Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) :監査役会の会社第2期従業員持株計画に関する監査意見

Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 監事会

会社の第2期従業員持株計画に関する審査意見

Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) (以下「会社」と略称する)は2022年5月31日に第4回監事会第14回(臨時)会議を開催した。「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」(以下「指導意見」と略称する)、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範的な運営」(以下「自律監督管理ガイドライン2号」と略称する)などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に基づき、監事会は関連会議資料を真剣に審査し、全体の監事が十分に討論し、分析した後、会社の第2期従業員持株計画(以下「今回の従業員持株計画」と略称する)の関連事項について審査意見を発表した。

一、会社には「指導意見」「自律監督管理ガイドライン2号」などの法律、法規、規範性文書に規定された今回の従業員持株計画の実施禁止状況は存在しない。

二、会社が今回の従業員持株計画を製定するプログラムは合法的で有効である。会社の今回の従業員持株計画の内容は「指導意見」「自律監督管理ガイドライン2号」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合している。

三、会社は今回の従業員持株計画を発表する前に、すでに従業員代表大会を開き、従業員の意見を十分に聞いた。今回の従業員持株計画に関する議案の審議プログラムにおいて、会社が今回の従業員持株計画に関する議案を審議する決定プログラムは合法的、有効であり、会社の利益及び中小株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、また、派遣、強製分配などの方式で従業員に今回の従業員持株計画に参加させる状況も存在せず、会社が今回の従業員持株計画の所有者にローンを提供することも存在しない。ローン保証やその他の財務援助の計画や手配。

四、会社の今回の従業員持株計画が作成した保有者は一人当たり『指導意見』『自律監督管理ガイドライン2号』及びその他の法律法規及び規範性文書に規定された保有者条件に符合し、今回の従業員持株計画に規定された保有者範囲に符合し、それは会社の今回の従業員持株計画の所有者の主体資格として合法的で有効である。会社のすべての有効な従業員持株計画が保有する株式の総数は会社の株式総額の10%を超えず、いずれの保有者も会社の総株式の1%を超えない。

五、今回の従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、改善し、会社の管理レベルを改善し、従業員の凝集力と会社競争力を高め、従業員の積極性と創造性を引き出し、会社の長期、持続、健康発展を促進するのに有利である。

以上、監査役会は会社が今回の従業員持株計画を実施することに同意し、監査役会の黄文樟主席、監査役の兪铖耀氏、監査役の邢禄堅氏が今回の従業員持株計画の参加者であるため、この議案の関連監査役のために、関連規定に従って採決を避ける必要がある。上記の監事が採決を回避した後、議決権のある非関連監事の人数は監事会の総人数の半数以上に不足し、「会社規約」と「監事会議事規則」の関連規定によって、監事会は本議案に対して有効な決議を形成できないため、監事会は今回の従業員持株計画の関連議案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することを決定した。

Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) 監事会2022年5月31日

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