Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) :上場企業株式激励計画自己調査表

上場企業の株式激励計画の自己調査表

会社略称:* Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 株式コード: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) 独立財務顧問:上海栄正投資コンサルティング株式会社

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この事において

連番事項項目(Yes/注釈No/No

適用)

上場企業のコンプライアンス要件

1最近の会計年度財務会計報告が公認会計士に否定的な意見を出されたかどうか

あるいは意見を表すことができない監査報告書

2最近の会計年度財務報告の内部製御が公認会計士に否定的な意見を出されたかどうか

あるいは意見を表すことができない監査報告書

3上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾の有無によって

利益分配を行う場合

4株式インセンティブを実施するのに適さない他の状況があるかどうかNo

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象に融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかどうかNo

励起対象のコンプライアンス要件

上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実を含むかどうか

7国際支配人とその配偶者、親、子供、外国人従業員、Yes、No

前記人員が激励対象となる必要性、合理性

8独立取締役、監査役を含むかどうかNo

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されたかどうか

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機関に不適切な人選を認定されたかどうか

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機に派遣されたかどうか

行政処罰を構成したり、市場参入禁止措置を取ったりする。

12「会社法」に規定されている会社の取締役、高級管理職を務めてはならないかどうか

13他に励起対象として不適切な場合があるかどうか

14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは

計画コンプライアンス要件のインセンティブ

15上場企業のすべての有効期間内の株式インセンティブ計画に関連する標的株式の総数No

累計が会社の株式総額の20%を超えているかどうか

16単一インセンティブ対象の累計取得株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo

17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計画を超えていないかどうか

数量の20%

激励対象は取締役、高級管理職の単独または合計持株5%以上の株主である。

18または実際の支配者とその配偶者、両親、子供、外国人従業員の株式インセンティブは

計画ドラフトに名前、役職、取得数が記載されているかどうか

19エクイティインセンティブ計画の有効期間は、承認日から10年を超えていないかどうかを計算します。

20株式激励計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

21株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes

(1)「管理方法」の規定と照らし合わせて、上場会社が存在するかどうかを一つ一つ説明する

株式激励及び激励対象が株式激励に参加してはならない状況を実行してはならない。説明は

株式インセンティブ計画の実施により、上場企業の株式分布が上場条件に合致しない

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は

(3)株式インセンティブ計画が授与する予定の権益の数及び上場会社の株式総額に占めるかどうか

の割合分割して実施する場合、毎回付与する予定の権益の数と上場会社を占めています。

株式総額のパーセント。予約権益を設定する場合、予約する予定の権益の数と株式の占有率は

権利激励計画の権益総額の割合;有効期間内のすべての株式インセンティブ計画

関連する標的株式総数の累計が会社の株式総額の20%を超えているかどうかとその計

計算方法の説明

(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合、

その名前、職務、それぞれが授受できる権益の数、株式を占める激励計画を披露するとき

権益総量のパーセントを授与する予定です。他の励起対象(それぞれまたは適切な分類)は

授受できる権益の数と株式激励計画に占める権益の総量の割合。

および単一の激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて授受された公

会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうかの説明

(5)株式激励計画の有効期限、授権日または授権日の確定方式、しかし

行使日、ロック期間の手配など

(6)製限株の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定方法。

「管理方法」第23条、第29条に規定された方法を採用していない。

価格、権利行使価格を与える場合は、定価根拠と定価方式について説明しなければならない。

取締役、独立財務顧問を立てて、この価格が上場会社、中小株主に損害を与えるかどうかを確認する。

利益、意見を発表し、披露する

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。

次から次へと権益を授ける予定の場合、

激励対象が毎回権益を得る条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する予定の場合は、

激励対象が毎回権益を行使する条件を開示するとき。権益の付与、権益の行使を約束する

条件が達成されていない場合、関連権益は次期に延期してはならない。激励の対象に取締役が含まれている場合は

高級管理職とは、激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示しなければならない。

激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、設定された

指標の科学性と合理性;会社が同時に多期株式激励計画を実行した場合、後

期激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回った場合、原

原因と合理性

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、明確に

上場企業は製限株及び激励対象が権益を行使できない期間を与えてはならない。

(9)株式激励計画に係る権益数量、行使価格の調整方法とプロセスは

順序(例えば利益分配、株式分配などの方案を実施する場合の調整方法)

(10)株式激励会計処理方法、製限性株式または株式オプションの公正価格

値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合理性、株式激化の実施は

奨励費用の計上及び上場会社の経営業績への影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社に製御権の変更、合併、分立、激励対象に職務変化が発生した場合

より、離職、死亡などの事項の時にどのように株式激励計画を実施するか

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決は

メカニズム

(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示書類に虚偽は存在しない

記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象に関する開示文書

虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落が存在し、権益の付与に合致しないか

者が権益を行使した場合、すべての利益を会社に返すという約束。上場企業の権益買い戻し

ログアウトと収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買戻し価格と収益の計算

原則、操作プログラム、完了期限など。

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

22会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

23指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っており、有利であるかどうかは

会社の競争力の向上を促進するために24同業比較可能な会社の関連指標を対照根拠とした場合、選択した対照会社は適用されません。

いいえ3社以上

25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、帰属期間、行使期間のコンプライアンス要求

26製限株式(一類)の授権登録日と初回解除期限日の間隔

いいえ1年未満

27毎期販売制限を解除する期間は12ヶ月未満ではありませんか?

28各期の限定販売解除の割合が激励対象の限定的な株式総額を超えていないかどうかは

50%

29製限株式(二類)付与日と初回帰属日の間隔が1より少ないかどうかは適用されません。

30各帰属期間の期限が12ヶ月未満でないかどうかは適用されません。

31各期の帰属割合が激励対象の製限株式総額の50%を超えていないかどうかは適用されない。

32ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔が1年未満では適用されません。

33ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうかは適用されません。

34ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上適用されませんか?

35ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激励対象を超えていないかどうかは適用されません。

チケットオプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求

36独立取締役、監事会が株式激励計画について上場会社の保有に有利かどうか

継続的な発展、上場会社及び株主全体の利益を明らかに損なう意見の発表があるかどうか

37上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、管理方法によって

の規定に基づいて専門的な意見を発表する。

(1)上場会社が「管理方法」に規定された株式インセンティブを実行する条件に合致しているかどうかは

(2)株式激励計画の内容が「管理方法」の規定に合緻するかどうかは

(3)株式インセンティブ計画の立案、審議、公示などのプログラムが「管理弁公室Yes」に合緻しているか

法』の規定

(4)株式激励対象の確定が「管理方法」及び関連法律法規に符合するかどうか

の規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示の意義を履行したかどうか

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供しているかどうか

(7)株式インセンティブ計画が上場会社及び株主全体の利益を著しく損なうかどうか

関連法律、行政法規に違反する場合

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係のある取締役が根

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