Kraussmaffei Company Limited(600579) .

Kraussmaffei Company Limited(600579)

社長(最高経営責任者)の仕事細則

第一章総則

第一条* Kraussmaffei Company Limited(600579) (以下、会社と略称する)総経理(最高経営責任者)及び関係者が職権を行使し、職責を履行する行為を明確にし、会社の日常経営管理業務を規範化し、完備させるために、「中華人民共和国会社法」「* Kraussmaffei Company Limited(600579) 定款」(以下、「会社定款」と略称する)「* Kraussmaffei Company Limited(600579) 取締役会議事規則」及び関連法律、行政法規の規定に基づき、本細則を製定する。

第二条会社は社長(最高経営責任者)1名を設置し、取締役会が任命または解任する。副社長の若干名、財務責任者(最高財務責任者)の一人を設置し、社長(最高経営責任者)の仕事に協力し、取締役会が関連規定に基づいて任命または解任する。

第三条本細則は社長(最高経営責任者)及び本細則に関連する関係部門と人員に適用される。第二章総経理(最高経営責任者)の職責

第四条総経理(最高経営責任者)は取締役会に対して責任を負い、取締役会の監督と管理を受け、取締役会に仕事を報告し、取締役会の閉会中に理事長に仕事を報告する。

第五条総経理(最高経営責任者)は以下の職権を行使する。

(一)会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織して実施する。

(二)会社の戦略と発展計画、経営計画を立案し、取締役会の決議に基づいて実施を組織する。

(三)会社の年度投資計画と投資方案を作成し、取締役会の決議によって実施を組織する。

(四)会社の年度投資計画と投資方案に基づいて、経常的なプロジェクト費用と長期投資の段階的な費用支出を承認する。

(五)会社の年度融資計画を作成し、許可された範囲内で日常融資事項を承認する。

(六)会社の資産担保、品質保証、保証などの対外保証方案を作成する;

(七)会社の年度財務予算案、決算案、利益分配案と損失補填案を作成する;

(八)会社が登録資本を増加または減少させる方案を立案する;

(九)社内管理機構の設置方案、会社支社の設立または取消し方案を立案する;

(十)会社の基本管理製度を作成し、会社の具体的な規則を製定する。

(十一)会社の改革、再編案を立案する;

(十二)関連規定に従って、取締役会に会社の財務責任者(首席財務官)、副社長及びその他の高級管理者を招聘または解任する。

(十三)関連規定に従って、取締役会が任命または解任を決定すべき以外の人員を招聘または解任する。(十四)会社の収入分配案を作成する。

(十五)会社がリスク管理システム、内部製御システム、違反経営投資責任追及活動システムと法律コンプライアンス管理システムを構築する方案を作成し、取締役会の許可を得て実施する。

(十六)総経理事務会製度を確立し、総経理事務会会議を招集し、司会する。

(17)各部門、各子会社と支店の生産経営と改革、管理を協調、検査、督促する。

(十八)会社が投資企業の株主権利を行使することに関する事項を提案する。

(19)取締役会の授権に基づいて、授権事項に対して決定を行う。

(20)定期的に会社の経営活動と戦略実行状況を分析し、経営偏差を探し、対応措置を提出する。(21)「会社定款」及び取締役会の授権範囲内で経営管理特別計画と仕事方案を承認する。(22)会社の高級管理職を協調し、組織して定期報告草案を作成し、取締役会の審議に提出する。

(23)法律、行政法規、「会社定款」及びその他の会社製度文書に規定された及び取締役会が行使を許可したその他の職責。

第六条総経理(最高経営責任者)は会社と取締役会に対して忠実な義務と勤勉な義務を負い、全株主と会社の利益を守り、職責を真剣に履行し、取締役会の決議と要求を実行し、年度、任期の経営業績考課指標と会社の経営計画を完成しなければならない。

第七条副社長及び財務責任者(首席財務官)は、以下の職権を行使することができる。

(I)董事長または総経理(最高経営責任者)が董事会に提出する議案、方案、報告などの書類の研究立案に協力する;

(II)分管分野の仕事を担当する組織の実施と実行を推進し、職権範囲内で関連文書を発行する。社長(最高経営責任者)が特別な事情で職務を履行できない場合、会社の副社長は社長(最高経営責任者)の委託を受け、社長(最高経営責任者)の職権を代行することができる。

第三章総経理事務会

第8条総経理事務会は総経理(最高経営責任者)が職責を履行し、総経理(最高経営責任者)の職責内事項及び董事会が総経理(最高経営責任者)に授権した決定事項に対して集団研究を行う仕事メカニズムである。

第九条総経理事務会の出席者は社長層のメンバーであり、総経理(最高経営責任者)、副総経理、財務責任者(最高財務責任者)、総法律顧問及び「会社規約」に規定された他の高級管理者を含む。取締役会秘書列席会議は、仕事のために党委員会書記、理事長が会議に列席することができ、会社の関連部門の責任者は必要に応じて会議に列席することができる。

第10条総経理事務会は総経理(最高経営責任者)が招集して主宰し、総経理(最高経営責任者)が事情で招集と司会ができない場合、副総経理または財務責任者(最高財務責任者)を委託または指定して招集と司会を代行することができる。社長(最高経営責任者)が不便な場合、または依頼または指定できない場合は、代表取締役が副社長または財務責任者(最高財務責任者)を指名して招集し、司会することができます。

第11条総経理事務会の議事内容は主に:重大な経営管理事項方案を作成し、取締役会の授権事項を研究し、取締役会の決議または意見の関連事項を実行し、経営管理の特定項目の仕事を研究するなどを含む。

第12条総経理事務会は現場会議、電話会議、ビデオ会議などの様々な方法で開催でき、一般的に毎月1回開催される。以下の状況がある場合は、速やかに開催しなければならない。

(I)董事会または董事長が提出した場合。

(II)総経理(最高経営責任者)が必要と判断した場合;

(III)重要な経営管理事項があって直ちに決定しなければならない場合;

(IV)突発的な事件が発生した場合。

第13条総経理事務会の議題は総経理(最高経営責任者)が提出し、またはその他の経理層のメンバー、会社の各部門の責任者が提案し、総経理(最高経営責任者)が確定する。社長(最高経営責任者)が提出した議題ではなく、関連する仕事を管理するマネージャー層のメンバーは事前に社長(最高経営責任者)とコミュニケーションしなければならない。

第14条総経理事務会が研究討論した取締役会が総経理(最高経営責任者)に決定事項を授権し、決定前に一般的に理事長の意見を聴取し、意見が一緻しない場合、総経理事務会はこの事項について決定を延期しなければならない。他の重要な議題に対しても、理事長の意見を聞くことを重視しなければならない。

社長(最高経営責任者)は取締役会の授権決定事項と関連関係がある場合、この事項を取締役会に提出して決定しなければならない。

第15条総経理事務会の通知は会議の開催前に出さなければならない。通知内容には、会議の時間、場所、会議の期限、会議の司会者、会議の議題と議事日程、通知を出す日付などが含まれています。

第16条総経理事務会は半数以上(含む)の経理層メンバーが会議に出席してから開催できる(経理層メンバーがビデオなどを通じて会議に参加するのは会議と見なす)。マネージャー層のメンバーは事情があって会議に参加できない場合は、会議の前に休暇を取らなければならず、会議の議題に対する重要な意見は書面で表現することができる。

第17条総経理事務会の研究事項は、総経理(最高経営責任者)が広く意見を聴取した上で決定し、会議紀要の形式で総経理(最高経営責任者)が署名して発効する。マネージャレベルのメンバー全員(未出席者を含む)が議事録に署名します。

第18条会社事務室は総経理事務会の組織手配を統括し、議題を提出した人員とその所在部門が会議事務組織と会議紀要の作成に参加する。会議議事録と関連書類は会社のファイル管理製度によって、会社の事務室が年度ごとにアーカイブし、保存期限は10年である。

第19条総経理事務会の参加者は会議資料、会議の討論状況と決議内容に対して秘密保持責任を負い、いかなる形式でも無断で外部に漏らすことはできない。秘密保持規律に違反した場合は、会社の秘密保持管理製度によって処分する。

第四章総経理(最高経営責任者)報告製度

第20条総経理(最高経営責任者)は取締役会に仕事を報告しなければならない。報告内容は主に以下を含む:

(I)会社の戦略実行状況と日常経営に存在する問題と対策;

(II)重大投資プロジェクトの進展状況;

(III)取締役会決議の実施状況;

(IV)取締役会の授権事項の行使状況

(Ⅴ)取締役会が報告を要求するその他の事項。

第21条総経理(最高経営責任者)は毎年初めに取締役会に前年度の業務報告を提出しなければならない。

第22条会社の社長(最高経営責任者)、副社長及びその他の高級管理者は株主総会決議、取締役会決議などの関連決議を厳格に実行し、勝手に関連決議を変更、拒否または消極的に実行してはならない。会社の総経理(最高経営責任者)は関連決議を執行する過程で実施できないこと、継続執行が会社の利益を損なう可能性があること、あるいは執行中に重大なリスクが発生するなどの状況を発見した場合、直ちに取締役会に報告し、取締役会に対応措置を取ってもらい、関連規定に従って情報開示義務を履行しなければならない。会社の副社長及びその他の高級管理者が関連決議を実行する過程で実施できないこと、継続して実行することは会社の利益を損なう可能性があること、あるいは実行中に重大なリスクが発生することなどを発見した場合、直ちに社長(最高経営責任者)または取締役会に報告し、社長(最高経営責任者)または取締役会に対応措置を取ってもらい、取締役会に関連規定に従って情報開示義務を履行するように提出しなければならない。

第23条総経理(最高経営責任者)は取締役会に必要な情報と資料を提供し、提供された情報と資料の内容が真実で、正確で、完全であることを確保しなければならない。

第24条総経理(最高経営責任者)、副総経理及びその他の高級管理者は適時、自発的に取締役会、取締役と交流し、取締役会、取締役の諮問と質問に積極的に答えなければならない。

第五章附則

第25条本細則は会社の取締役会の審議が通過した日から発効して施行される。

第26条本細則に規定されていない事項は、国の関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行する。本細則は国の関連法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」の規定に違反する場合、以上の法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」によって実行しなければならない。

第27条本細則は会社の取締役会が説明する。

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