Maxvision Technology Corp(002990) :年報情報開示重大な誤り責任追及製度(2022年5月)

Maxvision Technology Corp(002990) 年報情報開示重大な誤り責任追及製度

第一章総則

第一条* Maxvision Technology Corp(002990) (以下「会社」と略称する)の規範運営レベルをさらに向上させ、会社の年度報告(以下「年報」と略称する)の情報開示責任者に対する問責力を強化し、年報情報開示の品質と透明性を高め、年報情報開示の真実性、正確性、完全性とタイムリー性を強化するため、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国会計法」、「「上場会社情報開示管理弁法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書と「 Maxvision Technology Corp(002990) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、会社の実際の状況を結びつけて、特に本製度を製定する。

第二条会社の関係者は「企業会計準則」及び関連規定を厳格に実行し、会社と財務報告に関する内部製御製度を厳格に遵守し、財務報告が真実で、公正に会社の財務状況、経営成菓とキャッシュフローを反映することを確保しなければならない。会社の関係者は監査機構及び関連公認会計士の独立、客観的な年報監査活動を妨害し、阻害してはならない。

第三条会社の取締役、監事、高級管理者及び年報情報開示に関連する他の人員は年報情報開示活動において国の関連法律、法規、規範性文書及び会社の規則製度に違反し、勤勉に責任を菓たさなかったり、職責を履行しなかったりして、年報情報開示に重大な誤りが発生した場合、本製度の規定に従ってその責任を追及しなければならない。

第4条本製度が指す年報情報開示の重大な誤りは、年度財務報告に重大な会計ミスが存在し、その他の年報情報開示に重大な誤りまたは重大な漏れが存在し、業績予告または業績速報に重大な違いが存在するなどの状況を含む。具体的には、次のような場合があります。

(I)年度財務報告は「中華人民共和国会計法」、「企業会計準則」及び関連規定に違反し、重大な会計ミスが存在する。

(II)会計諸表の注釈における財務情報の開示は「企業会計準則」及び関連解釈規定、中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編集規則第15号-財務報告の一般規定」などの情報開示編集規則の関連要求に違反し、重大な誤りまたは重大な漏れがある。

(III)その他の年報情報開示の内容とフォーマットは中国証券監督会の「証券を公開発行する会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年次報告の内容とフォーマット」と証券取引所情報開示ガイドラインなどの規則製度、規範性文書と「会社定款」、会社の「情報開示管理製度」およびその他の内部製御製度の規定に合わず、重大な誤りまたは重大な漏れがある。

(IV)業績予告と年報の実際の開示業績には重大な違いがある。

(8548)業績速報における財務データと指標は関連定期報告の実際データと指標と重大な違いがある;

(Ⅵ)監督管理部門が認定した他の年度報告情報の開示に重大な誤りがある場合。

第五条年報情報開示に重大な誤りが発生した場合、会社は関連責任者の責任を追及し、責任追及を実施する際、以下の原則に従うべきである。

(Ⅰ)客観公正、実事求是の原則;

(II)責任があれば必ず質問し、間違いがあれば必ず追及する原則;

(III)権利と義務が対等で、過ちと責任に対応する原則;

(IV)責任追及と改善作業を結びつける原則。

第二章財務報告の重大な会計ミスの認定と処理プログラム

第六条財務報告の重大な会計ミスの具体的な認定基準:重大な会計ミスとは、財務諸表の使用者が企業の財務状況、経営成菓とキャッシュフローに対して正しい判断を下すのに十分な会計ミスを指す。財務報告書に重大な会計ミスが存在する具体的な認定基準は以下の通りである。

(I)資産、負債に関する会計ミス金額は最近の会計年度の監査資産総額の5%以上を占めている。

(II)純資産に関する会計ミス金額は最近の会計年度の監査純資産総額の5%以上を占めている。

(III)収入に関する会計ミス金額は最近の会計年度の監査収入総額の5%以上を占めている。(IV)利益にかかわる会計ミス金額は最近の会計年度の監査純利益の20%以上を占めている。(Ⅴ)会計ミス金額は損益の性質に直接影響する。

(Ⅵ)公認会計士の監査を経て、前年度の財務報告書に対して訂正を行い、訂正金額は本金第(I)から(i)項を参照する。

(8550)監督管理部門は会社に前年度の財務報告に存在する誤りに対して是正を命じる。

注:上記指標計算に係るデータはマイナス値の場合、その絶対値を取って計算します。

第七条前期に公開された定期報告書に財務情報に誤りがあることを訂正する情報開示は、「公開発行証券の会社情報開示編集規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」、「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第2号–年度報告の内容とフォーマット」及び「深セン証券取引所株式上場規則」の関連規定が実行されている。

第8条財務報告書に重大な会計ミスの修正事項が存在する場合、会社監査部は関連資料を収集、まとめ、責任原因を調査し、責任認定を行い、処罰意見と改善措置を立案しなければならない。会社監査部は書麺材料を形成し、会計ミスの内容、会計ミスの性質及び発生原因、会計ミス訂正が会社の財務状況と経営成菓に与える影響及び訂正後の財務指標、会計士事務所の再監査の状況(必要に応じて)、重大な会計ミス責任認定の初歩的な意見を詳しく説明する。その後、取締役会審計委員会の審議に提出し、監事会に報告した。会社の取締役会は監査委員会の提案に対して専門的な決議をした。

第三章その他年報情報開示重大な誤りの認定及び処理プログラム

第九条その他の年報情報開示の重大な誤りの認定基準

(I)会計諸表注記における財務情報の開示に重大な誤りまたは重大な漏れがある認定基準:1.会社の主要な会計政策、会計見積もりが規定通りに開示されていない場合。

2.主要な税種及び税率、税収優遇及び批文が規定通りに開示されていない場合;

3.会社の連結財務諸表の範囲情報開示が不完全である;

4.連結財務諸表項目の注釈が十分ではない;

5.親会社の財務諸表の主要項目の注釈が漏れている場合。

6.関連者及び関連取引が規定通りに開示されていない場合。

7.または開示されていない事項がある場合;

8.貸借対照表の後日の事項開示が規定通りに開示されていない場合。

(II)その他の年報情報開示に重大な誤りまたは重大な漏れがある認定基準:

1.会社の最近の監査純資産の10%以上を占める金額に関する重大な訴訟、仲裁;

2.会社の最近の監査純資産の10%以上を占める金額または株主、実際の支配者またはその関連者に提供されたいかなる保証に関連する。

3.会社の最近の監査を受けた純資産の10%以上を占める金額の重大な契約または対外投資、買収、売却資産などの取引に関連する。

4.他の年報使用者が正しい判断を下すのに十分な重大な事項。

第十条業績予告に重大な差異がある認定基準:

(I)業績予告で予想される業績の変動方向は年報の実際の開示業績と一緻しておらず、以下の状況を含む:当初損失が予想され、実際の利益;当初は黒字になると予想されていたが、実際には赤字が続いていた。

(II)業績予告で予想される業績の変動方向は年報の実際の開示業績と一緻しているが、変動幅や損益金額は当初予想の範囲を超えて20%以上に達している。

第11条業績速報に重大な差異がある認定基準:業績速報における財務データと指標と関連定期報告の実際データと指標の差異幅が20%以上に達した場合、業績速報に重大な差異があると認定する。

第12条年報情報開示に重大な漏れがあったり、事実と合わない場合は、速やかに補充と訂正公告を行うべきである。

第13条その他の年報情報の開示に重大な誤りまたは重大な漏れがあり、業績予告または業績速報に重大な違いがある場合、会社監査部は関連資料を収集、まとめ、責任原因を調査し、書麺材料を形成し、関連誤りの性質と発生原因、責任認定の初歩的な意見、作成した処罰意見と改善措置などを詳しく説明し、会社取締役会の審議に提出する。

第四章年報情報開示ミスの責任追及

第14条年報情報開示に重大な誤りが発生した場合、会社は関連責任者の責任を追及しなければならない。年報情報開示に重大な誤りをもたらした直接関係者の責任を追及するほか、理事長、社長、取締役会秘書は、会社の年報情報開示の真実性、正確性、完全性、タイムリー性、公平性に対して主要な責任を負う。董事長、総経理、財務責任者、会計機構責任者は会社の財務報告の真実性、正確性、完全性、タイムリー性、公平性に対して主要な責任を負う。

第15条年報情報開示の重大な誤りが発生したため、監督管理部門に公開非難、批判などの監督管理措置を取られた場合、会社の監査部は速やかに原因を確認し、相応の訂正措置をとり、関連責任者に責任追及を行うべきである。

第16条次のいずれかの状況があり、重くまたは重く処罰しなければならない。

(I)情状が悪く、結菓が深刻で、影響が大きく、事故原因は責任者個人の主観的故意によるものである。

(II)事故原因の調査と事故処理を妨害し、妨害し、妨害し、調査者を打撃し、報復し、陥れる;(III)誤りを知っていても、是正処理をせず、危害結菓を拡大させた場合。

(IV)年報情報開示の重大な誤りが何度も発生した場合。

(8548)取締役会が考えている他の重いまたは重い処理をすべき状況。

第十七条以下の状況の一つがあり、処罰を軽くまたは軽減しなければならない。

(I)不良結菓の発生を有効に阻止する;

(II)自発的にすべてまたは大部分の損失を是正し、挽回する;

(III)確かに意外性と不可抗力などの非主観的な要素によるものである。

(IV)取締役会は、他の処理を軽減、軽減、または免除すべきと考えている場合。

第18条年報情報開示の重大な誤り責任を追及する主な方式は以下を含む:

(Ⅰ)社内通報批判;

(II)警告、是正を命じる;

(III)元の職場を転出し、停職、左遷、免職する。

(IV)経済処罰;

(Ⅴ)労働契約を解除する。

(Ⅵ)取締役会は処罰決議を行う際、情状の軽重によって上述の1つまたは複数の形式を採用して責任者の責任を追及することができる。

第19条年報情報開示の重大な誤り責任を追及した結菓は、会社が関連部門と人員に対する年度業績考課指標に組み入れるべきである。

第五章附則

第20条会社の四半期報告、半年報告の情報開示の重大な誤りの責任追及は本製度に一括して適用される。

第21条本製度に規定されていないことは、国の関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に基づいて実行する。本製度が法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定と一緻しない場合は、関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定に準じる。

第22条本製度は取締役会が解釈と改訂を担当し、取締役会の審議を経て可決された日から実施される。

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