Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 総経理の仕事細則

Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886)

社長の仕事細則

第一章総則

第一条* Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) (以下「会社」と略称する)総経理の行為を規範化し、総経理の仕事効率を高め、総経理が法に基づいて職権を行使し、職責を忠実に履行することを保証し、会社の日常経営管理活動の有効な展開を促し、「中華人民共和国公司法」(以下「会社法」と略称する)と「* Sdic Power Holdings Co.Ltd(600886) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連法律、法規に基づき、そして会社の実情に合わせて、本細則を製定する。第二章総経理の招聘

第二条会社は総経理1名、副総経理若干名、財務責任者1名を設置する。

第三条社長は理事長に指名され、取締役会は任命または解任される。副社長と財務責任者は社長が指名し、取締役会が任命または解任する。

取締役は招聘されて会社の総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任することができるが、総経理、副総経理またはその他の高級管理職の職務を兼任する取締役は会社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。

第4条会社の社長は毎期3年間任期があり、連続して再任することができる。

第5条以下の状況の一つを有する場合、会社の社長を務めてはならない。(I)汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序破壊罪で、刑罰を言い渡され、執行期限が5年を超えていないか、犯罪で政治権利を奪われ、執行期限が5年を超えていない。

(II)経営不振による破産清算の会社、企業の取締役または工場長、社長を務め、同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産清算が終了した日から3年を超えていない。

(III)違法で営業許可証を取り消された会社、企業の法定代表者を務め、個人責任を負っている場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えていない。

(IV)個人の負担額が大きい債務の期限が切れても返済されていない。

(i)証券監督管理によって市場参入禁止者と確定され、参入禁止はまだ解除されていない。(Ⅵ)国家公務員、会社監事;

(8550)会社の持株株主、実際の支配人単位で取締役以外の職務を担当する人員;

(8551)民事行為能力がないか、民事行為能力を製限する。

(8552)法律、行政法規の規定は上場会社の総経理の職務を担当するべきではないその他の状況である。

第三章総経理の職権

第六条総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を行使する。

(I)会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。

(II)会社の経営方針、投資計画、経営計画と投資案を立案し、組織して実施する。

(III)会社の単項目標識の対外投資、購入、重大資産の売却、資産担保金額が会社の最近の監査を経て母の純資産の1%以下(1%を含まない)を占め、かつ1年以内に累計計算して会社の最近の監査を経て総資産の30%を超えていない(30%を含まない)事項を審議、承認する。上記の規定の権限に基づいて作られた対外投資は、厳格な審査と決定プログラムを確立しなければならない。重大な投資プロジェクトは関連専門家、専門家を組織して審査を行わなければならない。

(IV)会社と関連者が発生する予定の関連取引金額が300万元以下であることを審議、承認し、または金額が会社の最近の期に監査を経て母の純資産の絶対値の0.5%以下である関連取引事項(会社が保証を提供する場合を除く)。

会社が同じ関連者と行った取引、または異なる関連者が行った取引標的のカテゴリに関連する取引は、連続12ヶ月以内に累計計算する原則に基づいて、関連取引金額を計算する。

(Ⅴ)社内管理機構の設置案を作成する。

(Ⅵ)会社の基本管理製度を立案する;

(i)会社の具体的な規則を製定する;

(8551)取締役会に会社の副社長、財務責任者を招聘または解任するように要請する。(8552)取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。

(Ⅹ)「会社規約」または取締役会から授与されたその他の職権。

第七条社長が事情で職責を履行できない場合、副社長を指定して職務を代行する権利がある。

第8条総経理は取締役会会議に列席し、非取締役社長は取締役会会議で議決権がない。

第9条副社長及び財務責任者は社長に協力して「会社規約」と取締役会が社長に与えた職責と任務を完成させ、社長の授権によって分業と分掌範囲内の経営管理を担当することができる。

第四章総経理事務会議製度

第10条総経理事務会議は総経理が主宰し、会社の経営管理発展に関する重大事項、及び各部門、各部下会社が会議審議に提出した事項を討論する。

第十一条社長が事情で社長の事務会議を司会できない場合、副社長を司会に指名することができる。

第12条総経理事務会の出席者:総経理、副総経理、取締役会秘書、総法律顧問。会議所の議事事項に関連する職能部門は会議に列席することができる。他の人が列席する必要がある場合は、会議の司会者が確定します。

第13条総経理事務会議分例会と臨時会議。定例会は原則として毎週月曜日に開催され、臨時会議は議事事項によって不定期に開催される。

第14条総経理事務会議のほか、会社の副総経理、財務責任者などの高級管理者も書面形式またはその他の形式でそれぞれの分管業務の状況について総経理に報告することができる。

第15条総経理事務会議は従業員の給料、福祉、安全生産、労働保護、労働保険など従業員の切実な利益に関する問題について研究決定し、事前に会社の労働組合の従業員の意見を聴取し、労働組合または従業員代表を会議に招待しなければならない。

第16条会社社長事務会議は総合部(党委員会事務室)が会議記録を担当し、会議提出部門は会議の精神に基づいて、必要に応じて社長事務会の紀要を起草し、会社OAプロセスの審査を経て印刷、配布する。議事録と議事録は会社のファイルとして管理されています。

第五章総経理の責任と義務

第17条総経理は会社の職能部門と関係者に四半期ごとに取締役会、監事会に財務報告を提供し、当期の生産経営状況を報告するように促すべきである。

社長は会社の定期報告に対して書面で意見を確認しなければならない。会社が開示した情報が真実で、正確で、完全であることを保証します。

第18条総経理は取締役会の要求に基づいて、定期的または不定期に理事長に仕事を報告しなければならない。以下の事項を含むが、これに限らない。

(I)取締役会決議、会社の年度計画、投資案の実施過程に存在する問題と対策;

(II)重大投資プロジェクトの進展状況;

(III)会社の取締役会決議の執行状況;

(IV)資金運営状況と損益状況

(Ⅴ)会社の重大な訴訟と仲裁事件に関連する。

(Ⅵ)会社の重要な契約の締結と実行状況、及びこの契約が会社の資産、負債、権益と経営成菓に与える重要な影響;

(8550)会社に重大な債務が発生し、期限切れの重大な債務を返済できなかった違約状況;

(8551)国家金融政策、マクロ経済、市場環境などの外部条件に重大な変化が発生し、不可抗力事件が発生した。

(8552)法律、行政法規に規定されたその他の事項。

取締役会が社長に権限を与える事項については、報告の仕事メカニズムを確立し、健全にし、少なくとも半年ごとに取締役会に権限行使の状況を報告し、重要な状況は速やかに報告しなければならない。第19条総経理は取締役会、監事会の要求に基づいて、取締役、監事の質問を受け、問題を解答しなければならない。

第20条総経理は「会社規約」を遵守し、株主と会社の合法的権益を守る原則に基づいて、厳格に授権範囲内で忠実、誠実、勤勉に経営管理に従事しなければならない。会社での地位、職権を利用して自分のために私利を図り、越権行為を断固として根絶してはならない。

第21条総経理はその職責を履行する時、保証しなければならない。

(I)その職責範囲内で権利を行使し、職権を超えてはならない。

(II)会社の商業行為は国の法律、行政法規及び国の各経済政策の規定に符合する。

(III)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。

(IV)インサイダー情報を利用して自分や他人のために利益を得ることはありません。

(Ⅴ)自分で経営したり、他の人のために勤めている会社と同類の業務を経営したり、当社の利益を損なう活動に従事したりしません。上記の業務や活動に従事している場合、所得収入は会社の所有になります。

(Ⅵ)職権を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取らず、会社の財産を横領してはならない。

(8550)資金を流用したり、会社の資金を他人に貸したりしないで、会社の財産が他人に担保を提供することができません。

(8551)職務を利用せずに自分または他人のために当社に属するはずのビジネスチャンスを横領または受け入れます。

(8552)会社の資産を個人名義または他の個人名義で口座を開設しない。

(Ⅹ)その関連関係を利用して会社の利益を損なうことはできない。

第22条総経理がその職責を履行する際に知った会社の商業秘密は、会社の各種内部文書、非公開情報、決定、決定を含むが、これに限らない。社長は商業秘密を秘密にしなければならない。会社が自分の業務需要のために採用した顧問、弁護士、会計士、その他の仲介機関、債権者に知らなければならないすべてまたは一部の商業秘密を開示することができるほか、社長はいかなる第三者に商業秘密を開示してはならない。社長は解任された後の合理的な期限内に、本条に規定された秘密保持責任を守らなければならない。

第23条以下の場合、社長は第22条の規定を受けない。

(I)商業秘密はすでに公開ルートに入り、公衆情報となっている。

(II)法律法規の要求によって開示しなければならない。

第24条総経理は任期満了前に辞職を提出することができる。社長の辞任は取締役会に書面による辞任報告を提出し、取締役会の許可を得て離任しなければならない。任期がまだ終わっていない社長が勝手に退職して会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。

第25条総経理が会社の職務を執行するとき、法律、法規または「会社定款」の規定に違反し、会社に尽くすべき義務に違反した場合、会社は損害を受け、会社の損害に対して賠償責任を負う。

第六章附則

第26条本細則の発効及び改訂は取締役会の承認日から実施する。

第27条本細則に規定されていないことは、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」に従って実行される。

- Advertisment -