Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 取締役会
今回の取引が「創業板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」の関連規定に合緻することについての説明
Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) (以下「会社」と略称する)株式を発行し、現金を支払って中国環境保護グループ有限会社(以下「中国環境保護」と略称する)が保有する中省エネ環境科学技術有限会社の株式を購入する予定であり、河北建設投資グループ有限責任会社が保有する中省エネ(石家荘)環境保護エネルギー有限会社、中省エネ(滄州)環境保護エネルギー有限会社、中省エネ(保定)環境保護エネルギー有限会社、中省エネ(秦皇島)環境保護エネルギー有限会社、承徳環能熱電有限責任会社の株式。同時に、会社は特定の投資家に株式を発行して関連資金を募集する(以下「今回の取引」という)。
会社の取締役会は慎重な判断を経て、今回の取引は「創業板上場会社の証券発行登録管理方法(試行)」(「発行登録管理方法」と略称する)の関連規定に符合すると考えている。
一、今回の取引は「発行登録管理弁法」第11条の規定に符合する。
上場企業には「発行登録管理弁法」第11条に規定されている特定の対象に株式を発行してはならない状況は存在しない。
1、前回の募集資金の用途を勝手に変えて是正していないか、株主総会の承認を得ていない。
2、最近一年間の財務諸表の作成と開示は重大な麺で企業会計準則または関連情報開示規則の規定に合わない;最近の1年間の財務会計報告は否定的な意見または意見を表すことができない監査報告を出された。最近の1年間の財務会計報告は意見を保留する監査報告を発行されたが、意見を保留することに関連する事項が会社に与える重大な不利な影響はすでに解消された。
3、現職の取締役、監事、高級管理職は最近3年間、中国証券監督会の行政処罰を受けたり、最近1年間、証券取引所の公開非難を受けたりした。
4、会社とその現職の取締役、監事と高級管理職は犯罪の擬いで司法機関に立件されて捜査されているか、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されて調査されている。
5、持株株主、実際の支配者は最近3年間、会社の利益または投資家の合法的権益を深刻に損なう重大な違法行為が存在している。
6、最近3年間、投資家の合法的権益または社会公共利益を深刻に損なう重大な違法行為が存在している。
そのため、今回の取引は「発行登録管理弁法」第11条の規定に合緻している。
二、今回の取引は「発行登録管理弁法」第12条の規定に符合する。
上場会社は今回特定対象の株式発行に関連資金を募集し、「発行登録管理弁法」第12条の規定に符合する。
1、国家産業政策と関連環境保護、土地管理などの法律、行政法規の規定に符合する。2、金融類企業を除いて、今回の資金募集は財務性投資を保有するために使用してはならず、有価証券の売買を主な業務とする会社に直接または間接的に投資してはならない。
3、資金募集プロジェクトの実施後、持株株主、実際の支配者及びその製御を行う他の企業と重大な不利益を構成する同業競争、公平を欠く関連取引を新たに追加したり、会社の生産経営の独立性に深刻な影響を与えたりすることはない。
今回の取引は関連資金を募集して仲介機構の費用と関連税金を控除した後、今回の取引の現金対価、標的会社のプロジェクト建設と流動資金の補充などの用途を支払い、規定に合緻する。
三、今回の取引は「発行登録管理弁法」第55条の規定に符合する。
今回の取引の関連募集資金の発行対象は35名を超えない特定投資家で、「発行登録管理弁法」第55条の規定に合緻している。
四、今回の取引は「発行登録管理弁法」第56条の規定に符合する。
上場会社は今回特定対象の株式発行に関連資金を募集し、「発行登録管理弁法」第56条の規定に符合する。
「上場企業が特定の対象に株式を発行する場合、発行価格は定価基準日の20取引日前の株式の平均価格の80%を下回ってはならない。前項でいう「定価基準日」とは、発行最低価格を計算する基準日を指す」。
今回の関連資金の募集は競売で発行価格と発行対象を確定し、定価基準日は発行期初日であり、発行価格は定価基準日前の20取引日の会社株式取引の平均価格の80%を下回らず、「発行登録管理弁法」第56条の規定に符合している。
五、今回の取引は「発行登録管理弁法」第57条の規定に符合する。
上場会社は今回特定対象の株式発行に関連資金を募集し、「発行登録管理弁法」第57条の規定に符合する。
「特定の対象に株式を発行する定価基準日は発行期間の初日である。上場会社は発行底値を下回らない価格で株式を発行しなければならない。上場会社の取締役会決議は事前にすべての発行対象を確定し、発行対象が以下のいずれかに属する場合、定価基準日は今回の発行株式に関する取締役会決議公告日、株主総会決議公告日または発行期間の初日であることができる。
(I)上場会社の持株株主、実際の支配者またはその支配の関連者;
(II)今回発行された株式を買収して上場会社の実際の製御権を取得した投資家;
(III)取締役会が導入しようとしている国内外の戦略投資家。」
今回の発行は事前に発行対象を確定することには関係なく、今回の取引で関連資金を募集する定価基準日は今回の特定対象への株式発行期間の初日であり、上場会社は発行底値を下回らない価格で株式を発行し、規定に合緻する。
六、今回の取引は「発行登録管理弁法」第58条の規定に符合する。
上場会社は今回特定対象の株式発行に関連資金を募集し、「発行登録管理弁法」第58条の規定に符合する。
「特定の対象に株式を発行する発行対象が本法第57条第2項の規定以外の場合、上場会社は競売方式で発行価格と発行対象を確定しなければならない。
取締役会は、一部の発行対象を確定することを決議した場合、確定した発行対象は競売に参加してはならず、競売結菓を受け入れ、競売方式によって発行価格が発生しなかった場合、引き続き買収、価格確定の原則及び買収数に参加するかどうかを明確にしなければならない」今回の発行は発行対象を確定する場合には関係なく、競争価格で発行価格と発行対象を確定し、規定に合緻する。
七、今回の取引で関連資金を募集することは「発行登録管理弁法」第59条の規定に符合する。
上場会社は今回特定対象の株式発行に関連資金を募集し、「発行登録管理弁法」第59条の規定に符合する。
「特定の対象に発行された株式は、発行終了日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。発行対象が本法第57条第2項の規定状況に属する場合、その買収した株式は発行終了日から18ヶ月以内に譲渡してはならない」。
以上、今回の取引は「発行登録管理弁法」の関連規定に符合している。
ここで説明します。
(以下本文なし)
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