすべて有効期間に通過する

内の株式激励計画が授与された会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうかの説明

(5)株式激励計画の有効期限、株式オプションの、授権日または授権日の確定者

式、実行可能権日、行使有効期間と行使手配、製限株の授与日、販売製限期間は

と限定販売ロック期間の手配などを解除する

(6)製限株の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定方法。

のように

「株式激励管理方法」第23条、第29条に規定された方法以外の

彼の方法で授与価格、行使価格を確定する場合は、定価根拠と定価方式について「

明らかに、独立財務顧問を招聘して株式インセンティブ計画の実行可能性を確認し、利益があるかどうか

市会社の持続的な発展、関連定価根拠と定価方法の合理性、上場を損なうかどうか

会社の利益及び株主の利益に対する影響について明確な意見を発表し、開示する。

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。分割して権益を授けたり行使したりする

の場合、激励対象が毎回授受または権益を行使する条件を開示しなければならない。設立条件に関わる

及びの指標定義、計算基準などの説明;権益の授与、権益の行使条件の未成

時については、関連権益は次号に延期してはならない。激励の対象に取締役と役員が含まれている場合は、

激励対象が権益を行使する業績考課指標を露出する。激励対象の権益行使を披露する業績試験

核指標の場合、設定された指標の科学性と合理性を十分に開示しなければならない。会社は同時実行が多い

期株権激励計画の、後期激励計画会社の業績指標は前期激励計画より低い場合、

原因と合理性を十分に説明しなければならない。

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、上場企業は

製限株及び激励対象が権益を行使できない期間を与えてはならない。

(9)株式インセンティブ計画に係る権益数量、行使価格の調整方法とプログラム(例:

例えば利益分配、株式分配などの方案を実施する時の調整方法)

(10)株式インセンティブ会計処理方法、製限株式または株式オプションの公正価値の確定

方法は、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合理性に関連し、株式激励を実施するには

費用及び上場会社の経営業績に対する影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社の製御権変更、合併、分立、激励対象の職務変更、離是

職、死亡などの事項の時にどのように株式激励計画を実施するか

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決メカニズムは

(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示書類に虚偽の記載がない。

誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象の開示文書には虚偽の記載がある。

載、誤導性陳述または重大な脱落により権益の付与または権益の行使に合致しない場合はすべて

部利益返還会社の約束。上場企業の権益買い戻しの抹消と収益回収プログラムのトリガ

基準と時点、買戻し価格と収益の計算原則、操作プログラム、完了期限など

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

23会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

24指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っており、促進に有利であるかどうかは

会社の競争力の向上

25同業界の比較可能な会社の関連指標を対照根拠とする場合、選択した対照会社は多く適用されないかどうか

3軒にある

26設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売期限、権利期間のコンプライアンス要件

27製限株式付与日と初めて解除された解除日の間隔は12ヶ月以上ですか?

28期間ごとに販売制限を解除する期間は12ヶ月以上ですか?

29各期の売却制限解除の割合が激励対象の取得制限株式総額の50%を超えていないかどうかは

30ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔が12ヶ月以上適用されないかどうか

31ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうかは適用されません。

32ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上適用されませんか?

33ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激励対象を超えていないかどうかストックオプションを授与するのは適用されません。

合計の50%

独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求

34独立取締役会、監事会は株式激励計画が上場会社の持続的な発展に有利であるかどうか

上場会社及び全株主の利益を著しく損なう独立意見の発表があるか

35上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行するかどうか、そして管理方法の規定によって

専門的な意見を発表する.

(1)上場会社が「株式激励管理弁法」に規定された株式激励を実行する条に符合するかどうか

(2)株式激励計画の内容が「株式激励管理方法」の規定に合緻するかどうか

(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムが「株式激励管理とは

方法』の規定

(4)株式激励対象の確定が「株式激励管理弁法」及び関連法律法に符合するかどうか

規則の規定

(5)上場会社が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示義務を履行したかどうかは

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供していないかどうか

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