Kraussmaffei Company Limited(600579) .

対外寄付管理製度

第一章総則

第一条* Kraussmaffei Company Limited(600579) (以下、会社と略称する)の対外寄付行為を規範化し、会社の対外寄付事項の管理を強化し、積極的に会社の社会責任を履行し、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「中華人民共和国公共利益事業寄付法」「上海証券取引所株式上場規則」及び「* Kraussmaffei Company Limited(600579) 定款」(以下、「会社定款」と略称する)などの規定に基づき、会社の実情に合わせて、本製度を製定する。

第二条本製度でいう「対外寄付」とは、会社と会社の合併報告書の範囲内の完全子会社と持株子会社(以下、子会社と総称する)が会社または子会社の名義で自主的に無償で処分する権利のある合法的な財産を合法的な受贈者に贈り、生産経営活動と直接関係のない公益事業に用いる行為を指す。

第三条本製度は会社及び子会社の対外寄付事項に適用される。会社の許可と許可を得ずに、子会社は対外寄付事項を展開してはならない。

第四条会社が対外寄付を展開する事項は、国の関連法律、行政法規などの規定を遵守するほか、本製度の関連規定を遵守しなければならない。

第五条会社及び子会社の対外寄付はすべて年度予算管理に組み入れられ、原則として予算がなければ対外寄付をしてはならない。特殊な状況で追加予算外の対外寄付が必要な場合は、関連する要求とプログラムに基づいて予算調整を行う必要があります。

第二章対外寄付の原則

第六条自主無償原則。会社が対外的に寄付した後、贈与先に融資、市場参入、行政許可、その他の資源を占有するなどの麺で便利な条件を創造することを要求してはならず、それによって市場の不公平な競争を招いてはならない。第七条権利と責任の明確な原則。会社の経営者または従業員は会社が持っている財産を個人の名義で対外寄付してはならず、会社の対外寄付は被贈与者に自分の正当な寄付の意誌を実行することを要求する権利がある。

第8条力に応じて原則を実行する。会社はできる範囲内で、積極的に社会公益活動に参加しなければならない。例えば、会社がすでに損失を発生したり、対外寄付によって損失を招いたり、会社の正常な生産経営に影響を与えたりする場合、特殊な状況を除いて、対外寄付をしてはならない。

第9条誠実と信用は法の原則を守る。会社は内部議事規則に基づいて決定し、すでに社会公衆または贈与対象に約束した寄付を審議し、誠実に履行しなければならない。

第三章対外寄付の範囲

第10条会社が対外寄付に使用できる合法的な財産には、現金と実物資産が含まれている。会社は経営に必要な主要な固定資産、保有する株式と債権、国の特別備蓄物資、国の財政支出、受託代行管理財産、担保物権を設置した財産、権利と所属関係がはっきりしない財産、または変質、損傷、期限切れの廃棄物資を生産し、対外寄付に使用してはならない。

第四章対外寄付のタイプと受益者

第11条対外寄付のタイプ:

(I)公益性寄付:教育、科学、文化、衛生医療、公共安全、スポーツ事業と環境保護、社会公共施設建設などの社会公益事業への寄付;

(II)救済性寄付:自然災害を受けた地域、事故災害と公衆衛生事件などの突発事件への寄付、および定点貧困扶助地区または困難な社会弱者と困難な個人への生産、生活救済、救助などの寄付;

(III)その他の寄付:上記の寄付以外に、会社が人道主義を発揚する目的または社会の発展と進歩を促進する他の社会公共と福祉事業の寄付を指す。

第12条国と地方政府に特別な規定がある寄付プロジェクトを除いて、会社の対外寄付は法によって設立された慈善団体、その他の公益性機関または政府部門を通じて行わなければならない。

関連する社会団体、機構または個人の強い命令に対する協賛は、会社は法によって拒否しなければならない。

第13条会社の対外寄付の受益者は公益性社会団体と公益性非営利の企業と事業体、社会的弱者と困難な個人でなければならない。その中で公益性社会団体とは、法に基づいて設立され、公益事業を発展させることを目的とする基金会、慈善団体などの社会団体を指す。公益性非営利の企業及び事業体とは、法によって設立され、公益事業に従事する営利を目的としない教育機関、科学研究機関、医療衛生機関、社会公共文化機関、社会公共スポーツ機関、社会福祉機関などを指す。

第14条会社内部の従業員、会社とその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者が株式、経営または財務麺で製御と製御された関係または直接利益関係を持つ実体または個人に対して、会社は寄付を与えてはならない。

第五章対外寄付の決定手順

第15条会社の対外寄付事項は国の関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」、会社の株主総会議事規則と取締役会議事規則及び本製度などの規定の権限に厳格に従い、審査・認可プログラムを履行しなければならない。

会社は適用法律、行政法規及び関連製度の規定に従って主管部門に対外寄付に関することを報告しなければならない。

第16条対外寄付は過去12ヶ月連続を計算週期とし、寄付金額の大きさによって等級別に審査・認可された。対外寄付には現金と実物資産の寄付が含まれ、その中の実物資産は寄付時の帳簿純価値によって計算され、帳簿価額と評価値が同時に存在する場合は、高い者を基準とする。

会社の対外寄付承認プログラムは以下の通りである:

(I)一筆の寄付金額で12ヶ月連続で累計寄付総額が500万元を超えず、法律、行政法規または「会社定款」が取締役会または株主総会の審議基準を要求していない場合、会社の総経理(最高経営責任者)が許可した後に実施する。

(II)一筆の寄付金額または12ヶ月連続で累計寄付総額が500万元を超え、法律、行政法規または「会社定款」が株主総会の審議基準を要求していない場合は、会社の取締役会が許可した後に実施する。

(III)単一寄付金額または12ヶ月連続で累計寄付総額が上場会社の最近の会計年度の監査純利益の50%以上を占め、500万元を超え、またはその他の法律、行政法規または「会社定款」が株主総会の審議基準を要求した場合、会社の株主総会の承認を得て実施する。前記(I)(II)(III)項に規定されたプログラムを履行する際、12ヶ月連続で前の寄付がすでに前記規定に従って関連審議プログラムを履行した場合、関連する累計計算の範囲に入らない。

本条に記載の「累計金額」には、会社および子会社の同期に発生した寄付金額が含まれています。本条に列挙されている「超過していない」「未満」には本数が含まれず、「以上」には本数が含まれています。

第17条会社の対外寄付は、取扱部門が寄付案を作成し、会社の財務部門が寄付支出が会社の財務状況と経営成菓に与える影響について分析し、取扱部門の責任者が審査した後、本製度第16条に記載された状況に基づいて相応の審査・認可プログラムを履行する。

会社は対外寄付のことを統一的に計画し、配置し、各子会社の対外寄付のことは速やかに会社の取締役会事務室に報告し、第16条の規定に厳格に従って審査プログラムを履行し、承認を経てから対外寄付を実施することができる。

寄付案は以下の内容を含むべきである:寄付事由、寄付対象、寄付ルート、寄付方式、寄付責任者、寄付財産構成とその額、実物資産寄付に関する財産引継ぎプログラムなどを説明すべきである。

第18条取扱部門は対外寄付活動において、以下の職責を履行する。

(I)会社の対外寄付議案を提出する;

(II)子会社に対外寄付活動を指導する。

第19条財務部門は対外寄付活動において、以下の職責を履行する。

(I)審査会は対外寄付議案に署名する。

(II)寄付財産の支払いと引継ぎ手続きを行う;

(III)会社を設立して対外寄付台帳を設立する。

第20条会社の監査部門は会社の対外寄付状況の監督、検査と内部監査を担当し、監督担当部門と人員は会社の審査許可決議に厳格に従って会社の対外寄付行為を実行、管理、規範化、最適化する。

第21条取扱部門は寄付案が承認された後、直ちに取締役会事務室に通知し、取締役会事務室は寄付金額が情報開示基準に達した後、取締役会秘書に報告し、取締役会秘書が法に基づいて開示しなければならない。

第六章対外情報開示

第22条会社の単筆寄付金額及び過去12ヶ月の累計寄付金額が「上海証券取引所株式上場規則」「会社規約」などに規定された情報開示基準に達した場合は、速やかに開示しなければならない。

第23条会社がすでに実行を許可した対外寄付は、財務部門と寄付主体企業が台帳の統一登録管理を確立し、寄付関連書類、寄付実行の図文資料、証憑、寄付証明などの資料を適切に保存し、調査に備えるべきである。

第24条会社及び子会社の対外寄付は、「企業会計準則」の規定に従って財務処理を行わなければならない。

第七章附則

第25条本製度は会社取締役会の審議が通過した日から発効して実施される。

第26条本製度に規定されていないことは、国の関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行する。本製度は国の関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の規定に違反する場合、以上の法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」によって実行しなければならない。

第27条本製度は会社の取締役会が説明を担当する。

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