Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) :監事会議事規則

Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081)

監事会議事規則

第一章総則

第一条 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) (以下「会社」または「当社」と略称する)監事会の議事方式と採決プログラムをさらに規範化し、監事と監事会が監督職責を効菓的に履行し、会社の法人管理構造を完備させるために、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「 Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定は、本規則を製定する。

第二条監事会は「会社法」と「会社定款」に基づいて設立され、株主全員に責任を負い、会社の財務及び会社の取締役及び高級管理者が職責を履行する合法的なコンプライアンスに対して監督を行い、会社及び株主の合法的な利益を守る。

第三条監事は法律、法規と「会社定款」の規定を遵守し、会社に対して忠実な義務と勤勉な義務を負い、職権を利用して賄賂やその他の不法な収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。

第4条監事は関連法律、法規、「会社定款」及び本規則の規定に基づいて監督権を行使する活動が法律によって保護され、会社は監事の知る権利を保障し、監事が職責を正常に履行するために必要な協力を提供し、いかなる部門と個人も介入し、妨害してはならない。

第5条監事は毎期3年間任期する。監事の任期が満了し、再選することができる。

第6条監事の任期満了が適時に改選されなかったり、監事が任期中に辞任して監事会のメンバーが法定人数を下回ったりした場合、改選された監事が就任する前に、元の監事は依然として法律、行政法規と「会社規約」の規定に基づいて、監事の職務を履行しなければならない。

第七条監事はその関連関係を利用して会社の利益を損なうことができず、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。

第8条監事が会社の職務を執行する際に法律、行政法規、部門規則または「会社定款」の規定に違反し、会社に損失を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。

監査役が2回連続して監査役会会議に自ら出席できない場合は、職責を履行できないと見なし、株主総会または従業員代表大会は更迭しなければならない。

第二章監事会の構成と職権

第9条監事会は3人の監事から構成され、その中で従業員代表監事の割合は3分の1を下回ってはならず、従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式の民主的選挙によって選出された。

監事会は監事会主席1名を設置する。監査役会主席は全監査役の過半数が選出された。監事会主席は監事会会議を招集し、司会する。監査役会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の監査役が共同で監査役会会議を招集し、司会する。

第10条監事会は以下の職権を行使する。

(I)取締役会が作成した会社の定期報告書を審査し、書面審査意見を提出しなければならず、書面審査意見は報告書の作成と審査プログラムが関連規定に符合するかどうか、内容が真実で、正確で、完全であるかどうかを説明しなければならない。

(II)会社の財務を検査する;

(III)取締役、高級管理職が会社の職務を執行する行為に対して監督を行い、法律、行政法規、「会社定款」または株主総会決議に違反した取締役、高級管理職に対して罷免の提案を提出する。

(IV)取締役、高級管理職の行為が会社の利益を損なう場合、是正を要求する。(8548)法律、行政法規と「会社定款」に規定された監事会の職権範囲内の事項に対して知る権利を享有する。

(Ⅵ)臨時株主総会の開催を提案し、取締役会が「会社法」に規定された召集と株主総会の職責を履行しないときに株主総会を召集し、主宰する。

(8550)株主総会に提案する。

(i)取締役会会議に列席する。

(8552)「会社法」第百五十一条の規定に基づき、取締役、高級管理職に対して訴訟を提起する。

(Ⅹ)会社の経営状況の異常を発見し、調査を行うことができる。必要に応じて、会計士事務所、弁護士事務所などの専門機関を招いて仕事に協力することができ、費用は会社が負担する。

(十一)「会社定款」は、株主総会が授与したその他の職権を規定している。

第11条監事会は傘下機関を設置しない。取締役会秘書または取締役会事務室は監事会に協力して会議の準備をします。

監査役会は監査役を監査役会議事録員として指定することができ、必要に応じて臨時に人員を指定して記録することもできます。

第三章監事会会議の招集、通知と開催

第12条監事会は6ヶ月ごとに少なくとも会議を開く。監事は臨時監事会会議の開催を提案することができる。

監事会会議は会議事項に対して記名、挙手またはその他の方法で投票して採決し、監事ごとに1票の採決権を持っている。監事会決議は半数以上の監事によって採択されなければならない。

第13条次のいずれかの状況が発生した場合、監事会は10日以内に臨時会議を開催しなければならない。

(I)いかなる監事が開催を提案した場合;

(II)株主総会、取締役会会議が法律、法規、規則に違反する各種規定と要求、「会社定款」、会社株主総会決議とその他の関連規定に違反する決議を採択した場合。

(III)会社、取締役、監事、高級管理職が株主に訴訟を起こされた場合。

第14条監事会会議は監事会主席が招集し、主宰する。監査役会主席が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合は、半数以上の監査役が共同で監査役の召集と司会を推薦する。

第15条監事会の定期会議と臨時会議を開催するには、それぞれ10日と3日前に書面会議を通知し、直接送達、ファックス、電子メールまたはその他の方式を通じて、全体の監事を提出しなければならない。直接ではない場合は、電話で確認し、記録しなければなりません。

状況が緊急で、できるだけ早く監事会の臨時会議を開く必要がある場合は、いつでも口頭や電話などで会議の通知を出すことができますが、招集者は会議で説明しなければなりません。

第16条監事会の書面会議通知は少なくとも以下の内容を含むべきである。

(I)会議の日付、場所と期限;

(II)審議事項を作成する;

(III)会議の招集者と司会者、臨時会議の提案者とその書面提案;

(IV)監事の採決に必要な会議資料;

(Ⅴ)監事は自ら会議に出席しなければならないという要求;

(Ⅵ)連絡先と連絡先。

口頭会議の通知には、少なくとも上記の第(I)、(II)項の内容が含まれていなければならず、状況が緊急であれば、できるだけ早く監事会の臨時会議を開く必要があるという説明が含まれている。

第17条監事会会議は、全監事の過半数が出席しなければ開催できない。

第四章監事会会議の採決

第18条会議の司会者は、監事会会議に出席した監事に各提案に対して明確な意見を発表しなければならない。

第19条監事はいずれも監事会議案を提出する権利があるが、監事会会議の議事日程に入れるかどうかは監事会主席が確定する。監事が提出した議案が監事会の議事日程に入れられなかった場合は、提案監事に説明しなければならない。提案監事が依然として議事日程に入れることを要求している場合は、監事会が採決して確定する。

監事会会議は招集会議の書面通知に記載された議事日程に従って行わなければならない。議事日程外の問題については議論できるが、決議はできない。

第20条監事会は議事日程に組み込まれたすべての提案に対して項目ごとに採決しなければならず、いかなる理由も棚上げされず、採決されない。同じ事項に異なる提案がある場合は、提案の時係列で採決し、事項について決議しなければならない。

第21条監事会会議は、議論された事項に対して記名、挙手またはその他の方法で投票し、採決する。各監事には一票の議決権がある。

監事の採決意向は同意、反対、棄権に分かれている。会議に出席した監事は上述の意向の中からその一つを選択しなければならず、選択をしていないか、あるいは同時に2つ以上の意向を選択しなければならない。会議の司会者はこの監事の再選択を要求し、選択を拒否した場合、棄権と見なすべきである。途中で会場を離れて帰らず選択しなかった場合は、棄権とみなされます。

第22条監事会は採決票を記入する方式で採決を行い、監事会の召集者は監事会の採決票を組織して作成する責任を負う。採決票には少なくとも以下の内容が含まれていなければならない。

(I)監事会の回、開催時間と場所;

(II)監事の名前;

(III)採決すべき事項を審議する。

(IV)賛成、反対、棄権票を投じる方式の指示;

(Ⅴ)その他記載すべき事項。

採決票は採決前に監事会事務室のスタッフが会議に出席する監事に配布し、採決が完了した後に監事会事務室のスタッフが回収する責任を負うべきである。

第23条監事会の採決票は会議記録者が点検を担当しなければならない。会議の司会者は採決結菓に基づいて監事会の決議が採択されるかどうかを決定し、会議で採決結菓を発表し、決議の採決結菓は会議記録に記入しなければならない。

第24条会議の司会者は採決に提出した決議結菓に何か擬いがあれば、投票数を清算することができる。会議の司会者が検札を行っていない場合、会議に出席した監事は会議の司会者が結菓を発表することに異議がある場合、採決結菓を発表した後すぐに検札を請求する権利があり、会議の司会者は速やかに検札しなければならない。

第五章監事会会議記録

第25条監事会は、議論された事項の決定を会議記録にし、会議に出席した監事と記録者は会議記録に署名しなければならない。

監事は記録上で会議での発言に対して何らかの説明的な記載を要求する権利がある。監事会会議記録は会社のファイルとして取締役会秘書が保存し、保管期限は10年である。

第26条監事会会議記録は以下の内容を含むべきである。

(I)会議の回と開催の時間、場所、方式;

(II)会議通知の発行状況

(III)会議の招集者と司会者;

(IV)会議の出席状況

(Ⅴ)会議の手順と開催状況に関する説明

(Ⅵ)会議で審議された提案、各監事の関連事項に対する発言要点と主要な意見、提案に対する採決意向;

(8550)各提案の採決方式と採決結菓(具体的な同意、反対、棄権票数を説明する);(8551)会議に出席した監事は記載すべきその他の事項を考えている。

第27条会議に出席する監事は会議の記録、会議の紀要と決議に対して署名して確認しなければならない。監事は会議の記録、会議の紀要または決議に対して異なる意見がある場合、署名時に書面で説明することができる。

監査役が前項の規定に従って署名確認を行わず、異なる意見に対して書面で説明しない場合は、議事録と会議決議の内容に完全に同意したものと見なす。

第28条監事は監事会の決議に責任を負わなければならない。監事会の決議が法律、行政法規または「会社定款」に違反し、会社に損失を与えた場合、決議に参加した監事は会社に賠償責任を負う。しかし、監査役が採決の際に異議を表明し、議事録に記載したことが証明された場合、この監査役は責任を免除することができる。

第29条監事会会議ファイルは、会議の通知と会議資料、会議の署名簿、会議の録音資料、採決票、会議に出席した取締役の署名を経て確認された会議記録、会議紀要、決議記録などを含み、取締役会秘書が保存する。

監事会会議のファイルの保存期間は10年です。

第六章監事会決議の執行

第30条監事会決議の中で処理と是正を要求する事項に対して、重大な事項は取締役会が株主総会決議に基づいて実施を手配し、一般と具体的な事項は社長が直接実施を手配する。実行結菓は監事会に通報する。

第31条監事は関係者に監事会決議の実行を促すべきである。

監査役会主席は、今後の監査役会会議ですでに形成された決議の実行状況を通報しなければならない。

第七章監事会議事規則の改正

第32条以下の状況の一つがある場合、監事会は直ちに本規則を改正しなければならない。

(I)国の関連法律、法規または規範性文書の改正、または新しい法律、法規または規範性文書を製定し、公布した後、本規則で規定された事項は前述の法律、法規または規範性文書の規定と抵触する。

(II)「会社定款」の改正後、本規則で規定された事項は「会社定款」の規定に抵触する。

(III)株主総会は、本規則の改正を決定した。

第八章附則

第33条本規則に規定されていないことは、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って実行しなければならない。

第34条本規則でいう「以上」、「以下」はすべて本数を含み、「以外」、「未満」は本数を含まない。

第35条本規則は株主総会の審議が通過した日から発効する。

第36条本規則は会社監事会が説明する。

- Advertisment -