Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343)
投融資と資産処分管理製度
第一章総則
第一条* Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) (以下「会社」と略称する)現代企業製度を確立し、完備し、会社及び全株主の権益を維持し、会社の品質を高め、会社の規範的な運営を促進し、会社の持続的で健全な発展を保証するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」とその他の関連法律、法規の規定に基づき、「 Lecron Industrial Development Group Co.Ltd(300343) 投融資と資産処分管理製度」(「本製度」と略称する)を製定する。
第二条本製度の規定は、例えば国の法律、法規、規範性文書と違いがある場合、より厳格な基準に基づいて実行しなければならない。例えば、国の法律、法規、規範的な文書に規定された基準が本製度より厳しい場合、会社は速やかに改訂しなければならない。
第二章対外投資、資産処分の審査
第三条会社の対外投資と資産処分の審査と決定は以下の原則に従うべきである。
(I)国の法律、法規と会社定款の関連規定を遵守する。
(II)会社と株主の根本的な利益を維持し、リスクの最低化、利益の最大化を勝ち取る。
(III)十分な協議、科学論証、民主的な政策決定;
(IV)会社の実情から出発し、会社の長期的な発展から出発する。
第四条本規定が指す対外投資、資産処分は以下の行為を指す:
(I)資産(株式、権益、実物資産とその他の資産)を購入または売却する;
(II)対外投資(委託財テク、委託ローン、子会社、合弁企業、連結企業への投資、投資取引性金融資産、売却可能金融資産、満期までの投資などを含む)
(III)財務援助を提供する;
(IV)リースまたはリース資産
(Ⅴ)管理上の契約(委託経営、受託経営などを含む)を締結する。
(Ⅵ)贈与または贈与された資産;
(8551)研究と開発プロジェクトの移転;
(Ⅸ)許可契約を締結する;
(Ⅹ)法律、法規、中国証券監督会、深セン証券取引所が規定するその他の対外投資と資産処分方式。上記の購入、売却資産には、購入原材料、燃料、動力、および製品、商品などの日常経営に関連する資産は含まれていませんが、資産の置き換えにおいてこのような資産の購入、売却に関連するものは、まだ含まれています。
第五条会社は募集資金の使用、関連取引及び対外保証などの管理製度について別途規定し、別途規定がなければ、原則として本製度を適用する。
第六条会社証券事務部は会社の対外投資の具体的な事項を担当する。
第7条投資提案は書麺で提出しなければならない。投資提案には以下の主な内容が含まれている必要があります。
(I)プロジェクト名;
(II)プロジェクトの具体的な内容
(III)投資の方式、金額、手配;
(IV)プロジェクトの発展見通し;
(i)実行可能性分析;
(Ⅵ)予想利益分析。
第8条証券事務部は受け取った対外投資提案に対して初歩的な審査と整理を行った後、直ちに会社の社長と取締役会のメンバーに報告しなければならない。関係者は投資案に価値があると考えている場合、投資プロジェクトを提案するために必要な資金と会社の対外投資決定権限に基づいて投資プロジェクトの提案を審査します。
第9条相応の対外投資意思決定部門は、その意思決定権限内の対外投資プロジェクトの提案に対して審査を行う際、必要があると判断した場合、証券事務部またはその他の部門を指定して、投資プロジェクトの提案に対して具体的にプロジェクト投資案を作成し、プロジェクトの実行可能性に対して審査意見を行うことができる。
第10条会社は財務部を指定して会社の資産処理の具体的な事項を担当する。
第11条資産処分の提案は書面で提出しなければならない。資産処分の提案には、次の主な内容が含まれている必要があります。
(I)取引の概要と取引の各当事者に関連関係があるかどうかの説明;
(II)取引相手の基本状況;
(III)処分する予定の資産標的の名称、帳簿値、評価値、運営状況、抵当、質押またはその他の第三者の権利があるかどうか、資産に関する重大な争議があるかどうか、訴訟、仲裁または差し押さえ、凍結などの司法措置;
取引の標的が株式である場合は、当該株式に対応する会社の基本状況と最近1年間の資産総額、負債総額、純資産、主要業務収入と純利益などの財務データを説明しなければならない。持株子会社の株式を売却して会社の合併報告書の範囲を変更した場合、会社がその子会社に担保を提供し、その子会社に財テクを委託し、その子会社が会社の資金を占用するなどの状況があるかどうかを説明しなければならない。存在する場合、前述の事項に関連する金額、会社に対する影響と解決措置を開示しなければならない。
(四)取引標的の交付状態、交付と名義変更時間;
(五)取引協議のその他の麺の主要な内容は、成約金額、支払い方式(現金、株式、資産置換など)、支払い期限または分割払いの手配、協議の発効条件と発効時間及び有効期間などを含む。取引協議にいかなる形式の付加または保留条項がある場合は、特に説明しなければならない。
取引は株主総会または権利部門の承認を得なければならない場合は、履行すべき法定手続きと進展状況を説明しなければならない。(六)取引定価根拠、会社支出金の資金源;
(七)会社が取引から得る利益(潜在利益を含む)、取引が会社の当期と将来の財務状況と経営成菓に与える影響;
(八)取引相手の契約履行能力に関する分析;
(九)取引に関わる人員の配置、土地賃貸、債務再編などの状況;
(十)取引完了後に関連取引が発生する可能性がある場合についての説明;
(十一)取引完了後に同業競争が発生する可能性がある状況及び関連対応措置についての説明;
(十二)仲介機構とその意見(あれば);
(十三)他の取引の真実を説明するのに役立つ他の内容。
第12条財務部は受け取った資産処分提案に対して初歩的な審査と整理を行った後、直ちに会社の社長と取締役会のメンバーに通報する。関係者は資産処分の意思決定権限に基づいて審査を行う。
第13条相応の資産処分意思決定部門は、その意思決定権限内の資産処分プロジェクトの提案に対して審査を行う際、必要があると判断した場合、財務部またはその他の部門を指定して、投資プロジェクトの提案に対して具体的にプロジェクト投資案を作成し、プロジェクトの実行可能性に対して評価意見を行うことができる。
第三章対外投資、資産処分の決定
第14条上場会社で発生した取引(保証を提供し、財務援助を提供する以外)が以下の基準の一つに達した場合、株主総会の審議を提出しなければならない。
(I)取引に係る資産総額が会社の最近の監査済み総資産の50%以上を占めている場合、当該取引に係る資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、比較的高い者を計算データとする。
(II)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する営業収入は会社の最近の会計年度の監査営業収入の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
(III)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
(IV)取引の成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の50%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
(8548)取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
(Ⅵ)資産の購入または売却について、12ヶ月連続で取引金額が最近の監査を受けた総資産の30%に達した場合、株主が持つ議決権の3分の2以上の通過に出席する必要がある。
(8550)会社の株主総会の決定を提出する必要がある基準に達していないが、会社に大きな影響を与える対外投資、資産処分。
上記指標計算に係るデータが負の場合は、その絶対値を取って計算する。上記の取引が株式に関連する場合は、証券業務資格を持つ会計士事務所を雇って、標的とした最近の1年間の財務会計報告書を監査する必要があります。監査締切日は協議の署名日によって6ヶ月を超えてはならない。取引先が株式外の他の資産である場合は、証券就職資格を持つ資産評価機関を招いて評価する必要があり、評価基準日は契約締結日から1年を超えてはならない。
第15条上場会社で発生した取引(保証を提供し、財務援助を提供する以外)が以下の基準の一つに達した場合、取締役会の審議に提出しなければならない。
(一)取引に関連する資産総額は会社の最近の監査総資産の10%以上を占め、この取引に関連する資産総額は帳簿値と評価値が同時に存在する場合、高い者を計算データとする。
(二)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する営業収入は会社の最近の会計年度の監査営業収入の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。
(三)取引標的(例えば株式)の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。
(四)取引成約金額(負担債務と費用を含む)は会社の最近の監査純資産の10%以上を占め、絶対金額は1000万元を超えている。
(五)取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は100万元を超えている。
上記指標計算に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。
上記の運用資金総額は発生額を計算基準とし、取引種別によって連続12ヶ月以内に累計して計算しなければならない。累計計算された発生額が会社の株主総会の決定を経て基準を通過する必要がある場合は、この基準を達成した日報が会社の最近の株主総会を経て決定しなければならない。
第16条取締役会は前条に規定された投資権限の範囲内で、厳格な審査と意思決定プログラムを確立しなければならない。取締役会の決定権限を超えた投資プロジェクトは、戦略委員会が先行審査し、取締役会の審議で可決し、株主総会に報告して承認しなければならない。
第17条会社の取締役会、株主総会で決定された投資プロジェクトは、会社の取締役会、株主総会が必要と判断した場合、独立した専門家や仲介機関を招いて審査チームを構成して投資プロジェクトを評価し、諮問することができる。
第18条会社の取締役会は会社の総経理に対外投資、資産処分を行う決定権限を授権する:
法律、法規によって許可された本製度第15条第(I)項の規定以外のプロジェクトに対して投資または資産処分を行い、運用資金総額が人民元400万元以下で、本製度、会社定款の規定に達していない取締役会に提出して審議し、承認しなければならないプロジェクト。
上記の運用資金総額は発生額を計算基準とし、取引種別によって連続12ヶ月以内に累計して計算しなければならない。累計計算された発生額が会社の取締役会、株主総会の決定を経て基準を通過する必要がある場合は、この基準を達成した日報が会社の最近の取締役会、株主総会を経て決定しなければならない。
第19条投資方案が通過した後または実施過程において、この方案に重大なミスがあったり、実際の状況によって変化があったりすると、投資失敗を招く可能性があり、会社の関連責任者は意思決定権限に基づいて対外投資の意思決定プログラムに従って、投資方案に対して直ちに修正、変更または終了を行わなければならない。
第20条会社が上場会社になった後、対外投資または資産処分が本製度第14条、第15条に規定された基準に達した場合、取締役会、株主総会の審議を提出する必要があるほか、情報開示義務を速やかに履行しなければならない。
第四章融資
第21条本製度規範の融資行為は2種類に分けられ、第1類は会社が株式や債券を発行することを指し、第2類は会社が金融機関や法律で許可された他の主体に資金を借入したり、貸したりする行為を指す。
第22条会社が株式または債券を発行するには、取締役会の審議を経て株主総会の承認を受ける必要がある。
第23条貸借資金行為は短期貸借行為と中長期貸借行為に分けられる。短期貸借行為とは、貸借資金の期限が1年以下(1年を含む)の債務融資行為を指し、中長期貸借行為とは、貸借資金の期限が1年以上の債務融資行為を指す。
第24条会社は発展戦略と資金需給状況に基づいて年度融資計画を作成し、取締役会、株主総会に報告し、実施を承認しなければならない。
第25条いかなる融資行為も書面契約を締結し、社内管理規定に従って適切に保管しなければならない。第26条会社財務部は会社の貸借行為の具体的な管理部門であり、借入契約の実行状況、融資金の使用状況と使用効菓を定期的に追跡検査し、資金使用状況報告を作成し、決定権限に基づいて社長事務会、取締役会、株主総会に報告しなければならない。
第27条会社ローンの審査権限:理事長は会社の経営状況と財務予算に基づいて、会社の年度短期ローン総額度が会社の最近の監査を受けた純資産の10%以下の範囲で決定し、一部を超えて取締役会の承認を受ける必要がある。
第28条会社は融資金利と元金を適時に返還し、会社の良好な信用を維持しなければならない。
第29条国の通貨政策などに重大な変化が現れ、融資コストの上昇などの不利な状況が発生した場合、会社は直ちに相応の措置を取ってリスクを回避しなければならない。
第30条会社の支店は融資してはならない。
第31条法律、法規、会社財務製度に違反して資金を調達した場合、会社は情状の軽重に応じて直接責任者に警告、降格、免職、除名などの処分を与える。犯罪の擬いがある場合は、司法機関に処理を移管する。