Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) :株主総会議事規則

Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)

株主総会議事規則

2019年6月4日株式会社創立総会及び初の株主総会で可決

2020年2月29日2020年第2回臨時株主総会第1回改訂(上場後発効)2021年7月16日2021年第1回臨時株主総会第2回改訂

2022年の第1回臨時株主総会の審議通過を待たなければならない。

中国・湛江

2002年6月

ディレクトリ

第一章総則……1第二章株主総会の招集……2第三章株主総会の提案と通知……4第四章株主総会の開催……6第五章株主総会の採決と決議……11第七章附則……13

Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997)

株主総会議事規則

第一章総則

第一条は* Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) (以下「会社」と略称する)及び会社株主の行為を規範化し、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証し、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「中華人民共和国証券法」「* Huanlejia Food Group Co.Ltd(300997) プロセス」(以下「会社定款」と略称する)及びその他の関連する法律、行政法規と規範性文書の規定に基づいて、本規則を製定する。

第二条会社は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に厳格に従って株主総会を開き、株主が法に基づいて権利を行使できることを保証しなければならない。

取締役会は職責を確実に履行し、真剣に、時間通りに株主総会を組織しなければならない。

会社の全取締役は勤勉に責任を菓たし、株主総会の正常な開催と法に基づく職権の行使を確保しなければならない。

第三条株主総会は「会社法」と「会社定款」が規定した範囲内で職権を行使しなければならない。

第4条株主総会は年度株主総会と臨時株主総会に分けられる。

年度株主総会は毎年開催され、前会計年度終了後の6ヶ月以内に行わなければならない。臨時株主総会が不定期に開催され、以下のいずれかの場合、会社は事実が発生した日から2ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。

(I)取締役数は「会社法」の規定人数または「会社定款」の規定人数の2/3未満である。(II)会社が補っていない損失が実収入資本の総額の1/3に達した場合;

(III)単独または合計で会社の10%以上の株式を保有する株主が請求する場合;

(IV)取締役会が必要と判断した場合;

(Ⅴ)監事会が開催を提案した場合;

(Ⅵ)法律、行政法規、部門規則または「会社定款」に規定されたその他の状況。

会社が上記の期限内に株主総会を開くことができない場合は、会社の所在地である中国証券監督会の派遣機関と会社株の看板取引を行う証券取引所(以下「証券取引所」と略称する)に報告し、原因を説明し、公告しなければならない。

第5条会社は株主総会を開き、弁護士事務所を招聘して以下の問題に対して法律的な意見を出さなければならない。

(I)会議の招集、開催プログラムが関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻しているか。

(II)会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的に有効であるか。

(III)会議の採決手順、採決結菓が合法的で有効かどうか。

(IV)会社が他の関連問題に対して提出する法律意見を要求しなければならない。

第二章株主総会の招集

第6条取締役会は、本規則第4条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。第7条独立取締役は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利がある。独立取締役が臨時株主総会の開催を要求する提案に対して、取締役会は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知しなければならない。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合は、理由を説明し、公告しなければならない。第8条監事会は取締役会に臨時株主総会の開催を提案する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、提案を受けてから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の提案の変更に対して、監事会の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しなかったり、提案を受けてから10日以内に書面でフィードバックをしなかったりした場合、取締役会が株主総会を招集する会議の職責を履行できないか、履行していないと見なされ、監事会は自分で招集し、主宰することができます。

第9条単独または合計で会社の株式の10%以上を保有する株主は、取締役会に臨時株主総会の開催を要請する権利があり、書面形式で取締役会に提出しなければならない。取締役会は関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて、要求を受け取ってから10日以内に臨時株主総会の開催に同意または同意しない書面フィードバック意見を提出しなければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意した場合、取締役会の決議を行った後の5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない、または要請を受けてから10日以内にフィードバックをしない場合、会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は、臨時株主総会の開催を監査役会に提案する権利があり、書面形式で監査役会に要請しなければならない。

監事会が臨時株主総会の開催に同意した場合、要求を受けて5日以内に株主総会の開催を通知し、通知の中で元の要求の変更に対して、関連株主の同意を得なければならない。

監査役会が規定の期限内に株主総会の通知を出していない場合、監査役会は株主総会を招集し、主宰しないと見なし、90日以上連続で会社の株式の10%以上を単独または合計して保有する株主は自分で招集し、主宰することができる。

第10条監事会または株主が自ら株主総会を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知し、同時に証券取引所に届出しなければならない。

株主総会の決議公告前に、株主を招集する持株比率は10%を下回ってはならない。

監査役会と招集株主は、株主総会の通知及び株主総会の決議公告を発表する際に、証券取引所に関連証明資料を提出しなければならない。

第11条監事会または株主が自ら招集した株主総会に対して、取締役会と取締役会秘書は協力しなければならない。取締役会は株式登記日の株主名簿を提供しなければならない。取締役会が株主名簿を提供していない場合、招集者は株主総会の通知に関する公告を持って、証券登録決済機構に取得を申請することができる。召集者が取得した株主名簿は、株主総会を開催する以外の用途には使用できません。

第12条監事会または株主が自ら招集した株主総会は、会議に必要な費用は会社が負担する。

第三章株主総会の提案と通知

第13条提案の内容は株主総会の職権範囲に属し、議題と具体的な決議事項を明確にし、関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻しなければならない。第14条株主が株主総会の臨時提案を提出した場合、以下のいずれかの状況が存在してはならない。

(I)提案した株主は持株比率などの主体資格要求に合わない。

(II)提案規定の期限を超える;

(III)提案は株主総会の職権範囲に属さない。

(IV)提案は議題や具体的な決議事項を明確にしていない。

(8548)提案内容は法律法規、本所の関連規定に違反する。

(Ⅵ)提案内容は会社定款の規定に合わない。

臨時提案を提出した株主は、会社の3%以上の株式を保有する証明書類を招集者に提供しなければならない。株主が委託方式を通じて共同で提案した場合、委託株主は委託された株主に書麺授権文書を発行しなければならない。

臨時提案を提出した株主またはその授権代理人は、提案書、授権依頼書、株主の身分を表明する有効な証明書などの関連書類を所定の期限内に招集者に送付しなければならない。

臨時提案の提案書の内容は、提案名、提案の具体的な内容、提案者の提案が「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」と深セン証券取引所の関連規定に符合することに関する声明及び提案者が提供した持株証明書類と授権委託書の真実性を保証する声明を含むべきである。

臨時提案に第一項の規定がない場合、召集者は臨時提案を株主総会の審議に提出することを拒否してはならない。招集者は所定の時間内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案を提出した株主の名前または名称、持株比率と新規提案の具体的な内容を開示しなければならない。

召集者は臨時提案に第一項の規定があることを認定し、株主総会がこの臨時提案を採決して決議してはならないと認定した場合、提案を受け取ってから2日以内に関連株主の臨時提案の内容を公告し、前述の認定の根拠と合法的なコンプライアンスを説明し、同時に弁護士事務所を招聘して関連理由とその合法的なコンプライアンスに対して法律意見書を発行し、公告しなければならない。

第15条会社は株主総会を開き、取締役会、監事会及び単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、会社に提案する権利がある。

会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書麺で招集者を提出することができます。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。

前項の規定を除いて、召集者は株主総会の通知を出した後、株主総会の通知に明記されている提案を修正したり、新しい提案を増やしたりしてはならない。

株主総会の通知には、本規則第13条の規定に合致しない提案が明記されていないか、または合致しない場合、株主総会は採決を行って決議をしてはならない。

第16条召集者は年度株主総会の開催20日前に公告方式で各株主に通知し、臨時株主総会は会議の開催15日前に公告方式で各株主に通知しなければならない。

第17条株主総会の通知と補充通知には、すべての提案の具体的な内容を十分に、完全に開示し、株主が検討する事項に対して合理的な判断を下すために必要なすべての資料または解釈をしなければならない。検討する事項に独立取締役が意見を発表する必要がある場合は、株主総会の通知または補充通知を発行する際に、独立取締役の意見と理由を同時に開示しなければならない。

第18条株主総会が取締役、監事選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知には取締役、監事候補者の詳細資料を十分に開示しなければならない。少なくとも以下の内容を含む。

(I)教育背景、職歴、アルバイトなどの個人状況;

(II)会社や会社の持株株主や実際の支配者と関連関係があるか。

(III)保有する会社の株式数を開示する。

(IV)中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるか。累積投票製を採用して取締役、監事を選挙する以外に、各取締役、監事候補者は単一の提案で提出しなければならない。

第19条株主総会の通知には、会議の時間、場所を明記し、株式登記日を確定しなければならない。株式登記日と会議日の間隔は7営業日以下です。株式登記日が確認されたら、変更してはいけません。

第20条株主総会の通知を出した後、正当な理由がなく、株主総会は延期またはキャンセルしてはならず、株主総会の通知に明記されている提案はキャンセルしてはならない。延期やキャンセルが発生した場合、招集者は開催予定日の少なくとも2営業日前に発表し、原因を説明しなければならない。

第四章株主総会の開催

第21条会社が株主総会を開催する場所は会社の住所地、主要な生産または研究開発地である。必要な場合、取締役会の決議を経て、株主総会は審議事項に関連する他の場所で開催することができる。

株主総会は会場を設置し、現場会議の形式で開催し、法律、行政法規、中国証券監督会または会社定款の規定に基づいて、安全、経済、便利なネットワークとその他の方法を採用して株主総会に参加するために便宜を提供しなければならない。株主が上記の方法で株主総会に参加した場合は、出席と見なされます。

株主は直接株主総会に出席して議決権を行使することができ、他の人に代理出席を依頼したり、権限の範囲内で議決権を行使したりすることもできます。

第22条会社の株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会の通知にネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラムを明確に記載しなければならない。

深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は、株主総会開催日の深セン証券取引所取引時間である。インターネット投票システムを通じて投票を開始する時間は株主総会が開催された日の午前9時15分で、終了時間は現場株主総会が終了した日の午後3時です。

第23条取締役会とその他の招集者は、株主総会の正常な秩序を保証するために必要な措置を取らなければならない。株主総会を妨害し、騒動を挑発し、株主の合法的権益を侵害する行為については、措置を取って製止し、速やかに関係部門の調査と処分を報告しなければならない。

第24条株式登記日に登録されたすべての株主またはその代理人は、株主総会に出席する権利があり、会社と召集者はいかなる理由も拒否できない。

第25条株主は

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