Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)
投資家関係管理製度
第一章総則
第一条** Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) (以下「会社」と略称する)の管理構造を促進し、完備させるために、会社の投資家関係管理活動を規範化し、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社と投資家関係業務指導」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理指導第2号―創業板上場会社の規範運営」などの法律、法規、規範的な文書及び「** Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、会社の実際の状況と結びつけて、特に本製度を製定する。
第二条投資家関係管理とは、会社が情報開示と交流を通じて、投資家と潜在投資家(以下「投資家」と総称する)とのコミュニケーションと交流を強化し、投資家の会社に対する理解とアイデンティティを増進し、会社と投資家の利益を最大化する戦略管理行為を実現することを指す。
第三条会社及び取締役、監事、高級管理職と従業員は投資家関係の管理活動を展開し、公平、公正、公開原則を体現し、客観、真実、正確、完全に会社の実際の状況を紹介し、反映し、過度の宣伝が投資家にもたらす可能性のある誤解を避けるべきである。具体的には次のとおりです。
(I)情報原則を十分に開示する。強製的な情報開示以外に、会社は投資家が関心を持っている開示可能な他の関連情報を自発的に開示することができる。
(II)コンプライアンス開示情報原則。会社は国家法律、法規及び証券監督管理部門、深セン証券取引所の会社情報開示に対する規定を遵守し、情報開示の真実、正確、完全、タイムリーを保証しなければならない。投資家関係の仕事を展開する際には、まだ発表されていない情報やその他の内部情報の秘密保持に注意しなければならず、秘密が漏れる場合は、会社は関連規定に基づいて速やかに開示しなければならない。
(III)投資家機会均等原則。会社は会社のすべての株主と潜在投資家を公平に扱い、選択的な情報開示を避けるべきである。
(IV)誠実で信用を守る原則。会社の投資家関係の仕事は客観的で、真実で正確で、過度の宣伝とミスリードを避けるべきだ。
(Ⅴ)高効率低消費原則。投資家関係の働き方を選択する場合、会社はコミュニケーション効率を高め、コミュニケーションコストを下げることを十分に考慮しなければならない。
(Ⅵ)相互コミュニケーションの原則。会社は積極的に投資家の意見、提案を聴取し、会社と投資家の間の双方向コミュニケーションを実現し、良性の相互作用を形成しなければならない。
第四条会社が投資家関係の仕事を展開する時、以下の状況が現れてはならない。
(I)まだ公開されていない重大な情報を公開または非法定方式で発表する。
(II)虚偽または誤解を招く内容を発表し、誇張的な宣伝、誤導性の提示を行う。(III)会社の株式とその派生品種の価格に対して予想または約束をする。
(IV)差別、軽視などの中小株主に対する不公平な行為;
(8548)その他の情報開示規則違反または証券市場の操作、インサイダー取引などの違法違反行為の擬い。
第五条投資家関係管理の目的:
(I)十分な情報開示を通じて投資家とのコミュニケーションを強化し、投資家が会社の発展戦略と経営理念を理解、同意、受け入れ、支持することを促進し、会社価値の最大化と株主利益の最大化を実現する。
(II)安定と良質な投資家関係管理プラットフォームを構築し、良好な市場イメージを確立し、会社のために良好な資本市場融資環境を創造し、長期的な市場支持を獲得する。
(III)会社の誠実と信用の自律、規範的な運営を促進し、会社の情報開示の透明性を増やし、会社の管理構造を改善する。
(IV)投資家にサービスを提供し、投資家の企業文化を尊重する。
第二章投資家関係管理機構と職責
第6条取締役会秘書は会社の投資家関係管理の責任者であり、明確な授権を得て訓練を経ない限り、会社の取締役、監事、高級管理者と従業員は投資家関係活動において会社を代表して発言することを避けるべきである。
第7条取締役会事務室は投資家関係管理機能部門であり、取締役会秘書が指導し、会社の投資家関係管理の日常事務を担当する。取締役会秘書の同意を得ずに、誰も投資家関係活動をしてはならない。
第8条投資家関係管理の職責:
1、分析研究:投資家と潜在投資家の数量、構成と変動状況を統計的に分析する;投資家やメディアの意見、提案、報道などの各種情報に引き続き注目し、速やかに会社の取締役会や経営陣にフィードバックする。
2、情報コミュニケーション:社内情報コミュニケーション製度を確立し、完備し、会社の生産、経営、財務などの関連情報を集め、統合し、法律、法規、上場規則の要求と会社の関連規定に基づいて情報開示を行う。投資家、アナリスト、メディアのコンサルティングに答える。会社投資家の関連情報を広く収集し、投資家の会社に対する評価と期待をタイムリーに会社の決定層に伝える。
3、公共関係:証券監督管理部門、深セン証券取引所、業界協会、メディア、その他の上場会社と関連機関との良好な公共関係を確立し、維持する。訴訟、重大な再編、重要な人員の変動、業績の大幅な変動、株式取引の異動、経営環境の重大な変化などの重大な事項が発生した後、会社の関連部門に協力して有効な処理案を提出し、実施し、会社の公共イメージを積極的に維持する。4、訪問接待:中小投資家、機関投資家、証券アナリスト及びニュースメディアと常に連絡を取り合い、投資家の会社に対する関心を高め、接待登記の仕事をしっかりと行う。会社は状況によって定期的または不定期にアナリスト説明会、電話会議、ネット上で公演を行うことができます。
5、投資家の関係管理を改善する他の仕事に有利である。
第9条投資家関係管理スタッフは会社が投資家に直麺する窓口であり、投資家関係管理に従事する従業員は以下の素質と技能を備えなければならない。
1、良好な素行を持ち、誠実さと自律を持ち、強い心理的受容能力を持っている。
2、会社の運営、財務、製品などの状況を熟知し、会社に対して全麺的な理解がある;
3、良好な知識構造を持ち、証券、法律、財務及び関連法律、法規を熟知している。
4、証券市場を熟知し、各種金融製品と証券市場の運営メカニズムを理解する。
5、良好なコミュニケーション技術を持ち、強い協調能力とひずみ能力を持っている。
6、厳格な論理思考能力と高い文字修養がある。
7、良好な秘密保持意識を持っている。
第10条会社は定期的に持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者及び関係者に対して投資家関係管理のシステム訓練を行い、関連法律法規、深セン証券取引所の関連規則と会社規則製度に対する理解を強化しなければならない。
第三章投資家関係管理の対象と仕事内容
第11条投資家関係管理の仕事対象:
1、投資家(登録投資家と潜在投資家を含む);
2、証券アナリスト、業界アナリスト及びファンドマネージャーなど;
3、財経メディア及び業界メディアなどの伝播メディア;
4、証券監督管理部門及び関連政府機関など;
5、その他の関連個人と機関。
第12条投資家関係の仕事における会社と投資家のコミュニケーション内容は主に以下のとおりである:
1、会社の発展戦略、会社の発展方向、戦略計画、経営方針などを含む。
2、法定情報開示とその説明、定期報告と臨時公告などを含む。
3、会社が法によって開示できる経営管理情報は、生産経営状況、財務状況、新製品または新技術の研究開発、経営業績、利益分配などを含む。
4、会社が法によって開示できる重大な事項は、会社の重大な投資とその変化、資産再編、買収合併、対外協力、対外保証、重大な契約、関連取引、重大な訴訟または仲裁、管理層の変動および大株主の変化などの情報を含む。
5、企業文化建設;
6、会社のその他の関連情報。
第四章投資家関係管理業務の組織と実施
第13条会社は多ルート、多レベルで投資家とコミュニケーションをとることができ、コミュニケーション方式はできるだけ便利で有効で、投資家の参加を容易にしなければならない。会社は会社の公式サイト、深セン証券取引所のサイト及び投資家関係のインタラクティブプラットフォーム(インタラクティブプラットフォームと略称する)、新メディアプラットフォーム、電話、ファックス、メールボックスなどの方式を通じて、株主総会、投資家説明会、ロードショー、投資家調査研究、証券アナリスト調査研究などの形式を採用し、投資家との重大な事件コミュニケーションメカニズムを構築することができる。
第14条会社は投資家関係管理活動を展開し、公開された情報を交流内容とし、いかなる方法でも公開されていない重大な情報を漏らしたり、漏らしたりすることはできない。
投資家関係活動において株価敏感事項、開示されていない重大情報、または開示されていない重大情報を推測できる質問に関連したり、関連する可能性がある場合、会社は投資家に会社の公告に関心を持つことを通知し、情報開示規則について必要な解釈説明を行うべきである。
会社は投資家関係管理活動における交流を正式な情報開示の代わりにすることができない。会社が投資家関係管理活動において公開されていない重大な情報をうっかり漏らした場合は、直ちに条件に合ったメディアを通じて公告を発表し、その他の必要な措置を取らなければならない。
第15条会社は年度報告、半年度報告の公開前30日以内に投資家の現場調査研究、メディアインタビューなどを受けることをできるだけ避けなければならない。
第16条会社が開示すべき情報は、条件に合緻するメディアで最初に公表しなければならない。会社が他の公共メディアで開示した情報は、条件に合ったメディアより先にしてはならず、情報開示の代わりに、ニュース配信や記者の質問などの他の形式で重大な情報を開示したり、公開していない情報を漏らしたりすることはできません。
第17条会社は定期報告書に会社のウェブサイトと問い合わせ電話番号を公表しなければならない。ウェブサイトや問い合わせ電話番号が変更された後、会社は速やかに公告しなければならない。
会社は相談電話、ファックス、電子メールなどの対外連絡ルートが滞りなく通じることを保証し、相談電話が仕事の時間に専門家が出ることを確保し、有効な形式を通じて直ちに投資家に関連情報を回答し、フィードバックしなければならない。会社は会社のウェブサイトに投資家関係コラムを設立し、ウェブサイトの内容をタイムリーに更新しなければならない。
第18条会社は、非公式公告方式で外部に伝達された情報に対して厳格な審査を行い、審査または記録プログラムを設置し、未公開の重大な情報の漏洩を防止しなければならない。上記の非公式公告の方式には、株主総会、記者会見、製品紹介会が含まれています。会社や関係者がメディアのインタビューを受ける。直接または間接的にメディアにプレスリリースを発表する。会社(子会社を含む)のウェブサイトと内部刊行物;取締役、監事または高級管理職ブログ、マイクロブログ、マイクロ信などのソーシャルメディア;書面または口頭で特定の投資家、証券アナリストとコミュニケーションする。会社のその他の様々な形式の対外宣伝、報告など;深セン証券取引所が認定した他の形式。
第19条生産経営に影響を与えず、商業機密を漏洩することを前提として、会社の他の職能部門及び会社の全従業員は取締役会秘書及び関連職能部門に協力して関連投資家関係管理を行う義務がある。
会社の中小株主、機関投資家が会社の現場を見学し、座談し、交流する際、会社は見学とコミュニケーションの過程を合理的かつ適切に手配し、情報隔離をしっかりと行い、来訪者に会社の業務と経営状況を理解させるとともに、来訪者が公開されていない重大な情報に接触しないように注意しなければならない。
第20条会社の関連重大事項が市場から高い関心を集め、または擬問視されている場合は、規定に基づいて情報開示義務を適時に履行する以外に、速やかに投資家説明会を開催しなければならない。
会社は投資家説明会を開き、投資家が参加しやすい方法で行わなければならない。会社は投資家説明会の開催前に公告を発表し、投資家関係活動の時間、方式、場所、ウェブサイト、会社の出席者リストと活動テーマなどを説明しなければならない。そして、投資家のために質問ルートを開設し、投資家の質問募集をしっかりと行う。投資家説明会は原則として非取引時間帯に開催されなければならない。
第21条会社は証券分析、コンサルティング及びその他の証券サービスに従事する機関及び個人、証券投資に従事する機関及び個人、ニュースメディア及びその他の機関又は個人(以下は調査研究機関及び個人と略称する)の調査を受ける際、関連する仕事を適切に展開し、規定に従って相応の情報開示義務を履行しなければならない。
第22条会社の持株株主、実際の支配者、取締役、監事、高級管理者及びその他の従業員は調査研究を受ける前に、取締役会秘書を知るべきで、原則として取締役会秘書は全過程で取材と調査研究に参加しなければならない。取材または調査研究を受ける人は調査過程と交流内容について書面記録を形成し、取材または調査研究者と共同で自筆署名して確認し、取締役会秘書は署名して確認しなければならない。条件を備えている場合は、調査過程を録音録画することができます。
第23条会社が調査研究機関及び個人と直接交流する場合、証券会社研究所などの機関が開催する投資戦略分析会などに招待された場合を除いて、調査研究機関及び個人に単位証明書と身分証明書などの資料を発行するように要求し、承諾書に署名するように要求しなければならない。
第24条会社は調査研究機関と個人が交流コミュニケーションに基づいて形成された研究報告、プレスリリースなどの文書を発表または使用する前に会社を知ることを要求しなければならない。
会社が審査において前条に記載された書類に誤り、誤導性の記載があることを発見した場合、その修正を要求し、相手が修正を拒否した場合、会社は直ちに対外公告して説明しなければならない。上記の書類が未公開の重大な情報に関連していることを発見した場合は、直ちに深セン証券取引所に報告し、公告しなければならない。同時に、調査研究機関や個人が会社の正式な公告前にこの情報を外部に漏らしてはならないことを要求し、その間に会社の株式や派生品種を売買したり、購入したりすることを提案したりしてはならないことを明らかにしなければならない。
第25条会社は投資家説明会、アナリスト会議、ロードショーなどの投資家関係活動が終わった後、直ちに投資家関係活動記録表を作成し、インタラクティブなプラットフォームと会社のウェブサイト(あれば)に掲載しなければならない。
第26条会社はインタラクティブプラットフォームなどの多種のルートを通じて投資家と交流し、証券事務代表を派遣してインタラクティブプラットフォームの関連情報をタイムリーに表示し、処理する。会社は投資家の公開された情報に対する質問について