Maxvision Technology Corp(002990) :取締役、監査役、高級管理職が保有する会社の株式管理製度(2022年5月)

Maxvision Technology Corp(002990)

取締役、監査役、高級管理職が保有する会社の株式管理製度

第一章総則

第一条** Maxvision Technology Corp(002990) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役、監事と高級管理者が当社の株式を保有または売買する行為に対する申告、開示と監督と管理を強化し、管理手順をさらに明確にし、「中華人民共和国公司法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社株式とその変動管理規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第10号–株式変動管理」などの法律、法規、規範性文書、および「会社定款」の関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、特に本製度を製定する。

第二条会社の取締役、監事と高級管理者は当社の株式とその派生品種を売買する前に、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、法規のインサイダー取引、市場操作などの禁止行為に関する規定を知り、遵守しなければならず、違法な取引を行ってはならない。第三条会社の取締役、監事、役員は職業の操守を厳格にし、関連法律、法規、規範性文書及び本製度を遵守し、公開公開されていない当社の経営、財務などの情報に対して厳格に秘密保持義務を負い、会社の内幕情報を利用して会社の株を炒めたり、炒めたりしてはならず、その中から不正な利益を得てはならない。第4条会社の取締役、監事、高級管理職が保有する当社の株式とは、その名義に登録されているすべての当社の株式を指す。

会社の取締役、監事、高級管理者が融資融券取引に従事している場合は、その信用口座に記載されている当社の株式も含まれています。

第二章取締役、監事及び高級管理職が保有する会社の株式変動管理

第5条会社の取締役、監事、高級管理者は会社が株式の初期登録を申請する際、委託会社は中国決済深セン支社に個人身分情報(名前、職務担当、身分証明書番号などを含む)を申告し、その名義に登録されたすべての当社株式を関連規定によって管理することを申請しなければならない。第六条会社の取締役、監事と高級管理者が保有する当社の株式は以下の状況で譲渡してはならない。

(I)会社の株式上場取引の日から1年以内;

(II)取締役、監事と高級管理職の離職後半年間;

(III)取締役、監事と高級管理者が一定期間内に譲渡しないと約束し、当該期限内にある場合。(IV)法律、法規、中国証券監督会と証券取引所が規定したその他の状況。

第七条会社の取締役、監事と高級管理者が在任中、毎年集中競売、大口取引、協議譲渡などの方式で譲渡される株式は、その保有する当社の株式総数の25%を超えてはならず、司法の強製執行、相続、遺贈、法に基づく財産分割などによる株式変動を除く。

会社の取締役、監事、高級管理職が保有する株式が1000株を超えない場合は、一度にすべて譲渡することができ、前項の譲渡割合の製限を受けない。

第8条会社の取締役、監事、高級管理者は年末に当社が発行した株式を基数とし、その中で譲渡できる株式の数を計算する。

会社の取締役、監事、高級管理者が上記の譲渡可能株式数の範囲内で当社の株式を譲渡する場合は、本規則第6条の規定を遵守しなければならない。

第9条会社が株式を公開または非公開で発行し、株式インセンティブ計画を実施し、または取締役、監事と高級管理者が二級市場で購入し、転換社債、行使権、協議譲受などの各種の年内に株式を追加したため、無限売却条件株式を追加し、その年に25%譲渡することができ、有限売却条件を追加した株式は翌年譲渡可能株式の計算基数に計上する。

会社が権益の分配や減資による株式縮小などにより、取締役、監事、高級管理者が保有する当社の株式が変化した場合、同率でその年の譲渡可能数を増加または減少させることができる。

第10条会社が株式を公開または非公開で発行し、株式を分割して改革し、株式インセンティブ計画を実施するなどの状況において、取締役、監事と高級管理者がその所有する当社株式を譲渡することに対して追加譲渡価格、追加業績考課条件、限定販売期間の設定などの製限条件を行う場合、会社は株式の変更登記または行使などの手続きを行う際、深交所と中国決済深セン支社に関係者が保有する株式を有限売却条件の株式として登録することを申請した。

会社の取締役、監事と高級管理職が保有する株式を有限販売条件株式として登録した場合、販売制限を解除する条件が満たされた後、取締役、監事と高級管理職は会社に委託して深セン支社と中国決済深セン支社に販売制限の解除を申請することができる。

第11条会社の取締役、監事と高級管理者がその年に譲渡できるが譲渡されていない当社の株式は、その年末に保有している当社の株式の総数に計上しなければならない。この総数は翌年に譲渡できる株式の計算基数として計算される。

第12条会社の取締役、監事と高級管理者は以下の期間に当社の株式を売買してはならない:(I)会社の年度報告、半年度報告公告の30日前までに、特殊な原因で公告の日付を延期した場合、元の予約公告の30日前から計算する。

(II)会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の10日以内;

(III)会社の株式とその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な事件が発生した日または決定プログラムに入った日から法によって開示された日まで;

(IV)深セン証券取引所が規定したその他の期間。

第13条会社の取締役、監事、高級管理職が、会社の株式の5%以上を保有する株主が「中華人民共和国証券法」の規定に違反し、その保有する自社株またはその他の株式性質を持つ証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内に購入した場合、会社の取締役会はその所得収益を回収し、速やかに開示する。

上記の「購入後6ヶ月以内に販売」とは、最後の購入時点から6ヶ月以内に販売されたものです。「販売後6ヶ月以内にまた購入する」とは、最後の販売時点から6ヶ月以内にまた購入することを意味します。

前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。

第14条会社定款が取締役、監事と高級管理者に対して、所有する当社の株式を譲渡する場合、本製度よりも長い譲渡禁止期間、より低い譲渡可能株式の割合、またはその他の譲渡製限条件を付加する場合、会社定款の規定を遵守しなければならない。

第15条会社の取締役、監事と高級管理者が当社の株式を保有し、その変動割合が「上場会社買収管理弁法」の規定に達した場合、「上場会社買収管理弁法」などの関連法律、行政法規、部門規則と業務規則の規定に従って報告と開示などの義務を履行しなければならない。

第三章配偶者及び近親属

第16条会社の取締役、監事、高級管理者は、下記の自然人、法人またはその他の組織がインサイダー情報を知ったために当社の株式とその派生品種を売買する行為が発生しないことを確保しなければならない。

(I)会社の取締役、監事、高級管理職の配偶者、両親、子供、兄弟姉妹;(II)会社の取締役、監事、高級管理者が製御する法人またはその他の組織;

(III)中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所または会社が実質的に形式より重い原則に基づいて認定したその他は会社または会社の取締役、監事、高級管理者と特殊な関係があり、内幕情報を知る可能性のある自然人、法人またはその他の組織である。

第四章情報開示

第17条会社の取締役、監事、高級管理職が保有する当社の株式が変動した場合、この事実が発生した日から2つの取引日以内に、会社に報告し、会社が深セン証券取引所のウェブサイトで公告しなければならない。発表内容は次のとおりです。

(Ⅰ)前年末に保有した当社株式数

(II)前年末から今回の変動前までの毎回の株式変動の日付、数量、価格;

(III)今回の変動前の持株数;

(IV)今回の株式変動の日付、数量、価格;

(Ⅴ)変動後の持株数

(Ⅵ)深セン証券取引所が開示を要求したその他の事項。

第18条会社の取締役、監事と高級管理者は以下の時間内に会社に委託して深セン証券取引所にその個人とその近親者(配偶者、両親、子供、兄弟姉妹などを含む)の身分情報(名前、職務、身分証明書番号、証券口座、離職時間などを含む)を申告しなければならない。

(I)新規上場会社の取締役、監事と高級管理者は会社が株式の初期登録を申請する時;(II)新任取締役、監事は株主総会(または従業員代表大会)でその職務事項を通過し、新任高級管理職は取締役会でその職務事項を通過した後の2つの取引日以内である。

(III)現在の取締役、監事、高級管理職は、申告済みの個人情報が変化した後の2つの取引日以内に;

(IV)現在の取締役、監事と高級管理職は離任後2日間以内である。

(i)深セン証券取引所が要求した他の時間。

第19条会社の取締役、監事と高級管理者は、その申告データの真実、正確、タイムリー、完全を保証し、深セン証券取引所が直ちに関係者が当社の株式とその派生品種を売買する状況を公表し、それによる法律責任を負うことに同意しなければならない。

第20条会社は株式管理の内部製御を強化し、取締役、監事と高級管理者に本製度及び深セン証券取引所のその他の関連規定の要求に従って、当社の株式を売買する前に売買計画を書麺で取締役会秘書に通知し、取締役会秘書は会社の情報開示及び重大事項などの進展状況を確認しなければならない。取締役会秘書は、売買を行う予定の取締役、監事、高級管理職に速やかに書面で通知し、関連リスクを提示しなければならない。

第21条会社の取締役会秘書は会社の取締役、監事と高級管理者の身分と当社の株式を持つデータと情報を管理し、取締役、監事と高級管理者のために個人情報のネット上の申告を行い、取締役、監事と高級管理者が当社の株式を売買する開示状況を定期的に検査する。

第五章附則

第22条本製度に規定されていないことは、国の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行する。本製度が関連法律、法規、規範性文書及び当社定款の関連規定と一緻しない場合は、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に準じる。

第23条本製度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。

第24条本製度は会社取締役会の審議が通過した日から発効する。

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