Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) :戦略委員会作業細則

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戦略委員会の仕事細則

第一章総則

第一条会社の戦略発展の需要に適応し、会社の核心競争力を強化し、会社の発展計画を確定し、業務の発展レベルと能力を高め、投資決定プログラムを健全化し、決定の科学性を強化し、重大な決定の効菓と決定の品質を高め、会社の管理構造を完備させるため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社管理準則」、会社定款及びその他の関連規定に基づき、会社株主総会の関連決議に基づき、会社は特に取締役会戦略委員会を設立し、本業務細則を製定した。

第二条取締役会戦略委員会は取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門工作機関であり、主に会社の長期発展戦略と重大な投資決定に対して研究し、提案する責任を負う。

第二章人員構成

第3条戦略委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、その中に少なくとも1人の独立取締役がいる。

第4条戦略委員会委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1以上が指名し、取締役会が選出した。

選挙委員の提案が可決されると、新任委員は取締役会会議が終わった直後に就任した。

第5条戦略委員会は主任委員(招集者)を1名設け、理事長が担当する。主任委員は委員会の司会を担当している。

第6条戦略委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役の職務を担当しなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、取締役会が上記の第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。

第7条会社の取締役会事務室は戦略委員会の仕事に協力しなければならない。

第三章職責権限

第8条戦略委員会の主な職責権限:

(一)会社の長期発展戦略計画に対して研究を行い、提案を提出する。

(二)会社定款の規定に対して取締役会の承認を得なければならない重大な投資融資案を研究し、提案する。

(三)会社定款の規定が取締役会の許可を得なければならない重大な資本運営、資産経営プロジェクトに対して研究を行い、提案を提出する。

(四)他の会社の発展に影響を与える重大な事項に対して研究を行い、提案を提出する。

(五)以上の事項の実施に対して検査を行う;

(六)会社の取締役会が授与したその他の職権。

第9条戦略委員会は取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。第四章戦略委員会の働き方とプログラム

第10条戦略委員会は定例会と臨時会議に分けられる。

第11条戦略委員会の例会は毎年少なくとも1回開催され、戦略委員会の主任委員が招集を担当し、主任委員が事情で職務を履行できない場合、主任委員が指定した他の委員が招集する。主任委員も人選を指定していない場合は、戦略委員会の他の委員1人が招集する。

臨時会議は戦略委員会委員の提案で開催された。

第12戦略委員会会議は会議の開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員1人に司会を依頼することができる。

第13条戦略委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。

第14条戦略委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。

第15条戦略委員会は必要と判断した場合、会社の取締役、監事及びその他の高級管理者を会議に招待することができる。

第16条必要があれば、戦略委員会は会計士事務所、弁護士事務所などの仲介機関を招聘してその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。

第17条戦略委員会会議が委員会メンバーと関連する議題を討論する場合、この関連委員は回避しなければならない。この戦略委員会会議は過半数の無関連委員が出席すれば開催でき、会議の決議は無関連委員の過半数で採択されなければならない。会議に出席する無関連委員の数が戦略委員会無関連委員の総数の2分の1に満たない場合は、この事項を取締役会の審議に提出しなければならない。

第18条戦略委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本仕事細則の規定に従わなければならない。

第19条戦略委員会会議には記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年以上である。

第20条戦略委員会会議で可決された議案及び採決結菓は、書麺形式で会社の取締役会に報告しなければならない。

第21条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。

第六章附則

第22条本作業細則でいう「以上」は本数を含み、「過」、「不足」は本数を含まない。第23条本業務細則は、取締役会の審議が通過した日から発効し、施行される。

第24条本業務細則には規定されていない事項は、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定に基づいて実行する。本業務細則は、国が後日公布する法律、行政法規、規範性文書または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定によって実行され、直ちに本業務細則を改訂し、取締役会の審議に報告し、採択される。第25条本仕事細則の解釈権は会社取締役会に帰属する。

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