Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
社長の仕事細則
第一章総則
第一条** Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) (以下「会社」と略称する)の管理効率と科学管理レベルを高めるために、「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「* Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定に基づいて、本細則を製定する。
第二条本細則は会社のマネージャー機構及び関係者(社長、副社長と財務責任者を含む)の職責権限、主要な管理職能及び仕事内容に対して明確な規定を行う。
第三条経理機構の人員が職責を履行するには、本細則の規定を遵守するほか、関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻しなければならない。
第二章マネージャー機構
第4条会社の社長機構は社長1名、副社長若干名、財務責任者1名を設置する。第5条会社のマネージャー機構の人員変動は取締役会の審議によって承認されなければならない。
第六条会社のマネージャー機構の人員は職責を忠実に履行し、会社と株主全体の最大利益を維持し、以下の忠実な義務を負うべきである。
(I)職権を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。
(II)会社の資金を流用してはならない。
(III)会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保存してはならない。
(IV)「会社規約」、本細則の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに会社資金を他人に貸借したり、会社の財産を他人に担保を提供したりしてはならない。
(8548)「会社定款」の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、会社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
(Ⅵ)株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属すべき商業機会を求めて、自営したり、他人のために会社と同類の業務を経営したりしてはならない。
(8550)会社と取引する口銭を受け取ってはならない。
(i)会社の秘密を勝手に開示してはならない。
(8552)その関連関係を利用して会社の利益を損なうことはできない。
(Ⅹ)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の忠実な義務。マネージャーが本条の規定に違反して得た収入は、会社の所有に帰すべきである。会社に損失を与えた場合は、賠償責任を負わなければならない。
第七条経理人員は法律、行政法規と「会社規約」を遵守し、会社に対して以下の勤勉義務を負わなければならない。
(I)会社の商業行為が国の法律、行政法規及び国の各経済政策の要求に符合し、商業活動が企業法人の営業許可証に規定された業務範囲を超えないことを保証するために、会社が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使しなければならない。
(II)会社の定期報告に対して書面による確認意見を署名し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。
(III)監査役会に如実に関連状況と資料を提供し、監査役会または監査役の職権行使を妨害してはならない。
(IV)法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」に規定されたその他の勤勉義務。第三章マネージャーの職責権限
第一節総経理の職権範囲
第8条会社の社長は取締役会に責任を負い、「会社規約」に規定された職権を行使する。
第9条総経理は取締役会会議に列席し、非取締役社長は取締役会会議で議決権を持たない。
第10条「会社規約」の規定によると、会社社長の職権範囲は以下の通りである。
(I)会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する;
(III)社内管理機構の設置方案を作成する;
(IV)会社の基本管理製度を作成し、製定し、会社の行政管理製度、財務管理製度、品質管理製度、人的資源管理製度、プロジェクト管理製度などの内部管理製度を確立し、健全化する。(Ⅴ)会社の具体的な規則製度を製定し、社内印鑑、文書ファイル管理、職名評定管理などの管理行為を規範化する。
(Ⅵ)取締役会に会社の副社長、財務責任者を招聘または解任するよう要請する。
(8550)取締役会によって任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任することを決定する。
(i)会社の年度予算を立案する;
(Ⅸ)会社従業員の任用と解任を決定する。
(Ⅹ)「会社規約」と取締役会から授与されたその他の職権。
第11条総経理は従業員の給料システム、福祉及び労働保護、労働保険などの規則製度を作成する際、事前に従業員代表の意見を聴取しなければならない。
第12条総経理が職権を履行できない場合、総経理が副総経理を指定して職権を代行する。社長が職責を履行できず、副社長を指名して職権を代行していない場合、会社の取締役会は副社長を指定して職権を代行することができる。
第二節副総経理の職権範囲
第13条会社は副総経理を若干名設置する。副社長は社長の仕事に協力して、その分管した業務と日常の仕事について社長に責任を負います。
第14条副総経理の職権範囲:
(I)仕事の分業によって、分掌した業務の展開と日常経営管理の仕事を担当する。
(II)社長の仕事に協力し、定期的に社長に仕事を報告する。
(III)社長が提出したり手配したりした他の仕事をタイムリーに完成する。
第三節財務責任者の職権範囲
第15条会社は財務責任者1名を設置し、財務責任者の職権範囲:
(Ⅰ)総経理に責任を負い、総経理が全麺的に財務活動を行うことに協力する。
(II)予算、財務収支計画、信用計画を編成し、実行し、資金使用方案を作成する。(III)コスト費用の予測、計画、製御、計算、分析と審査を行い、会社の関係部門に費用の節約を促し、経済効菓を高める。
(IV)経済計算製度を確立し、健全化し、コスト管理を強化し、財務会計資料を利用して経済活動の分析を行い、経済効菓を高める。
(8548)財務の角度から社長が重大な問題に対して決定を下すことに協力し、重大な経済事項の研究、審査及び方案の製定に参加する。
(Ⅵ)会社の重大な業務計画、経済契約、経済協定などに署名する。
(8550)会計監督を実行し、会計人員が法に基づいて職権を行使することを支持する。国家財政経済の法律、法規、方針、政策、製度に違反する行為と経済上の損失、浪費行為をもたらす可能性に対して、製止または是正する権利がある。
無効を製止または訂正する場合は、社長に処理してもらうことができます。
(8551)総経理が提出または手配した他の仕事を完成する。
第四章総経理事務会議製度
第一節一般規定
第16条総経理事務会議は会社の行政及び経営管理麺の重要な問題を研究し、解決する会議であり、総経理が職権を行使する主要な形式である。
総経理が職権を履行するために行った決定は総経理事務会議の決議形式で行う以外に、総経理が指令方式を決定して行うこともできる。
第17条総経理事務会議には、会社事務会、作業定例会、専門事項に対する臨時会議が含まれている。
会議の決議が形成されると、すべての関係者は実行に従うべきで、いかなる人も会議に参加しなかったり、意見を保留したりして実行を拒否したり、実行内容を変更したりすることはできません。
会社の事務会と臨時会議が下した決議は同じ効力を持ち、作業例会が形成した会議紀要は実行可能性がある場合、前項の規定によっても実行しなければならない。
第18条会社の行政部門の責任者は会議議題の収集と伝達、会議資料の準備、会議通知、会議手配、会議記録、会議紀要または決議の整理などを担当する。会議の議題は十分に討論した後、紀要または決議を形成し、会議の紀要または決議は社長または委託によって会議を招集し、司会する副社長が署名した後に実行し、理事長を写した。
社長の事務会議記録の保管期限は10年です。
第19条総経理事務会議は原則として2分の1以上の会議に参加すべき人員が出席しなければ開催できない。参加者が上記の人数の2分の1を下回った場合、会議は別途開催しなければならない。特別な場合にはすぐに開催しなければならない場合は、緊急事項について電話などで会議に参加していない人の意見を求めることができます。
事情があって会議に参加できなかった上記の参加すべき会議員に対して、会議が終わった後、司会者は関係者に直ちに会議の内容を通報するように指示しなければならない。
第20条会議に参加すべき者が原因で社長の事務会議に出席できない場合は、社長または会議を主宰する副社長に休暇を取らなければならない。議題に意見や提案があれば、会議の前に提出することができます。
第21条会議に参加し、列席する人員は、秘密保持規定を遵守し、会議で議論された秘密事項を漏らしてはならない。
第二節会社事務会議
第22条会社の事務会議は社長の職権範囲内の重大な事項を審議し、以下を含むが、これに限らない:
(I)会社の日常経営活動において解決すべき事項を研究する;
(II)総経理の職権範囲内の会社の重大な経営管理事項を決定し、会社の製品開発、マーケティング戦略など日常経営管理に関する方向性、政策性問題を検討、決定する;
(III)会社の取締役会決議、年度計画と投資方案に基づいて具体的な実施方案を確定する。
(IV)会社の年度財務予算案と財務決算案を作成する;
(Ⅴ)社内管理機構の設置案を作成する。
(Ⅵ)会社の基本管理製度を立案し、会社の具体的な規則製度と部門管理製度を査定する。(8550)会社の副社長、財務責任者の招聘と解任事項を作成し、上述の人事事項を作成し、事前に理事長の意見を求めなければならない。
(8551)取締役会によって任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任することを決定する。
(Ⅸ)会社従業員の給料、福祉、賞罰を立案し、会社従業員の採用と解任を決定する。(Ⅹ)会社取締役会臨時会議の開催を提案する;
(十一)複数の副総経理の職権範囲を調整する重要な事項;
(十二)本細則の具体的な規定について説明する。
(十三)その他会社の事務会議の審議が必要な事項。
第23条会社の事務会議に参加する社長、副社長は会議の議題を提出する権利があり、会社の事務会議の審議に入れるかどうかの事項は社長または社長が指定した会議の司会者が決定する。会議の議題を提出するときは、同時に十分な関連資料を提供しなければならない。
社長は職能部門を指定して会社の事務会決議事項を監督、実行し、社長または社長の事務会に実行状況を報告しなければならない。会議の決議は真剣に実行しなければならず、勝手に変えてはならない。実際の実行中に問題が発生した場合、元の決定を変更する必要がある場合は、社長に報告し、社長が元の決定を変更するかどうかを決定しなければなりません。第24条会社の事務会は総経理責任製の原則を討論または決定し、実行し、総経理は具体的な状況に基づいてそれぞれ次のように決定することができる。
(I)民主的な政策決定を通じて多数の意見を形成する議題について、社長は会議に出席した人の多数の意見をまとめた後に決議した。
(II)会議参加者の討論を経て決議すべきでないと判断した議題について、社長は決定したり、再議を棚上げしたりする権利がある。
(III)今回の会議で決議しなければならないが、参加者が意見を一致させることができなかった議題について、社長は最終決定権を持っている。
社長の委託を受けた副社長が会議を主宰する場合、この副社長が決定し、会議後に社長の同意を得た。
第25条会社の事務会が形成した決議または決定は会社の文書の形式で実行し、会社の社長が発行する。
第26条会社の副社長は社長に会社の事務会を開く権利があるが、会議が審議する議題と関連資料を同時に提出しなければならない。会社の事務会議を開くかどうかは社長が決める。
第三節臨時会議
第27条総経理はその職権範囲内の突発または特定の専門事項に対して総経理臨時会議を開いて決定を討論することができる。
第28条総経理臨時会議は総経理が招集して主宰し、総経理は臨時会議を開催することを決定したが、原因で職責を履行できない場合、1人の副総経理を派遣して招集して主宰することができる。
第29条会社のマネージャーは社長に臨時会議を開くように提案する権利があるが、会議が審議する議題と関連資料を同時に提出しなければならない。臨時会議を開くかどうかは社長が決める。
第四節作業例会
第30条会社は定期的に総経理の仕事定例会を開き、討論する事項は主に以下を含むが、これに限らない:(I)業界情勢を通報し、会社の現状を分析し、対策を研究する;
(II)会社の各部門の仕事任務を配置する;
(III)各部門の責任者の仕事報告を聞く;
(IV)会社の経営管理状況を総括し、経営計画の実行状況を検査する。
(i)各部門が提出した解決すべき重要な問題を研究する。
第31条作業例会の参加人員は総経理、副総経理、財務責任者、各部門責任者などを含む。社長は会議の内容によって他の人を指定して会議に参加したり、列席したりすることができます。理事長または取締役会の他のメンバーは、ワークインスタンスに列席することができます。
第32条総経理の仕事例会は時間通りに開催し、総経理または分管副総経理が召集し、司会しなければならない。
第33条総経理工作会議は会議に対して討論しなければならない。