Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 株主総会議事規則(2022年改訂)

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株主総会議事規則(2022年改訂)

第一章総則

第一条株主総会の職責権限を明確にし、その組織、行為を規範化し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、株主総会の議事効率を高め、株主総会の会議プログラムと決議の有効、合法を保証し、株主全体の合法的権益を守るため、会社は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「上場会社管理準則」「上場会社株主総会規則」「上海証券取引所株式上場規則」(以下「上場規則」と略称する)「* Shanghai Shuixing Home Textile Co.Ltd(603365) 定款」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連法律、法規と規則性文書の規定について、本議事規則を特別に作成する。

第二条本規則は発効日から、株主総会、株主、取締役、監事、会社の高級管理者及び株主総会会議に列席する関係者に拘束力のある文書となる。

第二章株主総会の性質と職権

第三条株主総会は会社の全株主で構成され、会社の株主は法によって会社の株式を保有する法人または自然人である。会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株式確認が必要な行為に従事する場合、取締役会はある日を株式登録日とし、株式登録日の終了時に登録された株主を会社株主とすることを決定します。

株主は保有する株式の額によって株主総会で議決権を行使する。

第4条株主総会は会社の最高権力決定機構であり、「会社法」、「会社定款」及び本規則の規定に基づいて重大事項に対して決定を行う。

第5条株主総会は「会社法」、「会社定款」及び本規則の規定範囲内で職権を使用しなければならず、株主の自己権利に対する処分に幹渉してはならない。

第6条株主総会が検討し、決定した事項は、「会社法」と「会社定款」の規定に基づいて確定しなければならず、年度株主総会は株主総会の議事規則と「会社定款」及び本規則が規定するいかなる事項を検討することができる。第七条株主総会は法によって以下の職権を行使する。

1、会社の経営方針と投資計画を決定する;

2、従業員代表が担当していない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。3、承認取締役会の報告を審議する。

4、審議批准監事会報告;

5、会社の年度財務予算案、決算案を審議、承認する;

6、会社の利益分配案と損失補填案を審議、承認する;

7、会社の登録資本の増加または減少に対して決議を行う;

8、社債の発行について決議する;

9、会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式を変更することを決議する;

10、会社定款を改正する;

11、会社の会計士事務所の採用、解任に対して決議を行う。

12、「会社定款」に規定された保証事項を審議、承認する。

13、会社が1年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の監査を受けた総資産の30%を超える事項を審議する。

14、会社と関連者が発生した金額が3000万元以上で、会社が最近監査した純資産の絶対値に占める割合が5%以上の関連取引を審議、承認する。

15、募集資金の用途変更事項を審議、承認する;

16、株式激励計画を審議する;

17、法律、行政法規、部門規則または「会社定款」の規定が株主総会で決定すべきその他の事項を審議する。

上述の株主総会の職権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機関と個人が代行して行使してはならない。

第三章株主総会開催の条件

第8条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられ、年度株主総会は毎年開催され、前会計年度が終了した後の6ヶ月以内に開催されるべきである。

第9条以下のいずれかの場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。

1、取締役数が「会社法」の規定人数または会社定款の規定人数の2/3未満の場合;

2、会社が補っていない損失が実際の配当総額の1/3に達した場合;

3、単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主の請求時;

4、取締役会が必要と判断した場合;

5、監事会の提案開催時;

6、法律、行政法規、部門規則または「会社定款」に規定されたその他の状況。

第10条独立取締役、監事会、単独または合併保有会社の10%以上の株式を有する株主が「会社規約」と本規則に基づいて会社取締役会に臨時株主総会の開催を要請し、取締役会が規定の期限内に臨時株主総会を招集していない場合、独立取締役、監事会、単独または合併保有会社の10%以上の株式を保有する株主は、本規則の関連規定のプログラムに従って自ら臨時株主総会を招集することができる。

第四章株主総会の通知

第11条会社は株主総会を開き、召集者は年度株主総会の開催20日前(会議の開催日を含まない)に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前(会議の開催日を含まない)に公告方式で各株主に通知する。

第12条株主総会の通知は以下の内容を含む。

1、会議の時間、場所と会議の期限;

2、会議審議の事項と提案を提出する;

3、明らかな文字で説明:当社の株式を持っているすべての株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。

4、株主総会の株主の株式登記日に出席する権利がある。

5、会議事務常設連絡先の名前、電話番号;

6、ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。

株主総会の通知と補充通知には、すべての提案のすべての具体的な内容を十分に、完全に開示しなければならない。検討する事項は独立取締役が意見を発表する必要がある場合、株主総会の通知や補充通知を発表する際に独立取締役の意見と理由を同時に披露する。

株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合は、株主総会通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日午後3時より早く、現場株主総会の開催当日午前9時30分より遅く、その終了時間は現場株主総会の終了日午後3時より早くしてはならない。

株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。

第13条株主総会が取締役、監査役の選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知は取締役、監査役候補の詳細な資料を十分に開示し、少なくとも以下の内容を含む。

1、教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況;

2、当社または当社の持株株主および実際の支配者と関連関係があるかどうか。

3、当社の株式保有数を開示する;

4、中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。

累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。第14条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に株主に通知し、原因を説明しなければならない。

会社は不可抗力で株主総会の開催時間を変更する必要がある場合、元の通知で規定された株主総会に出席する権利のある株主の株式登録日を変更してはならない。

第五章株主総会の招集

第15条株主総会(臨時株主総会)の招集は、会社の取締役会またはその他の招集者が法によって招集する。取締役会によって招集された株主総会は理事長が主宰する。董事長が事情で職務を履行できない場合、董事長が指定した副董事長またはその他の董事長が司会する。董事長と副董事長は会議に出席できないか、会社に副董事長が設置されておらず、董事長も人選を指定していない場合、董事会が董事長を指定して会議を主宰する。取締役会が会議の司会者を指定していない場合は、会議に出席した株主が共同で株主を推薦して会議を主宰する。いかなる理由によっても、株主が会議を主宰できない場合は、会議に出席する最も多くの議決権株式を持つ株主(または株主代理人)が主宰しなければならない。

第16条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか、同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知する。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告します。

第17条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知では元の提案の変更に対して、監事会の同意を得ることができる。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内にフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。

第18条会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、要求を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。

監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会を開催する通知を出すべきで、通知の中で元の提案の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。

第19条監事会または株主が自ら臨時株主総会を開催することを提案する場合は、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届出しなければならない。臨時株主総会を開催する通知を出して、通知の内容は以下の規定に符合しなければならない:1、提案内容は新しい内容を増加してはいけなくて、さもなくば提案株主は上述のプログラムによって再び取締役会に株主総会を開催する要求を提出しなければならない;

2、会議場所は会社の登録地でなければならない。

株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。

監査役会または株主を招集するには、株主総会の通知と株主総会の決議公告を出す際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。

第20条監事会または提案株主が自ら開催することを決定した臨時株主総会に対して、取締役会および取締役会秘書は職責を確実に履行しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会は会議の正常な秩序を保証しなければならず、会議費用の合理的な支出は会社が負担しなければならない。

第六章株主総会の議事内容及び提案

第21条株主総会の提案内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。

第22条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び会社の3%以上の株式を単独または合併して保有する株主は、会社に提案する権利がある。

第23条株主総会の提案は以下の条件に合緻しなければならない。

1、内容は法律、行政法規と「会社定款」の規定に抵触せず、会社の経営範囲と株主総会の職責範囲に属する。

2、明確な議題と具体的な決議事項があります。

3、書麺形式で取締役会に提出または送達する。

第24条会社の株式の3%以上を単独または合計して保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で召集者に提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。

前項の規定の場合を除いて、召集者は株主総会の通知公告を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。

株主総会の通知には本議事規則第23条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。

第25条取締役会は、株主総会を開催する通知に、今回の株主総会で検討された事項をリストし、取締役会が提出したすべての提案の内容を十分に開示しなければならない。前回の株主総会決議に関連する事項を変更する必要がある場合、提案内容は完全でなければならず、変更した内容だけをリストすることはできません。

第26条会社の取締役会は会社と株主の最大利益を行為準則とし、以下の原則に基づいて提案を審査しなければならない。

1、関連性。取締役会は株主提案を審査し、株主提案の関連事項について会社と直接関係があり、法律、法規と「会社規約」に規定された株主総会の職権範囲を超えない場合は、株主総会に提出して検討しなければならない。上記の要求に合わない場合は、株主総会の議論を提出しません。取締役会が株主提案を株主総会の採決に提出しないことを決定した場合は、この株主総会で説明し、説明しなければならない。

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