Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) 取締役会
今回の再編成に関する主体には根拠がない。
「上場会社の重大資産再編に関する株式異常取引監督管理の強化に関する暫定規定」第13条は、上場会社の重大資産再編状況に参加してはならないという説明
Poly Plastic Masterbatch (Suzhou) Co.Ltd(300905) (以下「会社」または「上場会社」と略称する)は、株式を発行し、現金を支払う方式で陳力松、李新勇、趙世斌、陳東紅(以下「取引相手」と略称する)が保有するアモイ鷺意色母粒有限会社の100.00%の株式を購入し、関連資金(以下「今回の取引」と略称する)を募集する予定である。
「上場会社の重大資産再編に関連する株式異常取引監督管理の強化に関する暫定規定」第13条の規定に基づき、会社取締役会は今回の重大資産再編に関連する主体が上場会社の重大資産再編に参加してはならない状況があるかどうかについて次のように説明した。
本説明の発行日までに、今回の取引は「上場会社監督管理ガイドライン第7号-上場会社重大資産再編関連株式異常取引監督管理」第7条に規定された関連主体に関連し、今回の再編関連の擬いによるインサイダー取引が立件調査または立件捜査される状況は存在しない。最近36ヶ月以内に重大な資産再編に関連するインサイダー取引で中国証券監督管理委員会に行政処罰されたり、司法機関に法に基づいて刑事責任を追及されたりすることもない。
以上のことから、今回の取引に関する主体には、「上場会社との重大な資産再編に関する株式異常取引監督管理の強化に関する暫定規定」第13条に基づいて、上場会社の重大な資産再編に参加してはならない状況は存在しない。
(以下本文なし)
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