Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
株主総会議事規則
(会社の第10回取締役会第23回会議の審議と改訂を経て、まだ会社の株主総会の審議と可決を必要とする)第一章総則
第一条は* Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) (以下「会社」と略称する)株主総会の議事行為を規範化し、株主総会の議事効率を高め、株主総会が法によって行われることを保証し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「上場会社管理準則」、「上場会社株主総会規則」(2022年改訂)及び「* Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 定款」(以下会社定款と略称する)は、本議事規則を製定する。
第二条会社は法律、行政法規、本規則及び会社定款の関連規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。
会社の取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。
第三条株主総会は「会社法」と会社定款の規定の範囲内で職権を行使しなければならない。
第4条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会が不定期に開催され、「会社法」第百条に規定された臨時株主総会を開催すべき状況が発生した場合、臨時株主総会は2ヶ月以内に開催しなければならない。
会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と会社株の看板取引を行う証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。
第5条会社は株主総会を開き、弁護士を招聘して以下の問題に対して法律意見を出し、公告しなければならない。(一)会議の招集、開催プログラムが法律、行政法規、本規則と会社定款の規定に合緻するかどうか。
(二)会議に出席する人の資格、招集人の資格が合法的に有効かどうか。
(三)会議の採決手順、採決結菓が合法的に有効かどうか。
(四)会社の要求に応じて他の関連問題に対する法律意見を提出する。
第二章株主総会の招集
第6条取締役会は、本規則第4条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。
第7条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意するか、同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内に書面でフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。
第9条会社の10%以上の株式を単独または合計で保有する普通株式株主(議決権回復を含む優先株株主)は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は法律、行政法規と会社定款の規定に基づいて、要求を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または請求を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の10%以上の株式を単独または合計して保有する普通株式株主(議決権回復を含む優先株株主)は、監査役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で監査役会に要求を提出しなければならない。
監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。
監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出さない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続して会社の10%以上の株式を単独または合計して保有する普通株式株主(議決権回復を含む優先株株主)は自分で招集し、所有することができる。
第10条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届出しなければならない。
株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。
監査役会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会の決議公告を発表する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。
第11条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、証券登録決済機構に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。
第12条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。
第三章株主総会の提案と通知
第13条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、法律、行政法規と会社定款の関連規定に合緻しなければならない。
第十四条単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する普通株式株主(議決権回復の優先株株主を含む)は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。前項の規定を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。
株主総会の通知には、本規則第13条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。
第15条召集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各普通株株主(議決権回復を含む優先株株主)に通知しなければならない。
第16条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。
第17条株主総会が取締役、監事の選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知には取締役、監事候補の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。
(一)教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況;
(二)会社又はその持株株主及び実際の支配者と関連関係があるか。
(三)保有会社の株式数を開示する;
(四)中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。
累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。
第18条株主総会の通知には、会議の時間、場所を明記し、株式登記日を確定しなければならない。株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下でなければならない。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。
第19条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。
第四章株主総会の開催
第20条会社は会社の住所地または会社定款に規定された場所で株主総会を開催しなければならない。
株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催し、法律、行政法規、中国証券監督会または会社定款の規定に基づいて、安全、経済、便利なネットワークとその他の方法を採用して株主総会に参加するために便宜を提供しなければならない。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。
株主は直接株主総会に出席して議決権を行使することができ、他の人に代理出席を依頼したり、権限の範囲内で議決権を行使したりすることもできます。
第21条会社は株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。
株主総会ネットワークまたはその他の方式の投票の開始時間は、現場株主総会の開催前日午後3時より早く、現場株主総会の開催当日午前9時30分より遅く、その終了時間は現場株主総会の終了日午後3時より早くしてはならない。
第22条取締役会とその他の招集者は、株主総会の正常な秩序を保証するために必要な措置を取らなければならない。株主総会を妨害し、騒動を挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為については、措置を取って製止し、速やかに関係部門の調査と処分を報告しなければならない。
第23条株式登録日に登録されたすべての普通株式株主(議決権回復の優先株株主を含む)またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、会社と召集者はいかなる理由も拒否できない。優先株株主は株主総会会議に出席せず、保有株式には議決権がないが、以下のいずれかの場合、会社が株主総会会議を開催するには優先株株主に通知し、「会社法」と会社定款に従って普通株株主に通知する規定のプログラムを遵守しなければならない。優先株株主は株主総会会議に出席する際、普通株株主と分類して採決する権利があり、その保有する優先株ごとに採決権があるが、会社が保有する当社の優先株には採決権がない。
(I)会社定款における優先株に関する内容を修正する。
(II)一度または累計で会社の登録資本金を10%以上減少させる;
(III)会社の合併、分立、解散または会社形式の変更;
(IV)優先株を発行する;
(Ⅴ)会社定款に規定されたその他の状況。
上記事項の決議は、会議に出席した普通株式株主(議決権回復を含む優先株株主)が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならないほか、会議に出席した優先株株主(議決権回復を含まない優先株株主)が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
第24条株主は株式口座カード、身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持って株主総会に出席しなければならない。代理人はまた、株主授権依頼書と個人有効身分証明書を提出しなければならない。
第25条召集者と弁護士は、証券登記決済機構が提供する株主名簿に基づいて株主資格の合法性を共同で検証し、株主の名前または名前とその議決権を持つ株式数を登録しなければならない。会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表する前に、会議の登録は中止しなければならない。
第26条会社は株主総会を開き、全取締役、監事と取締役会秘書は会議に出席し、総経理とその他の高級管理者は会議に列席しなければならない。
第27条株主総会は理事長が主宰する。董事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合は、副董事長が主宰する。副理事長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の董監事会の議長が職務を履行できないまたは職務を履行しない場合、半数以上の監事が共同で推挙した監事が主宰する。
株主が自ら招集した株主総会は、招集者が代表を推薦して主宰する。
株主総会を開催する際、会議の司会者が議事規則に違反して株主総会を続行できない場合、現場に出席して株主総会の議決権の過半数を持つ株主の同意を得て、株主総会は一人を会議の司会者として推薦し、会議を継続することができる。
第28条年度株主総会において、取締役会、監事会は過去1年間の仕事について株主総会に報告し、独立取締役も職務報告をしなければならない。
第29条取締役、監事、高級管理職は株主総会で株主の質問について説明し、説明しなければならない。
第30条会議の司会者は採決前に現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数を発表しなければならない。現場で会議に出席する株主と代理人の人数と議決権を持つ株式の総数は会議の登録を基準としなければならない。
第31条株主は株主総会の審議事項と関連がある場合、採決を回避し、その議決権を持つ株式は株主総会に出席して議決権を持つ株式の総数に計上しない。
株主総会が中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、中小投資家に対する採決は単独で計算しなければならない。単独開票結菓は速やかに公開しなければならない。
会社は自分の株式を持って議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決権のある株式の総数に計上されない。
株主が会社の議決権を持つ株式を購入することは、証券法第63条第1項、第2項に規定されているものに違反し、この規定の割合を超える部分の株式は、購入後36ヶ月以内に議決権を行使できず、かつ