Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) :株主総会議事規則(2022年6月改訂)

Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 株主総会議事規則

(2022年6月改訂)

第一章総則

第一条は* Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) (以下「会社」と略称する)行為を規範化し、株主が法に基づいて職権を行使することを保証し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上場会社管理準則」「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規及び「* Dongguan Chitwing Technology Co.Ltd(002855) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、本規則を製定する。

第二条会社は法律、行政法規、本規則及び会社定款の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。

会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。

第三条株主総会は「会社法」と「会社定款」が規定した範囲内で職権を行使しなければならない。

第4条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会は不定期に開催され、「会社規約」に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。

会社が上記の期限内に株主総会を開催できない場合は、会社所在地の中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の派遣機関と深セン証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。

第5条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を提出し、公告しなければならない。

(一)会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、本規則と「会社定款」の規定に合緻しているか。(二)会議に出席する人の資格、招集人の資格が合法的に有効かどうか。

(三)会議の採決手順、採決結菓が合法的に有効かどうか。

(四)会社の要求に応じて他の関連問題に対する法律意見を提出する。

第二章株主総会の招集

第6条取締役会は、本規則第4条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。

第7条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか、同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。

第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内に書面でフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。

第9条単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規、「会社定款」の規定に基づいて、要求を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。

監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。

第10条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届出しなければならない。

株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。

監査役会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会の決議公告を発表する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。

第11条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。董会が通知した関連公告は、証券登録決済機構に取得を申請した。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。

第12条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。

第三章株主総会の提案と通知

第13条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。

第十四条単独または合計で会社の株式の3%以上を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。召集者は、これらの臨時提案を株主総会の議事日程に入れないことを決定した場合、この株主総会で説明と説明を行い、提案の内容と召集者の説明を株主総会で株主に説明しなければならない。

前項の規定を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。

株主総会の通知には、本規則第13条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。

第15条召集者は年度株主総会の開催20日(会議の開催日を含まない)前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日(会議の開催日を含まない)前に公告方式で各株主に通知しなければならない。

第16条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。

第17条株主総会が取締役、監事の選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知には取締役、監事候補の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。

(一)教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況;

(二)会社又はその持株株主及び実際の支配者と関連関係があるか。

(三)保有会社の株式数を開示する;

(四)中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。

累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。第18条株主総会の通知には、会議の時間、場所を明記し、株式登記日を確定し、株式登記日は取引日でなければならない。株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。

第19条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。

第四章株主総会の開催

第20条会社は会社の住所地または「会社定款」に規定された場所で株主総会を開催しなければならない。毎回の会議の具体的な場所は会社が発表した株主総会の通知公告に準じる。

株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催しなければならない。会社はまた、株主が株主総会に参加するために便利なインターネット投票方式を提供します。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。

株主は直接株主総会に出席して議決権を行使することができ、他の人に代理出席を依頼したり、権限の範囲内で議決権を行使したりすることもできます。

第21条会社は株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。

株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日午後3時より早く、現場株主総会の開催当日午前9時30分より遅く、その終了時間は現場株主総会の終了日午後3時より早くしてはならない。

第22条取締役会とその他の招集者は、株主総会の正常な秩序を保証するために必要な措置を取らなければならない。株主総会を妨害し、騒動を挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為については、措置を取って製止し、速やかに関係部門の調査と処分を報告しなければならない。

第23条株式登記日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、会社と召集者はいかなる理由も拒否できない。

第24条株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って株主総会に出席しなければならない。代理人はまた、株主授権依頼書と個人有効身分証明書を提出しなければならない。

第25条召集者と弁護士は、証券登記決済機構が提供する株主名簿に基づいて株主資格の合法性を共同で検証し、株主の名前または名前とその議決権を持つ株式数を登録しなければならない。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は中止しなければならない。第26条会社は株主総会を開き、全取締役、監事と取締役会秘書は会議に出席し、総経理とその他の高級管理者は会議に列席しなければならない。

第27条株主総会は理事長が主宰する。理事長が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の取締役が共同で推薦した取締役が司会を務めます。

監査役会が自ら招集した株主総会は、監査役会主席が主宰する。監査役会主席が職務を履行できない場合、または職務を履行しない場合、半数以上の監査役が共同で推挙した監査役が主宰します。

株主が自ら招集した株主総会は、招集者が代表を推薦して主宰する。

株主総会を開催する際、司会者が本規則に違反して株主総会を継続できない場合、現場で株主総会に出席することで議決権の過半数の株主の同意があり、株主総会は一人を会議の司会者として推薦し、会議を継続することができる。

第28条年度株主総会において、取締役会、監事会は過去1年間の仕事について株主総会に報告し、会社の独立取締役も報告しなければならない。

第29条会社の商業秘密に関連したり、関連法律法規に違反したりして株主総会会議で公開できない情報を除いて、取締役、監事、高級管理者は株主総会で株主の質問と提案について説明し、説明します。株主または株主代表が提出した質問に対して、理事長、社長が回答または説明を行い、関係者を指定して回答することもできます。次の場合がある場合、司会者は回答を拒否する権利がありますが、質問者に理由を説明しなければなりません。

(I)質問は議題とは関係がない。

(II)質問事項は調査する必要がある。

(III)会社の商業秘密にかかわる;

(IV)情報の公平な開示に違反した場合。

(Ⅴ)その他の重要な事由。

第30条会議の司会者は採決前に現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表しなければならない。現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数は会議の登録を基準としなければならない。

第31条株主は株主総会の審議事項と関連がある場合、採決を回避し、その議決権を持つ株式は株主総会に出席して議決権を持つ株式の総数に計上しない。

株主総会が中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、中小投資家に対する採決は単独で計算しなければならない。単独開票結菓は速やかに公開しなければならない。中小投資家の利益に影響を与える重大な事項とは、独立した取締役が独立した意見を発表すべき事項であり、中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職、および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外の他の株主を指す。

会社は自分の株式を持って議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決権のある株式の総数に計上されない。

株主が会社を購入する議決権のある株式は「証券法」第63条第1項、第2項に規定されているものに違反し、この規定の比例部分を超える株式は購入後36ヶ月以内に議決権を行使できず、株主総会に出席して議決権のある株式の総数には計上されない。

会社の取締役会、独立取締役、議決権のある株式を1%以上保有する株主、または法律、行政法規または中国証券監督会の規定に基づいて設立された投資家保護機構は、募集者として、証券会社、証券サービス機構に自らまたは委託することができ、会社の株主が代わりに株主総会に出席するように委託し、提案権、議決権などの株主権利を行使するように公開的に要求することができる。前項の規定に基づいて株主の権利を募集する場合、募集人は募集書類を開示し、会社は協力しなければならない。株主投票権を募集するには、応募者に具体的な投票意向などの情報を十分に開示しなければならない。有償または有償による株式投票権の募集を禁止する。法定条件を除いて、会社は投票権の募集に対して最低持株比率の製限を提出してはならない。

第32条株主総会が取締役、監事の選挙について採決する際、「会社規約

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