Kraussmaffei Company Limited(600579) .

Kraussmaffei Company Limited(600579)

負債管理製度

第一章総則

第一条* Kraussmaffei Company Limited(600579) (以下、会社と略称する)貸借構造管理を強化し、貸借対照製約メカニズムを構築し、貸借対照率を最適化し、債務リスクを防止し、発展の靭性を強化し、発展の質を高め、会社の実際の状況と結びつけて、本製度を製定する。

第二条本製度は、会社とその合併報告書の範囲内の完全子会社と持株子会社(以下、総称子会社)に適用される。

第二章貸借対照製約指標基準

第三条貸借対照製約は貸借対照率レベルと有利子負債規模を基礎として製約指標とし、原則として本業界の前年度規模以上の関連企業の平均貸借対照率を参考にし、同時に会社の前三年間の貸借対照率、発展段階、戦略配置などの要素を総合的に考慮した後に確定する。

第4条会社は第3条基準に基づいて各子会社の資産負債率レベルと有利子負債規模を確定し、会社の審査システムに組み入れ、各子会社が厳格に貫徹して実行することを確保する。

第三章資産負債の自己製約メカニズム

第五条会社及び各子会社は相応の貸借対照率レベルに基づき、市場の将来性、資金コスト、利益能力、資産流動性などの要素を総合的に考慮し、資本構造の計画と管理を強化し、貸借対照率と有利子負債の規模を合理的に設定し、財務の安定性、競争力を維持しなければならない。

第六条会社と各子会社はプロジェクト建設と自身の発展需要に基づいて、融資計画を真剣に編成し、企業の現在の債務残高、将来の予想融資額、融資用途、返済すべき債務元利及び返済資金源などの重要な情報を全麺的に反映し、融資コストを製御し、リスク評価を行い、資金用途と方向を明確にし、融資品種はプロジェクトのライフサイクルと一緻しなければならない。原則として、各子会社の全体的な負債レベルは自分の融資能力と一緻しなければならず、自分の融資能力負債を超えてはならない。

第7条会社及び各子会社が債務返済計画を製定する際には、債務履行の原則に厳格に従って実行しなければならない。すなわち、債務が期限切れになる前に返済案を製定し、債務返済資金の出所を早めに確定し、債務返済資金の到着を早めに確保し、債務違約を断固として根絶しなければならない。債務返済計画には、ローン金額、期限、品種、金利、満期日、債務返済資金源、責任者などが含まれなければならない。

第8条会社及び各子会社は債務融資、投資支出、対外保証などの業務活動を慎重に展開し、有利子負債、または債務の過度な蓄積を防止し、資産負債率が合理的なレベルに維持されることを確保しなければならない。いかなる子会社も実質的に財務苦境に陥る可能性がある場合、往来銀行との重大な違約や争議事項が発生した場合、事項が発生した後の1営業日以内に書面形式を通じて直ちに自発的に会社に報告し、会社はこの子会社と共同で解決案を製定し、会社の審査を経て処理しなければならない。

第四章資産負債外部製約メカニズム

第9条会社及び各子会社は資産負債率を核心とし、企業の成長性、利益、債務返済能力などの麺で指標を補助とする企業資産負債の監視と早期警報システムを構築しなければならない。資産負債率が基準を超えている子会社に対して、企業の所在する業界の特徴、発展段階、有利子負債と経営性負債などの債務タイプ構造、短期負債と中長期負債などの債務期限構造、および利息税引前利益、利息保障倍数、流動比率、速度比率、経営活動現金純流量などの指標を総合的に分析し、その債務リスク状況を科学的に評価し、その債務リスク状況を持続的に監視しなければならない。

第10条会社は過程監督検査を強化し、各子会社の融資台帳を構築し、ローン契約の管理を強化し、定期的に追跡分析を行うべきである。

第11条各子会社は各資金支出の製御を強化し、販売と売掛金の管理を強化し、正常な経営キャッシュフローを保証しなければならない。

第12条会社は定期的または不定期に債務リスクの棚卸を展開し、各子会社の債務リスクのリアルタイム動態を検査する。資産負債率レベルと有利子負債規模が基準を超えた子会社については、債務リスク管理リストに組み入れ、管理リスト内の企業は債務リスク製御案を製定し、会社の許可を得て実施しなければならない。

第五章貸借対照製約メカニズムの組織実施

第13条各子会社は貸借対照製約メカニズムを実行する第一責任主体であり、本製度に基づいて企業の貸借対照率製御目標を明確にし、自粛を強化し、債務リスクを効菓的に防止し、企業の持続可能な経営を確保しなければならない。

第14条債務リスク措置の効菓が明らかでなく、リスクが増加し続けている子会社に対して、会社は特別監査を組織し、企業の財務状況を確認し、企業リスク管理と内部製御の有効性を評価する権利がある。各子会社は会社に経営状況を報告する際、貸借対照状況、貸借対照率製御状況及び債務リスク状況を報告しなければならない。

第六章附則

第15条本製度は会社取締役会の審議を経て可決された日から発効して実施される。

第16条本製度に規定されていないことは、国の関連法律、行政法規、部門規則及び「* Kraussmaffei Company Limited(600579) 定款」の関連規定に基づいて実行する。本製度は国の関連法律、行政法規、部門規則及び「 Kraussmaffei Company Limited(600579) 定款」の規定に違反する場合、以上の法律、行政法規、部門規則及び「 Kraussmaffei Company Limited(600579) 定款」によって実行しなければならない。

第17条本製度は会社の取締役会が説明を担当する。

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