Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
先物ヘッジ業務管理製度
第一章総則
第一条先物ヘッジ機能を十分に発揮させ、 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) (以下「会社」と略称する)先物ヘッジ業務を規範化し、先物ヘッジリスクを効菓的に製御し、防止するために、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社情報開示管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上市会社規範運営」及び「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に本製度を製定する。
第二条会社は先物ヘッジ業務を行い、生産経営で使用される主要原材料価格の変動によるリスクを回避することを目的とする。会社は販売と生産購買計画に基づいて、先物ヘッジ取引(以下「先物取引」と略称する)を行い、現物市場取引に存在する価格変動リスクを相殺し、購買コストを安定させ、会社の業務の着実な発展を保障する。会社の先物ヘッジ業務は会社の既存の生産経営に関連する先物品種に限られている。
第三条本製度は、会社の完全子会社及び持株子会社(以下「子会社」と総称する)に同時に適用される。子会社は先物ヘッジ業務を行い、同社が先物ヘッジ業務を行っていると見なし、本製度を適用する。子会社の先物ヘッジ業務は会社が統一的に管理している。
第4条会社は先物ヘッジ業務に従事し、以下の原則に従うべきである。
1、会社は先物ヘッジ業務に従事し、原材料価格の変動による製品コストの変動を減らすことを目的とし、投機とヘッジ取引を行ってはならない。
2、会社の先物ヘッジ業務は、会社の経営に必要な原材料に関連する先物品種に限られ、他の先物業務に参加してはならない。
3、会社が先物ヘッジを行う数量は原則として実際の現物取引の数量を超えてはならず、先物在庫量は原則として相応の期限に予想される現物取引量を超えてはならない。
4、先物持倉時間は現物の価値保証に必要な価格計算期間と一緻しなければならず、相応の先物ヘッジヘッジ保有時間は原則として会社の現物契約が規定した時間または当該契約が実際に実行された時間を超えてはならない。
5、会社は会社または子会社の名義で先物ヘッジ取引口座を設立しなければならず、他人の口座を使用してヘッジ業務を行ってはならない。
6、会社は先物ヘッジ保証金と一緻する自己資金を持っていなければならず、先物ヘッジ保証の資金規模を厳格に製御し、会社の正常な経営に影響を与えてはならない。
第二章承認権限
第5条会社が先物ヘッジ業務を行うには、取締役会の審議を経て株主総会の審議に提出し、全取締役の3分の2以上と独立取締役の3分の2以上の同意を得る必要がある。毎年先物の期限付き保証は取締役会と株主総会の承認額の範囲内で行われ、承認額の範囲内で具体的な操作を行うたびに取締役会と株主総会の承認を受ける必要はありません。
先物ヘッジ業務は許可された先物ヘッジ計画内に厳格に限定しなければならず、範囲を超えて操作してはならない。会社の取締役会は理事長とその授権者に年度計画額内で単一の審査を許可した。
第三章授権製度
第6条会社が先物ブローカーまたは代理機構と締結した口座開設契約は、会社の関連契約管理規定とプログラム審査の後、会社の法定代表者または法定代表者の授権を受けた人が署名しなければならない。
第7条会社は先物取引操作に対して授権管理を実行する。取引授権書には、取引権のある人員リスト、取引に従事できる具体的な種類と取引限度額、授権期限を明記しなければならない。先物取引許可書は会社の理事長が署名した。
第8条授権された人員は授権書に記載された権利の範囲内で誠実かつ善意にこの権利を行使しなければならない。授権書に記載された被授権者だけが、この授権書に記載された権利を行使することができる。
第9条各種の原因により被授権者の変動が生じた場合、授権権限は即時に調整し、直ちに授権者から業務に関する各当事者に通知しなければならない。被授権者は通知されたときから、元の授権書によって与えられたすべての権利を享受していない。
第四章業務プロセスと管理製度
第10条会社の取締役会、株主総会は会社のために先物ヘッジ業務を行う決定機構であり、許可を得ず、他のいかなる部門と個人も先物ヘッジ業務を行う決定を下す権利がない。
第11条会社の購買部門は先物ヘッジ業務の実行可能性と必要性の分析を担当し、分析報告、実施計画、操作業務及び日常連絡と管理を製定する。
第12条会社の財務部門は先物ヘッジ業務の受取金、資金口座管理、帳簿処理、計算などを担当する。
第13条社内監査部門は、会社先物取引業務に関するリスク製御政策とプログラムの監督と評価を担当する。
第14条会社の法務部門は先物ヘッジ業務の合法的なコンプライアンス、ヘッジ業務に関する要求を担当し、先物ヘッジ業務決定プログラムの合法的なコンプライアンスを審査し、適時に情報開示を行う責任を負う。
第16条先物ヘッジ業務の内部操作フローは以下の通りである:
(I)会社は先物ヘッジ業務指導グループを設立し、メンバーは会社の理事長、社長、財務部門、内審部門、購買部門及び先物操作関係者を含む。会社の理事長は先物ヘッジリーダーグループの責任者です。(II)業務人員は穏健を原則とし、価格変動リスクを防止することを目的として、会社の先物ヘッジ需要を総合的にバランスさせ、業務経営需要、関連商品価格の変動傾向、及び各金融機関のオファー情報に基づいて、先物ヘッジ業務の申請を提出し、審査許可権限によって承認後に実施する。
(III)会社のヘッジ業務人員及び財務部門は先物ヘッジ業務に対して登録を行い、取引記録を検査し、取引変動状態をタイムリーに追跡し、受け渡し資金を適切に手配し、受け渡し違約リスクの発生を厳格に製御する。
(IV)会社財務部門は定期的に先物ヘッジ業務報告書を発行し、会社管理層に報告しなければならない。報告書の内容は少なくとも取引時間、取引標識、金額、損益状況などを含むべきである。
(8548)会社監査部は商品先物ヘッジ業務の監督部門であり、商品先物ヘッジ業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などを審査監督し、財務センターに適時に会計処理を行うよう促し、会計処理状況に対して確認を行う。
(Ⅵ)独立取締役、監事会は資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招いて監査を行うことができる。
第五章情報秘密保持と隔離措置
第17条会社先物ヘッジ業務の関係者は会社の秘密保持製度を遵守し、許可を得ずに非関係者に会社のヘッジプラン、取引状況、決済状況、資金状況など先物取引に関する情報を漏らしてはならない。
第18条会社先物ヘッジ業務操作段階の関係者は有効に分離し、その職責を交差または越権して行使してはならず、相互に独立し、製約を監督できることを確保しなければならない。
第六章内部リスク管理
第19条会社は先物ヘッジ業務を展開する前に先物仲介会社または代理機構を慎重に選択しなければならない。実力が強く、研究資源が豊富で、サービス能力が際立ち、経営業績が業界の上位にある先物仲介会社を優先的に選択する。第20条会社は定期的または不定期に先物ヘッジ業務に対して検査を行い、先物ヘッジ業務人員がリスク管理政策とリスク管理業務プログラムを実行することを監督し、業務中の操作リスクをタイムリーに防止しなければならない。
第21条市場価格の変動が大きいか、異常な変動が発生した場合、先物業務部門は直ちに会社の管理層に報告しなければならない。取引契約の時価損失が減損限度額に近づいたり突破したりした場合は、直ちに減損停止メカニズムを起動しなければならない。臨時追加保証金などのリスク事件が発生した場合は、速やかに分析意見を提出し、会社の経営陣が決定しなければならない。
第22条以下のリスク状況が発生した場合、先物業務関係者は直ちに会社管理層に報告しなければならない。(I)先物業務関係者はリスク管理政策とリスク管理業務プログラムに違反した。
(II)先物ブローカーまたは代理機構の信用状況に重大な負の変化が発生した。
(III)会社の具体的な先物ヘッジ業務方案は関連規定に合わない。
(IV)先物業務部門の取引行為は先物ヘッジ業務方案に合わない。
(Ⅴ)会社先物ヘッジのリスク状況は先物ヘッジ業務過程の正常な進行または会社全体の財務安全に影響を与える。
(Ⅵ)会社先物ヘッジ業務が現れたり、関連する法律リスクが発生したりする。
第七章報告製度
第23条先物操作関係者は定期的に会社管理層に新築頭金状況、計画倉庫建設、平倉頭金状況、最新市場情報状況などの状況を報告しなければならない。
第24条先物操作関係者は定期的に先物仲介会社、会計計算職位と先物取引に関する帳簿合わせを行い、定期的に会社管理層に先物ヘッジ業務報告書を報告し、在庫保有状況、決算損益状況及び保証金使用状況などの情報をまとめなければならない。
第八章ファイル管理製度
第25条先物ヘッジの取引原始資料、決済資料などの業務ファイル、先物業務口座開設ファイル、授権ファイル、各種類の内部報告、発文及び許可文書などのファイルは会社が保管し、保管期限は少なくとも10年である。第九章情報開示
第26条会社は先物ヘッジ業務を行い、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連監督管理規則の規定に厳格に従って開示しなければならない。
第27条会社の先物ヘッジ業務に重大なリスクが発生したり、重大なリスクが発生したりして、監督管理機構が規定した開示基準に達した場合、会社は直ちに深セン証券取引所に報告し、公告しなければならない。
第十章責任負担原則
第28条本製度に係る取引指令、資金拠出、決済、内部製御監査などの各関係者が、厳格に規定に従って実行する場合、リスクは会社が負担する。本製度の規定に違反して行われた資金の支払い、注文取引などの行為、または本製度の規定に違反した報告義務を違反した場合、行為者はリスクまたは損失に対して個人責任を負う。会社は異なる状況を区別し、刑事責任を追及するまで処分、経済処罰を与える。
第十一章附則
第29条本製度に規定されていないことは、国の法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて実行する。本製度が法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の関連規定と一緻しない場合は、関連法律、法規、その他の規範性文書及び「会社定款」の規定に準じる。
第30条本製度は株主総会の審議通過後に発効し、施行され、改正時も同様である。
第31条本製度は取締役会が説明を担当する。