Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 2022年株式インセンティブ計画自己調査表

Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369)

2022年株式インセンティブ計画自己調査表

会社略称:* Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 株式コード: Nsfocus Technologies Group Co.Ltd(300369) 独立財務顧問:深セン価値オンラインコンサルティング顧問有限会社

存在するかどうか

連番事項事項(Yes/No/注釈は適用されません)

上場企業のコンプライアンス要件

最近の会計年度財務会計報告が公認会計士に否定的な意を示されたかどうか

1

意見を表示できない監査報告書

2最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意を出されたかどうか

意見を表示できない監査報告書

3上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾がないことがあります。

利益分配を行う場合

4株式インセンティブを実施するのに適さない他の状況があるかどうかNo

5業績考課システムと考課方法を確立したかどうかは

6インセンティブ対象に融資を提供するかどうか、その他のいかなる形式の財務援助を提供するかどうかNo

励起対象のコンプライアンス要件

上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実を含むかどうか

7国際支配人とその配偶者、親、子供、外国人従業員、Yes、No

前記人員が激励対象となる必要性、合理性

8独立取締役、監査役を含むかどうかNo

9最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定されたかどうか

10最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選の可否と認定された。

11最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機関に否定された。

行政処罰または市場参入禁止措置をとる

12「会社法」に規定されている会社の取締役、高級管理職を務めてはならないかどうか

13他に励起対象として不適切な場合があるかどうか

14激励リストが監事会によって確認されたかどうかは

計画コンプライアンス要件のインセンティブ

15上場企業のすべての有効期間内の株式激励計画に関連する標的株式の総No

数の累計が会社の株式総額の20%を超えているかどうか

16単一インセンティブ対象の累計取得株式が会社の株式総額の1%を超えているかどうかNo

17激励対象の予約権益比率が今回の株式激励計画の授与予定権を超えていないかどうか

利益の20%

18激励対象は取締役、高級管理職、単独または合計持株5%以上の株主は適用されない

または実際の支配者及びその配偶者、両親、子供及び外国籍従業員の株式インセンティブ

計画ドラフトに名前、役職、取得数が記載されているかどうか

19エクイティインセンティブ計画の有効期間は、承認日から10年を超えていないかどうかを計算します。

20株式激励計画草案は報酬と審査委員会が作成するかどうか

株式インセンティブ計画の完全性要求の開示

21株式インセンティブ計画に規定されている事項が完全であるかどうかYes

(1)「株式激励管理弁法」の規定に照らし合わせて、条ごとに存在するかどうかを説明する。

市会社が株式インセンティブを実行してはならず、インセンティブ対象が株式インセンティブに参加してはならない場合は

形;株式インセンティブ計画の実施会が上場会社の株式分布を不一緻にするかどうかを説明する。

上場条件

(2)株式激励計画の目的、激励対象の確定根拠と範囲は

(3)株式激励計画が授与する予定の権益の数及び上場会社の株式総額に占める

スケール回に分けて実施する場合、毎回授与する予定の権益の数と上場会社の株式を占めています。

総額の割合予約権益を設定する場合、予約する予定の権益の数と株式を占める激励は

計画権益総額の割合;有効期間内のすべての株式インセンティブ計画に関連する

対象株式総数の累計が会社株式総額の20%を超えているかどうかとその計算方法

の説明

(4)予約部分を除いて、激励対象が会社の取締役、高級管理者である場合

その名前、職務、それぞれが授受できる権益の数、株式を占める激励計を開示しなければならない。

権益総量を授与する割合を計画する。他の励起対象(それぞれまたは適切な分類)は

授受できる権益の数と株式激励計画の授受権益の総量に占める割合。で

及び単一の激励対象がすべて有効期間内の株式激励計画を通じて授受された公

会社の株式の累計が会社の株式総額の1%を超えているかどうかの説明

(5)株式インセンティブ計画の有効期間、授権日または授権日の確定方式、Yes

実行可能権利日、ロック期間の手配など

(6)製限株式の授与価格、ストックオプションの行使価格及びその確定側

法。「株式激励管理弁法」第23条、第29条の規定を採用していない

の方法によって授与価格、行使価格を確定する場合、定価根拠及び定価方式は

説明を行い、独立取締役、独立財務顧問は、この価格が上場公を損害するかどうかを確認する。

司、中小株主の利益、意見を発表し、披露する

(7)激励対象が権益を獲得し、権益を行使する条件。

次から次へと権益を授ける予定の場合、

激励対象が毎回権益を得る条件を開示しなければならない。分割して権益を行使する予定の場合は、

激励対象が毎回権益を行使する条件を開示するとき。権益の付与、権益の行使を約束する

条件が達成されていない場合、関連権益は次期に延期してはならない。例えば、激励対象に取締役を含む

高級管理職とは、激励対象が権益を行使する業績考課指標を開示しなければならない。はい

激励対象の権益行使の業績考課指標を開示する場合は、設定された

指標の科学性と合理性;会社が同時に多期株式激励計画を実行した場合、後

期激励計画会社の業績指標が前期激励計画を下回った場合、原

原因と合理性

(8)会社が権益及び激励対象に権益を行使するプログラムを授与する;その中で、明らかにすべきだ。

上場企業が製限株を与えてはならず、激励対象が権益を行使できないことを確認したのは

期間#キカン#

(9)株式激励計画に係る権益数量、行使価格の調整方法とYes

プログラム(例えば利益分配、配当などの方案を実施する場合の調整方法)

(10)株式激励会計処理方法、製限性株式または株式オプションの公正価格

値の確定方法、評価モデルの重要なパラメータの値取りとその合理性、株式激化の実施は

奨励費用の計上及び上場会社の経営業績への影響

(11)株式インセンティブ計画の変更、終了Yes

(12)会社に製御権の変更、合併、分立、激励対象に職務変化が発生した場合

より、離職、死亡などの事項の時にどのように株式激励計画を実施するか

(13)会社と激励対象のそれぞれの権利義務、関連紛争または紛争解決は

メカニズム

(14)上場会社の株式激励計画に関する情報開示書類に虚偽は存在しない

記載、誤導性陳述または重大な漏れの承諾;激励対象に関する開示文書

虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落が存在し、権益の付与に合致しないか

者が権益を行使した場合、すべての利益を会社に返すという約束。上場企業の権益買い戻し

ログアウトと収益回収プログラムのトリガ基準と時点、買戻し価格と収益の計算

原則、操作プログラム、完了期限など。

業績考課指標が関連要求に合緻しているかどうか

22会社業績指標と激励対象個人業績指標を含むかどうかは

23指標が客観的に公開され、明確で透明であるかどうかは、会社の実情に合っており、有利であるかどうかは

会社の競争力の向上を促進する

24同業界の比較可能な会社の関連指標を対照根拠として、選択した対照会社は適用不可かどうか3社以上である。

25設定指標の科学性と合理性を説明するかどうかは

販売制限期間、帰属期間、行使期間のコンプライアンス要求

26製限株式(一類)の授権登録日と初回解除製限日の間隔は適用不可か1年未満である

27毎期の販売制限解除期限が12ヶ月以上適用されないかどうか

28各期の売却制限解除の割合が激励対象の取得制限株式総額の適用外の50%を超えていないか

29製限株式(二類)付与日と初回帰属日の間隔が1不適用年より少ないか

30各帰属期間の期限が12ヶ月未満でないかどうかは適用されません。

31各期の帰属割合が激励対象の製限株式総額の50%を超えていないかどうかは適用されない。

32ストックオプションの承認日と最初の権利行使可能日の間隔が1年未満かどうか

33ストックオプション後の行権期間の起算日が前の行権期間の満了日より早くないかどうかは

34ストックオプションの1期あたりの行使期限は12ヶ月以上ですか?

35ストックオプション毎期実行可能なストックオプションの割合が激励対象を超えていないかどうか

ストックオプション総額の50%

独立取締役、監事会及び仲介機関の専門意見のコンプライアンス要求

36独立取締役、監事会が株式激励計画について上場会社の保有に有利かどうか

継続的な発展、上場会社及び株主全体の利益を明らかに損なう意見の発表があるかどうか

37上場企業が弁護士事務所を招聘して法律意見書を発行し、「株式激是

奨励管理方法』の規定について専門的な意見を発表する。

(1)上場会社が「株式激励管理弁法」の規定に合致するかどうかの実行株式は

励起の条件

(2)株式激励計画の内容が「株式激励管理方法」の規定に符合するかどうか

(3)株式激励計画の立案、審議、公示などのプログラムが「株式是

激励管理方法』の規定

(4)株式インセンティブ対象の確定が「株式インセンティブ管理方法」と相是

法律法規に関する規定

(5)上場企業が中国証券監督管理委員会の関連要求に従って情報開示を履行したかどうか

義務

(6)上場企業が激励対象に財務援助を提供しているかどうか

(7)株式インセンティブ計画が上場会社及び株主全体の利益を著しく損なうかどうか

関連法律、行政法規に違反する場合

(8)激励の対象とする取締役またはそれと関連関係のある取締役が適用されないか

「株式激励管理方法」の規定に基づいて回避を行った。

(9)その他説明すべき事項は

38上場企業が独立財務顧問を招聘する場合、独立財務顧問報告所が発表した専門は

意見が完全かどうかは、管理方法の要求に合緻している。

プログラムコンプライアンス要件の審議

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