Yanpai Filtration Technology Co.Ltd(301081) :指名委員会の仕事細則

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指名委員会の仕事細則

第一章総則

第一条会社の取締役及び高級管理者の選択と招聘を規範化し、会社の管理構造を改善するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社管理準則」、会社定款及びその他の関連規定は、会社が特に取締役会指名委員会を設立し、本仕事細則を製定する。

第二条取締役会指名委員会は、取締役会が株主総会の決議に基づいて設立した専門工作機関であり、主に会社の取締役、社長、その他の高級管理職の人選、選択基準とプログラムなどの事項を選択し、提案する責任を負う。

本細則でいう他の高級管理職とは、会社の社長、副社長、取締役会秘書、財務責任者、会社取締役会が認定した他の人を指す。

第二章人員構成

第3条指名委員会のメンバーは3人の取締役で構成され、その中で独立取締役が多数を占めている。

第4条指名委員会の委員は理事長、2分の1以上の独立取締役または全取締役の3分の1以上が指名し、取締役会が選出した。

選挙委員の提案が可決されると、新任委員は取締役会会議が終わった直後に就任した。

第5条指名委員会は主任委員(招集者)を1名設け、独立取締役委員が担当し、委員会の司会を担当する。主任委員は委員内で選挙し、取締役会の承認を得た。

第6条指名委員会の任期は取締役会の任期と一緻し、委員の任期が満了し、再選することができる。期間中、委員が会社の取締役の職務を担当しなくなった場合、自動的に委員の資格を失い、取締役会が上記の第3条から第5条の規定に基づいて委員の人数を補充する。

第7条指名委員会の日常業務の連絡、会議組織と決議の実行などのことは取締役会秘書が責任を負う。

第三章職責権限

第8条指名委員会の主な職責権限は:

(一)会社の経営活動状況、資産規模と株式構造によって取締役会の規模と構成に対して取締役会に提案を提出する;

(二)取締役、総経理とその他の高級管理職の選択基準とプログラムを研究し、取締役会に提案する。

(三)合格した取締役、社長、その他の高級管理職の人選を広く探す;

(四)取締役候補者と社長人選を審査し、取締役会に書面提案を提出する。

(五)取締役会に招聘しなければならない他の高級管理者に対して審査を行い、書面提案を提出する。(六)会社の取締役会が授与したその他の職権。

第9条指名委員会は取締役会に対して責任を負い、委員会の提案は取締役会の審議決定に提出する。持株株主は十分な理由や信頼できる証拠がない場合、指名委員会の提案を十分に尊重しなければならない。

第四章意思決定プログラム

第10条指名委員会は関連する法律法規と会社定款の規定に基づいて、当社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役、高級管理者の当選条件、選択プログラムと在任期間を研究し、決議を形成した後に届出し、取締役会に提出して可決し、実施に従う。

第11条取締役、総経理及びその他の高級管理者の選任手順は:

(一)指名委員会は積極的に会社の関係部門と交流し、会社が新しい取締役、社長及びその他の高級管理者に対する需要状況を研究し、書面を形成しなければならない。

(二)指名委員会は当社、会社持株(株参加)企業内部及び人材市場などで広く取締役、社長及びその他の高級管理職の人選を探すことができる。

(三)初選人の職業、学歴、職名、詳しい職歴、すべての兼職などの状況を収集し、書面を形成する。

(四)指名された人の指名に対する同意を求める。そうしないと、取締役、社長、その他の高級管理職の人選としてはならない。

(五)指名委員会会議を招集し、取締役、社長及びその他の高級管理職の職務条件に基づいて、初選出者に対して資格審査を行う。

(六)新しい取締役の選出と新しい社長及び他の高級管理職の招聘の1~2ヶ月前に、取締役会に取締役候補者と新しい社長及び他の高級管理職の人選の提案と関連資料を提出する。

(七)取締役会の決定とフィードバック意見に基づいて他の後続の仕事を行う。

第五章議事規則

第12条指名委員会は定例会と臨時会議に分けられる。

第13条指名委員会の例会は毎年少なくとも1回開催され、指名委員会の主任委員が招集を担当し、主任委員が事情で職務を履行できない場合、主任委員が指定した他の委員が招集する。主任委員も人選を指定していない場合は、指名委員会の他の委員(独立取締役)が招集する。

臨時会議は指名委員会委員の提案で開催される。

第14条指名委員会会議は会議の開催3日前に委員全員に通知しなければならない。会議は主任委員が主宰し、主任委員が出席できない場合は他の委員(独立取締役)に司会を依頼することができる。

第15条指名委員会会議は3分の2以上の委員が出席しなければ開催できない。委員一人一人に一票の議決権がある。会議で出された決議は、委員全員の過半数で採択されなければならない。

第16条指名委員会会議の採決方式は挙手採決または投票採決である。臨時会議は通信採決で開催することができる。

第17条指名委員会は必要と判断した場合、会社の取締役、監事、社長またはその他の高級管理者を会議に招待することができる。

第18条必要があれば、指名委員会は会計士事務所、弁護士事務所などの仲介機関を招聘してその決定に専門的な意見を提供することができ、費用は会社が支払う。

第19条指名委員会会議が委員会メンバーと関連する議題を討論する場合、この関連委員は回避しなければならない。この指名委員会会議は過半数の無関連委員が出席すれば開催でき、会議の決議は無関連委員の過半数で採択されなければならない。会議に出席する関連委員の数が指名会の関連委員の総数の2分の1に満たない場合は、この事項を取締役会の審議に提出しなければならない。

第20条指名委員会会議の開催プログラム、採決方式と会議で可決された議案は、関連法律、法規、会社定款及び本仕事細則の規定に従わなければならない。

第21条指名委員会会議には記録がなければならず、会議に出席した委員は会議記録に署名しなければならない。会議の記録は会社の取締役会の秘書が保存し、保存期間は10年以上である。

第22条指名委員会会議で可決された議案と採決結菓は、書面で会社の取締役会に報告しなければならない。

第23条会議に出席する委員はすべて会議所の議事事項に対して秘密保持義務があり、勝手に関連情報を開示してはならない。

第六章附則

第24条本作業細則でいう「以上」は本数を含み、「過」、「不足」は本数を含まない。第25条本業務細則は、取締役会の審議が通過した日から発効し、施行される。

第26条本業務細則には規定されていない事項は、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定に基づいて実行する。本業務細則は、国が後日公布する法律、行政法規、規範性文書または合法的なプログラムによって改正された会社定款に抵触する場合、国の関連法律、行政法規、規範性文書と会社定款の規定によって実行され、直ちに本業務細則を改訂し、取締役会の審議に報告し、採択される。第27条本仕事細則の解釈権は会社取締役会に帰属する。

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