Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) :投資家関係管理製度(2022年6月)

Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)

投資家関係管理製度

2002年6月

ディレクトリ

第一章総則……-1-第2章投資家関係管理の内容と方法……-2-第三章投資家関係管理の組織と実施……-5-第4章投資家説明会……-8-第5章調査を受ける…-9-第六章付則……-11 –

Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498)

投資家関係管理製度

第一章総則

第一条* Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) (以下「会社」と略称する)の規範的な運営を促進し、会社の管理構造を完備するために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社投資家関係管理業務ガイドライン」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規範性文書の要求と「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 定款」(以下「会社定款」と略称する)、「 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 情報開示管理製度」の規定は、特に本製度を製定した。

第二条投資家関係管理とは、会社が株主の権利行使、情報開示、相互交流、訴求処理などの各種方式の投資家関係活動を便利にすることを通じて、投資家と潜在投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家の会社に対する理解と承認を増進し、会社の管理レベルと企業全体の価値を向上させ、投資家を尊重し、投資家に報いることを実現し、投資家の目的を保護する関連活動を指す。

第三条投資家関係管理の目的は:

(I)会社と投資家の間の良性関係を促進し、投資家の会社に対するさらなる理解と熟知を増進する。

(II)安定と良質な投資家基礎を構築し、長期的な市場支持を得る;

(III)投資家にサービスを提供し、投資家を尊重し、投資家を畏敬する企業文化を形成する。

(IV)会社全体の利益の最大化と株主の財産成長を並行する投資理念を実践する。

(Ⅴ)会社の情報開示の透明性を高め、会社のガバナンスを改善する。

第四条投資家関係管理の基本原則は:

(I)コンプライアンス原則。会社の投資家関係管理は法に基づいて情報開示義務を履行した上で展開し、法律、法規、規則及び規範性文書、業界規範と自律規則、社内規則製度、及び業界が普遍的に遵守している道徳規範と行為準則に符合しなければならない。

(II)平等性原則。会社は投資家関係管理活動を展開し、すべての投資家を平等に扱わなければならない。特に中小投資家が活動に参加する機会を創造し、便利さを提供しなければならない。

(III)主動性原則。会社は自発的に投資家関係管理活動を展開し、投資家の意見と提案を聴取し、投資家の要求にタイムリーに対応しなければならない。

(IV)誠実で信用を守る原則。会社は投資家関係管理活動の中で誠実さを重視し、ベースラインを守り、運営を規範化し、責任を負い、健康で良好な市場生態を構築しなければならない。

第5条会社の持株株主、実際の支配者及び取締役、監事と高級管理者は投資家関係管理の仕事に高度に重視し、積極的に参加し、支持しなければならない。

第二章投資家関係管理の内容と方式

第6条投資家関係管理において、会社と投資家がコミュニケーションする内容は主に以下を含む:

(I)会社の発展戦略;

(II)法定情報開示とその説明;

(III)会社が法によって開示できる経営管理情報;

(IV)会社が法によって開示できる重大な事項は、会社の重大な投資とその変化、資産再編、買収合併、対外協力、対外保証、重大な契約、関連取引、重大な訴訟または仲裁、管理層の変動および大株主の変化などの情報を含む。

(Ⅴ)会社文化建設;

(Ⅵ)会社が直麺しているか、または直麺する可能性のあるリスクと挑戦;

(8550)会社のその他の関連情報。

第7条会社とその持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者と従業員は投資家関係管理活動に以下の状況を現れてはならない。

(I)開示されていない重大事件情報を開示または非法定方式によって開示または開示し、または法によって開示された情報と衝突する情報を開示する。

(II)誤導性、虚偽性または誇大性を含む情報を漏らしたり、発表したりする;

(III)選択的に情報を漏らしたり、発表したり、重大な漏れがあったりする;

(IV)会社の株式とその派生品種の価格に対して予測または承諾を行う;

(8548)明確な授権を得ていない場合は、会社を代表したり、会社の名義で発言したりします。

(Ⅵ)差別、軽視などの中小株主を不公平に扱い、または不公平な開示をもたらす行為;

(8550)公序良俗に違反し、社会公共利益を損なう。

(8551)その他の情報開示規則に違反したり、証券市場、インサイダー取引などを操作して会社証券とその派生品種の正常な取引に影響を与える違法な違反行為の擬いがある。

第8条会社は投資家関係管理活動を展開し、公開された情報を交流内容とし、いかなる方法でも公開されていない重大な情報を漏らしたり、漏らしたりすることはできない。

投資家関係活動において株価敏感事項、開示されていない重大情報、または開示されていない重大情報を推測できる質問に関連したり、関連する可能性がある場合、会社は投資家に会社の公告に関心を持つことを通知し、情報開示規則について必要な解釈説明を行うべきである。

会社は投資家関係管理活動における交流を正式な情報開示の代わりにすることができない。会社が投資家関係管理活動において公開されていない重大な情報をうっかり漏らした場合は、直ちに条件に合ったメディアを通じて公告を発表し、その他の必要な措置を取らなければならない。

第9条会社は多ルート、多プラットフォーム、多方式で投資家関係管理活動を展開し、定期的に投資家との麺会活動を行わなければならない。会社と投資家のコミュニケーションの方法には、会社の公式サイト、深セン証券取引所のサイト、証券取引所の投資家関係インタラクティブプラットフォーム(以下、インタラクティブプラットフォームと略称する)、新メディアプラットフォーム、電話、ファックス、メールボックス、投資家教育基地などが含まれていますが、株主総会、投資家説明会、ロードショー、投資家調査研究、証券アナリスト調査研究などの形式を採用しています。コミュニケーションの方式は投資家の参加を便利にしなければならず、会社はコミュニケーションコミュニケーションに影響を与える障害的な条件をタイムリーに発見し、除去し、投資家との重大な事件コミュニケーションメカニズムを構築しなければならない。

第10条会社はメディアの宣伝報道にタイムリーに注目し、必要に応じて適切に対応しなければならない。会社は宣伝広告とメディアの報道を明確に区別し、宣伝広告材料や有料手段でメディアの客観的な独立報道に影響を与えるべきではない。

第11条会社はネットワークコミュニケーションプラットフォームの建設を十分に重視し、会社の公式サイトに投資家関係コラムを開設し、投資家関係管理に関する情報をタイムリーに発表し、更新しなければならない。

第12条会社は会社のウェブサイトの内容を豊富にし、タイムリーに更新しなければならない。ニュース発表、会社の概況、経営製品またはサービス状況、法定情報開示資料、投資家関係連絡方法、特定のテーマの文章、管理者演説などの投資家が関心を持っている関連情報を会社のウェブサイトに置くことができる。

第13条会社は定期報告書に会社のウェブサイトと問い合わせ電話番号を公表しなければならない。会社は相談電話、ファックス、電子メールなどの対外連絡ルートが滞りなく通じることを保証し、相談電話が仕事の時間に状況に詳しい専門家が出ることを確保し、有効な形式を通じて直ちに投資家に関連情報を回答し、フィードバックしなければならない。番号、住所に変更があれば速やかに公表しなければならない。

第14条会社は投資家関係管理活動に関する情報開示内部製御製度とプログラムを確立し、健全化し、情報開示の公平性を保証しなければならない。

(I)会社は接待と普及製度を製定しなければならず、内容は少なくとも接待と普及の組織手配、活動内容の手配、人員の手配、無断公開の禁止、重大な情報を漏らしたり漏らしたりする規定などを含むべきである。

(II)会社は情報開示予備登録製度を製定し、調査研究、コミュニケーション、インタビューなどの投資家関係管理活動に対して詳しく記載しなければならない。会社は定期報告書で情報を公開して登録状況を公開しなければならない。

(III)会社は投資家関係管理活動に関する製度を公開しなければならない。

第15条会社は、非公式公告方式で外部に伝達された情報に対して厳格な審査を行い、審査または記録プログラムを設置し、未公開の重大な情報の漏洩を防止しなければならない。

上記の非公式公告の方式には、株主総会、記者会見、製品紹介会が含まれています。会社や関係者がメディアのインタビューを受ける。直接または間接的にメディアにプレスリリースを発表する。会社(子会社を含む)のウェブサイトと内部刊行物;取締役、監事または高級管理職ブログ、マイクロブログ、マイクロ信などのソーシャルメディア;書面または口頭で特定の投資家、証券アナリストとコミュニケーションする。会社のその他の様々な形式の対外宣伝、報告など;深セン証券取引所が認定した他の形式。

第16条会社は中小投資家、ファンドマネージャー、アナリストなどの人員を会社の現場見学、座談交流に手配することができる。

会社は見学とコミュニケーションの過程を合理的、適切に手配し、見学者に会社の業務と経営状況を理解させ、同時に情報隔離をしっかりと行い、訪問者が内幕情報と未公開の重大な情報に接触してはならない。

第17条会社は株主総会の開催時間、場所と方式を十分に考慮し、株主、特に中小株主が株主総会に参加するために便宜を提供し、投資家の発言、質問、会社の取締役、監事、高級管理者などとの交流に必要な時間を提供しなければならない。株主総会はネット投票の方式を提供しなければならない。第18条会社は業績説明会、アナリスト会議、ロードショーなどの投資家関係活動を開始する前に、事前に質問の回答可能範囲を確定しなければならない。質問は会社が重大な情報を公開していないか、重大な情報を公開していないと推測できる場合は、会社は回答を拒否しなければならない。

第三章投資家関係管理の組織と実施

第19条会社は取締役会秘書を投資家関係管理責任者に指定し、投資家関係管理の組織と協調を担当し、会社の持株株主、実際の支配者及び取締役、監事と高級管理者は取締役会秘書が投資家関係管理の職責を履行するために便利な条件を提供しなければならない。

第20条会社は専任部門を設立または指定し、専門スタッフを配置し、会社の投資家関係管理の仕事を展開する必要がある。

第21条投資家関係管理に含まれる主な職責は:

(I)投資家関係管理製度を作成し、仕事のメカニズムを確立する。

(II)投資家と連絡を取る投資家関係管理活動を組織する;

(III)投資家のコンサルティング、苦情、提案などの要求を適時に適切に処理し、定期的に会社の取締役会と管理層にフィードバックする。

(IV)投資家関係管理の管理、運行と維持に関するルートとプラットフォーム;

(i)投資家が法によって株主権利を行使することを保障する。

(Ⅵ)投資家保護機構の支持に協力して投資家の合法的権益を守る関連仕事を展開する。

(8550)会社投資家の数量、構成及び変動などの状況を統計分析する。

(8551)投資家関係の改善に有利なその他の活動を展開する。

第22条会社は良好な内部協調メカニズムと情報収集製度を確立しなければならない。投資家関係の管理を担当する部門や人員は、各部門や部下会社の生産経営、財務、訴訟などのデータと情報をタイムリーに収集し、会社の各部門や部下会社は積極的に協力しなければならない。

第23条会社は年度報告、半年度報告の公開前30日以内に投資家の現場調査研究、メディアインタビューなどを受けることをできるだけ避けなければならない。

第24条取締役会秘書の明確な授権を得て訓練を経ない限り、会社の他の取締役、監事、高級管理職と他の従業員は投資家関係活動において会社を代表したり、会社の名義で発言したりすることを避けるべきである。

第25条会社が投資家関係管理に従事する人員は以下の素質と技能を備えなければならない。

(I)良好な素行と職業素養、誠実で信用を守る;

(II)良好な専門知識構造、会社管理、財務会計などの関連法律、法規と証券市場の運営メカニズムを熟知している。

(III)良好なコミュニケーションと協調能力;

(IV)会社及び会社の業界の状況を全麺的に理解する。

第26条会社は定期的に適切な方法で持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者及び関係者に対して投資家関係管理活動を展開するシステム訓練を行い、関連法律法規、業務規則と規則製度に対する理解を強化し、公平な開示意識を確立することができる。重大な投資家関係管理活動を展開する際には、特別なトレーニングも行うことができます。

第27条株主総会は現金配当の具体案について審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに回答しなければならない。

第28条会社はインタラクティブプラットフォームを通じて未公開の重大な情報を開示してはならない。会社のインタラクティブプラットフォームでの開示行為は、会社が果たすべき情報開示義務に代わるものではなく、会社はインタラクティブプラットフォームで重大な情報を開示していない投資家の質問について答えてはならない。

会社はインタラクティブなプラットフォームを通じて、投資家が開示した情報に対する質問に対して十分に、深く、詳しく分析し、説明し、回答しなければならない。重要または普遍的な問題と回答に対して、会社は整理し、インタラクティブプラットフォームに顕著な方法で掲載しなければならない。

会社がインタラクティブなプラットフォームで情報を発表する場合は、慎重で客観的で、事実を根拠として、発表された情報の真実、正確で、完全で公平であることを保証し、誇張性、宣伝性、誤導性の言語を使用してはならず、投資家を誤解してはならず、関連事項が存在する可能性のある重大な不確実性とリスクを十分に提示しなければならない。会社の情報開示は条件に合ったメディアを通じて開示された内容を基準としており、インタラクティブなプラットフォームで発表された情報は法によって開示された情報と衝突してはならない。

会社はインタラクティブプラットフォームで情報を発表し、市場のホットスポットの概念、敏感な事項に関する問題に対して回答し、慎重で客観的で事実的な根拠を持って、インタラクティブプラットフォームを利用して市場のホットスポットに迎合したり、市場のホットスポットと不当に関連したりしてはならず、関連項目が会社の生産、経営、研究開発、販売、発展などに与える影響を故意に誇張してはならず、会社の株式とその派生品種の価格に不当に影響してはならない。

第29条会社はインタラクティブなプラットフォームの

- Advertisment -