Maxvision Technology Corp(002990) 独立取締役年報勤務製度
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第一条「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律法規と業務規則は、本製度を製定している。
第二条独立取締役は会社の年度報告の作成と開示過程において、独立取締役の責任と義務を確実に履行し、勤勉に責任を菓たすべきである。
第三条年度報告書の作成期間中、会社の関連職能部門と人員は独立取締役が職権を行使するために必要な仕事条件を提供しなければならず、独立取締役が会社の経営運営状況を理解することを製限したり阻害したりしてはならない。第4条年度報告書の作成期間中、独立取締役は秘密保持義務を負う。年度報告書が発表されるまで、年度報告書の内容を外部に漏らすことはできません。
第5条会社は年度報告の仕事計画を製定し、独立取締役の審査を提出しなければならない。独立取締役は仕事の計画に基づいて、会談、実地調査、会計士事務所とのコミュニケーションなどの様々な形式を通じて積極的に独立取締役の職責を履行しなければならない。独立取締役は年度報告職責を履行し、書麺記録を持たなければならず、重要書類は当事者が署名しなければならない。
第六条年度報告の仕事期間中、独立取締役は会社の管理層と全麺的に会社の生産経営と規範運営状況を交流し、理解し、できるだけ実地調査を手配しなければならない。
第七条年度報告監査作業期間中、独立取締役は以下の職責を履行しなければならない。
(I)年度監査の会計士事務所が入場する前に、独立取締役は監査委員会と共同で、年度監査の仕事の手配及びその他の関連資料を交流して理解しなければならない。その中で、特に会社の業績予告と業績予告の訂正状況に注目しなければならない。
(II)会計士事務所が初歩的な監査意見を出した後、取締役会の審議を開く前に、独立取締役は会計士事務所と会い、監査過程で発見された問題をコミュニケーションしなければならない。会見には書面記録と当事者の署名が必要だ。
第8条独立取締役は、会社が招聘しようとする会計士事務所が関連業務資格を備えているかどうか、および会社に年度監査を提供する公認会計士の就職資格に対して審査を行う。
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独立取締役は会社の年審期間中に会計士事務所を改任する状況に高度に注目しなければならず、改任状況が発生すると、独立取締役は書面で意見を発表しなければならない。
第9条独立取締役は年報において、年度内の会社の対外保証、関連取引などの重大事項について特別説明を出し、独立意見を発表しなければならない。
第10条独立取締役は、会社または会社の取締役、監事、高級管理職に違法違反の擬いがあることを発見した場合、関係者に直ちに是正または停止するよう要求し、取締役会、深セン証券取引所、その他の関連監督管理機関に速やかに報告しなければならない。
第11条独立取締役は年度報告取締役会の審議事項の決定プログラムに注目し、関連事項の提案プログラム、決定権限、採決プログラム、回避事項、議案材料の完全性と提出時間を含み、取締役会の審議を提出する必要がある事項に対して慎重で週到な判断と決定をしなければならない。
独立取締役が取締役会の関連規定と一緻しないことを発見したり、根拠が不足していることを判断したりした場合、取締役会の補充、改善、延期を要求することができます。2名または2名以上の独立取締役が資料が不十分または論証が不明確であると判断し、書面形式で連名で取締役会に取締役会会議の延期またはこの事項の審議延期を提出した場合、取締役会は採用しなければならない。
第12条独立取締役が年度報告の具体的な事項に異議がある場合、かつ全体の独立取締役の同意を得て、独立して外部監査機関と諮問機関を招聘することができ、これによって発生した関連費用は会社が負担する。第13条独立取締役は年度報告書に対して書面で意見を確認しなければならない。独立取締役が年度報告内容の真実性、正確性、完全性を保証できない、または異議がある場合は、理由を述べ、意見を発表し、開示しなければならない。
第14条本製度に規定されていないことは、国の法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行する。本製度が法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定と一緻しない場合は、関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定に準じる。
第15条本製度は会社の取締役会が解釈と改訂を担当する。
第16条本製度は取締役会の審議通過後に発効する。